0429名無しさん@そうだドライブへ行こう (アウアウウー Sa1f-o4CG)2019/05/31(金) 08:46:14.91ID:ZvwYp6Opa >>428 第34条、右折車両は交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない 第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 あとは、第18条、第20条 なぜかこっちは棚に上げちゃって、左折は小回りしろと騒ぐ。 日頃から被せて右折してるからかな?