そうなん?


2019/06/16 に公開
この動画、前方車両は悪くありません。
悪いのは当方車両。
前方車両が交差点30m以内の白線実線区間で右折車線から
直進車線への車線変更をしていますが、これは車線変更ではなく進路変更。
進路変更は交差点内でも可能なんです。
ただ、交差点30m以内で車両(軽車両を除く)追い抜き・追い越しをともないう車線変更は当然ですが禁止です。
この件で事故が起こったとしたとしたら当方に過失があります。
直進対右折ですから。
実際、当方は相手が右折するだろう運転をしていました。
私は交差点でサッカーやバスケットのフェイントをして遊ぶ気にはなりませんが、感情的になっても法には勝てません。
https://youtu.be/IjrTVIGC-yw