>>668
>それがどうした
>その状況での視距に応じた速度で進行するだけだ。
お前もコピペ返しか。見苦しいぞ、自ら反論できない事を認めているようなものだぞ。

>停止場所が指定されていなら「停止できる速度」は不可能なんだよ。
肝心ところが分からないので何を言っているのか不明
不可能だと認めた?

>可能じゃないか。
>見通しが良い横断歩道は38条に該当されないとはなんだ。

もしかして見通しが良くて、歩行者が居ると分かっている場合は該当されるという事?
見苦しい言い訳だな。居る事が分かっていて停止できない事はあり得ないので、補足するまでもない事。

>お前は、横断歩道で人間を殺しても、あくまで「停止できるような速度」
>で進行していたが、それは「不確かな断定」に過ぎず、法律違反はしていない
>と言い逃れするつもりか。

38条を厳守していても危険だから、「停止できるような速度」は徐行以外にはあり得ないと言っているんだよ。
38条を厳守していても停止線で停止出来るとは限らない、であるから条文に「ような速度」と書かざる負えない。

徐行で進行していれば38条違反になる可能性はあるが、事故は歩行者に過失があるような横断をしないと起こらない。
死角との距離が非常に近い場合や、学校等が近い又は登下校時間帯は一時停止して対処している。
それは、38条の2項に非常に近い状況の為だ。

で、“停止線で”「停止できる速度」と「停止できるような速度」が同じ理由は思いついた?