>>108 >>118
高齢者マーク(高齢運転者標識)というのは道路交通法第71条の5第3項で
次のように規定されています。

>普通自動車対応免許を受けた者で七十歳以上七十五歳未満のものは、加齢に伴つて
>生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、
>内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める
>様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

現状、努力義務で、義務づけではありません。義務化した方がいいと私は思います。