◇参考資料◇
■道交法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)■
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は、
自転車(以下「歩行者等」という。)がいないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、
その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、
又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、
かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

■道交法第38条第2項(横断歩道等における歩行者等の優先)■
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により
当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く)
又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において当該停止している車両等の側方を通過して
その前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。