>>647
27条2項の義務が発生するのは、追い付いた時

後続が追い付かなければ義務は生じない

追いついたと判断する基準は>>6の必要な距離にまで接近したとき
義務を発生させたくないなら追い付かなければいい
ただそれだけの事だ

そして、路線バスは27条の対象外

道交法のすべてを厳密に守ろうとしたら
制限速度を1キロでも超えたら本来違反なのだから
上り勾配下り勾配のある現実の道路では、制限速度上限で走る事すら不可能となる

なので、
そこらへんは、義務が発生していると自覚し
速めに義務を果たすように心がけていればそれで十分だと考えればいい


法律としての規定はどうなのかと
実務としてどう行動するかには
すこしのずれがあると考えるのは常識だと思うよ
それこそ「世間知」だ