0022名無しさん@そうだドライブへ行こう (ラクラッペ MM73-b+lb [210.139.20.22])
2020/09/28(月) 11:32:29.69ID:c+9Z3NhbM>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
その理屈だと解説書の
・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
これが成り立たなくなる
解説書では、先行車が加速して、追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始した場合に義務は生じないとしている
なので、解説書を正しいとすると、ササクッテロのこの文章は間違いとなる