ぶつかる及び、ぶつからない事も重要だが。
38条は停止線の直前で停まる事を定めてるんだよ。
越えてでも停まってください。だと横断歩道を通り過ぎることも認める事になるだろが。

停止線を越える及び、危険回避の停止は38条ではない。
それは、渋滞停止するのと同様で、停まるのは当然のこと。