制限速度又は法定速度で走行している時は
まだ義務は発生しないと書いていましたが
ではいつなら義務が発生するの?
という疑問がでます。

法定速度又は制限速度で走行していても
追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするとき
に当たる場合はどういう状態なのか?
それは、
後車が追越しを開始したとき、遅い速度だと確定します。
後車が違反だとしても
これはもう引き続き遅い速度であるという事実ですから。
前車の引き続き遅い速度で進行しようとしないという意志は
はかなくも崩れ去ります。
速度超過はしてまで追越してこないだろう。追従してくるだろう
という信頼は見事に裏切られた場合は
引き続き遅い速度であると言う事になります。

では
追越しのどの段階で確定するのか?
右合図だしただけでは右折との判断がつきませんが
右合図出しながら徐行へ向かわなければ追越ししかあり得ません。
後車が追越しを開始したと言う事は加速も出来ません。

ダブルパンチで引き続き遅い速度確定です

合図も出さずに追越しを開始し
いきなり反対車線に後車が移動した場合は
後車の進路は反対車線と言う事になりますので
前車は譲りたくても進路自体が異なるので
義務は消失します。
(前車は当然加速したら駄目ですが。)
ですので、ちゃんと合図は3秒ルールを守り
正しく使いましょう。


違反だから義務が無いという短絡的な話ではありません。
あくまでも
追いついた車両の速度よりも遅い速度で引き続き進行しようとするとき
義務が発生します。

現実に遅い速度で進行する事が確定したら
遅い速度で引き続き進行しようとするときになります。