>>106
(合図)
第五十三条 車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)
の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に
進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ
、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。