>>745
さっきも言ったけど「要件を満たした場合」というのは相手が追い越しを開始した時点であって、追い越す側にまず注意義務があるんだよ
追い付かれた車両が道路の左端に寄っても十分な余地がない場合は追い越しをしてはいけない
但し相手が無理な追い越しをしてきて停車等しないと危険な状況にも拘らず、危険回避をしなかった場合は過失を問われることはあるだろうね

緊急車両の場合は左に寄って道を開けろというものであって、27条とは全く意味合いが違い比べること自体が不毛
故意に妨害したり指示に従わなかった場合は、公務執行妨害や損害賠償の対象にも成り得るから