>>430

たまには自分で考えたらどうなんですか?

「未完であることを伝え」たり、「補償対応の可能性を伝えること」は法律事務との関わりはないのですね。

可能性の告知に過ぎないのだから、意見を述べるだけの行為に間の問題が?
その自転車店とお客さんの請負契約の関係で生まれた疑義なんだから。

Y自転車店がX自転車店に交渉となると、何の権利もない不適法になるけどな。
間違ってもY自転車店がX自転車店に「可能性」を伝えて補償対応を迫るとなると違う問題になり得るが。