AI による概要



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生活保護を受給しながら入院し、入院期間が1ヶ月以上になると、生活保護費の支給額が「居宅基準」から「入院基準」に変更されます。
【入院基準の支給内容】
入院患者日用品費(月額23,110円)のみの支給
住宅扶助は最長で9ヶ月間支給される
【入院中の生活費について】
入院費は医療扶助が適用されるため、基本的には入院費を気にする必要はありません
入院中の食事は医療扶助から支給されます
光熱費も基本料金しかかかりません
【退院後の生活について】
退院後に再度自宅で生活を再開するためには、福祉事務所との連携が重要です
退院後に安定した生活を取り戻すには、まず住居の確保が不可欠です
【長期入院の場合】
9ヶ月以上など、医療機関へより長期間の入院をする場合、住宅扶助の支給停止になります
高齢の単身世帯の受給者が、慢性疾患などで長期入院を余儀なくされるケースでは、生活費が一時的に支給停止となり、医療扶助が主体となります