・下記は各通報先
①当該事務所所在地を管轄する法務局に対し、懲戒請求を行う。(法的懲戒の請求先)
②当該事務所所在地を管轄する警察署へ刑事告発を行う。(刑事責任の追及を求める先))
③埼玉県司法書士会に通報する。会は、調査して懲戒の真似事をするが法的効力は無い。つまり、殆ど意味無しw)
④埼玉県庁総務又は広報課に、元公務員にあるまじき行為として厳しくクレームを入れる。
⑤同庁食品衛生監視係に、消費期限をこえて腐ってるようなものを大丈夫と流布する事実が、元公務員にあるまじき行為であり、保健所業務を妨害する行為であり、社会秩序を乱すテロと同じだと厳しくクレームを入れる。