【名誉毀損】

名誉毀損とは、真実と違う内容をネットに書き込み、不特定多数の人に話すような行為のことです。

これは、相手の名誉を傷つけ、公然(不特定又は多数の者が認識できる状態)と
人の名誉の社会的評価を落とそうとすることを意味します。

そのため、ネット上で誹謗中傷し、
他人の社会的評価を害した場合には名誉毀損罪となります。

成立すれば、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に処せられます。

【侮辱罪】

侮辱罪とは、事実を示さず不特定または多数の人が
認識できる状態において他人を侮辱する行為のことです。

「他人を侮辱する」とは、名誉毀損罪と同じく、
ネット上で中傷した場合は「公然性」があるので侮辱罪が成立します。

成立すれば拘留または罰金に処せられます。

ちなみに名誉毀損が成立するために必要な「事実」は、「真実」である必要はなく、嘘や虚偽の「事実」でも良いのです。

たとえば、自分で不倫していないのに「あの人は上司と不倫している」と言われたら、それは名誉毀損を構成する「事実」になります。

これに対し、「馬鹿野郎!」などという場合には、「事実」を言っていません。

名誉毀損における「事実」は、侮辱罪との区別をするための概念なのであり、内容が真実かどうかは問題になりません。

ネットで個人を指して誹謗中傷事する事は犯罪行為です。