>>368
車検通る余裕w


> 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2008.12.26】〈第二節〉第118 条(騒音防止装置)
> 2 内燃機関を原動機とする自動車が備える消音器が騒音の発生を有効に抑止するものと
> して構造、騒音防止性能等に関し保安基準第30 条第2項の告示で定める基準は、次の
> 各号に掲げる基準とする。
> 一消音器の全部又は一部が取り外されていないこと。