>>721
緊急車両が接近した場合は車両通行帯の有無に関わらず、対向車等も含め無条件で左に寄って進路を譲らないといけない
一般車両の場合はあくまでも追い付かれた側(原付を除く)に進路を譲る判断が委ねられていて、追い付いた側が先に追い越しを開始した場合にも避譲義務が発生するということ

同じ「進路を譲る」ということであっても、全く性質の違うものだと思うけどね
因みにどちらの場合も進路を譲るために歩道や路側帯に進入する等の行為は認められていない