>>737
「先に行かせたければ進路を譲りなさい」
「先に行きたければ追い越しなさい」
つまり後車が追い越しを開始しない限り前車の違反を問うことはできない
追い越しを開始しないのであれば追走しているだけってこと
追い付かれただけで避譲義務が生じるのは原付のみ