>>224
>>227
こういう状況で

裁判所は
でも、追い越す側も
注意義務を果たすのは当たり前だよ
注意義務があるのだから
通過できる余地があるという誤った判断をすることも考慮しないといけないよ

27条があるからと言って、何も考えずに追い越しを行って事故を起こしたとしても
追い越した方に責任がないという話ではないよ

このことは
28条の追い越しの方法や
70条の安全運転義務にも書かれてる事だよ


と言ってるんだよ

>これを見ると「先に通行させなければならない」というのは間違いだと言える
こんなことは絶対に言えない