>>442
間違ってないよ。

1公共の利害に関する事実で、
2もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
3摘示した事実が真実であると証明された時は、損害賠償請求は認められない。


確かに名誉毀損に当たるような表現ではあるが
123の条件が満たされれば、不法行為ではない
つまり損害賠償の対象にもならないからね。


マイコの卑劣な虐めは事実であり証拠はこちらの手にある
3の事実であるから敗訴だよ。


ちゃんと勉強しようねおっちゃん。