>>769
譲るべき進路が存在しない場合の話をしてるんだけど理解できないかね
左に寄ることで後車が通行する進路を確保できないのであれば、進路を譲ることは不可能だといってるんだよ
そのために緊急車両には特例を設けてあるんだから
徐行や停車が必要かどうかというのは進路が確保されたうえでの話

それと27条2項の適用要件だけど、これはあくまでも追い付かれた車両のドライバーの判断だということ
「先を譲りたいのなら左に寄って譲りなさい」というものに過ぎない