車両通行帯の有無に関わらずキープレフト導入前は道路の中央寄りも特定の車両の通行区分として規定されていた
キープレフト導入によって中央寄りの通行は追越し・右折等以外原則禁止になった
中央寄りを通行して追い越しをする場合元の車線に戻らなければならなくなったため、27条に1項(加速の禁止)が追加された

キープレフト導入に伴い改正された条文
旧法19条(並進する場合の通行区分)→18条(左側寄り通行等)
旧法20条(車両通行区分帯)→20条(車両通行帯)
旧法27条(進路を譲る義務)→27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)