>38条では、停止出来る速度を徐行と略しているのか?

お前バカだろ、全く理解できてないな。
冒頭に「徐行とは書きたくても書けない」と書いてるよなぁ

徐行で進行したとして、その時の制動距離を仮に1メートルだとしよう。
停止線手前より、その1メートルもない位置で歩行者が飛び出すように渡られてしまうと、
38条の示す停止線手前では止まれないことになる。

だから徐行とは書けないのであって、停止できるような速度なのだ。
どんな速度であれ、制動距離は必ずあるので「できるような」と言わざる負えないんだよ。