>>459
それは分かる
そして、その部分までならその考え方で正しい

しかし、
>ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。
これの意味が全く分からん

「車線同士」という事だから、同一車線で追いつき、直近の右車線を使って追い越しをするという事ではなく
第一通行帯の車両と、ずっと後ろから第二通行帯を走ってる車両との話という事か?
そういう事なら分かる