>>431
構図がありふれてる上に表情が違う、そのレベルだと仮に揉め事になっても著作権侵害が成立する可能性は低い
人物などの表情が違うと侵害は否定されやすい

ありふれた表現の類似=元々著作権保護対象外だからトレスでも著作権侵害は成立しない
特徴的な部分の類似=著作権侵害が成立する可能性が高い

参考:【今話題の著作権侵害の判断基準について】イラストや画像は「どこまで類似していれば違法なのか?」を解説!
http://kigyobengo.com/media/useful/203.html