とりあえず、今は一点だけ言っておく

>>316
>一番重量なのは「歩行者の渡る権利と渡らせる義務」の関係を周知させること。

歩行者には
「歩行者が安全に渡れる権利」
があるということには異論はない

しかし、車側には
「歩行者を【安全に】渡らせる義務」
または
「歩行者の横断の妨害をしない義務」
があるのであって

単に
「歩行者を渡らせる義務」
なんてものは車側にはない。
そんなものの存在を認めると、
車のドライバーは「こっちは渡らせる義務があるんだから、早く渡れよ」と考え、そういう表情を歩行者に対してしてもよいとか
クラクションを鳴らして横断を急かしたりしてもよい
という考えを生み出すことにつながる