>>669,696
追いつかれただけで進路を譲る義務が発生するのは、原付が自動車に追いつかれた場合のみ
その他の場合は追いついた車両の速度より遅い速度で引き続き進行しようとしなければ進路を譲る義務は発生しない

何れにしても追いつかれたら加速せずできる限り左に寄れば義務を果たしたことになる
27条2項での「進路」とは「できる限り左側端に寄ることで確保できるスペース」であって、左側端に寄ってこれを譲ることで追いついた車両が追い越しをする際に中央より右側へはみ出さないようにしたり、はみ出しを少なくできるということ