>>471
自分の記憶を揺り起こして描いたものなら
二次創作という範疇で許される場合が多い
ただしパンフレットなどの写真を見てトレス状態で描いたものなら
その写真への版権がある
舞台装置にもデザイン・著作権はあるが自前スケッチならある程度は許される
アニメキャラ・アニメ漫画ので使われた背景・小物なども同じで
アニメキャラ・背景・小物のデザインには当然著作権があるか
自分の絵にする事で許されている
舞台の場合も同様だが、ただ写真と全く同じというのとかだとトレス問題が出てくる
ロゴがはっきり黒と言われるのは
ロゴの場合模倣ではなくほぼ模写状態になってしまう上に
商業登録上最も厳しい部分だからというものもある