>>235
>追い越しというのは相互関係で成り立っているということだよ
つまり、
>>236


>「追越禁止の道路で後車に追い付かれたが追い越しができないので進路を譲らなかった」という場合でも違反になると言うつもりか?
違反だな
27条2項の義務は進路を譲る事であって、追い越させることではない


それともお前は、
緊急車両が来たときに、追い越し禁止の場所だから追い越しできないので譲らないという考えが正しいと思ってるのか?
>>210も読め