チャリカスは特定商取引法違反っすね
(ちなみに俺は商品の中身と値段を明示している上で取引場所が羽田であると事前に言っている)

◯不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。