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人に聞かず自分で調べる癖を付けろ!

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次
に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は
危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、
乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、
乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限
りでない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾こう 配の急
な坂又はトンネル