【道交法・第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする
歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。
以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、
当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(略)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、
当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、
その前方に出る前に一時停止しなければならない。

・進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合
→そのまま通過できる

・進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかでない場合
→横断歩道等の直前、もしくは停止線の直前で停止することができるような速度で進行

・横断歩道等により進路の前方を横断、又は横断しようとする歩行者又は自転車がある場合
→横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない

・横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合
→停止車両等の側方を通過するときは前方に出る前に一時停止しなければならない