【法律】交通ルール質問スレ4【慣例】
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3車線ある駅前ロータリーで人待ちするときに右側に駐車するのが慣例になってる場所あるのですが
これって取り締まりの対象外だったりするのですか?
左側に停めるとバスの邪魔になるので理にはかなってると思う 場所によるのでは?
駐車禁止の標識・標示の有無とか >>5
黙認してるだけしょ。110入れたらすぐ来てくれるよ >>5
一通だからだろ。
乗降・荷物の乗せ降ろしの停車なんでセーフって認識だろう。
そこの制限どうなってるかにもよるよな。 駐車禁止じゃなくても道路右側に駐停車するのは駄目でしょ
一方通行であっても
>>10
警察官が通りかかってもガン無視だけど通報の場合だと対応するって事なんかな?
別に通報しようとは思わないけど不思議だなって思って見てた 関東から関西に越してから右折が恐ろしくて出来ません
なぜ右折車がいるのに加速してくるのでしょうか >>14
関西は殺し合い
ぶつけ合う覚悟が無いと
日常がデイトナレースよ >>5
右側駐車はできません。
例外的に右側駐車が可能なケースは、
一方通行で右側にパーキングメーターやパーキングチケットがある場合のみ。 >>14
右折車を待たせると悪いから早く通過しようと気を遣ってるというのは嘘で、
先に行かせるかー!というのが本音だと思う。 >>15
そうだよな関東はウインカー出したらスペース空けてくれるから車線変更しやすいが関西はウインカー出すと詰めてくるよな
あいつら損得しか考えてないからブレーキ踏むだけで損したと思ってるみたい うちのエリアのヤマトは必ず右側駐車するドライバーが一人いる。
対向車からすると、自分側に突っ込んでくる形になるから危ない。 うちのエリアのヤマトのドライバー運転丁寧だわ
歩行者妨害の取り締まり厳しくなる前から止まってたし
路側帯停車の70cmルールもしっかり守ってる
これ守ってる車全然見ないのに 最近片側三車線の高速をよく走るので気になったのですが、
交通の方法に関する教則に、「三つ以上の車両通行帯があるときは、(中略…一番右は追越し用で空けた上で)速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車両通行帯を通行しましよう」とありました。これは道交法などで義務として定められているのでしょうか?
道交法第20条第1項の「その速度に応じて」がこのことなのでしょうか? >>21
道交法では左から2車線が走行車線、右側だけ追越車線となってる。
速さに応じて使い分ける決まりはないが、
より円滑な交通を実現するために「交通の教則」で目安としてるだけかと。 >>22
ありがとうございます!そうなんですね!
義務ではないですが、教則で表された通り左から順に流れが速くなっていくのが理想的だなとは走っていて思いました >>22
速度に応じる
(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 画像の交差点での左折の仕方についてご教示下さい。
https://i.imgur.com/9uWYNnC.png
通常左折車は白矢印のようにゼブラゾーンのガイドラインに沿って曲がると思います。
このとき対向の右折車は、直進車がいなければ赤矢印のように曲がって来ます。
さて、左折車は次の交差点で右折したい場合、一番中央寄りの車線に入る必要があります。この時青矢印のようにゼブラゾーンを跨ぐように曲がっても問題ありませんか?
白矢印のように曲がってから右車線に入ろうとすると、右折車と重なる事が多く危険な場合があるため、青矢印のように曲がった方が良いかと思い、質問しました。 >>25
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
白矢印で左折してから2回進路変更 >>27
ありがとうございます。やはり道交法では白矢印の進み方が正しいのですね。
「できる限り」という点と、ゼブラゾーンは跨いでも問題ないとのことから、青矢印の進み方も問題ないのではと思った次第ですが、流石にルールを逸脱しすぎでしょうか。 >>24
ありがとうございます!「その速度に応じ」という言葉に、「左側から右に行くにつれて速くなるようにしろ」という意味まで読み取るのが妥当なのか、気になっていました。
それとも単に、施行令に従えと言っているだけでなのかな、という気もしています。
施行令第9条: 法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。 >>25
35条の左折レーンがある時は34条1項は無効。左折レーンを通った後は左側端に沿う必要はない。 >>27
デタラメ
すぐに右折するなら1番右に直接入ってもいい
左折終了まで寄せ続けろなんて書いてない
仮に左折終了まで寄せ続ける義務なら、
終了後に「左端」から「左寄り」に位置の修正が必要だが、
そんなこと誰もしてません >>25
右折車が1番右車線に入るのは慣例的なだけで原則は1番右以外に入るのがルール >>31
ありがとうございます。そうですよね、細かくは政令で定めるからそれに従ってね、って感じですよね。 >>33
>>34では慣例とルールを使い分けてるるのに左折の時は一番右に入っていいとか
矛盾してるね
>>25は導流帯によって左車線に促されてるんだから左折後は左車線に入るのが正しい
いきなり右車線に入っても捕まることはないだろうけど
「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」 必要なら1番右に直接入ってもいいんだよ
1番左に入って一個ずつ車線変更してくとか、危険で円滑じゃない その時の道路状況にも寄るよね
他の車がたくさんいたら、その動きも予測して危険回避しながらベストな選択をする >>33
>左折終了まで寄せ続けろなんて書いてない
またキミか、以前、左折について大激論があったが、そこで散々喚いていた謎てか勝手理屈蒸し返しかえ。
全然、成長してないてか学べてないのな。 >>37
勝手解釈だよ。20条違反でもある。
「1番左に入って一個ずつ車線変更してく」やつと「必要なら1番右に直接入って」接触したらどっちが悪い?
んで、どっちが危険なのかねぇ。
道の構成や交通量・交通状況で「必要なら1番右に直接入って」が出来ることもあるが、結果責任を負うのはそうやるやつって理解は必要。
まあ、違反として検挙されない理由もないと思うぞ。 >>39
左折終了後まで寄せ続けるなら、左折終了時は左端にいるけどいいの?
キミ、そうしてるの? >>42
「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して」
左側端じゃなくて指定された部分ね >>41
設問読み直せよ。右折車なんてどこにいるんだ? >>44
追突なら後ろが悪いよ
車線変更してるならした方が悪い
左折車がどのレーンに入るかとは直接関係ない
キミは左端に寄せ続けて左折を終えているのですよねw 左折後右の車線に直接入るのって、交差点内で進路変更してるってこと? >>42
相変わらず間抜けな物言いを続けるな。
前の時も指摘があったが、理解できてないだろ。
>左折終了後まで寄せ続けるなら、左折終了時は左端にいるけど
「左折終了時は左端にいるけど」これはクルマの構造上実現不可能だよ。
このためには前輪は左端にずっとつけていないとならない。
すると、クルマの内輪差で後輪は道路上を通ることができない。つまり、脱輪する。
物理的に不可能であるし誰もが運転を学ぶ際には理解するから法典に記載する必要はない。
また、物理的に不可能なことを法は求めない。
左折の曲がり始めは前輪を曲がり先の左端を通過するように操作するが、そのまま前輪の曲げ角度を保つわけではなく、内輪差で後輪が脱輪しないよう戻す。
後輪はその操作で曲がり先側左端を通すが、前輪は当然左端からは離れていて角度も戻しているから、第一車線を普通に走る位置に入る。
さらにクルマは曲がり角度を緩めながら進むから左折完了では第一車線を普通に走行する向きに収まる。
少なくとも教習所で教習を受けていれば、教え込まれることだよ。
後輪が曲がり先道路の左端に掛かった際にハンドルで前輪を左端に寄せるよう切り直せなどどんな教習所でも教えないぜ。 >>48
やろうと思えば可能だよ
左折後すぐに左折するとかね
長文ご苦労さん
左折終了時にどの車線にいてもいい、ぶっちゃけて言えば
ルールに従えば1番右は空けておく、これは右折車も同様
すぐに右折するなら1番右でもいい
キミみたいにデタラメを吹聴する奴はほんとクソだな >>50
>やろうと思えば可能だよ
ふん、どうせ毎度左折時に頭右振りする輩だろうからな。
規定通りなら出来ないよ。
後半は意味不明、自己矛盾たっぷりだな。
ま、勝手解釈吠えるの迷惑だが、自己責任てのは理解しろよ。 >>50
普通に可能だよ
キミ、小さな路地とかショッピングモールとかどうやって運転してんの?w
一度言い出したら引っ込みが付かなくなっちゃうね
左折して1番右に入るって、ごく普通にやってる
当たり前だね
指定した地点
https://goo.gl/maps/2nHrzMabkpvczUKLA
ここにもそういうクルマが写ってるよ >>52
んじゃ、動画でも撮って見せてもらおうかね。
肝は、できる限り左に寄った状態から頭振るんだからな。
ショッピングモールとかなら、両側クルマが停まってる間に頭からだよな。
できるもんならやってみそ。 白実線のセンターラインの箇所について、ネット上だと「障害物の側方通過時のはみ出しについても禁止であり、黄色のセンターラインよりも厳しいルールだ」みたいな説があります。個人的に非現実的だと思っているのですが、上の説は正しいのでしょうか…?
https://www.automesseweb.jp/2020/02/12/331400/amp
既に議論済みなら申し訳ないです。 >>34
え?
そういう線を引いているところも多いぞ >>37
それが普通だろ
一気に三車線の変更は違反だ >>55
片側6m以上の場合は越えてはならないがそれ以下なら良いんだよ
実際6m以上なんて複数人車線がほとんどだろう、片側一車線でほとんどないしあっても追い越すのに十分なスペースあるから対向車車線まで出るなと言う事だよ >>59
ありがとう!「追越しのための」右側部分はみ出しについては、片側6メートルという基準があるのはわかるし、一般的に片側6メートル以上の道は中央線が白実線らしいというのもわかるんだけど、障害物を避けるためのはみ出しは、たとえ片側6メートル以上で白実線の中央線であってもOKだと思ってる
でもWeb上にはそれすらNGという感じで書かれてる記事もあって、迷ってる >>61
いいえ、違反ではありませんよ
すぐに右折するなら問題ない
右折車だってすぐに右折しないなら1番右に入らないのが原則です >>56
そういう線が引いてあるならそれに従う
当たり前だね >>57
指定した地点
https://goo.gl/maps/osUqvwwHzkU2PUou8
大久保通りから環七に左折するところです
青梅街道に入る人は1番左に曲がる
青梅街道を越える人は真ん中か1番右車線に入る(原則だと真ん中です)
なんか問題ありますか? >>62
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。 >>65
左折終了まで左に寄せ続けるとは書いてないね 第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
このように、最後までやり続ける必要がある場合はそう書いてあります >>60
かなりの障害物だね事故とかで塞がれたとか土砂とか木が倒れたとかレアケースだね
17条を見る限り対向車が来てなかったらOKだと >>68
君も、マラソンする時はマラソン用の靴を履くだろが、ゴール前に裸足になったりサンダルに履き替えたりするのか? 安全と円滑を考えたらどういう動線がいいのか分かります
1番左に入ってから改めて車線変更の手順を踏むのは円滑でも安全でもありません
すぐに右折するなら、左折しながら1番右に入っていい
もちろん対向右折車には十分な注意が必要です
指定した地点
https://goo.gl/maps/osUqvwwHzkU2PUou8
導流の三角ゼブラも左折始めは狭くて、左折後半は広くなっています
外苑東通りを北上して青山通りに左折しながら銀杏並木の通りに右折するなら、青山一丁目交差点を左折しながら1番右に入る
当たり前ですね >>72
できる限り道路の左側端に沿つて、一番右の車線に左折する方法が在るなら教えてくれ >>69
重ねてありがとう、やっぱりそうですよね
白実線についてもう少しあり得るケースだと、片側6メートル未満の道でも交差点付近(たぶん30メートル以内)は中央線が白実線だったりして、そこで駐車されると右側にはみ出さないと通行できないなあ、と思ってたりする 進路変更がヘタクソなお前らしいな
練習すれば誰でも安全に進路変更できるようになるから諦めずにガンバレ >>55
道路中央(中央線がある場合は中央線)より右側にはみ出していい条件
(一部略した)
一 当該道路が一方通行となつているとき。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。
三 当該車両が道路の損壊、道路工事その他の障害のため当該道路の左側部分を通行することができないとき。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき。
五 道路標識等により通行の方法が指定されている場合。
中央線が黄色い場合は四の場合もはみ出してはいけないが、他は線の色にかかわらず共通
停車車両を除く障害物のために通行できないなら三が該当する >>73
キミもできる限りしか寄せ続けてないから
完全に左折終了する前に左端から離れてるよ
左折後すぐに路駐するくらいの動線でも左折できるはずだけど、
絶対にそんなことしてない
例に上げた交差点で1番左に入ってから改めて1番右まで車線変更する人なんていません >>71
>1番左に入ってから改めて車線変更の手順を踏むのは円滑でも安全でもありません
これはどこまでいっても、キミという個人の勝手な解釈でしかない。
>すぐに右折するなら、左折しながら1番右に入っていい
この常にではない特定ケースを盾に必要のない場合でも最右側車線に常に出ようとする魂胆見え見えでアウトだよ。 >>77
>例に上げた交差点で1番左に入ってから改めて1番右まで車線変更する人なんていません
軽微だが厳密には違法である行為を通行する総ての車両がしてるから合法という論理は無いよ。 >>76
ありがとう
やっぱり黄色の実線の方が、追越しのためのはみ出しが禁じられている分厳しいよね
白実線も左側部分6メートル以上なら追越しのためのはみ出し禁止だけど
さすがに左側部分6メートル以上でセンターラインが白い破線の道は存在しないんだろうなあ キチガイってみんなやっているから違反じゃないって言うよね >>82
離れてるよ
離れてないなら、右にウインカー出して離れてね
キミ、「左端」と「左寄り」の区別ができてないね
左折前に左に寄せてないでしょ
左折の手順も怪しいね
ウインカーが遅そう >>83
左折終了が第一車線(第一通行帯)じゃなきゃ違反だと信じてる人にはとってはそういうことになるね
違反の根拠は何?
第34条ですか? >>85
君は、一番左の車線に左折しない三十四条違反運転手のようだが、道路の左端から離れる時には、右ウインカーを点けているのか? 横断歩道で歩行者が車に先に行けって仕草をしたので通過したら警察に捕まった映像がバズってますが
このような場合、車側はどう対応すればいいでしょうか? 早く渡れと煽ると理不尽じゃなく納得出来る理由で捕まってあげられる >>90
一時停止して「今すぐ横断する意思」が無いことを確認してから通行する 待っているのは車がいなくなるまで待っているんだから渡ろうとしていないんやで 声かけて渡らん意志を確認するところをドラレコに残せば余裕を持って裁判戦えると思う 車が通った後だろうと結局渡るんなら渡る意志はあるのよ
横断歩道前ならそれは明らかであると考えられるし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています