追越車線(一番右側の車線)の規定は一般道には当てはまらないよ

20条2項に「〇〇、当該車両通行帯を通行しなければならない」と規定されており、一般道のすべての車線はこの2項に該当するので、1項の追越車線の規定は一般道には当てはまらない

第20条
2車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

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>教本の方に図入りで詳しく解説してあることけど、バスレーンとか大型の指定レーンの事を指してる
道路標示等とは、バスレーンとか大型の指定レーンの事だけではなく、直進、右左折を示す、路面の矢印も含まれるよ