「『この場合』は『先行車が加速した場合』を指してる!故に『速度超過車に追いつかれたときに速度超過すれば義務は生じない』というのが宮崎注解の本当の意味!故に斎藤弁護士の解釈は誤り」
というのが珍論君の反論
確かにそれなら斎藤弁護士の発言の否定まで論理的に一続きになっているから、俺の主張の否定にも繋がった

だが、珍論君の反論は間違っていた
先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
とは日本語が繋がらないから、宮崎注解をそのように解釈することはできない
読解力無しの珍論君ならではの珍論だった

そしてそれを指摘すると今度は、
「いや、逆に考えれば『先行車が加速してない場合には義務が生じない』となるから、日本語がちゃんと繋がる!」
などと主張しだす始末
『先行車が加速していない場合において、速度違反車に対しては義務が生じない』
と宮崎注解を読み取るのが、日本語として自然だということを、珍論君が自ら証明したわけだ
自分が何を言ってるかもわからず、その場しのぎ的な事を言い続けた結果がこれ
哀れな馬鹿ですね

すると今度は最初の主張を撤回し、「『この場合』は文全部だ!」と言い出す
もはや、どういった道路の状況のときにだけ義務が発動するかを述べる文ではなく、27条がどういう場合の時にだけ義務が発動するかという文になる始末
「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
へと日本語が繋がらない問題も依然として残るし、もはや何がしたいのかも意味不明