>>184追記
憲法は日本政府が日本人にのみ効力を持つ規範(法律ではない)。
第三章 国民の権利及び義務 第十一条 〜国民に与へられる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

外国籍を持つ者への強制(警察や検察とは異なる組織が保管および記録)
1.手足の全ての指紋と掌紋のスキャニング
2.精子の保存
3.全ての学歴、職歴、婚姻歴、犯罪歴、親戚を含めた一族の構成など詳細な個人情報の調査および記録
4.人相識別ソフトへの人相と体形の登録
5.遺伝子情報、赤血球の血液型、HLA(白血球の血液型)、歯型の記録
6.全ての銀行口座と所得の記録
7.生命保険に関する「契約者」「被保険者」「保険金受取人」等あらゆる情報の記録
8.生活保護の打ち切り(難民ではない者や、帰化しない移民への甘やかし行政を止める)
9.義務教育を含む学費の100%有料化(将来的に所得や資産から差し押さえる)
−−−−−−−−−−−−−
外国籍の者による日本人への「暴行と傷害を除いた刑法犯罪および致死行為」を厳罰化=無期懲役ではない終身刑(強制労働)。
暴行と傷害は正当防衛の判定に問題を抱えているので除外(立場の格差による差別の増長は認めない)。