>>789
>27条での「進路」というのは追い付いた車両が追い越しをするための進路のことを言ってるんだよ
片側1車線やそれ以下の道路では、
それは「追い付かれた車両自身が走行するための進路」と同じものだぞ
そのくらい理解できないのか?