0107名無しさん@そうだドライブへ行こう垢版2018/08/13(月) 14:56:55.42ID:+/klyg/y >>106 (合図) 第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。) の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に 進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ 、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。