>>131
そして>>35
「加速してはならない義務」がどの時点で発生するのかを理解しろ
宮崎註解では
>>14
https://i.imgur.com/UThA7RE.jpg
7(1)「速度を増してはならない」というのは、その車両の後車に追い付かれた時点における速度より加速してはならないという意味である。
この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。


・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。


つまり、追い越しを開始する前なら追い付いた車両の速度を超える速度まで加速することは可能だし
その加速と「加速してはならない義務」が別のものであることも
読解力があれば分かる

つまりな
>本筋に関係ないし無意味なんだが?
本筋に沿った話だし
意味はある

というか、理解できてるのなら
お前のような間違いは犯さない