調査の結果、却下される理由の代表例

・ 1か月分の最低生活費の半分よりも多い預貯金を持っている

・ 持ち家・不動産・車などの売却できる財産を持っている

・ 家族や親戚からの援助が見込める、もしくは支援を申し出た

・ 働ける状況である。(かなりのご高齢では除外になる場合あり)

・ 福祉事務所に非協力的で不審な点が見つかった場合

・ そのほかの理由(反社会的勢力に入っているなど)

借金がある場合でも生活保護を受けることはできますが、生活保護費を借金返済に充てないこと、定期的なケースワーカーの訪問に必ず応じることを約束することになります。

受給中も返済義務は残りますので、法テラスなどで返済方法の相談をしてください。

ケースワーカーの訪問については、生活保護法で義務付けられています。