>>331
>『点滅式ライトの使用自体』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
点滅式ライト=点滅灯
『点滅式ライトの使用自体』→『点滅灯の使用自体』

>『夜間路上にあるときは政令が定める通りに従って、道路を通行する時は公安委員会の定める灯火を点けろ』だwwwwwwwww
『(車両は)夜間路上にあるときは【法】[政令が定める通りに従って]、道路を通行する時は【令】公安委員会の定める灯火【規】を点けろ【法】』
自転車の灯火に関して【令】は法効力を仕分けしているだけ、自動車の前照灯に関しては走行
自動車は駐停車時につける灯火が規定されているが、自転車にはない
車両は駐停車時には前照灯を消せ、消しても良い、とも言っていない
通行=走行という定義も存在しない、停止と停車の区別も定義されていない
走行状態でなければ視認性を要求する10m云々は無意味であり
被視認性を求める100m云々の尾灯に対する要求だけが有効だろう

>『10m(/5m)前方の障害物を確認できる』では無く〜
交通規則が要求する灯火を法に従ってつければ当然の結果として【10m(/5m)前方の障害物を確認できなければならない】
出来ないならその灯火は交通規則の要求する光度/性能を有していないことになる
『 』内の光度/性能を有している灯火をつけているのに
『 』の要求を満たせないという不可思議現象は起きない
要求された光度/性能を有していないのにその光によって【10m(/5m)前方の障害物を確認できる】ことも無い