>>333-334
ごめんなさい。会社法制定後の商法しか習ってないもので知りませんでした。

でも、B/Sを公告する義務を定めているのがあくまで現行会社法の原則であって、
特例有限会社で免除されているのは旧法をひきずった例外的な措置なわけですし、
実際、従来の有限会社に相当する事業形態・事業規模の株式会社を今から設立すれば
それは例外なく会社法440条の義務を課せられるのですから、
やはり「有限会社くらいの規模だとB/Sは開示しないのが世間の常識」みたいな考えは
少なくとも法的にはどうかと思います。