同一車線で追い付かれたら、後続が追い越しする意思を示さなければ加速して良い。
違う車線で追い付かれたら、後続は既に追い越しを開始しているので加速してはいけない。

27条2項に関しては、複数車線がある場合は左側に寄って譲らなくて良いというだけです。


これが何故理解出来ないの?