>>584
リンク先には、↓と書いてあったけど。

では、東京都の場合には固定型の傘差し運転は禁止されないのかと言えば、別の規定により規制されています。

つまり、固定型の傘は自転車の積載物という扱いになるのですが、積載物については長さや幅は約30cmまで、積載物の上端の高さが地面から2mまでと規定されていますので、結果的にほぼ全ての傘は制限オーバーとなりますので、固定型の傘も基本的には違法ということになります。