0610名無しさん@そうだドライブへ行こう2019/06/23(日) 07:12:56.48ID:9oJcMcFf 盗撮される側にも法整備が必要だと思うわ。 例えば 盗撮行為誘発罪 盗撮行為を誘発するような衣服などを着用し、街を歩き盗撮された場合は、盗撮した者を罪に問う事はできない。 また、誘発した者は15000円以下の罰金とする。 また、盗撮した方も罪に問われ盗撮写真を1枚につき20000円の買取とし、誘発者に支払いをすること。