>>428
第34条、右折車両は交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない

第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

あとは、第18条、第20条


なぜかこっちは棚に上げちゃって、左折は小回りしろと騒ぐ。
日頃から被せて右折してるからかな?