一番最初に書いている。(速度進行の規制義務)
「横断しようとする 歩行者等がないことが明らかな場合を除き〜」
この状況で(一時停止義務)
「この場合において〜横断し、又は横断しようとする歩行者等が〜」

明らかに横断しようとしない歩行者でない限り、38条から除外されない。
立ち止まったから渡ろうとしない、ではなく、渡れないないのだ。

38条に従って停車した車両は、「横断歩道を通過しようとしない車両」とはならないのと同じ。
「通過しようとする車両」だが、通過(歩行者は横断)出来ないのと一緒。