次に掲げる例による方法及びこれらに類する方法により措置されたものであることが
外観上確認された場合は、指定自動車等と同一の構造を有すると認められる場合を除き、
保安基準に適合しないものとして取扱うものとする。

走行装置の回転部分附近の車体(フェンダー等)にベルト類、ホース類、粘着テープ類
(自動車用部品の取付けを目的として設計・製作され、当該目的のために貼付された
ものを除く。)、紙類、布類、段ボール類、スポンジ類又は発泡スチロールが取付け
られているもの