>>581
同じ意味の説明になっていない
「より確実」ではなく、「停まれる速度」は文字通り停止しなければ守れない。
停まる必要の有無が通過する前に分かればその限りではないが、
分かればそもそも38条に該当されない。

だから、分からない事なのに「停まれる速度」とは意味不明なんだよ。
停止線という停止箇所がない場合は意味があるが、
停止場所を無視してしまうと横断歩道その物の意味もなくなり、意味不明な事になる。

>停止線手前1mの速度が徐行とされる概ね10km/h以下なら急制動せずに済むのか

徐行していて急制動をする、と言うのか
徐行の意味が急制動を容認した事になるではないか
急制動にならなように徐行をするんですよ。