【適法】ライトを点滅させてる人 136人目【合法】
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◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」
◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」
◆例:第9条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) (尾灯についてはこのスレでは割愛します)」
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自転車は、日没から日の出までの道路を通行する場合「公安委員会が定める灯火」を点けなければなりません(点けなければ無灯火扱い)。
法の遵守は国民の義務であるので、関係機関は「違法の証拠」を提示する必要はなく、使用者が法律に合致させねばなりませんが、公安委員会の灯火要件を満たした前照灯を使用する限りは、点滅、点灯問わず、違反や違法ではありません。(東京都と警察庁の公的見解)
また、法的には点滅は点灯とされています。(道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2)
点滅モードを前照灯に付して製造・販売しているライトメーカーで、
「点滅では前照灯として使用出来ません。補助灯の使用に限定して下さい」
として販売しているメーカーがありますが、前照灯として使用出来ませんと記載してるのは、JIS C 9502規格の検査は点滅が禁止だからであり、点滅ではJIS規格適合前照灯として使用出来ないからです。
また、キャットアイだけは、会社方針で全商品に記載しているそうです。
GENTOSに至っては、全く記載がありません。
「合法ありき」は「罪刑法定主義」が定める前提条件なので、法令で明確に違法と定められているか、違法という有権解釈が無い限りは「合法」です。
警察庁や警視庁、東京都の公的見解の存在を理解しながら、点滅は光度を「有さない」時があるので「違法だ」と居直っているのが、このスレを荒らしている違法派の精神異常者です。
更に「合法の証拠を出せ!」と、喚き続けています。
合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
このスレに何か書くときは、「法文」「判例」「事実」「点滅違法の法的根拠」のみで。それ以外は書かぬこと。
【適法】ライトを点滅させてる人 135人目【合法】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光を発すること
を目的として設計された装置であって、保安基準第32条から第41条の5までに規定する
灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2018.12.28】別添52
(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準)
2. 定義
2.4. 「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せ
をいう。
これを読んで分かるのは、「灯火等」とは「規定された灯火装置や反射器や指示装置」
つまり、保安基準第32条から第41条の5までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html
また、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」であるのに、「…規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてるから、「灯火器」は「灯火装置」
「装置」とは、1つ以上の機能を発揮するために用いられる部品又は部品の組合せと定義されてる事から、1つの機能である「灯火器」は「灯火装置」
道路交通法や他関連法において、「灯火」は「前照灯」等とされている事から「灯火装置」は「灯火」
以上の事から、
【灯火とは道路を照射する又は他の交通に対し灯光を発することを目的として設計された装置】
【灯火とは灯火装置】
【灯火器とは灯火装置】
【自転車における灯火は前照灯と尾灯】
である。 (車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。
以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、
前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、
政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
道路交通法、及び、関連法令の定義から「灯火とは灯火装置」とされている。
道路交通法第52条1でも「灯火」とは灯火装置である「前照灯」やその他灯火装置だと規定している。
違法派は、「灯火とは灯り」などと独自な主張をしているが、道路交通法や関連法令には「灯り」の定義は存在しない。
仮に「灯火とは光」という事に仮定すると、法令に矛盾が生じる。
例えば、道路交通法第52条の2「灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」では、「光」とは物理的に操作出来るものでは無い為、「灯火とは光」では矛盾する。
これは物理的に操作するものが「灯火装置」でなければ成り立たない法文なのである。
また、道路交通法や関連法令の法文上、「灯火は前照灯等の灯火等」と定義されているが、関連法令間において、その定義は矛盾が生じぬよう同じであり、相違は無い。
追記
灯火の意味は【ともしび】【明かり】であるが、【明かり】の意味は、
新明解国語辞典
あかり 【明かり】
@あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。
【用例】ーをつける
A〔どこからともなく光が差し〕一面に明るい状態。
【用例】ーがさす・星ー
なので、灯火は灯火器という事になる。 【灯火は灯火装置】根拠法文
4.7. 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動
車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火…
【灯火から発する光は灯光】根拠法文
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【 〈第一節〉第 条(その他の灯火等の制限)から抜粋
自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白
色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体
側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。 【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第1号、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路交通法施行令第14条の2第2号、道路交通法施行規則第6条の2、道路運送車両の保安基準第49条の2
「150メートルの距離から点灯を確認できる黄色の点滅式灯火を点灯」
【点滅が点灯だという根拠法文】
道路運送車両の保安基準第49条の2
「黄色であって点滅式のものであること」
「150メートルの距離から点灯が確認できるものであること」
(軽車両の灯火)
軽車両がつけなければならない灯火は、
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
以上の事から、
【軽車両の「灯火」は、点滅点灯問わず白色又は淡黄色で10m先の障害物を確認出来る明るさを持っている前照灯】
点灯と消灯を繰り返してる点滅において、その消灯している時間が存在するから違法という論理は、点滅は点灯とみなされている法的根拠によって否定され、かつ、点滅の灯光で10m先の障害物を確認出来る明るさがあるならば、公安委員会の灯火要件の前照灯として合致しているので適法である
公安委員会要件を満たす点滅灯光の前照灯は適法であって違法では無い 東京都道路交通規則は、
【つけなければならない灯火は】
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する(持っている)前照灯】
そして、法令では自転車の前照灯で点滅を禁止しておらず、また、法的に点滅は点灯とされているので、点滅自体は適法であり、点滅間隔の規定なども存在しない。
あくまで点滅点灯問わず、公安委員会規則で規定された前照灯を点けなければならないというのが義務。
よって、点滅は適法。
自転車で点滅の前照灯を違法とする法令は存在せず、点滅する前照灯は適法。
(警察庁や警視庁、東京都の公的見解も法令に沿う見解)
点灯、点滅に関わらず、公安委員会規則で規定された前照灯をつけなければならない。
既に法令で決まっており、公安委員会規則で規定の前照灯を使用するのが義務なので、合法か違法かの選択は使用者の問題。
点滅は適法(合法)である。
東京都の公的見解。
「点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません」
警視庁の公的見解。
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません」
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html 点滅は法令で禁止されていない。
点滅で走るなら、点滅で10m先の障害物を確認出来る性能の前照灯(ライト)をつけるのが義務。
義務とは、夜間に走行する際は、
必ずその性能の前照灯をつけろという事だ。
適法である義務を守るのに、そこに違法性は全く存在しない。
よって、点滅は適法。
違法なのは、点滅だから違法なのでは無く、点滅で10m先の障害物を確認出来ないライトだけが違法。
違法派がいくら点滅を違法にしたいからといって、点滅だからというだけで違法などには出来ないという事実。
しかも違法派が必死に捏造までして語る【違法論には根拠が無い】という現実。 定められた灯火は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯】
で、これを【つけなければならない】という義務規定だ。
この前照灯をつけるのが義務なのに、その義務を果たせなかった使用者の責任では無く、【定められた灯火をつけていないから違法だ】ってのはキチガイの論理だろw
点滅を前照灯に使用するなら、
【点滅で10メートル先の障害物を確認出来る光度を有する前照灯】
をつけるのが義務で、何処にも違法性は存在しない。
義務だから点滅適法。
法令で既に定められている事だから、違法になるのは使用者の問題だ。
点滅合法の法的根拠
【法令に於いて点滅に関する規定と抵触する規定が一切存在しない】
つまり、点滅は無条件で合法www
規定は点滅だろうが点灯だろうが関係無い。
そして、法令に存在しない事は合法だという事実の前に、違法派の主張は崩れ落ちる。 罪刑法定主義とは、【従わなければならない規定は、あらかじめ法令に記載されていなければならない】という、日本国法令の第一の指導原理である。
また、罪刑法定主義の4つの原則の1つ、類推解釈の禁止では、【法令に記載されていない事は適法であり、他の規定に適用して処罰する事を禁止】しているのである。
この類推解釈禁止の原則によって、点滅に関する規定が全く存在せず、何の規定にも属さない点滅は、他の規定に適用する事が禁止なので【無条件で合法】であり、無条件で合法を法令で担保される。
そして、
【日本の法令は、従わなければならない事が、必ず全て法令に記載されている】
日本では、やらなければならない事、やっては駄目な事、全てが必ず法令に規定されているので、【前照灯を点滅させる事は駄目】と記載されていない以上、【前照灯の点滅は無条件で合法】であると、罪刑法定の原則で証明、且つ、保障されているのである。
よって、
点滅は無条件で合法であり、前照灯の点滅は無条件で合法。
これは、法令で担保されている事であり、前照灯を点滅させる個人の権利は保障されているのである。
以上、テンプレ終了。 軽車両に関わる全ての法令に於いて、点滅に関する規定が存在しない = 点滅を違法とする法令が存在しない = 点滅は無条件で合法という現実wwwwww
前 照 灯 の 点 滅 は 無 条 件 で 合 法
【前照灯規定の合法違法に関係無く、前照灯の点滅は無条件で合法】
罪刑法定の原則により、これらの事が法で担保されており、前照灯を点滅させる事は個人の権利として法で保証されてるwww
点滅を違法とする法令が存在しねえのに、点滅に条件が有るとか点滅は違法と言った時点で、罪刑法定の原則に反したホラ話だと確定し、自動的に証明されるwwwwww シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 1
シッタカ知恵遅れくん 【日本語文法は過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形も覚えたほうが良い。あと、それらの組み合わせも普通に正しく使えるようにな。】
俺 【えっ!!??】
シッタカ知恵遅れくん 【過去完了形、現在完了形、未来完了形もあるが、この場合は不必要だからね】
俺 【えっ!!!??? それらは英語文法だよね???】
シッタカ知恵遅れくん 【お前は日本語ダメダメじゃんw それっぽいことを言っているつもりなんだろうが、全く無意味なことばかりだぜwwwwww】
俺 【もしかして日本語文法も英語文法も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法じゃなっいてかw お前は日本語で、過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形、過去完了形、現在完了形、未来完了形を、使えないどころか何も知らないんだろ?】
俺 【じゃあそれらが日本語文法だと証拠や根拠を挙げて証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
シッタカ知恵遅れくん 【過去形、過去進行形、現在形、現在進行形、未来系、未来進行形は日本語文法じゃなかったら、日本語では、過去現在未来も進行していることか完了していることかも表現できないよねwww】
俺 【そんな言い訳必要無いから、それらが日本語文法だと証明して】
シッタカ知恵遅れくん 【日本語の文法は難しいので、こんなスレでは説明はできません。 そして、説明する気もないです。】
俺 【日本語文法ならネットでいくらでも証明出来るよな?www コピペするだけだから証明なんて簡単だろ?www そんな事も出来ねえって逃げ回るって事は、日本語文法じゃねえからだよなあw】
シッタカ知恵遅れくん 【俺がコピペしなければ、日本語の文法ではありませんwww どんな理屈だ? 俺に日本語の文法か否かの決定権が有ったりして? そして、それがコピペするかどうかで? 頭おかしい。】
俺 【全く何を言ってるのか意味不明だな(こいつ低知能なマジモンの精神異常者だな…)】
シッタカ知恵遅れくん 【はい。はい。 俺がコピペしないので、日本語の文法ではありません。 いいよ。いいよ。それで。 めんどくせー。】
俺 【日本語文法だというソースをコピペすりゃいいだけだよなwww 何でそんなにコピペを否定すんだ?www コピペでさえ証明が出来ねえからだよなあ?w】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww マジでジワるなwww そんなの元からみんな知ってるわwww】
シッタカ知恵遅れくん 【仮定:入場料2,000円 入場するには2,000円を持っていることとされる。10,000円札を持っているれば、2,000円を持っていると判断できるよね?…】
俺 【事実認定の次は仮定かよwww またどんな作り話したんだよ?www(マジで駄目だコイツ本物の精神異常者だ)】
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190606/ckNvRDdVemI.html シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】
裁判所 俺 【えっ!???】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】
俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定は、裁判官も陪審員もしねーってwww】
俺 【もしかして何も知らないのにシッタカしてる??????】
シッタカ知恵遅れくん 【事実認定もできなかったの? てか、事実認定って何か知らないんだろうなwww】
裁判所 【あの〜、事実認定とは民法と刑法の裁判に於いて、裁判官と陪審員の事実認定者が認定する事なんですが?】
シッタカ知恵遅れくん 【????????】
俺 【恐ろしいほど馬鹿だwww】
裁判所 【民間人が裁判でも無いのに、勝手に事実認定しちゃったんですか!? 裁判ゴッコでもしてるんですか? 何の意味も無いですよ?】
俺 【無灯火で検挙送検されて刑事裁判になったのかー(棒) 無灯火違反って刑法なのかー(棒) 何処の裁判所が事実認定したんだろー(棒)】
シッタカ知恵遅れくん 【自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、刑法の何条にあるのかと違う話になってしまう。自転車の点滅する灯火の事実認定をしようと言ったら、裁判所が事実認定したかしてないかと違う話になってしまう。】
裁判所 【だからですね、事実認定とは民事裁判と刑事裁判に於いて裁判所がするものです。あなたがするものではありません。】
俺 【ゲラゲラゲラゲラwww ジワるなwww】
シッタカ知恵遅れくん 【まぁ、事実認定って言ってもさ、実のところ常識で考えてどうかってことだからな。裁判員制度を考えれば分かると思うが、法律をあまり知らない素人でもできることだしね。事実か違うかくらいなもんだし。】
裁判所 【あなたは裁判員ではありませんし、刑事裁判の事実認定は民事裁判の事実認定と違って、厳格な証明の程度が全く違います。】
俺 【言い訳までマジでジワるwwwwwwwww】
シッタカ知恵遅れくん 【あぁー、もうわかったよ。全部嘘だよ。捏造の作り話だと白状するよ。】
俺 【そんなのは元からみんな知ってるわwwwwww】 シッタカ知恵遅れくん = 自称法学を学んだ知的障害の捏造詐欺師の実話 Part 3
キチガイ: 【類推解釈って知ってるか?】
キチガイ: 【尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈というのだよ。】
俺: 【それは類推解釈じゃねえだろwww 類推解釈とはな、法令に存在しない事を、それと類する法令に適用する事だwwwwww】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って何か勘違いしてねえか? それとも、単なるバカか(笑)】
俺、辞典: 【類推解釈とは『ある事項について定めた法規がない場合に、それと類似した別の事項について定めている法規を適用すること。』】
キチガイ: 【お前さぁ、類推解釈って本当はしらないんだろ。 俺が挙げたものは、類推解釈の例として尾灯を持ち出してきただけであって、尾灯の規定があるとかそういう話をしてるのではないよ(笑)】
俺: 【規定が存在しねえ事しか類推解釈にならねえのに、規定が存在する尾灯は類推解釈になる訳ねえだろw 尾灯の規定が有るか無いか、そういう話なんだよ知恵おくれw】
キチガイ: 【お前さぁ、「例え」も知らないみたいだね(笑) 「殺人犯」の例示では理解できないようだから、分かりやすいよう灯火で例示してやったのに(笑)】
俺: 【自称法学を学んだ者が、例えにならねえ事を例えて、必死に言い訳かw お前は『例』や『例え』、『例示』の意味も理解出来ねえ『本物』の馬鹿だw】
キチガイ: 【類推解釈とはなにか、尾灯を使って例え話で教えてやったら、現実の規定を持ち出してきて…】
俺: 【現実の規定の話だろw お前は妄想を例えてるのかよ?w お前は類推解釈じゃねえ事を、それが『類推解釈というのだよ』と言ってるよなあ?wwwwwwwww】
キチガイ: 【バカなお前にも分かりやすいように、例え話として尾灯という言葉を使って説明してやったのに、現実の法令の話をしちゃってるんだから、ほんと、どうしようもないバカだよな。】
俺: 【そもそも『例え』ってのは『同類の事柄や事例』であり、『同じ類例の例示』だからなw つまり、『尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈』 これは『例え】であり、『この事例も類推解釈だ』と言ってるという事だからなwwwwwwwww】
キチガイ: 【例え話を現実と混同してしまうお前。 アスペの典型事例だな。】
俺: 【例えとは、そのものだろw 類推解釈の例えなら、それも類推解釈だろうがw マジで知的障害だろお前www】
俺: 【例えを現実と混同とか、この精神異常者は、例えが空想や妄想だとでも思ってんだろうなあw 類推解釈じゃねえものを類推解釈だと思い込んで『類推解釈というのだよ』と断言して、間違いだと指摘されりゃこんなに発狂するぐらいだからなあ(やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)www】 シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 4
キチガイ: 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だねw】
俺: 【ゴキブリってのはお前の事か?w 誰か合法な事しかしてないとか言ってたのか?w 一体何を言ってるんだ?w キチガイの発言はやっぱり意味不明www】
キチガイ: 【ゴキブリも知らないのか? 見たことないのか? 結構メジャーな無視だぞw で、その虫は、違法なことをしていない=合法なことしかしてない ゴキブリは、合法的に生きてるんじゃないのかよw】
俺: 【全く意味不明www お前の脳内での事を垂れ流されても理解出来ねえから、もう黙ってろよキチガイwwwwww】
キチガイ: 【ゴキブリは違法なことはしていない。法律かないから、法律に違反することは無い。ゴキブリは合法なことしかしていない。←これが、お前の考え。 法律かないから、法律に違反することは無い。法律がないから、法律を遵守することもない。だから、ゴキブリのすることは合法でも違法でもない。←これが、俺の考え。】
俺: 【勝手に俺の考えにすんなよキチガイw 日本では、虫が法令に従う必要も義務もねえし、そもそも従える知能がねえわw その、前からお前が言ってる【合法でも違法でも無い】ってのは、この日本では存在しねえ事なんだがw ゴキブリが法令に従って、合法違法でも無い法令状態が有る国って、一体何処の国なのか教えてくれよw お花畑国だっけ?w】
キチガイ: 【ゴキブリが法令に従って? 法令なんかないw だから法令に反しない。つまり、合法ということだろ?】
俺: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよwww】
キチガイ: 【ゴキブリは合法な事しかしてねえんだろ?w 法令に従ってんじゃねえかよw←これが、お前の考え。→法令がないから、法令に反することがない。つまり合法ってことだよなあ?w】
俺: 【俺の考えじゃねえっつーのw お前が言ってる事だろうがw 【ゴキブリは、合法なことしかしていない立派な生き物だね】 合法と判断して言ってるんだから、法令に従ってるって事だろwww】
キチガイ: 【もしかしてゴキブリにこだわってるのか?】
俺: 【ゴキブリってお前が言ってんだろw 虫のゴキブリだと言ってるのはお前だw そして合法な事しかしてないと法令判断してる時点で、法令に従ってるって事だからなw】
キチガイ: 【なんだw 拘ってる点はゴキブリだったのかw】
俺: 【お前がゴキブリの事を書いてんのに、ゴキブリに拘ってる?w マジでリテラシー皆無だなお前w】
キチガイ: 【別にゴキブリじゃなくてもいいんだぜ?】
俺: 【結局>>538じゃねえかw もう黙ってろよキチガイw (やっぱり正真正銘、ガチで本物のキチガイだコイツ)】 シッタカ知恵遅れくん = 自称合法派 劇場型虚言癖ボケ老人の実話 Part 5
俺、罪刑法定の原則: 点滅に関する規定は一切存在しないから【点滅は無条件で合法】www
ボケ老人: 日本語がおかしいんだよ 「点滅は無条件で合法」じゃなくて「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」なら理解できる 「点滅は無条件で合法」という日本語だと、「点滅なら規定を満たしていなくても無条件で合法」という意味になってしまう
俺: 「点滅は規定を満たすか否かとは関係ない」それを【無条件で合法】と言うwwwwww
ボケ老人: 例えを読んでもわからないか? 「握力30kg以上の人のみ入場可能」この決まりを見て「女は無条件で入場可能」と言わないよな? 男も女も「握力30kg以上」という条件があるじゃねーかw
俺: そんな例えに意味は無いwww 無条件じゃねえと言うなら、条件を出してみろw 前照灯の条件じゃねえぞ?w 点滅の条件だからなw ほれ、点滅を違法とする条件(法令)を出してみろwwwwww
ボケ老人: 点滅を違法とする法令はない
だが、前照灯についての規定はある 点滅する前照灯は、「前照灯の要件を満たしていれば合法」これは「点滅だから」ではなく、点滅でも非点滅でも同じ 「点滅は無条件で合法」だと「点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法」となってしまう
俺: 点滅は(前照灯の要件を満たしていなくても)無条件で合法だぞwww
ボケ老人: 「点滅は無条件で合法」日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
ボケ老人: 「点滅か否かは、違法かどうかに関係ない」「前照灯の要件満たしてれば点滅は合法」ってのと「点滅は『無条件』で合法」ってのは、言ってることが全然違う 「無条件」ってことは、色の規定も光度の規定もその他あらゆる「条件」が関係なく「点滅」は合法になるということだからなw
俺: https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1567944203/96
ボケ老人: アホすぐるw「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ 男か女かは、「身長200cm以上」かどうかとは無関係 だが、男だろうと女だろうと、「身長200cm以上」でなければ入場可とならない
ボケ老人: 「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
俺: 規定が存在しない=違法に出来る規定(条件)が存在しないって事は、条件が存在せず絶対に違法にならない、つまり、無条件で合法だwww 無条件で合法な事を【別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない】と言ってる時点で【類推解釈】だからなwww
ボケ老人: 例え話で云々、何百レスも発狂
俺: 【「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ】と言ってる時点で、規定が存在しない点滅を【灯火規定要件】に適用してるから明確に類推解釈のホラ話だと確定、お前は虚言癖のホラ吹き野郎で何百レスも荒らした精神異常者だと証明されたんだよwwwwwwwww 誰も読まないだらだら長いテンプレ?
早速、透明あぼーんにしましたwww 誰かこれを訳してくれよ↓wwwwwwwww
それにしても、wwwのバカは、性能があればいいと言っておきながら、光束は要件を満たせるだけの性能があっても実際にその性能で光っていないと違法になると、頓珍漢なことを言ってる。
すなおにごめんなさいして、他の合法派の言うように、性能があればモードを変えて点滅して消えているときがあっても、実際の光度や光束が下がっていても合法だって、言えばいいのにね。
違法派の主張は、性能があっても、その性能で光っていなければ要件を満たせないってことだけどね。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/929 まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww
>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352まあ、その人は主語さえ理解してねえアレな人だけどwwwwwwwww
>「この基準を満たせば違法ではありません」の主語は、「ご意見のあった点滅式ライト」だろ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570606960/352 違法派のキチガイが主張した論理まとめw
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 しっかしまぁ、キチガイの主張は何度見ても物凄え論理だよなあwwwwwwwwwwww
いや、ホントマジでwwwwwwwww
>他の人は「点滅」を「点滅する前照灯」「点滅する灯火」という意味で使ってる
>だから、「点滅は無条件で合法」にはならない
つまり、
他の人は言葉の意味を違う意味で使ってるw
【だから】合法を違法に出来るw
要約すると、
他の人は言葉を違う意味で使ってるw
【だから】類推解釈したwww
他の人を根拠に法令を捻じ曲げるwww
キチガイにしか出来ねえ論理だわなあwww
ぎゃははははははははははははははははははは また前スレを埋める気はないのだろうか?
ちゃんと使いきれよwww >「点滅は無条件で合法」
>日本語として、これは点滅は無条件、つまり条件なく全て合法になる、ということになる
>「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」
>アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「無条件」じゃねーんだよw
>「点滅」は、前照灯の要件を満たしていなければ違法だ
>「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
>これを「点滅かどうかとは無関係」だから「無条件」だ、とアホなこと言ってるのが君
>「点滅かどうか」で合法かどうかが決まらなかったとしても、別な「条件」で合法かどうか決まるのだから「無条件」ではない
>点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある
>その時点で「無条件」とは言わない
>点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
http://hissi.org/read.php/bicycle/20190910/MlBnSWlkTHE.html
規定(条件)が存在しねえ事(点滅)を、別の規定(要件)に適用して違法wwwwwwwww
類推解釈のオンパレードだわなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは 盛大に類推解釈を自白wwwwwwwwwwwwwww
>その上で、「点滅は無条件で合法」というのは、「点滅する灯火を前照灯として使うのは合法か否か」を話している中では、「点滅する灯火を前照灯使うのは無条件で合法」という意味に取れてしまい、かつそれは「無条件で合法」ではないから、違う、と言っている
【点滅は無条件で合法】は、キチガイの頭の中では全く別の意味に脳内変換されちゃうから、【点滅は無条件で合法】は違う!【無条件で合法では無い】ウキー!wwwwwwwwwwww
規定が全く存在しないから無条件で合法な点滅を、無条件では無いと言ってる時点で類推解釈だよなあwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははは
コイツは本物の知的障害者だろwwwwwwwwwwww 違法派のキチガイ論理まとめw
(@〜DPart1 >>22 E〜IPart2 >>23)
@法令上、灯火は灯りである。灯火=灯りとは光源、灯光、灯火装置までも含む、光る物や光りの総称である。
A点滅は灯火である。点滅は前照灯であり尾灯であり、また、点滅は灯光であり、点滅は光る物や光りの総称である。
B点滅は要件を満たさなければ違法。
C点滅は光度を有したり有さなかったりする灯火だから違法。
D点滅する灯火は灯火規定に従わなければならない。(点滅は要件を満たさなければ違法)
E点滅は無条件で合法では無い。
F尾灯の合法違法を判断するのに、前照灯の規定を理由にすることを類推解釈という。
G法令に存在しない事は合法でも違法でも無い。日本の法令には、合法でも違法でも無い第三択目の法令状態【グレー法】がある。裁判所でも有罪か無罪の二択では無く、どちらでも無い【グレー罪】というものも含めて三択である。
H法令規則に【かなっていなければ】必ず違法である。つまり、法令規則に存在しない事は全て違法。
I他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、合法を違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする。
これら違法派の超常論理は、全て何一つ証明された事の無い、口で言ってるだけのホラ話である。 虚言癖ボケ老人の伝説ヒストリー
・点滅は無条件で合法では無い
・点滅は要件を満たさなければ違法
・灯火=灯光
・点滅する灯火は要件を満たさなければ違法
・「青色の点滅も、緑色の点滅も、全て合法」 アホは、「それは点滅の規定じゃなくて色の規定だ」というだろうが、色の規定が条件になる以上「点滅は無条件」じゃない
・点滅は「点滅する灯火」や「点滅式ライト」という意味
・「点滅」か「非点滅」かは、違法かどうかの条件ではないが、「点滅」も「非点滅」も、同じく「規定の色と光度か」という「条件」がある
・点滅を違法とする法令はなくとも、前照灯の規定がある その時点で「無条件」とは言わない
・点滅に条件がなくとも、他の条件が関わるならそれは「無条件」ではない
・他の人が言葉の意味を違う意味で使ってるから、規定が存在しない合法な事を、他の規定に適用して違法に出来る。つまり、他の人が言葉を違う意味で使ってる場合、類推解釈をする
・モードには消灯モードがある
・消灯とは性能である
・点滅周期により、残像現象でライトの明るさが変わる
・照射間隔や照射回数は性能、つまり、点滅とは性能
・点滅できる機能がある(点滅モードがある)というのはライトの性能
・点滅するという性質はライトの性能
・消灯すると前照灯の性能は消滅する!
・「灯火には点滅も含まれる」←これが可能の「れる」なら動作主は「点滅」、受け身の「れる」なら動作主は「灯火」だから、【可能】と思った人間には【点滅】が動作主となり、【受け身】だと思った人間には【灯火】が動作主となる ←New!
・【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること = 現にその性能を発揮した色・光度で光っていること】 ←New!
物理学会、言語学会を震撼させる新理論を次々と打ち出してきた虚言癖のボケ老人、今度は超常現象研究会に殴り込みwww キチガイの論理まとめwww
ID:Uq7TAfkJの主張そのものだから、言い逃れは不可能↓
@【灯光 = 灯火の光】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/801
つまり、
【灯火は光を発する物体】
A【灯火器は灯火を発するためのもの】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
つまり、
【灯火器は灯火を発する為の発射装置】
よって、
【前照灯が『光を発する灯火』を発射する】
『灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のもの』だというキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwww >>ID:wrNI/T3+
ほれほれ、これらお前の主張が【明記された法令】を示せwwwwwwwww
@【道路運送車両法は物としての前照灯について装着義務を課しているけれど、道路交通法は前を照らす明かりを指している】と定めている規定や定義規定を示せwww
A【点滅禁止規定がないからといって、前照灯なのにどんな点滅でも合法という理由にはならない】つまり、点滅によっては違法になる点滅があるという事だから、その点滅を違法とする規定を示せwww
B【点滅する灯火はそもそも前照灯ではない】と断言してんだから、それを規定した前照灯の定義規定を示せwww
さあ、答えて貰おうかwww
これら【お前の主張が明記された法令】を示すだけの簡単な事だからなwwwwww
ほれほれ、さっさと示せ虚言癖wwwwwwwwwwww 軽車両に於ける法令の事実w
@前照灯も尾灯も定義は存在しない ←事実
A【前を照らす灯火】は前照灯という辞典の意味そのものが、法令での前照灯の意味である ←事実
B【後ろ向きにつける灯火】は尾灯という辞典の意味そのものが、法令での尾灯の意味である ←事実
C規定に数量制限は存在せず、何個つけようと前向きは全て前照灯、後ろ向きは全て尾灯である ←事実
Dつまり、全ての前向きライトは前照灯であるから前照灯の規定が適用され、全ての後ろ向きライトは尾灯の規定が適用される ←事実 >>ID:wrNI/T3+
お前の主張で疑問があるから答えてくれよwwwwwwwww
【灯火は灯りで、灯火器は灯火を発するためのもの】なんだよな?
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1575415710/646
前照灯が【光を発する灯火】を発射するだろ?www
灯火器という物体は、灯火という物体を発射する為のものなんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
銃のように灯火を発射して、その灯火が光るんだろ?wwwwwwwww
でもよ、前照灯が発した灯火は、光を発する物体なんだから、前照灯が灯火を発射しちゃったら光も灯火も無くなっちゃうよな?wwwwwwwww
発射した灯火を拾いに戻るのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
ほれほれ、教えてくれよwwwwwwwww デジタル大辞泉の解説
ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。
点滅を違法にするには、
【あらかじめ点滅が犯罪であり、どんな罰則なのかを法令で定めていなければならない】
現実では、点滅が犯罪であるという法令は存在しないし、罰則も存在しないwww
つまり、点滅は無条件で合法!www
これは罪刑法定の原則によって証明された現実だからなwww
キチガイがいくら必死に妄想ホラ話を唱えても、現実ではな、点滅は無条件で合法だwww
点滅は無条件で合法だと、またまたまた証明されちゃった訳だwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは ダイナモライトの動作に違法性は無いwww
【停止時】
道路交通法第52条1 道路交通法施行令18条
夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより… 夜間、道路を通行するとき…公安委員会が定める灯火を点けなければならないwww
点けなければならないのは通行する時、つまり、停止時は点ける義務が無いwwwwww
よって、停止時の消灯は合法wwwwww
【低速時】
各都道府県公安委員会規則軽車両の灯火規定
点けなければならない灯火は、白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能(光度)を有する前照灯www
軽車両の灯火規定は、点けなければならない前照灯が有する性能を規定してるだけであり、【10m先の障害物が確認出来る明るさで点けろ】という規定では無いwwwwww
その性能を持ってる前照灯という規定でしかねえから、低速で暗くなろうが点滅しようが抵触する規定が存在せず、それらを明確に禁止する規定が存在しねえ以上、違法にする事は出来ないwwwwwwwww
よって、違法性阻却事由は無関係だと否定されるwww 「前を照らす灯火」は「前照灯」であるwww
つまり、「前を照らす灯火」は物体であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【灯火】が物体であるwwwwwwwww あかりバージョンwww
「前を照らすあかり」は「前照灯」であるwww
つまり、「前を照らすあかり」は「物体」であるwww
【前】も【照らす】も、物体では無いwww
つまり、【あかり】が物体であるwwwwwwwww
あかり=灯りは物体であるwwwwww 【灯火には点滅も含まれ得る】
とは、
【灯火には点滅も含まれて当然である】
という意味であるwww ID:wrNI/T3+のキチガイ論理
【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】は、規定に存在せず明記されてないが、願望と妄想の思い込みで勝手に脳内定義したwww
つまり、つけなければならない前照灯を点けるとは、10m先の障害物を確認出来る光度で点けることであり、点いてる間はその光度を発揮したままで動作してる事wwwwwwwww
この妄想を根拠に、【点滅は要件を満たしてなければ違法】と主張してるが、点滅の消えてる瞬間は、性能を発揮してないのが物理的な事実であり、矛盾で破綻した論理であるwwwwww
そして、それを言い訳する為に、【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張するが、この論理は、規定されてる事が【その性能を持ってる前照灯を点けろ】という論理であるwwwwww
つまり、【性能を発揮した状態で点けろ】【その性能で点けろ】という論理では、矛盾しているwwwwwwwww
そして、【点けるとは、規定された性能を発揮させるよう動作させること】と【消えていても『〜できる光度を有する前照灯』である】と主張してるにも関わらず、
>「その性能を発揮させる必要はない」と主張しているが、実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない。
だと矛盾した事を言い訳してるのは、既に論理破綻してるだろwwwwww
「その性能を発揮させる必要はない」とは【消えていても、〜できる光度を有する前照灯である】だから、【実際は、走行用前照灯をつける際は常に既定の性能を発揮させるようにつけなければならない】と言ってるのは完全に論理破綻であるwwwwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1578532280/995
要するに、↑に書いてるお前の主張は、ホラを吹き過ぎて収拾が付かなくなった屁理屈であるwwwwwwwww "光の強さ(光度)を表す「カンデラ」
LEDなど多くの照明器具は、照射する方向によって明るさが異なります。
その中で最も光度が強い方向の一点の光度を「最大光度」として表示します。"
https://www.irodorinet.jp/irodori-column/brightness-unit-of/
"カンデラ(光度)cd
カンデラはある方向に放射された光の角度のことを示し、中心光度や最大光度が使われています。通常、光はさまざまな方向へ不特定に拡散されるため、光の強さは均一ではありません。 照明器具によっては反射ミラーなどを使用している場合もありますが、その中で一番強い光の中心光度や最大光度がカンデラです。"
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/akarusa/ ID:wrNI/T3+のキチガイ論理
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
↑
『点滅しか点けてなければ、前照灯の規定に抵触』、つまり、【規定が存在しねえ点滅に、前照灯の規定を抵触させた類推解釈】wwwwwwwwwwww
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
↑
【何々の光度を有する前照灯】という規定なのに、勝手に『光度を有したり有さなかったり』という規定を捏造して違法とし、その理由が『点滅のみでは』だから、【規定が存在しねえ点滅を、軽車両の灯火規定の光度に適用して違法とした類推解釈】
やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236
↑
『点滅のみでは違法』の「のみ」とは『点滅式ライトを単独で使用』=『前照灯の点滅』を表し、「では」とは《断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」》判断の前提を表す。
つまり、『点滅のみでは違法』とは、『前照灯の点滅で』と断定して、それ【は違法】と判断の前提を表した【点滅は違法】という意味であり、【点滅を道路交通法等で違法とした類推解釈】
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
↑
『点滅で点けたって合法にならず無灯火違反』、略して、『点滅で点けたって違法』、要するに、『点滅で点けると道路交通法等に違反して違法』という類推解釈www
「点滅で点ける=点滅の使用は道路交通法等に違反しない」という警視庁の断言した大前提に反して、【道路交通法等に違反して違法】と言ってる時点でホラ話確定wwwwwwwww
どんな言い訳をしようが、【点滅】を絡めて違法と言ってる時点で、類推解釈のホラ話確定wwwwww キチガイ虚言癖ID:wrNI/T3+のキチガイ論理↓
点滅灯火の使用は道路交通法等に違反しないが道路交通法等に違反!
個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば正当行為!
まさに本物の精神障害者が騙る妄想お花畑ファンタジーwwwwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:wrNI/T3+の屁理屈
個人が勝手に理由付けた事を【違法性阻却事由】という事にすれば、犯した犯罪の違法性が阻却されて違法が違法じゃ無くなる!
個人が勝手に事由を言い張ったら正当行為というキチガイ論理wwwwwwwww
犯した犯罪の違法性を阻却する理由(違法性阻却事由)を裁判所が判断をして事実認定し、最終的に違法か違法じゃないか裁判所が決定するのでは無く、個人が勝手に違法では無いと理由を付けて、そのまま個人が違法じゃないと判断するwwwwwwwwwwww
犯罪を犯した人間が、適当な理由を付けて勝手に違法性阻却事由だと言い張り、違法では無いと勝手に判断したら、犯した犯罪が違法では無くなる!
↑これがID:wrNI/T3+のキチガイ論理wwwwwwwwwwww
つまり、違法な事は、本人が違法じゃないと言えば違法では無くなると思い込んでる、本物の精神障害者がID:wrNI/T3+
世の中に裁判所は要らねえなあwww
ついでに、法令の存在意義さえ無くなるキチガイの妄言wwwwwwwww
世のため人のため、事件起こす前に措置入院させられてしまえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwww 点滅させてるのが違法だと主張して違法派を名乗るキチガイ虚言癖の屁理屈
キチガイ 「前照灯は灯火では無い」
世間一般常識 「前照灯=前を照らす【灯火】である」
埼玉県 「ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。」
辞書に、前照灯とは【灯火】と書いてるのに、明確な根拠を示さず【灯火】では無いと言い張り、その証明さえ出来ないのに執拗に強弁し続ける本物の精神異常者wwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:RJyYp9Waのホラ話
>点滅を違法になんかしてないからw
そんな言い逃れは無理だなwwwwwwwww
点滅のみでは公安委員会の規定で違法!= 公安委員会の規定で点滅は違法!と言ってるのだからなwww
点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1574102599/715
点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/179
やっぱり馬鹿だなw 点滅のみでは違法になるだろうよwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1593871683/236
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1570080697/249
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
ハッキリ点滅は違法だと喚き散らしてるキチガイがID:RJyYp9Waだwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:RJyYp9Waのホラ話
そして、点滅を違法になんかしてないという真逆な言い訳を付け加えたら、
点滅のみでは違法では無いが、点滅のみしか点けていなければ、道路交通法等に抵触!
点滅のみでは違法では無いが、点滅のみでは道路交通法等で違法だね!
やっぱり馬鹿だな 点滅のみでは違法では無いが、点滅のみでは違法になるだろうよ!
だが、点滅のみでは違法では無いが、点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ。
点滅のみでは違法では無いが、点滅でつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、法律上の無灯火になるのは明白なこと。
これらを略して、
点滅のみでは道路交通法等で違反では無いが、点滅のみでは道路交通法等で違反!
更に略すと、点滅のみでは違法じゃないけど違法!wwwwwwwwwwwwwww
まさにキチガイ虚言癖の妄想お花畑ファンタジーwwwwwwwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:RJyYp9Waのホラ話
辞書にも載ってる通り、前照灯とは「前を照らす灯火」であるwww
そして、前照灯は「灯火器」であるwww
>灯火を灯火器である前照灯としているお前の言い文ではそうなるわなw
前を照らす「灯火」は「灯火器」だろ?wwwwwwwww
灯火は灯火器と書いてんだろwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」という物体は「灯火」だと、言葉だけで証明された訳だwww
そして、法令用語「灯火」とは前照灯などのライトだと証明されてるのだから、
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1554384113/235
>>点滅のみの点灯で、灯火がないときが発生する。
↑これを翻訳すると、
【点滅のみの点灯で」→「点滅で前照灯を点けると】
「灯火がないときが発生する」→「ライト(前照灯)がないときが発生する」
つまり、
「点滅で前照灯を点けると前照灯がないときが発生する」
という超常現象wwwwwwwwwwww
キチガイの脳内を表した、まさにお花畑ファンタジーwwwwwwwwwwww
点滅のみでは前照灯がないときが発生するから違法!と言ってるキチガイ虚言癖の妄想はホラ話って事だwwwwwwwww
理解したか?キチガイ虚言癖の禿げズラくんよwwwwww キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの妄想虚言
【点滅の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅の使用は道路交通法等に違反】
↓↓↓
【道路交通法等に違反しない事が道路交通法等に違反】
つまり、「違反ではない事」を「違反だ」と言ってるwwwwwwwww
警視庁が断言してる、
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
とは真逆なホラ話をなwwwwwwwww
ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww
つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」であるwwwwwwwwwwwwwww
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは 透明あぼーんしたら>>1も見えなくなってたw
今までは>>1は残っていたのにwww >>ID:T8dqm25G
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑「補助灯のみ」ならば、補助灯の他に灯火が存在しねえのは幼稚園児でも理解出来るんだから、この文章内の何が道路交通法等(灯火要件を満たす事が出来なかった)に違反した灯火なのか、知的障害者のお前にも答えられるだろwwwwwwwww
ほれほれ、
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑これは、補助灯の他に灯火が存在しねえから、要件を満たす事が出来ないのが何だと書いてる?wwwwww
定められた前照灯の規定に違反したのは何だと書いてる?wwwwwwwwwwww
ほれ、答えてみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwww >>48
引き釣り男の戯言w
ハイ さよならwww >ID:T8dqm25G
違反なのは補助灯じゃねえんだろ?
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」だから「補助灯が違反」じゃねえって事なんだな?wwwwwwwwwwww
補助灯だけ点けても違反にする法令はねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww
じゃあ「補助灯だけ」点けてたら違法じゃねえんだな?wwwwww
補助灯のみでは違法じゃねえんだよな?wwwwwwwwwwwwwww
前照灯は点けなくても補助灯だけ点けてたら違法じゃねえんだろ?wwwwwwwww
前照灯は要らねえって事だなwwwwwwwwwwww
そしてお前は補助灯の点滅が合法って言ってたから、補助灯を点滅させてたら、前照灯は無くても灯火規定に違反しねえって事だろwwwwwwwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」じゃねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww
補助灯だけ点けても違反にする法令はねえんだもんなあ?wwwwwwwwwwww >>>>49
ID:T8dqm25G
いつもお前は、答えに詰まって都合悪くなるとダンマリするよなwwwwwwwww
>ついている補助灯は違反ではない。
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
補助灯のみでは要件を満たせねえから違法だろ?www
これは、違法となるのが補助灯だろ?wwwwwwwww
定められた前照灯の要件を満たせないから補助灯が違法なんだろ?www
定められた前照灯が点いていないから補助灯が違法なんだろ?wwwwwwwww
>違法にする法令はない。
え?wwwwwwwww
言ってる事が滅茶苦茶だなお前wwwwww
補助灯だけ点けたら要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法じゃねえのか?wwwwwwwwwwww
違法にする法令がねえなら「点滅」も同じだよな?wwwwwwwww
補助灯のみでは違法にする法令がねえから合法、点滅のみでは違法にする法令がねえから合法って事なんだな?wwwwwwwwwwwwwwwwww ID:T8dqm25G
お前の文章の主部を変えて証明してみようかwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
この文章の意味は「補助灯のみでは+違法」だろ?www
「定められた前照灯が+違法」では無いのだからなwwwwwwwww
つまり、述語「違法」の動作主は「補助灯のみでは」だから、「補助灯のみでは」+「違法」という意味だと分かるwww
この意味を詳しくするように修飾してるのが、「要件を満たすことができないから」と「定められた前照灯が点いていないことになり」で、「定められた前照灯の要件を満たす事が出来ないから、定められた前照灯が点いていない」と、述語「違法」に対して修飾してるんだろwwwwwwwww
つまり、述語「違法」に掛かってる主体は「補助灯のみでは」であり、他は「違法」を修飾してるに過ぎないから「補助灯のみでは違法」という事だwwwwwwwww
「違法」の動作主は「補助灯のみでは」なのだからなwwwwwwwwwwww
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無いが、灯火には、明るさ(物体が放つ光の強さ)と色(物体が放つ光の色)があって、電源を接続して動作する」
なんて、超常現象のデタラメを騙ってるキチガイ虚言癖の言う事なんざ、ホラ話でしかねえからなwwwwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無いが、灯火には、明るさ(物体が放つ光の強さ)と色(物体が放つ光の色)があって、電源を接続して動作する」
なんて、超常現象のデタラメを騙ってるキチガイ虚言癖の言う事なんざ、ホラ話でしかねえからなwwwwwwwwwwww
道路交通法等公安委員会が定める規定義務に「点滅禁止」は規定されておらず、「点滅させる事」は道路交通法等公安委員会が定める義務に於いて合法であり、任意で可能な行為であるwwwwwwwww
つまり、「公安委員会の定める灯火」を「任意で点滅させても」公安委員会の規定に違反していないのだから、それは「公安委員会の定める灯火」であるwwwwwwwww
それは義務である「公安委員会が定める灯火」を「任意で点滅させているだけ」なのだからなwwwwwwwww
よって、「点滅」を「公安委員会が定めてない灯火」だと頓珍漢な言い訳をしてるのは詭弁であると証明されるwwwwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
そもそも「点ける」事が出来る対象は物体(灯火器)だけなんだから、「あかりを点ける」や「灯火を点ける」と言ってる時点で、「あかり」や「灯火」は物体って事だろwwwwwwwwwwww
"2.7.24. 「昼間走行灯」とは、自動車の前面に取り付けた灯火を日中走行時に点灯することにより、他の交通からの自動車の視認性を増進させることを目的とした灯火装置をいう。"
「灯火」とは【取り付けられる物体】であり、点灯させる事が出来る発光体であり、灯火装置(灯火器)であるwwwwwwwwwwww
灯火とは灯火装置だとハッキリ書いてるよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww
あれ?お前は【灯火とは火でも光でも物体でも無い!】と言ってたよな?wwwwwwwww
灯火とは【取り付けられる】んだから物体だと法文で証明された訳で、自動的にお前の言い分は妄想のホラ話だと確定wwwwwwwww
そうそう、うちの実家の門に付いてる灯火も物体なんだが、
"もん‐とう【門灯】
もん‐とう【門灯】 〘名〙 門口や門柱に取りつけた灯火。
ほら、お前の妄想と違って現実で灯火ってのはな、【取り付けられる】物体である〇〇灯という灯火器なんだからなwwwwwwwwwwww
"前照灯
自動車、電車、船舶などの前部にとりつけて、前方を照らすあかり。"
"前照灯
鉄道車両,自動車などの前端に付け,前方を照明する灯火。"
辞書にも載ってる世間一般常識で、前照灯という物体は、前を照らす「灯火(あかり)」であるwwwwww
「前を照らす灯火(あかり)」という物体の「前を照らす」は物体ではなく、「灯火(あかり)」が物体であるwwwwwwwww
しかも、「灯火(あかり)」は物体だから「取り付け」られるwwwwwwwwwwww
光を発する物体である「灯火(あかり)」が「前を照らす」用途の物を「前照灯」と呼称しているに過ぎないから、辞書で前照灯の意味は「前を照らす灯火」や「前を照らすあかり」であるwwwwwwwww
「前を照らす光」でも無ければ「前を照らすエネルギー」でも無い、「前を照らす灯火」という物体であるから【灯火は物体】であるwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
>「前を照らす灯火」を発するのは「前を照らす灯火器」だろうにw
「前を照らす灯火 = 前照灯」を発するのは「前を照らす灯火器 = 前照灯」
つまり、「前照灯」を発するのは「前照灯」wwwwwwwwwwwwwww
前照灯は前照灯を発する!灯火器は灯火器を発する!ってこったろ?wwwwwwwwwwwwwww
お前の脳内妄想では、「前照灯」を発するのは「前照灯」という支離滅裂なキチガイ論理wwwwwwwwwwwwwwwwww
マジで狂気を感じるわwwwwwwwwwwww
妄想にしても、こんな低知能丸出しな作り話を平気でする精神異常者は、世の中でお前だけだろうなwwwwwwwwwwwwwww
テメエ自身で異常な人だと証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwww
お前は本物の知的障害を持った精神異常者確定だwwwwwwwwwwwwwww
世間一般常識で「前照灯」という物体は「前を照らす灯火」で、「灯火」だと辞書にも載ってるwwwwwwwww
そして、お前も「前を照らす灯火(前照灯)は灯火器ではなく灯火だ」と>>361でハッキリ言ってるだろwwwwwwwww
ここまでは普通だが、「前を照らす灯火」という物体は灯火だと言ってるのに続けて、物体を発するのが「前を照らす灯火」という器械だと↓言ってるのが異常なんだよキチガイwwwwwwwwwwww
>前を照らす灯火を発する器械は灯火器であり、前照灯と呼ばれる。
↑これは前照灯と呼称されてる物体は灯火器だとハッキリ言ってるよな?
だが、前照灯である「前を照らす灯火」を発するのが前照灯だと支離滅裂な言い訳をしてるだろwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
"2.7.24. 「昼間走行灯」とは、自動車の前面に取り付けた灯火を日中走行時に点灯することにより、他の交通からの自動車の視認性を増進させることを目的とした灯火装置をいう。"
「灯火」とは【取り付けられる物体】であり、点灯させる事が出来る発光体であり、灯火装置(灯火器)であるwwwwwwwwwwww
あれ?お前は【灯火とは火でも光でも物体でも無い!】と言ってたよな?wwwwwwwww
【取り付けられる】ってのは物体同士だけってのは物理の原則だよなあwwwwwwwww
"もん‐とう【門灯】
もん‐とう【門灯】 〘名〙 門口や門柱に取りつけた灯火。
明鏡国語辞典 ページ 6145 での【門灯】単語。"
お前の妄想と違って現実ではな、灯火ってのは【取り付けられる】物体だろwwwwwwwwwwww ID:DQTgWZQ0
惜しい!
もうちょっとでIDがDQNだったのになwww って、見方によっては俺のIDの方がDQNに近かったりwww >>ID:T8dqm25G
お前が喚き散らしてるキチガイ論理の通り、仮に【灯火装置は灯火と灯光を発する】としようwwwwwwwww
物理的に灯火装置が発するのは何だ?
灯火装置の1つである前照灯を例にすると、前照灯が発するのは「光」と「熱」と「作動中の微かな電子音」だけだろ?wwwwwwwww
灯火装置が発するのは「光と熱と音」だけだが、このうちの「光」が「灯光」なのは誰でも理解してる、じゃあ「灯火」とは何だ?www
灯火装置は「灯火」を発するんだろ?
「灯火」とは「熱」なのか?「音」なのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、辻褄が合うように説明してみろよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>57,58
お前がDQNな訳ねえだろwwwwww
頭のおかしい知的障害も併発してる精神障害者なんだから、DQNにもなれねえだろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
埼玉県
"ライト(法令用語では灯火)で、自転車に義務付けられているのは「前照灯」と「尾灯」の二つです。"
"前照灯(ヘッドライト)
前照灯は進行方向を照らす前向きのライトです。"
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html#light
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。"
法令用語「その他の」により、前照灯、車幅、尾灯は一括で上位概念である「灯火」の例示だと示されてるから、前照灯は灯火であり、車幅灯は灯火であり、尾灯は灯火であり、その他の灯火に含まれるのだからなwwwwwwwww
"道路運送車両法第四十一条
十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器"
道路交通法第52条と同様に、法令用語「その他の」の意味により、【その他の灯火装置及び反射器】に「前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯」が含まれると例示されてるwww
つまり、前照灯は灯火装置及び反射器であるwwwwwwwwwwww
https://www.horibe-yasushi.com/2008/2008111.html
よって、前照灯は灯火であり灯火装置であるwwwwwwwwwwww
前照灯は灯火器だから灯火を発する!
だが、前照灯は灯火であって灯火器では無い!
なんて支離滅裂な妄想を騙ってるキチガイは、世の中でお前だけなんだよハゲズラ頭wwwwwwwwwwww
そもそもが、「10m云々の規定」が及ぶのは、光色を除いて、
【10m先の障害物が見えない前照灯】
だけであって、「10m云々の規定」に点滅は全く関係無いwwwwwwwww
よって、
【10m先の障害物が見える前照灯】
を「点滅させて走行」するのは、「10m云々の規定」に点滅は関係無いから合法であるwwwwwwwwwwwwwww
つまり違法派は、点滅とは関係無いスレチな話で、延々と違法だと喚き散らしてる精神異常者って事だなwwwwwwwwwwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:T8dqm25Gの妄想虚言
【点滅の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅の使用は道路交通法等に違反】
↓↓↓
【道路交通法等に違反しない事が道路交通法等に違反】
つまり、「違反ではない事」を「違反だ」と言ってるwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
答えは「補助灯」と書いてるこんな簡単な事を何で答えられねえんだお前は?wwwwwwwwwwww
ほら、答えは1つだけでこの文章にハッキリ書いてんだから、さっさと辻褄が合うように答えてみろよハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwww
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑「補助灯のみ」ならば、補助灯の他に灯火が存在しねえのは幼稚園児でも理解出来るんだから、この文章内の何が道路交通法等(灯火要件を満たす事が出来なかった)に違反した灯火なのか、知的障害者のお前にも答えられるだろwwwwwwwww
ほれほれ、
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
↑これは、補助灯の他に灯火が存在しねえから、要件を満たす事が出来ないのが何だと書いてる?wwwwww
定められた前照灯の規定に違反したのは何だと書いてる?wwwwwwwwwwww
ほれ、答えてみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwww さて、国語のお勉強です。
前回、「〇〇のみでは…違法」という文章で、述語「違法」の動作主は「〇〇のみでは」という主部である事をお勉強しましたが、今回はおさらいですw
この文章内の「では」は、断定の助動詞「だ」の連用形+係助詞「は」の連語で、「判断の前提を表す」意味を持ち、判断の前提である主体を特に強調して表すので、「であるとすれば」や「だと」に言い換える事が出来ますw
この事から「〇〇のみでは…違法」という文章は、「〇〇のみ」という主体が「違法」という判断の前提を表した動作主なので、「〇〇のみだと…違法」という事であり、「のみ」と限定される事で、「違法」という判断には「〇〇だけ」しか存在しない事から、「〇〇が違法という動作の主体」を表し、「〇〇が違法」という意味となりますw
よって、
「補助灯のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
という文章では「補助灯が違法」であり、
「点滅のみでは要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法」
という文章では「点滅が違法」という事ですwwwwwwwwwwwwwww >>ID:T8dqm25G
>認められる認められないは、公安委員会の規定が満たされているかどうかなんですけど?
点滅は公安委員会の規定に存在しねえから規定を満たす事に点滅は関係ねえのに、お前は「点滅だけだと」と点滅を規定の要件で違法と言ってんだろうがwwwwwwwwwwww
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
これは「点滅だけ」しか存在しない状態で何が法令に違反して違法と言ってるんだ?wwwwwwwww
点滅だけだと規定に違反するのは何だ?wwwwwwwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
これは「点滅だけ」しか存在しない状態で何が法令に違反して違法と言ってるんだ?wwwwwwwww
点滅だけだと規定に違反するのは何だ?wwwwwwwww
>その文章には書かれていないけど、違法なのは、道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火だけど?
「点滅だけ」しか存在しねえから、「点滅だけ」ってのは道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火なんだな?wwwwwwwwwwwwwww
道交法52条(他 施行令18条、各都道府県施行細則)の灯火の何処に「点滅」が明記されてるのか答えろやハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwww
ほれほれ、辻褄が合うように答えろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww > 合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
> 「日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。」
都合の良い罪刑法定主義だよなwww
合法の「論」は必要ないとさwww >>65
それは何にレスしてんだ?wwwwwwwww
自演しすぎて何が何か分からなくなったのか?wwwwwwwwwwwwwww うっはぁーwww
透明あぼーんをしまくった結果、
レスが7個しかないwww (このレスを含まず)
それも全部俺のレスw
まだどうでもいいくだらないことしか書いていないから、
自分のも透明あぼーんにすっかなwww
しかし、新スレで一つもくレスが見えなくなるとかwww
自分のことながら笑っちゃうよなwwwwww >>65
>> 合法の証明というのは罪刑法定主義において別に必要ではないが、
>
>> 「日本は罪刑法定主義だから合法の「論」は必要ないんだよ。」
>
>都合の良い罪刑法定主義だよなwww
>合法の「論」は必要ないとさwww
あらかじめ、罪と刑罰を明確に規定していることによって、どのような行為が犯罪とされ、いかなる刑罰が科せられるか、具体的内容が事前に規定されているので、規定にないことは適法であるという原則。
日本国憲法31,39条は、罪刑法定主義を刑法上の原則として確認しており、この原則から(1)慣習刑法の排除、(2)遡及処罰の禁止、(3)絶対的不定期刑の禁止、(4)類推解釈の禁止という4つの派生原則が生じる。
法令規則に書いていないことは適法だから論は必要ないのだよ。 >>67
>うっはぁーwww
>透明あぼーんをしまくった結果、
>レスが7個しかないwww (このレスを含まず)
>
>それも全部俺のレスw
答えられねえからってそういう事にしたという設定かwwwwwwwwwwww
>まだどうでもいいくだらないことしか書いていないから、
>自分のも透明あぼーんにすっかなwww
>
>しかし、新スレで一つもくレスが見えなくなるとかwww
どうでもいいくだらないお前の妄想ホラ話をホラと証明してる事だらけだから、逃げたくて透明あぼーんしたんだろwwwwwwwww
そのまま自分で自分をあぼーんして、もう来るなよキチガイwwwwwwwww
来ても妄想しか騙らねえんだからよwwwwwwwwwwww
もう来んなよwww
じゃあなハゲズラ虚言癖www ●1●
◇実際の事実
『前照灯として点滅させている灯火』
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」 ●2●
しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
点滅させる
→法律では規定されていないから違法とはいえませんよね。
前照灯を点滅でつける
→前照灯を点滅でつけてはいけないと
法律で規定されていないから違法とはいえませんよね。 ●3●
前照灯を点滅のみで点灯させた場合、何がおきるかといえば・・・
白色又は淡黄色で、
夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を
確認することができる光度を有するもの
白色又は淡黄色
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
光度を有するもの
→灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。 ●4●
点滅のみの点灯では、
灯火がついている時は法律が守られていますが、
点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
法律が守られている
↓
法律が守られていない
↓
・
・
・
を、繰り返していることになりますよね?
法律が守られていない場合があれば違法になるのはご存じの通りです。 ●5●
光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
しかし、
合法か違法かを判断するのには、既定の法律を実際の事実に適用するのです。
既定の法律にないものは実際の事実に適用できません。
つまり、
通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。 ●6●
せめて、
「バッテリーランプの点滅モードは前照灯として認める」
「何らかの事情があり点滅を前照灯として使ってもよい」
などといった判例があれば合法になる可能性もありますが、
残念ながらそんな判例もありません。 ●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。 ●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。
(正当行為)
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
このことからも、違法性阻却事由になります。 >>71-72
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>◇実際の事実
> 『前照灯として点滅させている灯火』
>◇法令規則
>「道路交通法 五十二条」「道路交通法>施行令 十八条」「交通法施行細則」
>
>しかし何らかの行為があり、それを合法か違法かを判断するのにどうするか?
>既定の法律を実際の事実に適用しますよね?
既定の法令に『自転車前照灯として点滅させている灯火』に関する規定は存在しないwww
つまり、夜間に自転車で前照灯を点滅させて走行する事は、規定が一切存在せず法令に違反しようが無いwwwwww
それを証明するように、警視庁が公式見解で「違法では無い」と断言しているwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
この公式見解は、自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物が見えたり見えなかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwwwwwwwww
自転車灯火の「点滅は無条件で合法」である事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>73-75
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww
軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
この反証は、光度は性能であり、前照灯が有する光度=性能は、前照灯が生産時より持っている元々の性能(光度)に『内包』、つまり、元々の性能(光度)に含まれるものだから、その性能(光度)は消灯しようが点滅しようが消滅する事など絶対に有り得ず、『光度を有する』=『性能を有する』が、点滅によって光ったり消えたりとは何ら関係の無い話だと証明されてるwwwwwwwww
更には、既定の法律を実際の事実に適用するから、【点滅させる】事も【前照灯を点滅でつける】事も【規定が存在せず】違法では無いwww
そして、【点滅の灯火が消えている時】というのは、点滅動作の一部、つまり【点滅】であるから、【規定が存在せず】違法では無いwww
よって、【有する】という意味を【光っているか光っていないか】だと壮大に履き違えているキチガイが、【光度を有するもの】と捏造解釈してただけと証明されてるwwwwwwwww >>76-77
キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。
法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww
法令に指定されてない事は「法令が認めてない」から違法!
なんてキチガイ論理のお前には、法律に書かれて無い事は違法でしかないのですという屁理屈なんだろうが、罪刑法定主義の日本では「法令に明記されてない事は合法でしかない」のが現実だwwwwww
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、合法でしかないのであるwww
よって、光度を継続しろと書かれていないならば、光度が断続しても合法であり、点滅してはならないと書かれていないならば、点滅は合法であるwwwwwwwww
辞書に記載されてる合法(適法)の意味は、
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
であるwww
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明www
> 実際の事実:「前照灯として点滅のみ点灯させている灯火」
> 点滅の灯火が消えているときは、10m先の障害物を確認できる光度が無い。
>
> 自転車の灯火の法令規則:「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
> 夜間、道路にあるときは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯が点いていなければならない。
>
> 夜間、道路にあるときに、10m先の障害物を確認できる光度が無いときがある。
> 法令規則上、違法になるのは明確。
実 際 の 事 実
夜間に前照灯を点滅させて走行させるのは、
道 路 交 通 法 等 に 違 反 し な い
違反しない事が違法だと論理破綻した矛盾を強弁するキチガイ虚言癖がID:Mz4lKtU+
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
一発論破wwwwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは >>85
点滅式ライトの使用自体の話はしてないんだがw >>84の人の考え方はこんなのですwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/721
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書いてると妄想したのか?wwwwwwwwwwww
頭おかしい。 >>83
まだ分からないのか?
罪刑法定主義のどこに合法とされることがあるんだよw
法令にないこと(=法令とは関係ないこと)は、合法も違法もないだろうってwww
法令に書かれていない事は、合法に出来る規定が存在しないのに、合法にできるかってーのwww
法に反しないから合法。
で、どの法に反しないと言ってるんだよ?
その法自体がないなら、そんなのは論外だぜwww
頭おかしい。 >>82
灯火は10m先の障害物を確認できる光度(=性能)が無ければならないんだぞ?
つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
点いていなければ規定に反してるじゃんよw
光度がなければ規定に反するじゃんよwww
違法だな。 >>81
何度言っても分からないキチガイだなw
点滅が違法とは誰も言ってないんだぜ?
公安委員会の定める灯火が点いていないからいひうだと言ってんのだよwww
頭おかしい。 >>89
> つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
> 点いていなければ規定に反してるじゃんよw
> 光度がなければ規定に反するじゃんよwww
その論だと低速時のダイナモが違法になるぞ。
ダイナモが違法になった事実はあるのか? >>94
> >>77-78
ダイナモが違法になった事実がないと違法性阻却事由にはならないだろ。 >>94
> >>77-78
そういえばこの話はお前がお花畑で読んだ本の感想文だったな。
司法が違法性阻却事由の判断をした証拠はあるのか? >>95-96
法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
正当行為にはならないのか?
赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
正当行為ではないのか?
自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
頭おかしい。 >>86
灯火を点滅させる事は合法という現実を話してんだろwwwwwwwwwwww
灯火を点滅させる事は「点滅式ライトの使用自体」なのだからなwwwwwwwwwwww
>>87
お前は法令に【自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。それは、違法性阻却事由です】と書かれてると妄想したんだろ?wwwwwwwwwwww
そしてその違法性阻却事由は、お前が勝手に理由付けた事を違法性阻却事由とセルフ脳内認定して、お前が【されています】と言ってただけの作り話だとテメエで証明したんだったよなwwwwwwwwwwww
毎度毎度、妄想ホラ話で現実逃避してんじゃねえぞキチガイ虚言癖wwwwwwwww >>88
>罪刑法定主義のどこに合法とされることがあるんだよw
"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
何が罪で、どんな罰かが明確に規定されてる事によって、それ以外の事が違法では無い、つまり、法令に明記されて無い事は合法と国民が自分で判断して生活出来るのであるwwwwwwwwwwww
そして、法令に書かれていない事は、違法に出来る規定が存在しないのだから、違法にはならず合法でしかないwww
>法令にないこと(=法令とは関係ないこと)は、合法も違法もないだろうってwww
違法の対義語は適法(合法)だwwwwww
世の中の事は「違法」と「適法(合法)」の2択であり、必ずどちらかの状態であるwwwwww
合法でも違法でも無い状態など存在しないwwwwwwwww
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
合法とは【法に反しないこと】であるから、法令に明記されて無い、法令に存在しない事、法令と無関係な事は【法に反しないこと】が成立し、【全て合法】であるwwwwwwwwwwww
>法に反しないから合法。
>で、どの法に反しないと言ってるんだよ?
マジで馬鹿丸出しだなキチガイwwwwwwwww
存在する全ての法に反しねえから「合法」なんだろうがwwwwwwwwwwww
>その法自体がないなら、そんなのは論外だぜwww
お前は自分が何を言ってるのか理解してるのか?wwwwwwwwwwww
法が存在しねえなら法に反する事が絶対にねえだろうが低能wwwwwwwww
訳の分からねえ支離滅裂な屁理屈ばっか捏ねてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>89
>灯火は10m先の障害物を確認できる光度(=性能)が無ければならないんだぞ?
>つけなければならない前照灯の性能を規定してんだろ?
つけなければならない前照灯の性能を規定してるよなwwwwwwwww
「10m云々の明るさで点けろ」では無く、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
とよwwwwwwwww
>点いていなければ規定に反してるじゃんよw
「10m云々の性能を持った前照灯」点けてるだろwww
点けてるんだから規定に違反してねえよなあwwwwwwwww
>光度がなければ規定に反するじゃんよwww
何をどうしたら光度性能が無くなるなんて妄想してんだよキチガイwwwwwwwww
点滅したら性能が無くなるなんて超常現象はお前の脳内でしか起きねえ事だからなwwwwwwwwwwwwwww
現実ではな、「10m云々の光度性能を持った前照灯」が点滅すると【光ったり消えたり】するだけで【性能が無くなったり】なんて超常現象は起きねえし、
点滅の"点"の時には【10m先の障害物を確認出来る明るさ】で光り、点滅の"滅"の時には消えて、「点けてる以上は」それを自動的に繰り返すから、その前照灯は「10m云々の性能を持った前照灯」であり、それを点けてるのだから合法でしか無いwww
「10m云々の明るさで点けろ」なんて規定だとか、「点滅すると、前照灯の有する光度性能が無くなる」なんて超常現象だとか妄想を根拠に騙ってんじゃねえぞハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwww >>90
>点滅が違法とは誰も言ってないんだぜ?
>公安委員会の定める灯火が点いていないからいひうだと言ってんのだよwww
【点滅(点滅のみも含む)の使用は道路交通法等に違反しないが、点滅(点滅のみも含む)の使用は道路交通法等に違反】
↓↓↓
【道路交通法等に違反しない事が道路交通法等に違反】
お前は「違反しない事」を「違反だ」と言ってるだろwwwwwwwwwwww
↓これがお前の言ってる事だからなw
@「点滅のみでは前照灯規定で違法!」←「前照灯の点滅は前照灯規定で違法!」
A「点滅は違法だと言ってない!」←「点滅は前照灯規定で違法ではない!」=「前照灯の点滅は前照灯規定で違法ではない!」
これらを要約すると、
「前照灯の点滅は前照灯規定で違法@だが、前照灯の点滅は前照灯規定で違法ではないA!」
何だこのキチガイっぷりを発揮した矛盾だらけの支離滅裂な屁理屈はwwwwwwwwwwwwwww
まさに「点滅は違法じゃないAけど違法!@」だろwwwwwwwww
そんな妄想ばっかしてねえで、さっさと精神病院に措置入院させて下さいと頼んでこいよキチガイwwwwwwwwwwww >>94
違法性阻却事由ってのは、個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由なんだろ?wwwwwwwww
つまり、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、お前が勝手に言い張ってるだけだよな?wwwwwwwww
裁判所が認定した【違法性阻却事由】じゃねえだろ?wwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけの作り話だよなあ? キチガイ虚言癖ID:Mz4lKtU+の嘘を証明w
>点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、
【点滅式ライトの使用は道路交通法等(規定の光度の部分)に違反!】
という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
>だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。
>無灯火なるぞ。
つまり、「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」も含まれるから、
【点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯規定の要件を満たせない)に違反!】
という事www
点滅式ライトの使用は道路交通法等(前照灯の規定)に違反しないのに違反という超常現象wwwwwwwwwwww
【点滅式ライトの使用】が違法だとハッキリお前は言ってるのだからなwwwwwwwww
↓この警視庁の断言してる「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない」とは真逆のホラ話をよwwwwwwwwwwwwwww
"点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" >>100
「10m云々の明るさで点けろ」では無く、【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
なんて無意味な規則なんだろう?
何のためにそんな規則を作っているのだろう?
言っていることをおかしいと思わないのか?
頭おかしい。 >>100
だが、
「10m云々の性能を持った前照灯」を0.4lmで点けたら違法とかw
言ってることがめちゃくちゃだぜw
頭おかしい。 >>101
誰も、点滅の使用を違法とは言ってないんだが?
頭おかしい。 >>102
事由を創作?
意味不明www
まだ、事由って何か分かっていないんだなw
頭おかしい。 たまに掲示板サイト覗くとこういうスレッド見かけるけど
それについて思うことを言います。
このスレッドってなんの意味があるの?
違法だと なんなの?
合法だと なんなの?
どちらかに話がまとまったとして
何が生まれるの?
どちらかに利が生まれるの?
書き込みしてる当人たちもお互いにイライラしながら書き込みしてるんだよね
なにかプラスになることがあるの? いや最終的な終着点を見据えてるのかな...と
@「合法でした。」⇒合法派「(`・ω・´)フンスッ!」
A「違法でした。」⇒違法派「(`・ω・´)フンスッ!」
この結果しか生み出さなそうなモノにどれだけの価値があるのかな...と
価値観はそれぞれだから否定はしないけどね >>111
結果は「(`・ω・´)フンスッ!」
面白い思考、個性的な考えを持ってるんだね。君。 >>104
>なんて無意味な規則なんだろう?
>何のためにそんな規則を作っているのだろう?
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
誰がをどう見ても【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?www >>105
>「10m云々の性能を持った前照灯」を0.4lmで点けたら違法とかw
>言ってることがめちゃくちゃだぜw
【10m云々の性能を持った前照灯】は0.4lmの性能ではありませんのでwwwwwwwwwwwwwww
>>106
>誰も、点滅の使用を違法とは言ってないんだが?
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だよなあwwwwww
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>107
>事由を創作?
>意味不明www
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前の創作だとテメエで言って事だろwwwwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600467299/703
>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>113
灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw >>114
0.4lmは、前照灯という名前の灯火器(物体)ではないんだが?
法令規則に0.4lm云々って何か書かれているか?
0.4lmの灯火の法令規則があるのか?
法令規則にないことは何だっけ?
お前が言っていることだぞwww >>114
> >点滅でつける?
> >そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
↑
これを読んで、
点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
と、結論付けるんだwww
頭おかしい。 >>114
まずは。「事由」とは何なのかを正しく理解しようね?
お前、いろんなこと、
根本的なことから間違っているからw >>114
> 個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
勝手に判断?
憲法・法・令・則に書かれていることだぞ?
裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
憲法・法・令・則に書かれていることを否定できんのかよ?
頭おかしい。 >>111
@「合法でした。」⇒警視庁「(`・ω・´)フンスッ!」
A「違法でした。」⇒違法派「(`・ω・´)フンスッ!」
法を根拠に取り締まる側の警視庁が言ってる事に、キチガイ虚言癖が真逆の妄想を唱えてるのは、価値観以前に間違った結果を喚き散らしてるだけなのだからなwwwwwwwwwwww >>115
>灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
何処に灯火器と書いてる?wwwwww
お前が勝手に捏造して騙ってんだろキチガイwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
そして、「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯と尾灯が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないのだが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?www >>116
>0.4lmは、前照灯という名前の灯火器(物体)ではないんだが?
0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
0.4lmは1m先も見えないとお前が言ってたので、10m云々の性能では無いwwwwww
したがって、【10m云々の性能を持った前照灯】は0.4lmの性能ではありませんのでwwwwwwwwwwwwwww
>>117
>>>点滅でつける?
>>>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
> ↑
>これを読んで、
>点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>と、結論付けるんだwww
何をどう解しても、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwww
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だろwww
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってんだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww >>118
>まずは。「事由」とは何なのかを正しく理解しようね?
「事由」じゃなくて「違法性阻却事由」だろwww
>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか答えてみろwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
>>119
>>個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww
>勝手に判断?
>憲法・法・令・則に書かれていることだぞ?
ほおwww
憲法・法・令・則の何処に
「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
ほれ、はよwwwwwwwww
>裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
裁判所が違法性阻却事由を認定したのか?wwwwwwwww
判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
勿論、お前はその判例を参照したから>>77,78を書いたんだろうしなwwwwwwwww
さあ、その参照したものを示してみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww ちなみに俺が使ってるライトは便利なもんで
点滅じゃなくて強弱を繰り返してくれるモードがあるやつ
これなら完全に消えることもないしビカッ ビカッって目立たせることもできる良いとこ取りドヤァ >>121
> >灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
>
> 何処に灯火器と書いてる?wwwwww
> お前が勝手に捏造して騙ってんだろキチガイwwwwww
話が通じないバカだなw
灯火としか書かれていないのに、
前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
灯火としか書かれていない法令規則なんだぜ?
灯火って書かれているのに灯火器と勝手に捏造して騙っちゃってるのはやめなよw
頭おかしい。 >>122
> 0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
違法にできないじゃんwww
頭おかしい。 >>122
> 何をどう解しても、点滅の使用は違法だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwww
ただのキチガイじゃんw としかwww
頭おかしい。 >>123
> 「事由」じゃなくて「違法性阻却事由」だろwww
いや、「事由」だ。
まずは「事由」とは何なのかを正しく理解しなよw
「違法性阻却事由」はその後だ。 >>123の人の考え方はこんなのですwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
> ほおwww
> 憲法・法・令・則の何処に
>
> 「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
>
> と書かれてるのか示してみろwwwwwwwww
頭おかしい。 >>124
それはよかったね。
違法にならないしこれなら点滅で点けたいマンも満足できるモードだしね。
メーカーさんの勝ちかな? まぁ、もともと違法かどうかなんて考えてないけどね
諸々 安全かどうかでしか考えてないからね
法律とかは別にどっちでもいいかな
自分や他人が安全になるなら ある程度違法なこともするだろうし
いちいち○○法の○条がどーのこーの
って なんの意味があるんだろうな...と思う >>131
法令は遵守してください。おながいします。 >>132
うーん 場合によるかな
法律なんて関係ねーぜヒャッハー
ってわけじゃないけど、どんな場合でも○○法の○条を守らなければっ!
とは思わないし
意地になって法律を守って死にました ってのも嫌だし
他人に迷惑をかけても 法律を守ってるから自分は悪くありません
っていう考えも持ちたくないし... >>133
違法行為を正当化しようと?
そんなことしちゃダメ! >>125
>灯火としか書かれていないのに、
>前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
前照灯という物体は「灯火器」だろwwwwww
そして前照灯とは、前を照らす「灯火」であるwwwwwwwww
つまり、前照灯は前を照らす「灯火」であり「灯火器」であるwwwwwwwww
灯火の規定で(前を照らす)灯火を規定してるだろうが低能wwwwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯 =「前を照らす灯火」と尾灯 =「後尾につける灯火」が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、自転車につける前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?キチガイwww >>126
>>0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
>お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
誰の言い分でも何でもねえ、規定されてるのが、
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
であって、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえのだからなwwwwwwwww
>違法にできないじゃんwww
1m先も見えねえ0.4lmがその時点の前照灯の性能だから違法だろwwwwww
10m先まで見える1000lmの性能の前照灯で、お前がその前照灯の1000lmの電球を、1m先も見えない0.4lmの電球に付け替えた事と同じなのだからなwwwwww
自分が言ってる事さえ理解出来ねえんだろ知的障害だからwwwwwwwww >>127
>ただのキチガイじゃんw としかwww
言ってる事を言ってねえとホラを吹くキチガイがお前だろwwwwww
「点滅で点ける事」は「点滅の使用」だろwwwwww
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/66
点滅で点けると法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は無灯火違反だとハッキリ言ってますがなwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅の使用は法律上の無灯火違反、つまり、点滅の使用は違法だとハッキリなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>135
灯火を灯火器とすると、法令規則で矛盾が生じるよな?
ちゃんと区別しなよ。 >>128
>いや、「事由」だ。
>まずは「事由」とは何なのかを正しく理解しなよw
そんな事は聞いてねえんだよwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」と認定したのは誰なのか答えろと聞いてる事に、「事由だ」とか「事由を正しく理解しろ」なんて話を逸してんじゃねえよ低能wwwwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>129
答えに詰まると毎度毎度だなwww
統合失調症の常同行為wwwwww
さあ、憲法・法・令・則に書かれてると断言したんだから、それを引用して示して貰おうかwwwwwwwww
まあ妄想だから示せず、話を逸らすか逃げるかホラ話を重ねるかだろうがなwwwwwwwww
憲法・法・令・則の何処に「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」と書かれてるのか示せwwwwwwwww
ほれ、はよwwwwwwwww
>裁判所だって、この憲法・法・令・則で判断するんだぜ?
裁判所が違法性阻却事由を認定したのか?wwwwwwwww
判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
勿論、お前はその判例を参照したから>>77,78を書いたんだろうしなwwwwwwwww
さあ、その参照したものを示してみろハゲズラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>136
ほら、早速矛盾しているから言い訳するしかなくなるwww
その言い訳もワケワカメw
頭おかしい。 >>138
>灯火を灯火器とすると、法令規則で矛盾が生じるよな?
何も矛盾は生じませんwwwwww
>ちゃんと区別しなよ。
同じだから区別は必要ありませんwwwwww
>灯火としか書かれていないのに、
>前照灯という灯火器(物体)だとしてるだろ?
前照灯という物体は「灯火器」だろwwwwww
そして前照灯とは、前を照らす「灯火」であるwwwwwwwww
つまり、前照灯は前を照らす「灯火」であり「灯火器」であるwwwwwwwww
灯火の規定で(前を照らす)灯火を規定してるだろうが低能wwwwwwwww
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
「灯火は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 前照灯 (2) 尾灯」と明記されてる通り、前照灯 =「前を照らす灯火」と尾灯 =「後尾につける灯火」が「軽車両が道路を通行する場合の灯火」であるwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、自転車につける前照灯は、その「(1) 前照灯」の規定に従わなければならないが、その規定は、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwwwwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえよなwwwwwwwww
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】だろwwwwwwwwwwww
>言っていることをおかしいと思わないのか?
法令の規定をおかしいと思ったから、勝手に捏造して騙っちゃいましたと自白したのか?キチガイwww >>141
>ほら、早速矛盾しているから言い訳するしかなくなるwww
何処が矛盾してるという事にした?wwwwww
ほれ、その言い訳がどの部分なのか、辻褄が合うように言い訳してみろキチガイwwwwwwwww
>>0.4lmは明るさだから前照灯の性能だろwwwwwwwww
>お前の言い分では、その明るさで点けろという規定じゃないんだろ?
誰の言い分でも何でもねえ、規定されてるのが、
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第6条 令第18条第1項第5号に規定する軽車両がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
であって、
【10m云々の性能を持った前照灯を点けろ】
としか書いてねえだろwwwwww
何処にも「10m云々の明るさで点けろ」なんて書いてねえのだからなwwwwwwwww
>違法にできないじゃんwww
1m先も見えねえ0.4lmがその時点の前照灯の性能だから違法だろwwwwww
10m先まで見える1000lmの性能の前照灯で、お前がその前照灯の1000lmの電球を、1m先も見えない0.4lmの電球に付け替えた事と同じなのだからなwwwwww
自分が言ってる事さえ理解出来ねえんだろ知的障害だからwwwwwwwww >>139
基本もなっていないくせに何言ってやがるってなw
論外w論外www
鼻で笑って一蹴だ。
最低限の正しい知識で、まともな会話くらいできるようになれってwww
事由を創作とか馬鹿のセリフだぜ?
頭おかしい。 >>140
「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
憲法・法・令・則に、その通りのことが書かれているとでも?
頭おかしい。 >>144
>基本もなっていないくせに何言ってやがるってなw
>論外w論外www
ほら、必死で話を逸してるwwwwwwwww
聞いてる事に答えるだけの簡単な事なのに、話を逸らすしかねえのは、ホラ話だからだよなwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww 結局、脱法派って法令規則に書かれていること・存在する法令規則で何も説明できないのなwww
根拠は、法令規則に書かれていないこと・存在しない法令規則www
頭おかしい。 >>145
>「ダイナモは光度不足・点滅になるから違法で、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が無く、それは、違法性阻却事由とされています」
憲法・法・令・則に、その通りのことが書かれているとでも?
書かれてねえのか?wwwwww
じゃあ>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定したんだ?wwwwwwwww
憲法・法・令・則にも書かれてねえ、裁判所が認定した訳でもねえ、一体誰がその文章を書いて、勝手に「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」と認定したのか答えろよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>147
>結局、脱法派って法令規則に書かれていること・存在する法令規則で何も説明できないのなwww
>根拠は、法令規則に書かれていないこと・存在しない法令規則www
お前の捏造法令の根拠は妄想だろwwwwwwwww >>146
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、
憲法・法・令・則にあることで説明してるだろ?
憲法・法・令・則にあることを否定すんなってwww
頭おかしい。 >>150
>「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、
>憲法・法・令・則にあることで説明してるだろ?
してねえなwwwwww
>ダイナモは、
>停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。
>
>ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
>【それは】「違法性阻却事由とされています」
【それは】が、憲法・法・令・則の何処で「違法性阻却事由」だとされてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwww
>憲法・法・令・則にあることを否定すんなってwww
存在してねえ【違法性阻却事由】を創作してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
ほれ、>>77,78の「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、誰が認定した事なのか、さっさと答えろよキチガイwww
「違法性阻却事由とされています」ってのは、裁判所が認定した違法性阻却事由じゃなくて、お前が勝手に言ってる事だろ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由とされています」「違法性阻却事由になります」ってのは、裁判所が認定したのか?wwwwwwwww
違うだろwwwwwwwwwwww
お前が勝手に言い張ってるだけだろうがwwwwwwwww
個人が勝手に事由を創作して「違法性阻却事由だ!」と言い張れば、それが違法性阻却事由だと妄想してんだろ?キチガイのお前がよwwwwwwwww >>151
頭の弱いお花畑君(>>77-78 ID:LfHEULW5)が答えられないようなので、お前にも聞いてみるw
先にこたえてみれw
お花畑君も、便乗してくるだろwww
法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
正当行為にはならないのか?
赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
正当行為ではないのか?
自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
頭おかしい。 >>152
>先にこたえてみれw
>
>で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
>光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
【道路交通法第52条】
(車両等の灯火)
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。
↑「夜間道路にある時は、道路交通法施行令が定めている通りに灯火を点けろ」と規定されているwww
【道路交通法施行令第18条】
(道路にある場合の灯火)
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
↑「道路にある場合は、夜間道路を通行する時に公安委員会が定める灯火を点けろ」と規定されているwww
公安委員会規則
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により、軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 灯光の色が白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯
↑「つけなければならない灯火は、灯光色が白色又は淡黄色で、夜間10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」と規定されているwww
つまり、道路交通法が法律の委任をした道路交通法施行令で【夜間道路にある時は政令が定めるところにより「夜間に道路を通行する時は」公安委員会の定める灯火を点けろ】と規定してるのだから、停車時のダイナモライト消灯は「通行してない」のだから合法であるwwwwwwwwwwww
そして、公安委員会の定める灯火は、「灯光色が白色又は淡黄色で、夜間10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯」と規定されてる通り、「10m云々の光度性能を持つ前照灯」としか規定されてねえから、「10m云々の明るさで点けろ」という規定では無いwwwwww
よって、「10m云々の光度性能を持つダイナモライト」は一時的に低速時で明るさが低下しても、「10m云々の光度性能を持つダイナモライト」である事に変わりは無いから、低速時のダイナモライト明るさ低下は合法であるwwwwwwwwwwww
要するに、ダイナモライトの消灯や明るさ低下は合法であり、違法性阻却事由など無いのであるwwwwwwwwwwwwwwwwww
結局、>>72-78はお前の妄想ホラ話だと証明されるwwwwwwwwwwwwwww >>152
>停車時や低速での走行は、消灯になったり光度不足・点滅になったりする事由ってことは分かるよな?
さすがに、これには異論ないよなw
>
>そして、停車や低速での走行に違法性はあるか?
だからそれを「ダイナモライトが消灯と明るさ低下で違法となった違法性を阻却する事由」に誰が認定したのかを聞いてるwwwwwwwww
それが「違法性阻却事由とされています」ってのは、誰がしたんだよ?wwwwwwwwwwww
「違法性阻却事由にされてる」んだろ?wwwwwwwwwwwwwww
何処の誰が「違法性阻却事由」だと認定して言ってるのか答えろやwwwwwwwwwwww
>正当行為にはならないのか?
ならねえよwwwwwwwww
>赤信号で止まる、一時停止が義務つけられているので停止する、歩道の走行なので徐行する。
>正当行為ではないのか?
正当行為の法令行為とは、違法となる行為の構成要件を法令や命令によって命じられ、又は、許されている事だからなwwwwwwwww
つまり、逮捕しろという法令によって、別の逮捕監禁罪という法令の構成要件に該当するというような事だwww
もっと簡単に言うと、法令に命じられた行為で、別の法令の構成要件に該当する事が【法令行為】www
赤信号も一時停止も歩道の徐行も、それに従って別の構成要件に該当する事など何も存在しねえからなwww
>自転車の運転で、停車・低速走行をするのは正当な業務ではないのか?
自転車の停車や低速走行は業務なのかよ?wwwwwwwwwwww
"業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。"
法令用語で業務とは事務または事業だからなwwwwwwwww
https://www.zukairoppo.com/glossary-jimusagyou
そして【正当業務行為】とは、成文の法律、命令の規定が存在しない【業務上】つまり、職業上、その行為が犯罪に該当するように見えても、罰しないという事であって、医者が患者を手術した際に、一見、傷害罪に該当するが、業務上だから罰しないというような事を規定してんだからなwww
ダイナモライトには何ら関係ねえ規定だwwwwwwwwwwww
https://ja.m.wikiversity.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7
https://nara-keijibengosi.com/hanzaininaranaibaai/
そもそも、違法になる事が分かっててダイナモランプを点けてるのは、違法性阻却事由になる訳ねえだろキチガイwww
違法だと理解してるなら、ダイナモライトを使わず、違うライトを使うのが義務だろうがwwwwwwwww
どんだけお前がホラを吹いてたのか、よく分かるレスだったなwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは @「ダイナモは徐行低速時や停車時に光量低下や消灯で違法になる」
と言い張ってるのがキチガイ虚言癖wwwwww
現実は、「夜間道路にある時に点けろ」では無く「夜間道路を通行する時に点けろ」だから、停車時の消灯は通行では無いから合法であり、「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、「10m云々の性能を持った前照灯」を点けてる以上、一時的な徐行低速時の光量低下も違法では無いwwwwwwwww
つまり、「ダイナモは徐行低速時や停車時に光量低下や消灯で違法とはならない」wwwwwwwww
A「停車や徐行に違法性が無い事が違法性阻却事由で、ダイナモの違法性は阻却される」
と言い張ってるのもキチガイ虚言癖wwwwww
現実は、「違法性阻却事由」とは、ある違法行為について、その違法性を否定する事由であり、裁判の事実認定の過程に於いて判事が認定するものであるwwwwww
裁判所で認定されたものではない、勝手に「違法性阻却事由」だと言い張ってるだけで違法行為の違法性が阻却されるのならば、「点滅のみでは違法ですが、点滅に違法性は全く無く、それは違法性阻却事由とされています」と勝手に言い張って、キチガイ虚言癖が必死に唱える「点滅のみでは違法」が一瞬で矛盾したホラ話となるwwwwwwwwwwwwwww >>152
↓過去にキチガイ虚言癖のお前が断言していた「正当行為」の定義wwwwwwwww
>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1581088052/905
「〜できる。という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる」とは、法令の何に定義されてるのか示してみろ虚言癖www
「〜しなければならない。という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ」とは、法令の何に定義されてるのか示してみろ虚言癖www
さあ、その法令規則を示して貰おうかwwwwww
それを規定してるのは、何の法令の何条に規定された定義なのか、キッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww
それでお前のいう「正当行為」が本当か嘘かが分かるからなwwwwwwwwwwwwwww >>97
> 法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
> で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ。
> 光度が足りなくなっても、灯火が消えても違法じゃないってなw
規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだから合法だろ。
> 根拠のないいちゃもんつける前に、少しは考えることをしてみなよw
お前の感想ではなく、司法の判断があるのか?と聞いているんだよ。
> 頭おかしい。
自己紹介はいいからダイナモが違法になった事実を出せよ。 割り込もう┐(´ー`)┌hahahahahaha
>>97
> 法令規則(「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」)
> で、ダイナモが違法にならないことを証明してみなよ
公安委員会規則で「発電装置のもの」と規定されてんのに違法になる訳がねーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>157
>規定の光度を有する前照灯を点滅モードでつけているんだから合法だろ。
とはならない
点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
明るさを維持できたとしても点滅条件次第で公安委員会規則の要求を満たせないことが有り得る
点滅モードで公安委員会規則の要求を満たせることを公表している自転車前照灯の製品は存在しない
反対に法令規則の要求を満たせないとする製品しか存在していない
自転車前照灯以外のフラッシュライト、タクティカルライト等で
自転車前照灯として日本の法令規則の要求を満たせることを明示している商品も存在しない
>ダイナモが違法になった事実を出せよ。
ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
ただしダイナモ式の特性により法令規則の要求を満たせない場合は有り得る
これはダイナモ式に限らず法令規則の要求を満たせない場合は常に有り得る
バッテリー式だって球切れ、バッテリー切れ、バッテリー出力低下などは常に生じ得る現象
だからと言ってバッテリー式のものを違法とする規則は存在しない
自転車前照灯の場合その灯火器が法令規則の要求を満たせなくても灯火器は違法物にはならないが
そのような『能力不足の灯火しかつけていない(=前照灯をつけていない)使用者』の【行動】が違法となるだけ
違法なのは物と者とのどちらなのかと言うこと テメーの言い分上、「法令規則の要求を満たせると証明できなければ灯火ではない」って事だよな┐(´ー`)┌
なら、現状「自転車前照灯」として売られている製品はその証明が必ず為されているのだから、
証明する手段と具体的な基準値を 法 令 か ら 引 用 し て 示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
法令にそういった要求が存在しないのに、さも要求されているように捏造すんなっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>159
>点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
アホかwwwwww
「光度」ってのは「光源」の光の強さであって、照射先の光の強さでは無いwwwwwwwww
照明先の明るさってのは「照度」だろwwwwwwwww
そして点滅して低下するのは「照度」ではなく「積算照度」だろうが低能wwwwwwwww
法令の何処に「照度」だの「積算照度」なんて書いてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
>ただしダイナモ式の特性により法令規則の要求を満たせない場合は有り得る
お前は言ってる事が矛盾しまくってんだよ虚言癖wwwwwwwww
ダイナモライトを違法とする法令規則が存在しねえなら、法令規則でダイナモライトは違反しねえのに、ダイナモライトは法令規則に違反する事があるだと?wwwwwwwwwwwwwww
法令規則に違反しねえ事が法令規則に違反するのかよキチガイwwwwwwwwwwww
毎度毎度、訳の分からねえ頓珍漢な妄想を垂れ流してんじゃねえよお花畑wwwwww >>159
> 点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
> 明るさを維持できたとしても点滅条件次第で公安委員会規則の要求を満たせないことが有り得る
君の感想だね。
> 点滅モードで公安委員会規則の要求を満たせることを公表している自転車前照灯の製品は存在しない
海外メーカーの製品が日本で売られているけど、キャットアイのような注意書きはないな。
例として、レザインはドイツでは使えないという注意書きがあるが、日本で使えないとは書いていない。
> 自転車前照灯以外のフラッシュライト、タクティカルライト等で
> 自転車前照灯として日本の法令規則の要求を満たせることを明示している商品も存在しない
なんだ、お前の懐中電灯は自転車の前照灯として使えないのか。
違法なライトを使っていると自白したな。
> >ダイナモが違法になった事実を出せよ。
> ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
つまり、ダイナモが違法になった事実は存在しないんだな?
> 違法なのは物と者とのどちらなのかと言うこと
つまりお前は「自転車前照灯として日本の法令規則の要求を満たせることを明示していない」懐中電灯を使用している犯罪者ということだな。 >>161
>「光度」ってのは「光源」の光の強さであって、照射先の光の強さでは無いwwwwwwwww
光度は照射先の明るさの函數(w
>>162
>レザインはドイツでは使えないという注意書きがある
ドイツは法により点滅モードを持つ灯火を自転車前照灯としては使えない
>違法なライトを使っていると自白したな。
点滅灯では自転車前照灯にならないことは理解できているようだな
>ダイナモが違法になった事実は存在しないんだな?
何時まで経っても日本語が駄目なままだなあ
ダイナモでは法の要求を満たせない場合がある→事実
だからと言ってダイナモは違法物であるとはならない
法令規則の要求を満たせない物→何の役にも立たない法的無用物 >>163
>>「光度」ってのは「光源」の光の強さであって、照射先の光の強さでは無いwwwwwwwww
>光度は照射先の明るさの函數(w
言い訳になってねえぞキチガイwwwwww
光度は「測定場所を限定」する事によって簡略的に照度から算出出来るというだけであって、「光度」とは、その名の通り「光源の度合い」つまり「光源の明るさ」だが、「照度」とは、その名の通り「照射先の光の度合い」つまり「照らされた場所の明るさ」だから全く違うwwwwwwwww
>点滅モードにすると光度(照明先の明るさ)は低下してしまうし
照明先の明るさってのは「照度」だろwwwwwwwww
そして点滅して低下するのは「照度」ではなく「積算照度」だろうが低能wwwwwwwww
法令の何処に「照度」だの「積算照度」なんて書いてんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモ式自転車前照灯を違法とする法令規則は存在しない
>ただしダイナモ式の特性により法令規則の要求を満たせない場合は有り得る
お前は言ってる事が矛盾しまくってんだよ虚言癖wwwwwwwww
ダイナモライトを違法とする法令規則が存在しねえなら、法令規則でダイナモライトは違反しねえのに、ダイナモライトは法令規則に違反する事があるだと?wwwwwwwwwwwwwww
法令規則に違反しねえ事が法令規則に違反するのかよキチガイwwwwwwwwwwww
毎度毎度、訳の分からねえ頓珍漢な妄想を垂れ流してんじゃねえよお花畑wwwwww >>163
> >レザインはドイツでは使えないという注意書きがある
> ドイツは法により点滅モードを持つ灯火を自転車前照灯としては使えない
あれ?「道路交通法上補助灯としてお使いください」じゃなかったの?
> >違法なライトを使っていると自白したな。
> 点滅灯では自転車前照灯にならないことは理解できているようだな
お前はフラシュライトを自転車の前照灯として使っていると言っていたよな?
点滅灯だったのか。
> ダイナモでは法の要求を満たせない場合がある→事実
お前の感想ではなく、それが事実であることのエビデンスを出してくれよ。 >>165
>あれ?「道路交通法上補助灯としてお使いください」じゃなかったの?
ホント知恵足らず(w
ドイツでは・・・・・と言うからドイツの話を返しただけ
日本では日本の方に従う
『照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を確認してください。』
とキッチリ説明書に書いてあるだろ、拾い読みしかできない日本語力をなんとかしろ
日本語を読み取れないから当然日本語で書かれた日本の法令規則も理解できないのだろ
かと言って他言語を理解してるようでもなさそうだから、日本製品を買って日本語が解る周りの人に色々教えて貰いなさい
>お前はフラシュライトを自転車の前照灯として使っていると言っていたよな?
言って無いよ、又々人の発言を歪曲捏造かい(w
>それが事実であることのエビデンスを出してくれよ。
参照日本産業規格、<5km/hでは性能は保証されないのだ
白熱球のリムダイナモ使ってご覧
百聞は一見に如かず
百見は一考に如かず
考えられない奴にツケル薬は無いようだな
100年以上も前から公知の事実なのだよ >>166
> ドイツでは・・・・・と言うからドイツの話を返しただけ
日本で使用できないという注意書きがないと書いていたのに無視か?
> 日本では日本の方に従う
> 『照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を確認してください。』
> とキッチリ説明書に書いてあるだろ、拾い読みしかできない日本語力をなんとかしろ
だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
> 日本語を読み取れないから当然日本語で書かれた日本の法令規則も理解できないのだろ
お前は書かれていない注意書きを読み取るのか?
> >お前はフラシュライトを自転車の前照灯として使っていると言っていたよな?
> 言って無いよ、又々人の発言を歪曲捏造かい(w
爆光フラッシュライトを自慢していたよな。
無かったことにしたのか。
> >それが事実であることのエビデンスを出してくれよ。
> 参照日本産業規格、<5km/hでは性能は保証されないのだ
JISは法令じゃないぞ。
違法と言うなら法令で出せよ。 >>167
訂正
> > 『照明を義務付ける交通規則は国ごとに決められています。使用する国での照明に関する法規を確認してください。』
> > とキッチリ説明書に書いてあるだろ、拾い読みしかできない日本語力をなんとかしろ
> だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
点滅モードについての記載はない、ということだ。
> > 日本語を読み取れないから当然日本語で書かれた日本の法令規則も理解できないのだろ
> お前は書かれていない注意書きを読み取るのか?
これも点滅モードについて、だ。 >>166
>参照日本産業規格、<5km/hでは性能は保証されないのだ
保証されないんじゃなく、その範囲はどんな動作をしようが J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
ほんと、点滅痴呆症(笑)は「規定がない」という事が何を指し示すのか全く理解できねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>169
ユニークな考えだね。
.> J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけ
そんな規定はありません。
存在しない規定を満たすなんて馬鹿なんですね(笑)
「規定がない」という事が何を指し示すのか?
何も示してなんかないです ^^
何か変なものでも見えているのでしょうか? >>170
>.> J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけ
>そんな規定はありません。
「規定のある5km/h以上の速度域で光度規定を満たすのであれば、
規定のない5km/h未満の速度域に於いてはどんな動作をしようがJISの光度規定を満たす。」
常識っすよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahasha
点滅痴呆症は教育を受けていないんだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>存在しない規定を満たすなんて馬鹿なんですね(笑)
光度規定って規定が存在するじゃん┐(´ー`)┌
見えないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
だから、点滅痴呆症(笑)はこーいった判断を出来るような知能を持ち合わせてないんだって┐(´ー`)┌
お前が満たすかどうかの判断をしちゃダメなの┐(´ー`)┌分かる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>167
>だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
メーカーは御親切にも自分が使用する国の法を自分で調べて使えと言ってるではないか
日本の輸入代理店は特に何も言ってないな
日本語で書かれたメーカーの説明書があるのだからそれに従ってね、と言うことだろ
おんぶに抱っこで飴舐めて敷かれたレールに乗って育つと
自力では何も考えられない出来なくなると言う見本だな
>>168
>点滅モードについての記載はない、ということだ。
徹滅モードの記載はない!
ドイツは規則でハードウェアの制限を明示している
規則でハードウェアを制限していない国では使用者の自己責任で使用国の規則に従いなさいと言ってるのだ
点滅モード、異なる明かるさ、灯色とか色々あるだろ
モードのどれかが法令規則の要求を満たしていれば全てのモードが要求を満たしているものとする
なんてオバカな発想は有り得ないのだよ
法令規則の要求を満たしているモードだけが法的に有効なのだよ
>保証されないんじゃなく、その範囲はどんな動作をしようが J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
範囲内しか性能保証しない=範囲外での性能は保証しない
JISの光度規定とな何ソレ(w
範囲外で使うのは個人の自由だがそれは自己責任でということ
点滅モードでも公安委員会規則の要求を満たせると言うならそれを立証して見ろ
と何遍言われても立証できないまま年月だけは矢の如く(w >>172
>>保証されないんじゃなく、その範囲はどんな動作をしようが J I S の 光 度 規 定 を 満 た す だけなんだよ┐(´ー`)┌hahahahaha
>範囲内しか性能保証しない=範囲外での性能は保証しない
>JISの光度規定とな何ソレ(w
何ソレ?と言われても、お前が言う5km未満が云々という規定だよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>点滅モードでも公安委員会規則の要求を満たせると言うならそれを立証して見ろ
>と何遍言われても立証できないまま年月だけは矢の如く(w
点 滅 式 ラ イ ト は 道 路 交 通 法 等 に 違 反 し ま せ ん (警視庁)
挙証責任は満たせないとするテメーにあるんだとまず理解した上でな┐(´ー`)┌
何の法に照らし合わせて、どんな手段でどんな基準を満たせば「要求を満たせた」となるのか、
その証明の手段を 公 的 な 文 書 で 示 せ とな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
法定の測定法と基準値が無く、満たしているかどうか判断する制度も存在しない┐(´ー`)┌
それでいて脳内妄想に沿って「立証しろ」と言われても何もできねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
まずはその立証(笑)が必要なんだという事を立証しろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>172
>点滅モードでも公安委員会規則の要求を満たせると言うならそれを立証して見ろ
そのお前の屁理屈は、公安委員会規則の要求に点滅は存在しねえのに、点滅で公安委員会規則の要求を満たせないと類推解釈したキチガイの妄言だろwwwwww
そして、ダイナモライトの消灯や明るさ低下、点滅が無条件で合法なのは、既に立証されてる事なのだからな>>155
>と何遍言われても立証できないまま年月だけは矢の如く(w
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない」
つまり、前照灯規定も含まれた道路交通法等に点滅式ライトの使用が違反しないのだから、前照灯の点滅は道路交通法等に違反しないと警視庁が公で証明してるわなwwwwwwwwwwww
この現実に反して、キチガイ虚言癖は、
「点滅式ライトの使用は(公安委員会規則の要求を満たせないから)道路交通法等に違反!」
という妄想を喚き散らしてるが、妄想だから立証どころか「点滅は規定に指定されていないから違法!」などと支離滅裂な言い訳をして逃げ回ってんのがお前だろお花畑wwwwwwwww
警視庁
「点滅式ライトの使用は(公安委員会規則の要求に存在しないから)道路交通法等に違反しない」
キチガイ虚言癖
「点滅式ライトの使用は(公安委員会規則の要求を満たせないから)道路交通法等に違反!」
どちらが真実なのかは言わずがもがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>172
> >だから海外製品の取説には書いてないと言っているだろ。
> メーカーは御親切にも自分が使用する国の法を自分で調べて使えと言ってるではないか
点滅に関して何も書いていないということは点滅モードは日本で禁止されていないということだ。
ドイツでは法令で禁止されているからな。
> 自力では何も考えられない出来なくなると言う見本だな
お前の感想文で点滅モードが禁止されるわけじゃない。
> 点滅モード、異なる明かるさ、灯色とか色々あるだろ
> モードのどれかが法令規則の要求を満たしていれば全てのモードが要求を満たしているものとする
点滅モードに関する法令がなければ使用することに問題ないということだ。
で、ダイナモが違法になったというエビデンスは? >>1
2スレ連続でdat落ちか。
無駄なことばかりするなよな。
次から新スレは使い切ってからたてろ。 >>176
>2スレ連続でdat落ちか。
前回もお前がやった事だよなwww
何度も前スレに書けと忠告したのに、新スレをホラ話で荒らして、前スレを流した荒らし行為をよw
>無駄なことばかりするなよな。
今回も前スレ使い切ってねえのに、テメエが支離滅裂な妄想ホラ話>>71-78で荒してんだろうがwwwwwwwwwwww
>次から新スレは使い切ってからたてろ。
何処の板でも前スレ950で立ててるだろw
今回も前スレ958の時点で新スレ立ててんだから文句垂れてんじゃねえよキチガイ荒らしwwwwww
それ以前にテメエの妄想ホラ話は>>1のテンプレ違反だからなキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>177
他でも959で立ててるけど、2レス続けてdat落ちになっているかのかよ。
もうね、dat落ちになるような価値のないレスを立てるのをやめたら? >>178
>他でも959で立ててるけど、2レス続けてdat落ちになっているかのかよ。
お前がやった荒らし行為でなwww
>もうね、dat落ちになるような価値のないレスを立てるのをやめたら?
いやいやwww
お前が「何の価値も無い」妄想のホラ話を垂れ流して荒らさなければいいだけの話だからなwwwwwwwww >>164
>「照度」とは、その名の通り「照射先の光の度合い」つまり「照らされた場所の明るさ」だから全く違うwwwwwwwww
公安委員会規則が求めているのは
『10m前方の位置においてそこに存在する障害物を確認できる明るさを得られる光源の光度』
=『10m前方における照度が障害物を確認できる明るさである』
10m前方における光束の広がりは無関係で光度(cd値)さえあれば公安委員会規則の要求を満たせるとでも(w
10m先にある障害物を確認しようとすれば、10m前方の光束の広がりは必須になる
『10m前方の障害物を確認できる光度』と言う要求は『10m前方における障害物を確認できる照度とその広がり』と言うこと
光度(cd値)が1000であってもスポット径が10cmしかなければ障害物の『確』認はできないだろう
【確認】 はっきり認めること。
>点滅モードに関する法令がなければ使用することに問題ないということだ。
だからそう言ってるだろ
点滅灯を使用することの可否ではなく前照灯代替として使用しようとするときに法令規則の要求満たせるか否かが問題
争点が何んなのか全く理解出来てないなアンタは(w
点滅モードでは9割以上の期間消灯状態、明るさは1/50に落ちてしまったりするのだから
法令規則の要求を満たせる訳がない >>182
> 『10m前方の障害物を確認できる光度』と言う要求は『10m前方における障害物を確認できる照度とその広がり』と言うこと
> 光度(cd値)が1000であってもスポット径が10cmしかなければ障害物の『確』認はできないだろう
規則が制定された昭和47年当時のダイナモ式ライトでその要求を満たせていたのか? >>182
>10m前方における光束の広がりは無関係で光度(cd値)さえあれば公安委員会規則の要求を満たせるとでも(w
光度や性能を要求しているんだから、仮に測定法と基準値を定めたとしてもそうなるとしか言えねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
脳内で意味不明な宗教を作っちゃっているから分からないだろうが、
たったあれだけの規則にお前が言うような壮大な物語は含まれていないんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
もっと現実を見つめなさい┐(´ー`)┌ >>182
>>公安委員会規則が求めているのは
>『10m前方の位置においてそこに存在する障害物を確認できる明るさを得られる光源の光度』
> =『10m前方における照度が障害物を確認できる明るさである』
『つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』
としか書いてねえのに、何をどう脳内変換したら
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
になるんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>185
>『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
>になるんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
『10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』をつけて
10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことは生じない
要求された光度があるなら10m先の然るべき範囲が『障害物を確認できる』明るさになる
前照灯をつけていても10m先の障害物を確認できないなら
10m先が障害物を確認できる明るさになっていない
つまり光源の光度が足りない
光度:光源の明るさ
照度:照射された面の明るさ
照度∝光度
前照灯という光源の規定だから『光度』と表現されている
『10m前方の障害物を確認できる【照度】を有する前照灯』なんて表現はできない
10m前方の照度は結果として障害物側に生じる必然
前照灯が有するものではないからだ >>186
>そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
お前の脳内変換した必然性など誰も理解出来る訳ねえだろwwwwwwwwwwww
"前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯"
『つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』としか書いてねえのに、何をどう脳内変換したら、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に脳内変換されんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>186
>そうなる必然性がマッタク理解できないのだな(w
>
>『10m先の障害物を確認できる光度を有する前照灯』をつけて
>10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことは生じない
10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
必然性がまったくないということだな
>10m前方の照度は結果として障害物側に生じる必然
>前照灯が有するものではないからだ
法令規則を否定したうえで法令規則にない照度で言い訳してるということだな
前照灯が10m前方の障害物を照らせる光度を有していなければ10m前方の照度は障害物は確認できないだろ
前照灯が有するものだな >>188
>10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
徐行程度ではそんなことは起きない
そんなお馬鹿を言うようではダイナモライトを使ったことが無いのは明らか
2.4Wのダイナモが重くて走れない虚弱者は自転車など乗らない方が世のため
<5km/hの微速になれば明るさが法令規則の要求未満になる物はあるかも知れないが消灯状態にはならない(w
そんな現象は100年以上昔から公知の現象
法令規則墨守を旨とするなら低速時の明るさ不足に備えて予備のバッテリー灯を持つ或いはバッテリーバックアップがある機種を選択するのは使用者自身の責任
>法令規則にない照度で言い訳してるということだな
法令規則に無い点滅自転車前照灯なるものが前照灯として使えると言い張ってるのは誰?
>前照灯が10m前方の障害物を照らせる光度を有していなければ10m前方の照度は障害物は確認できないだろ
公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を照らせる光度」ではない
『10m前方の障害物を【確認できる】光度』だ
どんな照らしさえすれば【障害物を確認できる】なんてことはない
照らす=光が対象に届く(=対象側から見て照した光が見える)
規則の要求は、対象(障害物)を確認できる【明るさに照らし出せる】(光源の)光度
照らしさえすれば確認できるようになるってものじゃない >>189
言い訳まで超常現象なんだなキチガイお花畑www
>>10m先の障害物を確認できる光度を有するダイナモ式前照灯は徐行で10m前方が真っ暗で何も見えない!なんてことが生じる
>徐行程度ではそんなことは起きない
ダイナモライトは徐行したら光量低下したり点滅でチラつくだろwwwwwwwww
10m先の障害物を確認出来る性能を有するダイナモライトは、徐行すりゃ点滅したり10m先の障害物を確認出来ねえ光量だよなあwwwwwwwwwwwwwww
まさかお前、↓こんな事を言ってる癖に、
>低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性
と、徐行で低速になっても光量低下や点滅にならねえと矛盾した言い訳噛ましてんのか?wwwwwwwwwwwwwww
10m先の障害物を確認出来る性能を有するダイナモライトは、徐行では点滅したり、10m先の障害物を確認出来ねえ明るさになるのに、そんな事が起きねえと超常現象を夢見た挙げ句の妄想ホラ話だよなwwwwwwwwwwwwwww
>>法令規則にない照度で言い訳してるということだな
>法令規則に無い点滅自転車前照灯なるものが前照灯として使えると言い張ってるのは誰?
前照灯は点滅したとて前照灯でしかねえのに、点滅自転車前照灯なんて言葉をお前が創作しただけでなく、更には「光度」としか書いてねえのに「照度」なんて妄想した屁理屈を捏ねてるキチガイ虚言癖がお前だろwwwwww
>公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を照らせる光度」ではない
>『10m前方の障害物を【確認できる】光度』だ
違うだろwww
公安委員会規則の要求は「10m前方の障害物を確認出来る光度/性能を有する前照灯」だwwwwwwwwwwww
『10m前方の障害物を確認出来る明るさ/照度』では無いwwwwwwwwwwww
そして、前照灯が10m前方の障害物を照らせる性能を有していなければ、10m先の障害物は確認出来ねえわなwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>189
お前の有り得ない屁理屈はな、
「つけなければならないのは…性能を有する前照灯」と規定されてる事が、
【つけなければならないのは…明るさ】
なんてバカ丸出しな妄想だからなwwwwwwwwwwww
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
↑これは【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
つけなければならない灯火は【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、何をどう脳内変換したら、
『つけなければならない灯火は、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に脳内変換されんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwww >>191
>【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
当然だろう、地方公安委員会に与えられた権限の範囲はそこまででしかないのだから
【10m先〜前照灯】を『つけろと言うのは法の要求』
『公安委員会規則』である【10m先〜前照灯】を『法の要求に従ってつける』と
『10m前方が』規則の要求である【障害物を確認出来る】『明るさに照出される』ことに なる
法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』
法令規則この『必然の結果』によって【10m前方の障害物を確認できる】としている
付け加えれば障害物を確認したら『障害物と衝突しないよう停止/回避』し事故を起こさないことを最終的に求めている
そんなことは『法令規則に書かれていない』から歩行者を発見しても回避せず撥ね飛ばしても無問題!なのかい(w >>192
>>【10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか書いてねえだろwwwwwwwww
>当然だろう、地方公安委員会に与えられた権限の範囲はそこまででしかないのだから
つまり、【つけなければならないのは、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に勝手に脳内変換した妄想を喚き散らしてるのがお前だと自白したんだなwwwwwwwwwwww
『法令規則に書かれていない』事を勝手に法令に付け足して捏造したとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>192
>『公安委員会規則』である【10m先〜前照灯】を『法の要求に従ってつける』と
>『10m前方が』規則の要求である【障害物を確認出来る】『明るさに照出される』ことに なる
>法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』
法令規則に沿って、【10m先云々を有するダイナモライト】を点けて走行すると『10m前方の障害物を確認出来る』が、低速走行時には、【低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性】だから、『10m前方の障害物を確認出来ない』明るさになるwwwwwwwwwwww
つまり、法令規則の要求は【10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けろ】ではなく、【10m前方の障害物を確認出来る性能の前照灯を点けろ】という証明であるwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
よって、お前の妄想した、法令規則の要求に忠実に従えば『得られる必然の結果』なんてものは無いwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そしてそれは警視庁が明言して証明してる事だからなwwwwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
自転車の「ライトを点滅させてる」のは前照灯規定も含まれた道路交通法等に違反しない、つまり、夜間に前照灯を点滅させて走行するのは、公安委員会規則も含まれた道路交通法等全ての規定に抵触しないという事を言及しているwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物を確認出来たり確認出来なかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないとなwwwwwwwww
自転車前照灯の法令規則が『10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろでは無い』事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>194
道交法52条・令18条は灯火器の法令ではなく灯火の法令。
公安委員会は、点けなければならない灯火を10m先の障害物を確認できる明るさと定めている。
灯火器の性能なんか定めてはいない。 >>194
なんで「つまり」なんだ?
文脈がつながっていないぞ?
警視庁は、違反するものではないのは「点滅ライトの”使用自体”」と言っているよね?
「点滅ライトの”使用のみ”」では取り締まれないと言ってるだけじゃん。
法令規則にないからね。
法令規則にあることで、
10m先の光度がないけど違反にならない、取り締まれないとはしてないよね?
夜間自転車が10m先の障害物を確認できない明るさの灯火しか点けていなければ、
違法になるし、取り締まるだろうね。
そういう法令規則なんだから。 >>195
>道交法52条・令18条は灯火器の法令ではなく灯火の法令。
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』
つまり、法令用語「その他の」の意味「包括的例示」の通り、【灯火】とは前照灯や車幅灯や尾灯などの【総称】だwww
灯火とは前照灯であり、車幅灯であり、尾灯であり、その他の灯火に含まれた前照灯などの灯火装置を点けろという法令なwwwwwwwww
>公安委員会は、点けなければならない灯火を10m先の障害物を確認できる明るさと定めている。
法令を曲解捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
"白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯"
何処にも「10m先の障害物を確認できる明るさでつけなければならない」とは規定されてねえからなwwwwwwwww
>灯火器の性能なんか定めてはいない。
つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる性能を有する前照灯
何をどう解しても、前照灯の性能を定めてるだろキチガイwwwwwwwwwwww >>196
そんなに必死になっても無駄だwwwwwwwww
>警視庁は、違反するものではないのは「点滅ライトの”使用自体”」と言っているよね?
>「点滅ライトの”使用のみ”」では取り締まれないと言ってるだけじゃん。
「点滅式ライトの”使用自体”は道路交通法等に違反しない」とは、「自転車の灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない」って事だろwwwwwwwww
つまり、前照灯を点滅させても前照灯の規定に違反しねえって事だろうがwwwwwwwwwwww
前照灯でも補助灯でも尾灯でも、自転車で使用する全ての灯火に於いて、「点滅式ライトを使用する」=「灯火を点いたり消えたりさせる」のは、道路交通法等関連法令全てに違反しねえから取り締まれねえとよwwwwwwwwwwwwwwwwww
>夜間自転車が10m先の障害物を確認できない明るさの灯火しか点けていなければ、違法になるし、取り締まるだろうね。
それは警視庁が断言した事実とは真逆の、妄想を根拠にしたお前が言ってるだけの願望なwwwwwwwwwwww
前照灯を「点いたり消えたり」させる事、それによって「障害物を確認出来たり確認出来なかったり」する事でさえ、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」って事だから、前照灯の点滅は「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないという警視庁が断言してる事実とは真逆のホラ話だろwwwwwwwww
自転車前照灯の法令規則が『10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろでは無い』事を警視庁が証明してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>194
>法令規則に沿って、〜
法は微速走行を禁止していないから微速走行すること自体は無問題
ダイナモの性能は≧5km/hであり公知
<5km/hの微速走行では必要な明るさが得られないことは有り得る
そのような法を逸脱した状態を放置するか逸脱しない様対応処置するかは各人の責任で対処すべきこと
日本産業規格のダイナモ性能であれば下限速度でも必要十分な明るさを維持できるので実用上の安全性は損なわれない
法令規則制定当時ダイナモの特性は公知であったが、ダイナモの使用は禁止されなかった
法を金科玉条として墨守させ角を矯めて牛を殺すお馬鹿な真似はしなかったのである
ハブダイナモの場合5km/hではチラツキが生じるが16Hz(国内メーカ品なら21Hz)程度であり
障害物を見落とすような危険状態にはならない(W8;16fps)
法令規則制定当時に実存したリムダイナモなら100Hz at 5km/hだからチラツキを感じることはない
点滅灯の点滅周期は≧16Hz(デューティ比≧0.5)なら問題はないということになる >>199
>法は微速走行を禁止していないから微速走行すること自体は無問題
お前の屁理屈で言うなら、
自転車の低速走行は禁止されてねえが、ダイナモは低速走行で【低速で光量低下するとかチラツク(ハブダイナモ特有)という特性】だから、ダイナモの低速走行は『10m前方の障害物を確認出来ない』明るさになるwwwwwwwwwwww
つまり、低速走行ではダイナモライトの使用は違反という妄想wwwwwwwww
お前は「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造した事によって、世の中のダイナモライトの使用は違法という矛盾で破綻した事を喚き散らしてるのだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てがデタラメのホラ話だとテメエで証明してんだから世話ねえだろお花畑wwwwwwwwwwww >>200
>「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造
バーカ丸出し(w
正しくは法令規則の要求に応じてつけたあかりで「【10m前方の障害物を確認できる明るさがなければならない】
光度∝照度、照度∝光度なのだからねぇ(w
あかりをつけても10m前方の障害物を確認できるあかるさがなければ法的にはあかりをつけていることにならない >>201
>>「10m前方の障害物を確認出来る明るさで点けなければならない」と法令を曲解捏造
>バーカ丸出し(w
>正しくは法令規則の要求に応じてつけたあかりで「【10m前方の障害物を確認できる明るさがなければならない】
バカ丸出しどころかキチガイ丸出しの妄想を騙ってんのがお前だろwwwwwwwww
【つけなければならないのは、10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯】としか規定されてねえのに、
『つけなければならないのは、10m前方における照度が障害物を確認できる明るさ』
に勝手に脳内変換した妄想を喚き散らす、キチガイ虚言癖がお前だwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ「照度」だの、「光束の明るさ」だの、「法の規定に従ってつけている前照灯の光束は10m前方の障害物を確認できる光度でなければならない」だの妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>202
それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。 「発電装置の前照灯」が定義されているんだが、何度貼られても読めないのだろうか?┐(´ー`)┌
それとも「公安委員会が定める前照灯は前照灯(装置)じゃない(笑)」に引き続き、「発電装置は装置じゃない(笑)」となるのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>204
それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。 >>203
>公安委員会は、灯火を定めているのであって灯火器なんて定めていないよ。
"(軽車両が道路を通行する場合の灯火)
第12条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること。ただし、自転車に設ける発電装置のものにあつては、照射光線の方向が下向きで、その主光軸が、前方10メートルの地点を超えないものとする。
(2) 尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること。ただし、施行規則第9条の4に規定する基準に適合する反射器材をもつて尾灯に代えることができる。"
「前照灯」と「尾灯」だなwww
明確に「前照灯」と「尾灯」を定めてるだろwwwwwwwwwwww
令第18条第1項第5号の規定により軽車両がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 前照灯 と (2) 尾灯 だとよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
軽車両が道路を通行する場合の灯火は前照灯と尾灯だとハッキリ書いてるだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>205
>それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
お前が灯火器を灯火じゃねえと言い張ってるだけの話だろwwwwwwwww
その証拠さえ示す事が出来ねえホラ話をよwwwwwwwwwwwwwwwwww
「灯火」とは、前照灯などの「色々な灯火器」の総称(包括的例示)だと、法令用語「その他の」で示されてるのだから、お前が必死になって前照灯は灯火では無い!と言い張ったところで、法令から自動的にホラ話だと証明されるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
灯火器である「前照灯」とは「前を照らす灯火」であり、文字通り「灯火」だと辞書にも載ってるwww
灯火器である「前照灯火」は、前を照らす「灯火」だとなwwwwwwwwwwww
灯火器は灯火じゃねえとか支離滅裂な妄想で言い訳してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>206-207
「前照灯」「尾灯」と指示しているだけで、定めているのは灯火。
定めているのは「灯火の"色"と"明るさ"」で、灯火器を定めてなんかいない。 >>208
>「前照灯」「尾灯」と指示しているだけで、定めているのは灯火。
「前照灯」「尾灯」と名指しで灯火を規定してるわなwwwwwwwww
前照灯=「前を照らす灯火」と、尾灯=「後尾につける灯火」を定めてんだろwwwwwwwwwwwwwww
>定めているのは「灯火の"色"と"明るさ"」で、灯火器を定めてなんかいない。
違うだろwww
前照灯である「前を照らす灯火」と、尾灯である「後尾につける灯火」の性能を定めてるのだからな↓
【前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること】
【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる性能を有するものであること】
お前がいくら必死になって前照灯は灯火じゃ無い!尾灯は灯火じゃ無い!と妄想を喚き散らしても、法令で前照灯は灯火でおり尾灯も灯火なのだからなwwwwwwwwwwwwwww
妄想を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>209
灯火と灯火器って違うよね?
なんで区別しないでごちゃまぜにするんだよ。 >>210
>灯火と灯火器って違うよね?
違わねえよwwwwwwwww
前照灯=前を照らす灯火は灯火器だろ?www
尾灯=後尾につける灯火は灯火器だろ?www
灯火とは灯火器の総称だろうがwwwwwwwwwwww
>なんで区別しないでごちゃまぜにするんだよ。
無理やり区別してる低知能のキチガイがお前なんだよwwwwwwwwwwww
灯火器である前照灯や、灯火器である尾灯などを包括的に呼称した言葉が「灯火」なのだからなwwwwwwwwwwww >>209
誤:>前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【性能】を有するものであること
誤:>【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【性能】を有するものであること
正:前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
正:尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
【性能】は灯火器のもの
【光度】灯火のもの
色や光度は灯光に対する指定、灯火[と言う単語]に内在する灯火器と灯光の意を大馬鹿者が間違えないように記述すれば
前照灯(灯火器の場合 ):その灯光は白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
尾灯(灯火器の場合):その灯光は橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
前照灯(灯光とした場合):白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
尾灯(灯光とした場合):橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
自然言語では一つの単語に複数の意味が含まれているのは常識
真逆の意味が含まれている場合さえある
その上日本語には同音異義語が溢れているから知恵足らずが理解できないことはシバシバ起きる
だから複数含まれている意味を厳密に固定したい場合は『定義』して齟齬が生じないようにしているのだな >>203
>それ、灯火を灯火器としてしまっている言い分でしかないぞ。
じゃぁ、「白または淡黄色で10m云々の性能を有する自転車に設ける発電装置の前照灯」って何┐(´ー`)┌hahahahahaha >>213
それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
灯火の規定だから、光軸が10mを超えないようにすれば規定に反しないことになる。
灯火器の規定なら照射光線の向きが上向き、光軸が10mを超える発電装置の前照灯だったら違法な灯火器とされてしまう。
取付けについては何の規定もないからね。
罪刑法定主義により、どんな取付け方をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
君の言い分だとダイナモは違法になるよね。 >>212
>誤:>前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【性能】を有するものであること
>誤:>【尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【性能】を有するものであること
>
>正:前照灯 白色又は淡黄色で、夜間、前方5メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる【光度】を有するものであること
>正:尾灯、橙色又は赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる【光度】を有するものであること
おいおいおいおいwwwwwwwwwwwwwww
福井県公安委員会規則軽車両が道路を通行する場合の灯火規定の、一字一句そのままの法文を「誤」にして、勝手に捏造してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
お前がどんだけテメエの都合のいいように法令を捏造していくのかがよく分かるよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が言ってる事は全てがデタラメな妄想ホラ話、何の信用性も無ければ何の意味も無い、精神障害を患った虚言癖の独り言だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>214
>それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
灯火器である「前照灯」=「前を照らす灯火」の規定なwwwwwwwwwwww
各都道府県公安委員会規則の灯火規定ってのは、灯火器である「前照灯」という灯火と、灯火器である「尾灯」という灯火の規定だからなwwwwwwwwwwwwwww
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるのだからなwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
『前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火』
↑この通り、明確に「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実で、
前照灯は灯火じゃ無い!
前照灯は灯火器だから灯火じゃ無い!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙られてもなあwwwwwwwwwwwwwww
法令用語「灯火」とは「前を照らす灯火(前照灯)」や「後尾につける灯火(尾灯)」などの灯火器を包括的に総称した言葉だからなwwwwwwwwwwwwwww
>それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
違法な灯火装置?wwwwwwwww
自分で何を言ってるのか理解してねえのか?wwwwwwwwwwww
灯火装置の規定って事じゃねえかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>215
一字一句そのままの法文って、違いますよね?
それ法文ですか?
カギかっこは使われていますか?
「誤」にしてって、>>212が「正」にしているのはなんですか?
都合が悪いのは見えないんですか? >>216
文句があるなら反論してみてね。
自分の言い分だけを喚くだけじゃなくてね。
僕は、君たちの言い分の矛盾を指摘しているんだよ。
違法派の言い分を混ぜないでね。
君たちは、違法派の言い分に自分らの言い分でいちゃもんをつけていますけど、それは反論ではないですよ。
「反」はあるけど「論」がない
って言われたことが何度かあったでしょう?
少しでいいから学習してくださいね。 >>217
>一字一句そのままの法文って、違いますよね?
>それ法文ですか?
一字一句そのままの法文を書いてるだろ>>206
>カギかっこは使われていますか?
カギカッコは>>206の法文中から一字一句そのまま必要な部分を囲ったものだろwwwwwwwwwwww
その文章を書き換えて捏造してんのがキチガイ虚言癖のお前だお花畑wwwwwwwwwwww
>「誤」にしてって、>>212が「正」にしているのはなんですか?
>都合が悪いのは見えないんですか?
法文には「性能」と明記されてるのに、それを誤として、勝手に正が「光度」と捏造してんだろwwwwwwwwwwww
都合が悪いのは見えねえのか?wwwwwwwwwwwwwww >>218
答えに詰まったからって、全く言い訳にもならねえ泣き言でごねてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「前照灯(前を照らす灯火)」は灯火器だろ?w
前 を 照 ら す 灯 火 は 灯 火 器
灯 火 は 灯 火 器
灯火とは灯火器だと答えが出てるわなwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「灯火器の規定じゃないから」「前を照らす灯火は灯火じゃないから」ってのは、世の中でお前だけが騙ってる妄想ホラ話って事だろwwwwwwwwwwww
灯火装置の規定じゃないけど「光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ」なんて支離滅裂な超常現象を平気で騙ってるキチガイがお前だwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だからなwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>219
(軽車両が道路を通行する場合の灯火)は、法令ですか?
法文中から一字一句そのまま必要な部分を囲ったものだろwwwwwwwwwwwwってことは、カギかっこを付け足したってことですよね?
そういうのは、「一字一句そのまま」って言いませんよ。
「性能」を「光度」でしたか。
気づきませんでした、すみませんね。
そこが論点で重要だったのですね。
知らんけど。 >>220
反論しないならレスを返さなくていいよ。 >>221
>(軽車両が道路を通行する場合の灯火)は、法令ですか?
福井県公安委員会規則第13条の「軽車両が道路を通行する場合の灯火」という立派な法令だろwwwwwwwww
>ことは、カギかっこを付け足したってことですよね?
バカ丸出しだなwwwwwwwww
カギカッコは引用する為に使ったのであって、元の文章を変えてねえんだから付け足したと言わねえだろ低能wwwwwwwww
>「性能」を「光度」でしたか。
>気づきませんでした、すみませんね。
>そこが論点で重要だったのですね。
訳も分からず頓珍漢な言い掛かりを付けてきたキチガイ虚言癖の言い訳か?wwwwwwwwwwww >>222
反論?wwwwwwwww
お前の言ってる事はホラ話であって論じゃねえだろwwwwwwwwwwww
ほれ、これが世の中の現実だからな↓
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
よって、各都道府県公安委員会規則の灯火規定とは、灯火器である「前照灯(前を照らす灯火)」という灯火と、灯火器である「尾灯(後尾につける灯火)」という灯火の規定であり、前照灯の規定と尾灯の規定で成り立つ灯火器の性能を規定したものであるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実に反して、
前を照らす灯火は灯火じゃ無い!
前を照らす灯火は灯火器だから灯火じゃ無い!
灯火装置の規定じゃないけど、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置だ!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙るキチガイ虚言癖がお前だからなwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>214
光軸≒10m云々の性能を有する自転車に設ける発電装置の前照灯の向きに規定があるって事っすね┐(´ー`)┌
自転車に設ける装置なのに装置じゃない、灯火なんだってどんな屁理屈なの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
触れなければ誤魔化せると思っているのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>214
>それ、灯火器の規定ではなく灯火の規定だから。
>灯火の規定だから、光軸が10mを超えないようにすれば規定に反しないことになる。
灯火には光軸があるということだな。
灯火は光を発するから光軸があって10mを超えないように規定されてるということなんだな。
>灯火器の規定なら照射光線の向きが上向き、光軸が10mを超える発電装置の前照灯だったら違法な灯火器とされてしまう。
違法な灯火器となるなら灯火器の規定ということだな。
>取付けについては何の規定もないからね。
>罪刑法定主義により、どんな取付け方をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
点滅については何の規定もないからね。
罪刑法定主義により、どんな点滅をしようとそれ自体は違法にならず自由である。
>それで、照射光線の向きが上向きになったり、、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置ってことだよ。
違法な灯火装置となるなら灯火装置の規定ということだな。 >>224
>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる
その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
循環定義にしかならない
「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
何かの約束事を定める文書内で『言葉を定義』する一つの要因は
言葉が複数の意味を内在してために当事者間で齟齬が生じないように当事者間だけにおいて言葉の意味を限定するためなのだ
保安基準で「灯火=灯火器」と定義されていること自体が「灯火という言葉には複数の意味が内包されている」という証明なのだ
道路交通法施行令
(信号機の灯火の配列等)
第三条 信号機の灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては〜
信号機自体が灯同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火火器なのだ
信号機の灯火器の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火器を備えるものにあつては〜
じゃ意味が通らなかろ
或いは
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色の灯火の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を連続して表示する場合
を
同条2項二 人の形の記号を有する青色の灯火器、人の形の記号を有する青色の灯火器の点滅及び人の形の記号を有する赤色の灯火器の信号を連続して表示する場合
と解する者はいない(アンタ以外は)、灯火は信号だったりもするようだな >>223
福井県公安委員会規則第13条は、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよ?
このくらい分かりませんか?頭おかしくないですか?
カギカッコは引用する為に使ったのであろうがなかろうが、元々無かった無かったカギかっこがつけたされてるんだよ?
流石に原文とカギかっこがついた2つの文を出して、「一字一句そのまま」か「違っているか」を第三者に聞いたら違っていると答えるよ。 >>224
もう一度言いますね。
反論しないならレスを返さなくていいよ。
意味は通じてますか?分かってますか? >>225
> ・・・って事っすね┐(´ー`)┌
違うよ??????(笑)
前提が間違っている。根本的なことから間違ってるよ(失笑) >>226
そうだよ。君たちの言い分ではそうなるんだよ。
それ、おかしいと思ったからそんな書き込みをしたんだよね?
君が書いたことは、どういうことか分かってますか? >>227
> 「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
信用できないなら、それなりの関係組織に聞いてみたらいいですよ?
公安員会の定める灯火とは、「灯火器のことですか」それとも「明かり(灯り)のことですか」って。
それをせずに自分勝手なことを言っても、あいつらと同じですよ。 >>227
>>「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる
>
>その「灯火」という言葉が示しているのは『灯火器』の意か『灯光』の意かと
「灯火」が「灯光」だなんて言ってるキチガイは世の中でお前しかいねえからなあwww
つまり、「前照灯とは光である!」なんて超常現象を騙る知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwww
>「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
含まれてねえよ低能wwwwwwwww
「灯火とは灯火装置であり光である!」← こんなキチガイ丸出しな事を、よく平気で騙れるよなお花畑wwwwwwwww
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
今度は保安基準を捏造したのかよwwwwwwwww
そんな定義など存在しねえぞ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww
その定義は保安基準の何条に定義されてるのか示してみろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
マジでお前って全てが妄想のデタラメな事ばっかだよなwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
ま、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかと誤魔化して話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww >>223
>福井県公安委員会規則第13条は、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよ?
ぎゃははははははははははははははははははははは
やっぱりお前は法令の意味も理解してねえ低知能なんだなwwwwwwwww
福井県公安委員会規則第13条は、道路交通法第52条から法律の委任を受けた道路交通法施行令第18条を引用してる時点で、法律と同じだwwwwwwwww
そして、そもそもが「条例」や「規則」も「法令」と言うのだからなwwwwwwwwwwww
"ほう‐れい【法令】
1 法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。"
https://www.google.com/amp/s/www.weblio.jp/content/amp/%25E6%25B3%2595%25E4%25BB%25A4
>このくらい分かりませんか?頭おかしくないですか?
そんな事も知らなかった癖に、「法」ではない。「令」でもない。「則」ですよとかシッタカ噛ましてた知的障害者で頭おかしいのがお前なwwwwwwwwwwwwwwwwww >>223
>カギカッコは引用する為に使ったのであろうがなかろうが、元々無かった無かったカギかっこがつけたされてるんだよ?
括弧は文中で他からの引用だと示す為に付けた符号だぞwwwwwwwww
その中の文章は引用されたものであって、括弧がついてたところで文章は変わってねえだろ低能wwwwwwwww
カギ括弧が付いてたら中の文章が変わるとでも思ってんのかよキチガイwwwwwwwwwwww
引用された文章は一字一句違わねえだろうが低能wwwwwwwwwwwwwww
"括弧は、約物の一種であるところの、区切り符号の一つ。特定の文字・語句・文・数列・数式などを囲って他の部分との区別や結合関係を明らかにするための記号であり、また、その記号で囲むことをも指す。"
>流石に原文とカギかっこがついた2つの文を出して、「一字一句そのまま」か「違っているか」を第三者に聞いたら違っていると答えるよ。
そんな馬鹿な屁理屈を言うのは世の中でお前だけだwwwwwwwww
引用符とは引用した文章に付け足した文じゃねえだろwwwwwwwww
そして、引用された文章は「一字一句そのまま」なのだからなwwwwwwwwwwwwwww
約物や引用符の意味を理解しろ低能www
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8%E7%AC%A6 >>229
>反論しないならレスを返さなくていいよ。
お前の言ってる事はホラ話であって論じゃねえだろwwwwwwwwwwww
ほれ、↓これが世の中の現実で、お前の言ってる事はホラ話だと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwww
"道路交通法第52条1項
車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。"
道路交通法第52条1項の法文中に記載された法令用語「その他の」の意味【包括的例示】で、前照灯とは灯火であり、車幅灯とは灯火であり、尾灯とは灯火であると示されてるwww
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1596953055/474
よって、各都道府県公安委員会規則の灯火規定とは、灯火器である「前照灯(前を照らす灯火)」という灯火と、灯火器である「尾灯(後尾につける灯火)」という灯火の規定であり、前照灯の規定と尾灯の規定で成り立つ灯火器の性能を規定したものであるwwwwwwwwwwwwwww
「前照灯、車幅灯、尾灯」は「灯火」だと法文中で例示されてる現実に反して、
前を照らす灯火は灯火じゃ無い!
前を照らす灯火は灯火器だから灯火じゃ無い!
灯火装置の規定じゃないけど、光軸が10mを超えたなら違法な灯火装置だ!
なんてキチガイ丸出しな妄想を騙るキチガイ虚言癖がお前だからなwwwwwwwwwwwwwww
言ってる事全てが現実逃避した矛盾だらけの妄想だろwwwwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>232
>>「灯火」と言う言葉に『灯火器』と『灯光』両方の意味が含まれているのだ
>一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
今度は、世間一般で「灯火」とは「灯火器」であり「光」だと妄想したのか?wwwwwwwwwwww
「前照灯(前を照らす灯火)」は「灯火器(物体)」だけど「光」である!なんて超常現象をよwwwwwwwwwwwwwwwwww
だが、お前の主張は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」で、矛盾するから法令ではそんな事は無いと否定したんだろwwwwwwwwwwww
そして、「火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い灯火」には「色と明るさ」があって、「電源」を繋げられるんだったよなあwwwwwwwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、どうやって電源を繋ぐんだ?wwwwww
ほれ、答えてみwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、色と明るさがあるだと?wwwwww
灯火は物体じゃねえのに光を発するのか?wwwwwwwww
それとも前照灯は光を発する他に「灯火」も発するのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、物理法則に沿った言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>230
>前提が間違っている。根本的なことから間違ってるよ(失笑)
灯火は灯りである、前照灯・尾灯は装置ではない、という前提が根本的に間違っているという事だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
都道府県公安委員会は、道交法52条1項でつけなければならない灯火として、
10m云々の性能を有する前照灯と、100m云々の性能を有する尾灯若しくは反射板を定めている┐(´ー`)┌
そのうち、10m云々の性能を有する前照灯には「自転車に設ける発電装置のもの」も含まれているのだから、
公安委員会が定める灯火に於ける「前照灯」は「灯り(笑)」という謎概念ではなく明確に灯火装置である┐(´ー`)┌
規則を眺めるだけでも点滅痴呆論(笑)は全否定されるのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
で┐(´ー`)┌
これに触れると負けが確定するから、触れずに逃げる事でのらりくらりとかわしている気になっていると┐(´ー`)┌
惨めだねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>237
>一般的な会話ではそうかもしれないけど、法令規則ではそんなことありませんから。
あるからこそ「別添52灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」
なるもので保安基準【内】での取り扱い方を定めているのだ
保安基準内でどう取り扱うかを示しているだけ、光を取り付けるなんてことは不可能だからな
こんなことは常識だが今の世の中クレーマーなどと言う輩らがいて何を言い出すか分らない
キッチリ防衛しておくことが必要なのだな
1. 適用範囲
本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪
自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて
適用する。←自転車は対象外
保安基準では取り扱わない軽車両の「灯火」はここで定められた定義とは無関係
「「取り付けについて適用する」のだから「灯火=灯火器」でなければならない
「灯火=灯火器」は保安基準内で取り扱うための内規でしかない
保安基準所掌外の軽車両の「灯火」には無関係な定義だ >>239
ほれ、やっぱり定義など存在しねえのに、お前が勝手に「灯火=光=灯火器」と言い張ってただけだとテメエで証明したんだなwwwwwwwwwwwwwww
>1. 適用範囲
>本技術基準は、灯火器及び反射器並びに指示装置の自動車(二輪自動車、側車付二輪
>自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。)への取り付けについて
適用する。←自転車は対象外
>
>保安基準では取り扱わない軽車両の「灯火」はここで定められた定義とは無関係
別添52の1.「適用範囲」は「定義」じゃねえだろ低能www
別添52「定義」規定は、2.1から2.32.1. までだからなwwwwwwwwwwwwwww
そしてその定義規定に「灯火=灯火器」や「灯火=光」なんて定義は一切存在しねえぞwwwwwwwwwwwwwwwwww
>「灯火=灯火器」は保安基準内で取り扱うための内規でしかない
>保安基準所掌外の軽車両の「灯火」には無関係な定義だ
だからよ、保安基準の何条に「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの「定義」されてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwwwwww
その定義規定を示してみろって何度も言ってんのに一度も示せねえのは、それがお前の妄想だからと理解も出来ねえのか?wwwwwwwwwwwwwwwwww
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
ほれ、「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの定義されてんだろ?
それを示すだけの簡単な事なのに、逃げてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
ま、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかと誤魔化して話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww >>240
ダメダコリャッ!!!!!! wwwwwwwwwwwwwwwwww病院いけよ >>241
まだテメエの妄想だと気付かねえのか?wwwwwwwwwwww
【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示してみろwwwwwwwww
存在しねえから示せねえよなwwwwww
それはお前の妄想だから示す事が出来ねえんだよwwwwwwwwwwww
その妄想を現実だと思い込んで、妄想が根拠の作り話で騙ってるのは、お前が重度の統合失調症だからだぞwwwwwwwwwwwwwww
テメエで病識ねえから平気で妄想を喚き散らしてんだろうが、お前はマジで異常だからなwwwwwwwwwwww
さっさと病院行けよキチガイwwwww >>240
>別添52の1.「適用範囲」は「定義」じゃねえだろ低能www
そんなことアタシャイッテナイケド(w
定義の効力範囲として引用しただけ
>ほれ、「灯火=灯火器」だの「灯火=光」だの定義されてんだろ?
>それを示すだけの簡単な事なのに、逃げてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>ほれほれ、【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義された保安基準は何条の定義規定なのか示せよwwwwwwwww
規則の要部が分散して書かれているから統合失調症の自分に統合理解することは不可能と宣言したのね
参照 2.5項
保安基準で灯火=灯火器と定義しているのではなく
保安基準で使用している「灯火」とは灯火器のことである、と言っているのだ
アンタみたいな者のために後付けで定義されたのだよ
それでも解らないと言うのようじゃお手上げだわな >>243
そんなことよりダイナモが違法になった事実を出せよ。 >>244
◇実際の事実:前照灯としてダイナモを使っている灯火
『低速走行しているとき10m先の障害物を確認できない光度しかない』
『停止時に10m先の障害物を確認する光度以前に光度そのものがない』
前照灯としてダイナモを使っている灯火
◇法令規則
「道路交通法 五十二条」「道路交通法施行令 十八条」「交通法施行細則」
法令規則では、合法になることはないけど?
違法になった事実の前に、合法になる事実を出してみろよ。 >>244
ほれ、早くしろよ。
法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
それで説明できなかったら、合法だという判例を出してもいいぞ。
どうでもいいけど、早くしてくれよな。 >>245
> 法令規則では、合法になることはないけど?
お前の感想だな。
規則は「性能を有す前照灯」だ。
> 違法になった事実の前に、合法になる事実を出してみろよ。
違法になった事実が無いんだから合法だろ。
>>246
> 法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
日本国憲法 第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 点滅より上方向けてるやつやめて欲しい!特に電動自転車 >>243
>規則の要部が分散して書かれているから統合失調症の自分に統合理解することは不可能と宣言したのね
それは、定義されてねえ事を妄想で創作した統合失調症のキチガイがお前だと自白した訳だなwwwwwwwwwwww
つまり、↓これはお前の妄想が根拠の創作だとな
>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ
何処にも「灯火=灯火器」なんて定義は存在しねえわなwwwwwwwwwwwwwww
> 参照 2.5項
"2.5. 「灯火等」とは、道路を照射する又は他の交通に対し灯光又は反射光
を発することを目的として設計された装置であって、保安基準第 32 条か
ら第 41 条の4までに規定する灯火装置及び反射器並びに指示装置をいう。"
↑これの何処が【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義されてる妄想したんだよ?wwwwwwwww
「灯火等=灯火装置及び反射器並びに指示装置」と定義されてる事を「灯火=灯火装置」と定義されてると勝手に脳内変換で妄想したんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
定義2.5. は、「灯火等の定義」であって「灯火の定義」じゃねえんだからな低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
毎度毎度、妄想を根拠に言い訳してんじゃねえぞお花畑www >>243
>保安基準で灯火=灯火器と定義しているのではなく
>保安基準で使用している「灯火」とは灯火器のことである、と言っているのだ
お前はハッキリと「>含まれているからこそ保安基準ではこの基準内における【灯火と言う言葉は灯火器とする】と定義せざるを得ないのだ」と言ってんのに、今度は「定義されてないが、灯火とは灯火器だと俺が言ってる」って屁理屈捏ねたのか?wwwwwwwwwwww
つまり、「保安基準で灯火=灯火装置と定義されてないけど、保安基準で灯火=灯火装置と定義せざる得ないのだ!」とよwwwwwwwwwwwwwwwwww
キチガイっぷり発揮し過ぎじゃねえかよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>アンタみたいな者のために後付けで定義されたのだよ
「灯火=灯火器」なんて定義規定は存在しねえのに、またもや「後付けで定義された」と妄想かよwwwwwwwwwwww
マジで病院行けよキチガイwwwwwwwwwwww >>245
それ、お前の妄想した作り話だと既に証明されてるよなwwwwwwwww
ホラ話を垂れ流すのは>>1のテンプレ違反だぞキチガイ荒らしwwwwwwwww
>>246
>法令規則を用いて合法になることを説明しろよ。
既に>>155で一発論破してるわなwwwwwwwww
>それで説明できなかったら、合法だという判例を出してもいいぞ。
合法という判例があるなら、それは違法として検挙されて裁判になったからだよなあwwwwwwwwwwww
お前が違法と言ってんだから、違法としてる判例をお前が出すんだよwwwwwwwww
ま、お前の妄想だから証明する事は絶対に不可能で、いつもの如く、スルーで逃げるか、自分で探せないのかとか誤魔化したり、話を逸らすかだろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
全てが嘘まみれの虚言癖だからwwwwwwwwwwwwwww >>247
違法になった事実が無いのを証明する必要があるね。
で、合法とするのに法も令も則み必要ないのかよ?
合法か違法かは違法になった事実の有無で決めるとでも? >>251
>>155で一発論破'(失笑)
> 停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
に違反することになるよね。
> 「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
違うよ(笑)
誰も使用している灯火器で合法だ違法だとはしない。
点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。 そうそう、則といえば下位規定である『路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)』もちゃんと読んでね?
合法派を名乗る人たちの発言の間違いが分かるkとが乗っているから(笑)
使っている言葉そのものや意味が全く違うことが分かるよ。
「よく恥ずかしげもなくそんなこと言えるね?」って言いたくなるよ。 >>253
施行令に「公安委員会が定める灯火を点けろ」と書いてあるだろ┐(´ー`)┌
で、その「公安委員会が定める灯火」に「発電装置のもの」と規定があるのに、
何 を ど う 曲 解 し た ら そ の 発 電 装 置 の も の が違法になってしまうのだろうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
略して┐(´ー`)┌
点滅は規定されていないから違法(笑)
ダイナモは規定されていても違法(笑) >>256
公安委員会が定める灯火を点けろ
この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
そして、光軸について規定されているだけだよね?
もし灯火器の規定だとしたら>>214となりますので。
ちな、東京都では「発電装置のもの」に関しては何も書かれていないよね(笑) >>257
>この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
という脳内妄想に於いてもだ┐(´ー`)┌
>「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
>乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
>そして、光軸について規定されているだけだよね?
「前項の」と規定されているように、ただ発電装置の灯火の灯火に光軸が規定されているだけではなく、
「10m云々の性能を有する前照灯のうち、発電装置のものについては」という規定、
つまりお前が言う「明かり・灯り(笑)」の規定であっても「ダイナモはその光度規定を満たす」となるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そもそもの話┐(´ー`)┌
公安委員会が定める灯火は「施行令の規定により点けなければならない灯火」を列挙するものであるのだから、
「前照灯とは関係のない灯火の光軸について定めているだけ」という解釈は出来ないのだよ┐(´ー`)┌
>ちな、東京都では「発電装置のもの」に関しては何も書かれていないよね(笑)
つまり、発電装置のもの(笑)の規定がある地方自治体では、前照灯、尾灯の他に「発電装置のもの」もつけなければならない、
という面白い規定になってしまう訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
点滅は違法という結論から逆算して規則を歪曲していく過程で、辻褄を合わせる努力を放棄したからこうなってしまうのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
出鱈目な事ばかりホザいてんじゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>258
> 「前項の」と規定されているように、
その10m云々の性能がない灯火(明かり・灯り)なら、「前項の」には当て嵌まらないですよね?
> という面白い規定になってしまう訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
そりゃそうでしょ(笑)
君らは、灯火を灯火器としてるんだからね。
違法派は灯火をそのまま「明かり・灯り」としているので何らおかしなことにはならないですね。
> 点滅は違法という結論から逆算して規則を歪曲していく過程で、
点滅は違法としていないのに、そういうことにしないとならないってことですよね?
何度も言われているのに相手の言っていることも正しく理解できないなら、法令に書かれていることも正しく理解できないのは分かります。
しかし、無理かもしれないけど間違いに気づいてほしいものですよ。 >>250
>今度は「定義されてないが、灯火とは灯火器だと俺が言ってる」って屁理屈捏ねたのか?wwwwwwwwwwww
保安基準の表現は基本的に灯火装置(/灯火ユニット)・〇〇灯であって
ハードウエアを指して「灯火」を単独使用しているのは「灯火等」だけである
光は「灯光」と表現され「灯火」は使用していない
唯一「灯火等」の表記だけが「灯火装置なのか灯光」なのかが明確ではない
曖昧さ回避のために「灯火等」は灯火装置のことであると定義しているのだ
一般用語として「灯火=灯火装置」なんて定義はしていない
まして別の行政組織である地方自治体の規則中の用語の意味を規定することは出来ない
道交法施行令第二条、第三条には
~信号機の表示する信号の種類及び意味は~
~信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるもの~
~灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては~
などとある
『灯火装置』の色だったり『灯火装置』を表示したりするのかい
一般的には『灯火』は【光】の意で使われているようだな
“灯火”のいろいろな読み方
ともしび 45.8%
あかり 43.8%
とうか 4.2%
ともし 2.1%
ひ 1.4%
ひかり 1.4%
あかし 0.7%
とうくわ 0.7% >>259
>その10m云々の性能がない灯火(明かり・灯り)なら、「前項の」には当て嵌まらないですよね?
考え方が逆だよ┐(´ー`)┌
当てはまるから「前項の」と続くんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「10m云々の性能を有する前照灯のうち自転車に設ける発電装置のものは、
その主光軸を下向きにして前方10mを超えないようにしなければならない」
という規則なんだよ。理解しろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>違法派は灯火をそのまま「明かり・灯り」としているので何らおかしなことにはならないですね。
いやいや┐(´ー`)┌
「発電装置のもの」という規定は前照灯とは関係ない、ただ書いてあるだけと強弁していたのだから、
テメーの妄想の上で実質「ダイナモの灯火は前照灯とは別につけなければならない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>点滅は違法としていないのに、そういうことにしないとならないってことですよね?
>何度も言われているのに相手の言っていることも正しく理解できないなら、法令に書かれていることも正しく理解できないのは分かります。
>しかし、無理かもしれないけど間違いに気づいてほしいものですよ。
「点滅は公安委員会が定める灯火に当たらない」という理由も「点滅が違法」である理由の一つだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
それを理解できないお前の頭がおかしいの┐(´ー`)┌わかる?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
気違いは黙っていた方がマシだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha そもそもの話┐(´ー`)┌
(点滅)違法派を自称しているのに、点滅が違法とは言ってない!って頭おかしすぎるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>261
> 「発電装置のもの」という規定は前照灯とは関係ない、ただ書いてあるだけと強弁していたのだから、
はい?
また始まりましたか(笑)
誰も言っていないことがどこから湧いて出てくるんだろうな?
君たちは不思議なことを言い出すんだな。
自転車に設けるのは発電装置。
発電装置のものとは、乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではなく、発電機を電源とする灯火(明かり・灯り)です。 >>262
> (点滅)違法派を自称しているのに、
かっこ内は君たちが勝手につけ加え言い張っているだけ。
他人が言っていることだから自称にはならないでしょう? >>253
>>停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
>令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
>に違反することになるよね。
ぎゃははははははははははははははははははははは
それは(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)とハッキリ書いてるだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
>>「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
>違うよ(笑)
>点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
違わねえなwwwwwwwwwwww
「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。
ねえよwwwwwwwww
それはお前が妄想してるだけのホラ話であって、夜間は道路を通行する場合のみ点灯義務だから停車での不点灯は合法、そして、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」という規定だから、低速走行での一時的な明るさ低下は
「10m云々の性能を持ってる前照灯がつけている」のだから合法だwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>254
>そうそう、則といえば下位規定である『路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)』もちゃんと読んでね?
>合法派を名乗る人たちの発言の間違いが分かるkとが乗っているから(笑)
>使っている言葉そのものや意味が全く違うことが分かるよ。
また支離滅裂な妄想かよwwwwww
何条の何が発言と違うのか答えてみろwww
ほれほれ、示してみろキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
>「よく恥ずかしげもなくそんなこと言えるね?」って言いたくなるよ。
そっくりそのままお前の事だろwwwwwwwwwwwwwww >>257
>公安委員会が定める灯火を点けろ
>この灯火は明かり・灯りのことで、灯火器のことじゃないよ?
それはお前が言ってるだけの妄想だと何度も論破済みだよなあ>>209,211,220,224,237
>「発電装置のもの」とは、電源がダイナモの灯火(明かり・灯り)のことですよ。
>乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではないってことですね。
つまり。灯火(明かり・灯り)とは、電源や燃料が物理的に存在する「物体」で発光する「発行体」だろwwwwwwwwwwww
電源や燃料で光る前照灯 = 前を照らす「灯火」は、発光体 = 灯火器だとテメエで証明した訳だよなwwwwwwwwwwwwwww
だが、お前の主張は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」で、矛盾するから法令ではそんな事は無いと否定したんだろwwwwwwwwwwww
そして、「火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い灯火」には「色と明るさ」があって、「電源」を繋げられるんだったよなあwwwwwwwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、どうやって電源を繋ぐんだ?wwwwww
ほれ、答えてみwwwwwwwww
灯火は物体じゃねえのに、色と明るさがあるだと?wwwwww
灯火は物体じゃねえのに光を発するのか?wwwwwwwww
それとも前照灯は光を発する他に「灯火」も発するのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほれ、物理法則に沿った言い訳してみろよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>260
>保安基準の表現は基本的に灯火装置(/灯火ユニット)・〇〇灯であって
>ハードウエアを指して「灯火」を単独使用しているのは「灯火等」だけである
保安基準告示別添53に於いて、
"自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯…"
と明確に「灯火」がハードウェアだと明記してる>>3,4
そして保安基準だけでなく全ての法令で「灯火=灯光」とした規定は存在しないwwwwwwwwwwwwwww
>光は「灯光」と表現され「灯火」は使用していない
つまり、「灯火=灯光」ってのは、お前が勝手に言い張ってるだけの妄想ホラ話だと証明された訳だなwwwwwwwwwwww
>一般用語として「灯火=灯火装置」なんて定義はしていない
辞書などに載ってる一般的な用語の意味で、
「前照灯=灯火器または灯火装置」
「前照灯=前を照らす灯火」
つまり、前を照らす「灯火」は「灯火器または灯火装置」だからなwwwwwwwww
世の中の何処を探しても「灯火=灯光」なんて意味は辞書に存在しねえし、定義も無いwwwwwwwwwwww
「灯火=灯光」だと存在しねえ事を妄想して思い込んでる病識のねえ統合失調症患者がお前だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に強制入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww >>260
> ~灯火の配列は、赤色、黄色及び青色の灯火を備えるものにあつては~
>
>などとある
>『灯火装置』の色だったり『灯火装置』を表示したりするのかい
赤色だの黄色だの青色の灯火ってのは灯火装置のレンズ面だろwwwwww
そして、表示するのも灯火装置のレンズ面だろwwwwwwwwwwwwwww
そもそも「備える」と書いてる時点で、灯火は設備や装置って事だからなwwwwwwwwwwww
https://www.google.com/amp/s/www.weblio.jp/content/amp/%25E5%2582%2599%25E3%2581%2588%25E3%2582%258B
>一般的には『灯火』は【光】の意で使われているようだな
> “灯火”のいろいろな読み方
> ともしび 45.8%
> あかり 43.8%
> とうか 4.2%
> ともし 2.1%
> ひ 1.4%
> ひかり 1.4%
> あかし 0.7%
> とうくわ 0.7%
文庫作品中で作者が独自に振った仮名を「一般的」だと捏造してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
注意書きをよく読め低能wwwwwwwww
"(注) 作品の中でふりがなが振られた語句のみを対象としているため、一般的な用法や使用頻度とは異なる場合があります。"
そもそも、「灯火」という漢字に「ひかり」という読みは無いし、「ひかり」という意味も無いwwwwwwwwwwwwwww
本当にマジでお前は全てがデタラメな虚言癖なんだとよく分かるレスだったなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>263
>発電装置のものとは、乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではなく、発電機を電源とする灯火(明かり・灯り)です。
発電機を電源とする「灯火」ってのは「発電式灯火装置」だよなwwwwww
つまり、「発電ランプ」だろwwwwwwwww
いわゆる「ダイナモランプ」なwwwwwwwww >>264
>> (点滅)違法派を自称しているのに、
>かっこ内は君たちが勝手につけ加え言い張っているだけ。
>他人が言っていることだから自称にはならないでしょう?
お前は「ライトを点滅させてる人」スレに於いて、「点滅で点けたって違法!」「点滅では規定を満たせないから違法!」と喚き散らして「違法派」を名乗ってんだから (点滅)違法派だろwwwwwwwwwwww
点滅に関する規定が一切存在しない前照灯の規定を満たせないのは「点滅では」と類推解釈してるキチガイ点滅違法派なwwwwwwwwwwwwwww >>272
馬鹿な屁理屈ばっか捏ねてんなよキチガイwww
自転車でつけなければならない灯火は前照灯と尾灯だけだろwwwwwwwww
非常点滅表示灯が何だって?wwwwwwwww
>>停車時の消灯は通行では無いから合法であり、
>令19条 (夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)
>に違反することになるよね。
ぎゃははははははははははははははははははははは
それは(夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合)とハッキリ書いてるだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
>>「10m云々の明るさで点けろ」では無く「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」だから、
>違うよ(笑)
>点いている灯火(明かり・灯り)の色と明るさが、則に合っているかどうかで判断される。
違わねえなwwwwwwwwwwww
「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
>ダイナモによる灯火は法令規則上、違法になる場合(停止時・低速走行時)がある。
ねえよwwwwwwwww
それはお前が妄想してるだけのホラ話であって、夜間は道路を通行する場合のみ点灯義務だから停車での不点灯は合法、そして、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」という規定だから、低速走行での一時的な明るさ低下は
「10m云々の性能を持ってる前照灯がつけている」のだから合法だwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>274
>非常点滅表示灯が違法になるよ?
【道路交通法施行令18条2項】と【道路交通法施行令26条の3第2項】に規定されてる通り、非常点滅表示灯をつけなければならないのは、
(1) 自動車が夜間に幅員が5.5m以上の道路で駐停車する場合
(2) 通学通園バスが乗降のため停車する場合
だけであるwwwwwwwwwwwwwww
自転車は関係ねえ規定なんだよ低能wwwwwwwww
自転車は「夜間道路にある場合は、道路を通行する時につけなければならない」のであって、夜間に道路で停車した時にはつけてなくても合法であるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「つけなければならないのは、10m云々の性能を持ってる前照灯」という規定なのだから、何をどうこじつけても「10m云々の明るさで点けろ」では無いwwwwwwwwwwww
規則通り、「10m云々の性能を持ってる前照灯をつければいいだけ」で法令はクリア、低速走行で一時的に暗くなろうが違反にはならないwwwwwwwwwwwwwww
何をどうこじつけても、夜間にダイナモの使用を違法に出来る規定など存在しねえのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>263
>> 「発電装置のもの」という規定は前照灯とは関係ない、ただ書いてあるだけと強弁していたのだから、
>はい?
>また始まりましたか(笑)
>誰も言っていないことがどこから湧いて出てくるんだろうな?
>君たちは不思議なことを言い出すんだな。
ボケ老人だから過去の発言は無かったことになるんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから点滅痴呆症┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>自転車に設けるのは発電装置。
>発電装置のものとは、乾電池や充電池を電源とする灯火(明かり・灯り)、ガスを燃料とする灯火(明かり・灯り)等ではなく、発電機を電源とする灯火(明かり・灯り)です。
発電装置の「もの」の「もの」は、前項にある「前照灯」にかかっているんだよ┐(´ー`)┌
つまり、「自転車に設ける発電装置の前照灯」となり、この規定に於いて前照灯は 明 確 に 灯 火 装 置 で あ る となる┐(´ー`)┌
そもそも、他の車両の「前照灯」が全て灯火装置であるのに、前照灯は灯火装置ではないと言い張る事自体が出鱈目なのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>264
>> (点滅)違法派を自称しているのに、
>かっこ内は君たちが勝手につけ加え言い張っているだけ。
>他人が言っていることだから自称にはならないでしょう?
過去そう名乗っていたのは痴呆症だから覚えていないのはともかく┐(´ー`)┌
点滅は合法なのか違法なのかという議論に於いて、違法派を名乗っているのに点滅違法派ではない(笑)とな┐(´ー`)┌
じゃぁテメェは一体何の違法派なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>74
自ら違法派を名乗っているのに「点滅が違法とは言ってない」┐(´ー`)┌
> 点滅のみの点灯では、
>灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていません。
こんなものを何年も延々と貼り続けているのに、「点滅が違法とは言っていない」┐(´ー`)┌
合法派を「脱法派」と揶揄しているのに、「点滅が違法とは言っていない」┐(´ー`)┌
「点滅だけでは公安委員会が定める灯火が無いから無灯火」と言っているのに、
「点滅が違法とは言っていない」┐(´ー`)┌
点滅痴呆症(笑)は、違法と断言しているにも関わらず「言った覚えがない」とすっとぼけるボケ老人である┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>275
そうだね。非常点滅表示灯に違反だらけだね。 >>276
> じゃぁテメェは一体何の違法派なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
この期に及んでマジで言ってる?
馬鹿なんですね(笑) >>278
>そうだね。非常点滅表示灯に違反だらけだね。
道路交通法第52条が「夜間道路にある時は、政令の定めるところにより」と政令に法律の委任をしてるのは、「夜間道路にある時は、道路交通法施行令第18条に従え」って事だからなwwwwwwwww
そして、道路交通法施行令第18条で規定されてるのは、自転車だけでなく、自動車でも二輪車でも全ての車両で「夜間に道路を通行してる時に点けろ」という規定だから、夜間に道路を通行してない時には前照灯や尾灯など灯火を消しても合法だwwwwwwwww
それとは「別の規定」が、「スクールバス」の乗降中と、「自動車」だけ5.5m以上の道路限定の駐停車で「非常点滅表示灯」を点けろとしてるだけなのだからなwwwwwwwwwwww
つまり、夜間に自転車のダイナモランプは停止時に違法だ!というお前のホラ話の言い訳に、「非常点滅表示灯が違法になるよ」なんて頓珍漢過ぎて全く言い訳にもならねえんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>252
> 違法になった事実が無いのを証明する必要があるね。
お前が違法になった事実を見つけられなかったんだから無いんだよ。
> で、合法とするのに法も令も則み必要ないのかよ?
憲法で罪刑法定主義を定めているからな。
違法にならない行為は合法だ。
> 合法か違法かは違法になった事実の有無で決めるとでも?
罪刑法定主義だから当たり前だろ。 >>277
>「点滅が違法とは言っていない」┐(´ー`)
自転車で点滅灯【灯】を使うことは違法ではない
自転車の前照灯を(合図のために少数回)点滅するのは違法行為ではない
自転車の前照灯を【点滅し続ける】と公安委員会規則の
【障害物を確認できる】と言う要求を満たせないことが有り得る
【点滅し続けけることで】公安委員会規則の要求を満たせなくなれば
前照灯を称する灯火器が作動状態にあってもそれは自転車が使用している
法定外灯火にしかならず法定灯火の自転車前照灯を欠くことになる
前照灯をつけていないのだから当然その行為は違法状態である
点滅し続ける点滅条件次第で違法となる
違法にならない点滅条件さえ提示すれば済むのだけどねえ
合法派にはこれが出来ないのだな、知能が欠如しているのだろう
点滅する行為が違法なのか、点滅灯そのものが違法物なのか
自分自身が使っている【点滅】という言葉が何を意味しているか理解してないようだな >>282
やっぱり>>260はホラ話だと>>268,269で完全論破されて、言い訳さえ答えられず逃げたなwwwwwwwwwwwwwww
>自転車で点滅灯【灯】を使うことは違法ではない
点滅式ライトを使用する事は道路交通法等に違反しない → 灯火を点滅させる事は道路交通法等に違反しない → 前照灯を点滅させる事は道路交通法等に違反しないwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火が点いたり消えたりする事によって障害物が確認出来たり出来なかったりする事」にも違反しないという事なのだからなwwwwwwwwwwww
>自転車の前照灯を【点滅し続ける】と公安委員会規則の
>【障害物を確認できる】と言う要求を満たせないことが有り得る
そもそも、灯火規定は【障害物を確認できる】という要求では無いwwwwwwwww
【つけなければならないのは、10m先の障害物を確認できる性能を持ってる前照灯】という要求であって、【障害物を確認できる明るさでつけなければならない】ではないのだからなwwwwwwwwwwww
>点滅し続ける点滅条件次第で違法となる
>違法にならない点滅条件さえ提示すれば済むのだけどねえ
点滅に関する規定(条件)など存在しねえのに、点滅条件とかキチガイ丸出しだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
>点滅する行為が違法なのか、点滅灯そのものが違法物なのか
>自分自身が使っている【点滅】という言葉が何を意味しているか理解してないようだな
お前がだろwwwwwwwww
道路交通法等に於いて、自転車の全ての灯火で点滅式ライトの使用自体が違反しねえんだから、前照灯も含めた自転車の灯火を点滅させる事は
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
規定に違反しない、つまり、
自転車灯火を点滅させる行為は無条件で合法、前照灯も含めた自転車灯火の点滅は無条件で合法って事だからなwwwwwwwwwwww
ほれ、またまた一発論破だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 点滅の間隔が長いのは俺が危ないと思ったから「法令で自転車灯火の点滅は違反しないけど、法令で点滅は違法だと捏造」
というキチガイの妄言なwwwwwwwww >>279
>> じゃぁテメェは一体何の違法派なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>この期に及んでマジで言ってる?
>馬鹿なんですね(笑)
言い訳が思いつかなかったんだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
で、点滅は適法というスレで違法派を自称しつつ、「点滅は適法」と言う合法派を脱法派呼ばわりしている訳だが┐(´ー`)┌
テメーは一体何に対しての違法派なんでございましょうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>287
> 頭の弱い人なんですか(笑)
頭が良いならダイナモが違法になった事実を持っているんだろ?
それもなくて「滅の時」を主張できないよな?
早く出せよ。 >>290
話をする気がないのでね。
さようなら。 >>291
> 話をする気がないのでね。
あるけど?
> さようなら。
また逃げた。
ダイナモの話になるといつも逃げるよね。
逃げられない話なのに。 >>289
>>で、点滅は適法というスレで違法派を自称しつつ、「点滅は適法」と言う合法派を脱法派呼ばわりしている訳だが┐(´ー`)┌
>>テメーは一体何に対しての違法派なんでございましょうね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>軽車両の灯火違反だけど?
「点滅違法派(笑)」を遠回しに言い換えただけじゃねぇか気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
こうやって何もかもをテメーの見解で置き換えて、自分に言い訳するのが精いっぱいなんだよな┐(´ー`)┌
ボケ老人にはそれだけの知能が無いからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>290
>ダイナモが違法になった事実を持っているいるんだろ?
ダイナモ式自転車前照灯と言う装置が違法になったことはない
自転車停止時にダイナモ式前照灯の消灯状態は違法であると司法は判定している
違法ではあるけれども可罰性は無いとした、既に7年程前に知られていた事実
http://kanae.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1403358470/695
点滅灯でも「10m前方の障害物を確認」できるなら無問題で自転車前照灯として有効
点滅厨の言うどのような点滅灯でも自転車前照灯とし有効と言うのは妄想
自転車前照灯として有効な点滅灯の仕様を何年掛かっても示せないママなのだから
点滅灯も自転車前照灯として有効という根拠は存在しないと言うのが現在までの事実
点滅灯も自転車前照灯として有効と立証するのは1bit頭には永遠に無理だろう >>294
>点滅厨の言うどのような点滅灯でも自転車前照灯とし有効と言うのは妄想
それはお前が言ってる妄想だろwwwwwwwww
合法派は「どのような点滅でも無条件で合法」だと言ってる事を、お前は「どのような点滅灯でも合法」と脳内変換してるのだからなwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「どのような点滅でも合法」
キチガイ虚言癖
「どのような点滅灯でも合法はおかしい」
↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>294
>ダイナモ式自転車前照灯と言う装置が違法になったことはない
>自転車停止時にダイナモ式前照灯の消灯状態は違法であると司法は判定している
>違法ではあるけれども可罰性は無いとした、既に7年程前に知られていた事実
> http://kanae.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1403358470/695
これは無灯火の自転車が停止していたことを指して、「停止時まで灯火の義務を化すことは出来ない」という判断で合って、
消 灯 状 態 が 違 法 で あ る な ん て こ と は 一 切 言 っ て い な い のだよ┐(´ー`)┌
なんでもかんでもテメーの都合で歪曲するのを止めろとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>点滅厨の言うどのような点滅灯でも自転車前照灯とし有効と言うのは妄想
合法派はそんな事は言ってないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「自転車前照灯を点滅モードに切り替えても違反になる事は無い」と言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
・他の車両に於いて「保安基準で設ける前照灯、尾灯〜」等とあり、
自転車に於いても「自転車に設ける発電装置の前照灯」とあるとおり、
道路交通法52条が点けなければならないとする「灯火」とは「灯火装置」である┐(´ー`)┌
・その灯火の中に「非常点滅表示灯」があるのだから、道路交通法52条の「灯火」に点滅は含まれる┐(´ー`)┌
・「10m云々の性能を有する前照灯」の「10m云々」は前照灯が有していなければならない性能である。
その灯火が点滅していても無灯火とならない┐(´ー`)┌
これが合法論であり、警視庁の「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」という見解によって裏付けも行われている事実である┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>295
>「どのような点滅でも合法」
警視庁は一言も言っていない
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
【自転車前照灯として】点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません
なんてことは一言も言ってない
【点滅式ライト=自転車前照灯】と思い込むのはアンタの勝手な妄想
この回答を引き出した質問自体が「自転車前照灯を点滅させて走行している」とは言っていないのだ
点滅させている灯火を自転車前照灯として指定していない以上
自転車で使用している何らかの法定外灯火でしかないのだ >>295
草加市の例では
『この点滅式ライトは、一般の前照灯と比べた場合に、より車等外部から視認されやすいものであるが、現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。』
と行政は認識している
その上での要求が
自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
なのだからこの時点で行政は点滅灯は自転車前照灯として認められていない
と認識しているたのだ
警察庁は「国家機関である警察庁の所掌外」故自分自身の所属する自治体の公安委員会に相談しろ
と突き放している
自転車前照灯として点滅灯は含まれないと言う従来からの見解のママ終了している
埼玉県は
点滅する小さなライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
点滅する大きなライトなら良いのかと言えば
前照灯・尾灯以外のライトを使う場合は、ほかの人の交通の邪魔にならないようにしなければなりません。(埼玉県道路交通法施行細則第10条第3号。罰則:5万円以下の罰金)
としているから大きな点滅灯は東京都の例の様に他者をげん惑するようだから自転車前照灯とするのは問題がある
結局行政の判断は今の所「点滅灯は自転車前照灯にはならない」で確定したまま >>297
>【自転車前照灯として】点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません
>なんてことは一言も言ってない
「点滅式ライトの使用」に「自転車前照灯として」使用することは含まれる┐(´ー`)┌
それを理解できないのはお前の知能が足らないだけである┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
知的障害者が自身に対して「これは自転車前照灯の話じゃないから」と言い聞かせるだけならいいが、
それを他人に漏らして理解してもらえると思っているのだろうか?┐(´ー`)┌
俺らはお前とは違って健常者、その程度の判断はあたり前のように行えるのだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>298
>なのだからこの時点で行政は点滅灯は自転車前照灯として認められていない
>と認識しているたのだ
>警察庁は「国家機関である警察庁の所掌外」故自分自身の所属する自治体の公安委員会に相談しろ
>と突き放している
これも違う┐(´ー`)┌
突き放すも何も、「点滅灯は自転車前照灯として認められていない」が事実であれば、
警視庁は「認められていない」と断言するのだよ┐(´ー`)┌
その上で「管轄が違うから埼玉県公安委員会に相談しろ」となる訳だ┐(´ー`)┌
この時点で「点滅は認められていない」となっていないから警察庁の回答がこうなっている┐(´ー`)┌
これも知的障害を持つお前だけが読み取れない事実であるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>結局行政の判断は今の所「点滅灯は自転車前照灯にはならない」で確定したまま
警視庁と東京都はそんな判断を行わなかったな┐(´ー`)┌
埼玉県草加市の謝った判断を勝手に全国に波及させるなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>297
>>「どのような点滅でも合法」
>警視庁は一言も言っていない
どんな点滅間隔のライトは違反だなんて言ってねえだろwwwwwwwwwwww
どのような点滅間隔のライトでも道路交通法等に違反しねえって事だからなwwwwwwwwwwww
>【自転車前照灯として】点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありません
>なんてことは一言も言ってない
お前マジもんの知的障害者だなwwwwwwwww
「道路交通法等に違反しない」ってのは、前照灯と尾灯が違反しねえって事なんだぞwwwwwwwwwwwwwww
自転車に懐中電灯だけをつけて、その懐中電灯が灯火規定の要件を満たせてなかったら、その懐中電灯は前照灯として違反だろwwwwww
逆に、懐中電灯だけをつけて、それが要件を満たしてたら、その懐中電灯は前照灯として合法なのだからなwwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しねえってのは、点滅させる事は前照灯規定にも違反しねえって事なんだから、警視庁は前照灯の点滅は違反しねえと断言してんだよ低能wwwwwwwwwwww
道路交通法等に「前照灯の規定と尾灯の規定が含まれてる」んだから、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえと言ってる時点で、前照灯の点滅も尾灯の点滅も道路交通法等に違反しねえと警視庁は言ってんだからなwwwwwwwwwwwwwww
つまり、警視庁は「どのような点滅でも無条件で合法」だと断言してんだろwwwwwwwwwwww
それに対してお前の屁理屈の言い訳は、「どのような点滅灯でも合法」と脳内変換してるのだからなwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「どのような点滅でも合法」
キチガイ虚言癖
「どのような点滅灯でも合法はおかしい」
↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>298
>なのだからこの時点で行政は点滅灯は自転車前照灯として認められていない
>と認識しているたのだ
お前らキチガイ虚言癖と同様、↓こんな馬鹿な事を言ってる法的知識のねえ草加市の質問だろwwwwwwwwwwww
「現行法では、この点滅式ライトのみの使用は、「点灯」ではないとの理由により無灯火扱いとなり、道路交通法違反となってしまう。」
「点灯」なんて規定に存在しねえ事を理由に無灯火違反だとよwwwwwwwwwwwwwwwwww
更には、点滅式前照灯は道路交通法等違反と解釈されてると言ったその根拠は、なんと!、インターネット上の掲示だの「フリーの百科事典」だぞwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
「一般的には点滅した前照灯は道路交通法違反であると解釈されている。実際、インターネット上に掲示されている見解も同様であり、フリーの百科事典には、『自転車の前照灯で点滅させたものは無灯火になり、処罰されるおそれがある』とある」
吹いちまったわwwwwwwwww >>298
草加市の質問
@道路交通法上、点滅も灯火に含まれると理解してよいか回答されたい。
A点滅が灯火に含まれる場合、灯火と解することができる点滅の間隔等の基準等を定めたガイドライン等はあるのか。あると
すればどのような基準か、明確に回答されたい。
警察庁の回答
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る
つまり、点滅式前照灯は道路交通法上、灯火であると警察庁も断言してるわなwwwwwwwwwwww
>自転車前照灯として点滅灯は含まれないと言う従来からの見解のママ終了している
また捏造かよwwwwwwwww
警察庁がいつ何処で「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」なんて見解を言ってる?wwwwwwwww
まさかお前、「道路交通法上、『灯火』には点滅も含まれ得る」と断言してる事を、「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」なんて脳内変換したのか!?www
>としているから大きな点滅灯は東京都の例の様に他者をげん惑するようだから自転車前照灯とするのは問題がある
それはお前の願望が根拠の感想なwwwwwwwww
点滅だから幻惑 ← お前の願望
自転車前照灯とするのは問題がある ← お前の願望
>結局行政の判断は今の所「点滅灯は自転車前照灯にはならない」で確定したまま
とお前が妄想した事を平気で「行政の判断」とかホラを吹くwwwwwwwww
妄想でものを騙るなと何度言っても治らねえんだなキチガイwwwwwwwww >>303
>点滅式前照灯は道路交通法上、灯火であると警察庁も断言してるわなwwwwwwwwwwww
ソリャ明白な事実(w
問題はその(点滅し続ける)灯火が自転車前照灯と言う灯火に相当し得るか否かである
>察庁がいつ何処で「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」なんて見解を言ってる?
草加市がそう断定していることに対し警察庁はそれは誤りであると訂正していない
つまり草加市の「現状点滅灯は自転車前照灯とは認められていない」を暗黙裡に肯定している
草加市の上位である県当局は「小さな点滅灯は10メートル先の障害物を見つけるのには不適切」だから
前照灯をつけた上で補助灯(法定外灯火)として使えと
>点滅だから幻惑 ← お前の願望
げん惑されて危険を感じたとする訴えがあると言う事実が存在する
警視庁も「同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。」
と訴えの事実を肯定している
現時点では点滅式自転車前照灯と言う物の危険性だけは世間一般に認知されているが
公安委員会規則の要求「10m前方の障害物を確認できる」とする点滅灯の条件は存在しない
合法厨からもこの適法条件が提示されたことは過去数年間もの間皆無である
察するに「10m前方の障害物を確認できる」点滅条件は存在しないのだろう
自転車点滅前照灯は「10m前方の障害物を確認」できたら、できれば適法というタラレバ論しか存在しない >>304
>>点滅式前照灯は道路交通法上、灯火であると警察庁も断言してるわなwwwwwwwwwwww
>ソリャ明白な事実(w
>問題はその(点滅し続ける)灯火が自転車前照灯と言う灯火に相当し得るか否かである
「点滅式前照灯は道路交通法上、灯火である」=「点滅式前照灯は道路交通法第52条委任命令先の公安委員会規則上、灯火である」wwwwwwwwwwww
>>察庁がいつ何処で「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」なんて見解を言ってる?
>草加市がそう断定していることに対し警察庁はそれは誤りであると訂正していない
草加市が「自転車前照灯として点滅灯は含まれない」と断言してるだと?どの部分で?
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf
P15〜P17を何度読み返してもそんな事は一切書かれてねえが、まさかまた脳内変換して捏造しちまったのか?お前wwwwwwwwwwwwwwwwww
結局、毎度毎度お得意の妄想捏造のホラ話だったなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>304
>>点滅だから幻惑 ← お前の願望
>げん惑されて危険を感じたとする訴えがあると言う事実が存在する
「点滅は道路交通法等に違反しない」と一笑に付された上で、「角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」と言われてるだろwwwwww
つまり、ライトの角度の問題であって「点滅だから幻惑」じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
強烈な精神異常者のお前が思い込みで「点滅だと幻惑」とこじつけてるだけだとばれちまったなwwwwwwwwwwww
>察するに「10m前方の障害物を確認できる」点滅条件は存在しないのだろう
また類推解釈かよwww
10m云々の前照灯規定には点滅の規定(条件)が存在しねえのに点滅条件とか類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
警視庁が断言してるのは「前照灯も含めた全ての灯火で『点滅式ライトの使用自体』=『点滅させる事』は合法」と言ってるwwwwwwwww
それをお前は違法にしたくて、『事』を『物体』にすり替えて屁理屈捏ねてんだろwwwwwwwwwwww
『点滅式ライトの使用自体』=『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えて、10m云々の要件がどうたらと類推解釈してるよなwwwwwwwww
『点滅式ライトの使用自体』=『点滅させる事』はな、10m云々は関係ねえんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>306
>ライトの角度の問題であって
マタマタお上の御言葉を自分の都合に合わせて改竄かい
正:角度や【使用法等】によっては
>「前照灯も含めた全ての灯火で
問題提起者が前照灯を指定していない以上回答者は前照灯以外の灯火についてしか答えない
自転車の法定灯火は前照灯と尾灯だけであり、これらを明示指定していない以上
提起者の言う灯火は法定灯火以外の灯火でしかない
「自転車の前照灯を点滅させている」とか「自転車前照灯の代わりに点滅灯を使用している」とか言ってはいない以上
提起者の言う灯火は法定灯火以外の灯火でしかない >>307
> 正:角度や【使用法等】によっては
お前の懐中電灯が「他の車両の運転者等をげん惑させる」と言っているんだな。 >>307
>マタマタお上の御言葉を自分の都合に合わせて改竄かい
改竄どころか捏造してんのがお前だろwwwwwwwwwwww
「角度や使用方法」ってのは、「照射角度を対向車の運転手に直射するような角度にしたり」や「前照灯を後ろ向きに照射するような使用方法にしたり」って事だろwwwwwwwww
つまり、ライトの角度や使用方法の問題であって「点滅だから幻惑」じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
強烈な精神異常者のお前が思い込みで「点滅だと幻惑」とこじつけてたのだとテメエで証明してんだから世話ねえよなwwwwwwwwwwww
>自転車の法定灯火は前照灯と尾灯だけであり、これらを明示指定していない以上
その法定灯火の規定に違反しねえと警視庁が言ってんだから、前照灯の点滅と尾灯の点滅は合法だと警視庁は言ってるだろwwwwwwwwwwwwwww
>提起者の言う灯火は法定灯火以外の灯火でしかない
その提起に警視庁が「点滅式ライトの使用は法定灯火の規定に違反しない」と回答したんだろwwwwwwwwwwww
つまり「法定灯火である前照灯の点滅は道路交通法等に違反しない」となwwwwwwwwwwww
自転車に懐中電灯だけをつけて、その懐中電灯が灯火規定の要件を満たせてなかったら、その懐中電灯は前照灯として違反だろwwwwww
逆に、懐中電灯だけをつけて、それが要件を満たしてたら、その懐中電灯は前照灯として合法なのだからなwwwwwwwwwwww
同様に、点滅式ライトだけをつけたら、それは前照灯だろwwwwwwwww
前照灯として点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しねえって事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、「点滅式ライトの使用自体」には「点滅式ライトだけの使用自体」と「点滅式ライトと他のライトとの複数使用自体」が含まれるwwwwwwwww
つまり、「前照灯として点滅式ライトの使用」と「補助灯として点滅式ライトの使用」は道路交通法等に違反しないという事だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 「キチガイ虚言癖の妄想」
公安委員会規則の要求「10m前方の障害物を確認できる」とする点滅灯の条件は存在しないから、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反!
要するに『点滅させる事』ではなく『点滅灯』にすり替えて、点滅に灯火規定の条件を適用した類推解釈のホラ話
「警視庁が断言する事実」
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しない
つまり、点滅式ライトの使用は前照灯と尾灯の規定に違反しないから、前照灯の点滅や尾灯の点滅は合法
要するに『点滅させる事』を規制する法令は存在せず、何の法令にも違反しないから「自転車灯火を『点滅させる事』は無条件で合法」である >>304
>問題はその(点滅し続ける)灯火が自転車前照灯と言う灯火に相当し得るか否かである
警視庁が「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」と言っているのだから、
「点滅だから否」とすることは出来ないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
その上で┐(´ー`)┌
点滅痴呆論(笑)は、「点滅の光度を有さない時に規定の光度が無い」という判断を行っているのだから、
これは「点滅だから否」と断言しているのである┐(´ー`)┌
つまり、点滅痴呆論(笑)は警視庁の見解と矛盾する空論である、となる┐(´ー`)┌
違法なんて言ってない、点滅をつける事と点滅が前照灯に当たるかの判断は違う、
等と言い訳をしても、それは遠回しに表現して点滅に起因する違反であることを誤魔化そうとしているだけで、
本質的にな〜〜〜〜〜んにも変わっていないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
こんな言い訳が通用する訳が無いだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha 文章的に「点滅式ライトの使用のみでは取り締まることは出来ません」の後に、
テメーが引用したように「こんな状況ならダメ」という事を列挙しているわな┐(´ー`)┌
それが、「点滅+αでは違法になり得る」という警視庁の認識を指し示している┐(´ー`)┌
そこに「前照灯として使用する」事は含まれていたかな?┐(´ー`)┌無いよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
無いのだから、それは「+α」の要件ではなく、「点滅式ライトの使用」に含まれるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
点滅式ライトを補助灯として点けようが、前照灯として点けようが、
顔をしたから照らしてお化けゴッコをしようが、レーパンの股間を照らしてライトアップしようが、
それらは全てひっくるめて「点滅式ライトの使用」であり、道路交通法等に違反しないから取り締まれないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>311
>「点滅だから否」とすることは出来ないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
誰も自転車で点滅灯を使用することが違法になるとか点滅灯は違法な灯火であるとは言っていないのだが
>「点滅の光度を有さない時に規定の光度が無い」という判断を行っているのだから、
>これは「点滅だから否」と断言しているのである┐(´ー`)┌
という言い分は正しくない
滅の特には光自体が存在していないのだから法の「灯火をつけろ」という命令に従っていない
滅の間交通規則の「10m前方の障害物を確認できる」という要求も満たしていない
法は灯火を点滅しろとは言っていないし、規則は自転車点滅前照灯なる珍奇なものを指定していない
求められていないことをやっても要求を満たしたことにはならないのだ >>313
>>「点滅だから否」とすることは出来ないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>誰も自転車で点滅灯を使用することが違法になるとか点滅灯は違法な灯火であるとは言っていないのだが
ほら↓言ってる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>滅の特には光自体が存在していないのだから法の「灯火をつけろ」という命令に従っていない
>滅の間交通規則の「10m前方の障害物を確認できる」という要求も満たしていない
最低限、テメーが何を主張しているのか理解できる程度の知能を身に着けてから社会に出て来いよ未開人┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
点滅痴呆症(笑)「点滅式ライトだから命令に従っていないし要求も満たしていない!」
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しません」
真逆の主張を延々行っている事も理解しような┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
まぁ先祖返りした原始人には無理な話か┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>312
>点滅式ライトを補助灯として点けようが、前照灯として点けようが、〜
>〜ひっくるめて「点滅式ライトの使用」であり、道路交通法等に違反しないから取り締まれないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
指導も取り締まりの内、前照灯を点滅させても交通規則の要求を満たせるなら問題ないのだが
しかし前照灯を点【滅】すれば明るさは低下するから交通規則の要求を満たせなくなる
満たせなくなれば法的には自転車前照灯ではなくなってしまう
自転車前照灯の前にカラーフィルターを置くことは禁止されていないから
フィルターを通った灯光がピンクになっても適法だ!なんてことにはならない
どのような点滅状態にしようと交通規則の要求を満たせると科学的に証明するか
証明した文献を出して御覧、それが出来なけりゃ
適法な自転車点滅前照灯なるものはアンタの妄想でしかない >>313
>法は灯火を点滅しろとは言っていないし、規則は自転車点滅前照灯なる珍奇なものを指定していない
↑この珍奇な妄想を、お前の屁理屈そのままで論破してやろう↓wwwwwwwww
法は灯火を点滅してはならないとは言っていないし、規則は定常灯なるものを指定していない
してないだろう、してない以上定常灯は自転車前照灯にはならないのだ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/688
定常灯も点滅灯も自転車前照灯にならないという、まさに本物の精神異常者の思考が生んだお花畑ファンタジーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
連続点灯でも点滅でも前照灯にならない、つまり、点けたら前照灯じゃ無い!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そんな論理破綻したホラ話を恥ずかしげも無く平気で騙れるって凄えよなあwwwwwwwwwwww
健常者には出来ねえ事だもんなあwwwwwwwwwwwwwww
>求められていないことをやっても要求を満たしたことにはならないのだ
「求められていない事」=「規定されていない事」をやっても「規定の要求を満たした事にならないのだ」
↑これはつまり、規定の要求に存在しねえ事を、規定の要求で判断した類推解釈だなwwwwwwwww
要するに、ホラ話で「ないのだ!ないのだ!」と必死になって発狂してるだけの馬鹿話wwwwwwwwwwwwwwwwww >>315
>前照灯を点滅させても交通規則の要求を満たせるなら問題ないのだが
「点滅させる」← これは交通規則の要求に存在しねえだろwwwwww
交通規則の要求に存在しねえ「点滅させる事」を、交通規則の要求に存在してる事にして「満たせるなら」とか類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
>しかし前照灯を点【滅】すれば明るさは低下するから交通規則の要求を満たせなくなる
何度も何度も論破済みの事>>202を繰り返すのは、統合失調症の常同行為ってやつだろwwwwwwwwwwww
交通規則の要求は「10m云々の性能を持った前照灯を点けろ」であって、「明るさ」じゃねえんだからなキチガイwww
>自転車前照灯の前にカラーフィルターを置くことは禁止されていないから
>フィルターを通った灯光がピンクになっても適法だ!なんてことにはならない
そのフィルターは灯火装置のレンズだろwww
「置く」のは「固定」、つまり、「設置」だから、それは灯火装置の一部と見做され違法だwwwwwwwww
灯火装置の有する、白色または淡黄色という性質の光を発する機能が、ピンクに変わるのだからなwwwwwwwwwwww
>どのような点滅状態にしようと交通規則の要求を満たせると科学的に証明するか
交通規則の要求に「点滅状態」など存在しねえのに、交通規則の要求を満たせなどと類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>313
> 滅の特には光自体が存在していないのだから法の「灯火をつけろ」という命令に従っていない
> 滅の間交通規則の「10m前方の障害物を確認できる」という要求も満たしていない
ダイナモが違法になった事実があるのか? >>.317
>交通規則の要求に「点滅状態」など存在しねえ
だからさぁ、要求されてもいないことをやってみせても要求は満たせないのだよ >>319
>>交通規則の要求に「点滅状態」など存在しねえ
>だからさぁ、要求されてもいないことをやってみせても要求は満たせないのだよ
「要求を満たす」のに、「要求では無い事」で満たせねえとか類推解釈したホラ話を吹いてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
そんな論理破綻したホラ話を恥ずかしげも無く平気で騙れるって凄えよなあマジでwwwwwwwwwwww
健常者には出来ねえ事だもんなあwwwwwwwwwwwwwww
>法は灯火を点滅しろとは言っていないし、規則は自転車点滅前照灯なる珍奇なものを指定していない
↑この珍奇な妄想を、お前の屁理屈そのままで論破してやろう↓wwwwwwwww
法は灯火を点滅してはならないとは言っていないし、規則は定常灯なるものを指定していない
してないだろう、してない以上定常灯は自転車前照灯にはならないのだ
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1607529850/688
定常灯も点滅灯も自転車前照灯にならないという、まさに本物の精神異常者の思考が生んだお花畑ファンタジーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
連続点灯でも点滅でも前照灯にならない、つまり、点けたら前照灯じゃ無い!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>求められていないことをやっても要求を満たしたことにはならないのだ
「求められていない事」=「規定されていない事」をやっても「規定の要求を満たした事にならないのだ」
↑これはつまり、規定の要求に存在しねえ事を、規定の要求で判断した類推解釈だなwwwwwwwww
要するに、ホラ話で「ないのだ!ないのだ!」と必死になって発狂してるだけの馬鹿話wwwwwwwwwwwwwwwwww >>315
>>点滅式ライトを補助灯として点けようが、前照灯として点けようが、〜
>>〜ひっくるめて「点滅式ライトの使用」であり、道路交通法等に違反しないから取り締まれないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>指導も取り締まりの内、前照灯を点滅させても交通規則の要求を満たせるなら問題ないのだが
全く反論になっていない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
むしろ、これは「指導も取り締まりのうちだから、警視庁は点滅のみでは指導も行わない」と言っているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>どのような点滅状態にしようと交通規則の要求を満たせると科学的に証明するか
>証明した文献を出して御覧、それが出来なけりゃ
>適法な自転車点滅前照灯なるものはアンタの妄想でしかない
何度も書いているけどな┐(´ー`)┌
任意の灯火(笑)に於いて「交通規則の要求を満たせると科学的に証明するか証明した文献出す」と要求するという事は、
全ての自転車前照灯に於いてコレが為されているという事でな┐(´ー`)┌
そういった証明も文献も指し示せないどころか、どういった測定法で何を測定すればいいのかという基準すら示したことは無いのだ┐(´ー`)┌
つまり、こうしなければ点滅灯は使用できない、という主張自体が 妄 想 であると自白しているのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「俺はここまでやらなければ灯火と認めない(笑)」こんな事しか言ってねぇ訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
お前が認めないから何だと言うんだろうな┐(´ー`)┌気違いの考えることは全く分からねぇわ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha そもそもの話┐(´ー`)┌
痴呆症が言う「10m云々の光度や性能」というものは灯火装置の性能ではないのだから、
仮に自転車や灯火装置を測定装置に入れて何かを測定したとしても、それは灯火装置の性能を測定できるだけで、
「違反した時点の光度(笑)」なんてものは測定できねぇのな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
こんな超理論じゃぁ取り締まりは出来ねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>320
>法は灯火を点滅してはならないとは言っていないし、規則は定常灯なるものを指定していない
前照灯を点滅してはいけないとは言っていないどころか点滅(単数回〜少数回)することを求めて
しかし点滅し続ける灯火を前照灯とする社会通念は存在しない
存在しないからJIS C9502はチラツキ(点滅)を排除している
車両用灯火は定常点灯使用が基本であり、点滅点灯は信号の送出を目的として
用途目的ごとに仕様を指定している
自転車点滅前照灯について継続点滅動作の仕様が存在しないのは
点滅灯は自転車前照灯にならないということ
10秒毎に1_秒点灯するものと9999_秒点灯するものとの効果はまったく異なる
自転車走行中に前者の照射で障害物を【確認する】のは極めて困難であり
後者は点滅していることさえ認識できず障害物の確認には何の困難も無い
交通規則の要求『10m前方の障害物を確認できる』なら自転車点滅前照灯は問題なく使用できる
『10m前方の障害物を確認できる』【点滅灯の仕様を出してみろ】と言わてから
大層な年月が経過しているにも拘わらず一度も提示されたことがない
点滅灯には『10m前方の障害物を確認できる』裏付けが存在しない
つまり『点滅灯では10m前方の障害物を確認できない』と言うことだ >>323
> >法は灯火を点滅してはならないとは言っていないし、規則は定常灯なるものを指定していない
> 前照灯を点滅してはいけないとは言っていないどころか点滅(単数回〜少数回)することを求めて
> しかし点滅し続ける灯火を前照灯とする社会通念は存在しない
> 存在しないからJIS C9502はチラツキ(点滅)を排除している
JISは法律じゃないよ。
> 自転車点滅前照灯について継続点滅動作の仕様が存在しないのは
> 点滅灯は自転車前照灯にならないということ
お前の感想だな、
> 交通規則の要求『10m前方の障害物を確認できる』なら自転車点滅前照灯は問題なく使用できる
> 『10m前方の障害物を確認できる』【点滅灯の仕様を出してみろ】と言わてから
> 大層な年月が経過しているにも拘わらず一度も提示されたことがない
そんなものが無くても自転車の前照灯の点滅自体は禁止されてないんじゃないの? >>323
>しかし点滅し続ける灯火を前照灯とする社会通念は存在しない
社会通念も法じゃないよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そもそもの話、道交法52条にある前照灯は灯火装置じゃないと強弁し続けているのに、
持ち出す規定がJIS C 9502 自転車前照灯(※灯火装置)なのは一体どーいう事なんだろうな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
灯火装置じゃないと言い張ってる当人が灯火と灯火装置の区別が出来てねぇってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha ついでに、社会通念(笑)という観点から見た場合、
ダイナモ式ライトは自転車の前照灯として認知されているし、
これを光度が無い(笑)という理由で取り締まらなければならない立場の警察も採用しているわなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
でも光度を有さない時(笑)は違法(笑)
場当たり的な嘘で誤魔化し続けたから、そこに整合性ってものは全くないわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>323
つまり、お前の言ってる事は>>316,317,320で完全論破されて、社会通念だのJISだのに話を変えた言い訳をする事で、お前の過去の言ってる事は「全てお前の妄想」と認めたんだなwwwwwwwwwwwwwww
>『10m前方の障害物を確認できる』【点滅灯の仕様を出してみろ】と言わてから
点滅灯の仕様?wwwwwwwww
点滅灯の使用だろwwwwwwwwwwww
『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」という現実で、『点滅灯の仕様を出してみろ』なんて頓珍漢な事を喚き散らしてる知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「どのような『点滅』でも合法」
キチガイ虚言癖
「どのような『点滅灯』でも合法はおかしい」
↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>327
灯火器の規定なら、「『点滅』でも合法」じゃなく「『点滅灯』でも合法はおかしい」が正しいんじゃね? >>328
>灯火器の規定なら、「『点滅』でも合法」じゃなく「『点滅灯』でも合法はおかしい」が正しいんじゃね?
灯火器の規定、つまり、前照灯と尾灯の規定で「点滅させる事は合法」なんだろwwwwwwwwwwww
言い訳まで頓珍漢過ぎんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用自体」=「灯火を点滅させる事」=「点滅」は道路交通法等(前照灯と尾灯の規定)に違反しねえって警視庁が言ってる事を、お前は「点滅灯」は道路交通法等(前照灯と尾灯の規定)に違反だと警視庁とは真逆な妄想を騙ってんだからなwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「どのような『点滅』でも合法」
キチガイ虚言癖
「どのような『点滅灯』でも合法はおかしい」
↑言ってる事自体がズレてんだよお前らキチガイはwwwwwwwwwwwwwwwwww >>327
>『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
『点滅灯』を『点滅させる事』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
法令規則では自転車は前照灯をつけろとしか言っていない点滅しろなんて一言も言っていないのだ
点滅でつけてるのだい!ってか
そんな日本語は無い!【〇〇灯を点滅する】/【〇〇点滅灯をつける】
点滅式方向指示器の場合は【合図する】だぜい
アンタが何を言おうがしようが勝って、自転車前照灯に関する法令規則の要求
『夜間路上にあるときは灯火をつけ(法)、10m(/5m)前方の障害物を確認できる(規則)』を
満たせなければ自転車前照灯にはならないのだ >>330
>>『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>『点滅灯』を『点滅させる事』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
『点滅式ライトの使用自体』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
どんな点滅灯の仕様でも「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」という現実で、『点滅灯の仕様を出してみろ』なんて頓珍漢な事を喚き散らしてる知的障害者だろお前wwwwwwwwwwwwwww
今まで『点滅灯ガー!』とすり替えてたお前の屁理屈を『点滅式ライトの使用自体』に変えて言い訳してみろ低能wwwwwwwww
>法令規則では自転車は前照灯をつけろとしか言っていない点滅しろなんて一言も言っていないのだ
点滅してはならないとは一言も言ってねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
点滅してはならないだの、定常灯でなければならないだの、連続点灯しろだの書いてねえなら、点滅は任意で合法であり、法令が認めてる事なのだからなwwwwwwwwwwww
>アンタが何を言おうがしようが勝って、自転車前照灯に関する法令規則の要求
>『夜間路上にあるときは灯火をつけ(法)、10m(/5m)前方の障害物を確認できる(規則)』を
>満たせなければ自転車前照灯にはならないのだ
お前が何を妄想しようがホラを吹こうが、自転車前照灯に関する法令規則の要求は、
『夜間路上にあるときは灯火をつけ』では無く『夜間路上にあるときは政令が定める通りに従って、道路を通行する時は公安委員会の定める灯火を点けろ』だwwwwwwwww
そして、『10m(/5m)前方の障害物を確認できる』では無く『10m(/5m)前方の障害物を確認できる性能を持ってる前照灯』だwwwwwwwwwwwwwww
法令を捏造してテメエの言い訳にしてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>329
> 灯火器の規定、つまり、前照灯と尾灯の規定で「点滅させる事は合法」なんだろwwwwwwwwwwww
”点滅させること"に"灯火器の規定”を適用して反してないから合法とか?
関係ない法令規則を敵良い羽するのはダメだろw
頭おかしい。 >>329
> 灯火器の規定、つまり、前照灯と尾灯の規定で「点滅させる事は合法」なんだろwwwwwwwwwwww
”点滅させること"に"灯火器の規定”を適用して反してないから合法とか?
関係ない法令規則を適用するのはダメだろw
頭おかしい。 >>332,333
>>灯火器の規定、つまり、前照灯と尾灯の規定で「点滅させる事は合法」なんだろwwwwwwwwwwww
>”点滅させること"に"灯火器の規定”を適用して反してないから合法とか?
『灯火器の規定』に規定されてねえ『点滅させる事』に、『灯火器の規定を適用』して違法だと言ってんのはお前だろキチガイwwwwwwwww
>関係ない法令規則を適用するのはダメだろw
関係ねえ法令を適用した類推解釈してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「点滅式ライトの使用自体(点滅式ライトのみの使用自体も含む)は道路交通法等に違反しない」
キチガイハゲヅラ虚言癖
「点滅式ライトの使用自体(点滅式ライトのみの使用自体も含む)は道路交通法等に違反する」
「点滅式ライトの使用自体」には「点滅式ライトのみの使用自体」が含まれてるのだから、お前のホラ話は全て警視庁の断言してる事とは真逆だwwwwwwwww
つまり、キチガイ虚言癖が騙る妄想ホラ話だと警視庁から自動的に証明されてんだからなwwwwwwwwwwwwwww >>334
> 『灯火器の規定』に規定されてねえ『点滅させる事』に、『灯火器の規定を適用』して違法だと言ってんのはお前だろキチガイwwwwwwwww
ほら、理解力ゼロwww
自転車の灯火がどうなっているのか実際の事実を見てみろよ。
点滅?
そんなのは論点じゃないw >>335
>ほら、理解力ゼロwww
理解力ゼロどころか、妄想で創作したホラ話で類推解釈してるキチガイがお前だろwwwwwwwwwwwwwww
キチガイ虚言癖ID:g44raGwdのホラ話↓
『点滅式ライトのみの使用自体は、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
『点滅式ライトのみの使用自体は光度を有したり有さなかったりだから違法だね』
『点滅式ライトのみの使用自体は要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ』
警視庁の断言してる事実↓
『点滅式ライト(点滅式ライトのみも含む)の使用自体は道路交通法等に違反しない』
「点滅式ライトのみの使用自体」は「点滅式ライトの使用自体」に含まれてるのだから、
【点滅式ライトのみの使用自体も道路交通法等に違反しない】
であり、
【点滅式ライトの併用自体も道路交通法等に違反しない】
であるwwwwwwwww
つまり、キチガイ虚言癖ID:g44raGwdの言ってる事は、警視庁の断言してる事実とは真逆であり、一発でホラ話と証明されるwwwwwwwwwwwwwww >>336
なんだよw
他人の言ってることを捻じ曲げて、それにいちゃもんですかぁー?
誰も言っていないことを言い出して、いちゃもんつけるとかですかぁー?
頭おかちゅいですねぇ〜www >>337
【点滅のみでは】ってのは【点滅式ライトのみの使用は】という意味だろwwwwwwwww
つまり、お前はこう言ってるのだからな↓
@「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↓↓↓
@『点滅式ライトのみの使用自体は、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
A「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」
↓↓↓
A『点滅式ライトのみの使用自体は光度を有したり有さなかったりだから違法だね』
B「だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ」
↓↓↓
B『点滅式ライトのみの使用自体は要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ』
「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」と「点滅式ライトの併用」が含まれてんだから、道路交通法等に違反しない「点滅式ライトのみの使用自体」を違法と類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwww >>338
空想の世界は独りで楽しんでろw
口に出てしまってるぞ。
他人に聞かれてるぞ。
恥ずかしい奴だなお前www
頭おかしい。 >>337
空想なんてもんじゃねえ、妄想で類推解釈して違法と言ってるのが「頭おかしい」お前だwwwwwwwwwwwwwwwwww
【点滅のみしか点けていなければ】=【点滅のみでは】ってのは【点滅式ライトのみの使用は】という意味だろうがwwwwwwwwwwww
つまり、お前はこう言ってるのだからな↓
@「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↓↓↓
@『点滅式ライトのみの使用自体では、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
A「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」
↓↓↓
A『点滅式ライトのみの使用自体では光度を有したり有さなかったりだから違法だね』
B「だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ」
↓↓↓
B『点滅式ライトのみの使用自体では要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ』
「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」と「点滅式ライトの併用」が含まれてんだから、道路交通法等に違反しない「点滅式ライトのみの使用自体」を違法と類推解釈してんのが、本物のキチガイ虚言癖のお前だwwwwwwwwwwww >>340
抵触するのも、違法になるのも、使用自体のことじゃないからwww
> 『点滅式ライトのみの使用自体では要件を満たすことができないから、
もうさ、日本語が破綻してるしwww
頭おかしい。 >>341
>抵触するのも、違法になるのも、使用自体のことじゃないからwww
「点滅のみしかつけてなければ」ってのは
「点滅式ライトのみの使用は」という意味だろうがwwwwwwwww
「点滅のみでは」ってのは「点滅式ライトのみの使用は」という意味だろうがwwwwwwwww
【点滅式ライトのみの使用は、光度を有したり有さなかったりだから要件を満たせず前照灯の規定に抵触して、道路交通法等に違反】
略して、
【点滅のみでは(点滅式ライトのみの使用は)道路交通法等に違反】 >>343
>お前の屈葬の説明はいらんよw
お前が矛盾だらけの虚言癖だと認めた訳どなwwwwwwwww
>>『点滅式ライトのみの使用自体では要件を満たすことができないから、
>もうさ、日本語が破綻してるしwww
「点滅のみでは」とは「点滅式ライトの使用自体は」という意味だろwwwwwwwww
むしろ、日本語としてそれ以外の意味はねえよなwwwwwwwwwwwwwww
つまり、お前の騙る「点滅のみでは要件を満たすことができないから」は日本語では無いとなwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用は光度を有したり有さなかったりだから道路交通法等に違反!」
だと、日本語では無いホラ話を騙るキチガイ虚言癖だと自己紹介した訳だwwwwwwwww >>345
>普通に日本語も使えないwww
日本語を使えねえから妄想を日本語らしく騙ってるキチガイの自己紹介かwwwwwwwwwwww
「点滅のみしかつけてなければ」とは「点滅式ライトのみの使用自体は」という意味だろw
お前は↑これを否定してねえし、日本語としてそれ以外の意味はねえから否定出来ねえよなwwwwwwwww
「点滅のみでは」とは「点滅式ライトのみの使用自体は」という意味だろw
お前は↑これを否定してねえし、日本語としてそれ以外の意味はねえから否定出来ねえよなwwwwwwwww
つまり、「点滅のみでは道路交通法等に違反!」=「点滅式ライトのみの使用自体は道路交通法等に違反!」だと、警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという事だwwwwwwwww
要するにお前の話は、全てが嘘まみれの虚言癖が騙る、妄想が根拠の作り話wwwwwwwwwwww 難しい点滅痴呆症(笑)の日本語(笑)┐(´ー`)┌
・灯火と灯火は違う。
・前照灯と前照灯は違う。前照灯は前照灯ではなく前照灯、灯りである。
・点滅式ライトは道路交通法等に違反しないが、前照灯として使えば道路交通法52条違反である。
・点滅式ライトの使用のみでは取り締まれないが、点滅式ライトを前照灯として使用すれば取り締まられる。
・点滅式ライトは法令で認められていないから違反だ。
・ダイナモは法令で認められていても違反だ。
支離滅裂なだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>346
> 「点滅のみしかつけてなければ」とは「点滅式ライトのみの使用自体は」という意味だろw
違うぞwww
> 「点滅のみでは」とは「点滅式ライトのみの使用自体は」という意味だろw
違うぞwww
日本語の主語って、そんなに難しいことかなぁー?
小学生のレベルのことなんだけどぉー?
やっぱり、分かりまちぇんか? >>348
>違うぞwww
違うと必死こいて言ったところで、何が違うのかも言い訳出来ねえ時点で否定にもなってねえんだよ低能wwwwwwwww
世間一般常識である辞書に於いて、【点滅】とは【灯火が点いたり消えたりする事】という意味であるw
よって、「点滅のみしかつけてなければ」とは「1つだけの灯火が点いたり消えたりしてる事は」=「点滅式ライトのみの使用自体は」という意味でしかねえのだからなw
「点滅のみでは」も同様に、「1つだけの灯火が点いたり消えたりしてる事は」=「点滅式ライトのみの使用自体は」という意味でしかねえだろw
お前は↑これを否定してねえし、日本語としてそれ以外の意味はねえから否定出来ねえよなwwwwwwwww
つまり、「点滅のみでは道路交通法等に違反!」=「点滅式ライトのみの使用自体は道路交通法等に違反!」だと、警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという事だwwwwwwwww
要するにお前の話は、全てが嘘まみれの虚言癖が騙る、妄想が根拠の作り話wwwwwwwwwwww >>347
他人の言い分と自分の言い分も区別がつかないんだなw
頭おかしい。 >>349
主語と述語の繋がりとか考えられないのか?
頭おかしい。 >>349
警視庁は、「点滅式ライトのみの使用自体は云々」なんて言ってねーよ。
平気で捏造、歪曲?
若しくは他人が言っていることを正しく理解できないとか?
勧告かよwww >>331
>『点滅式ライトの使用自体』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
点滅式ライト=点滅灯
『点滅式ライトの使用自体』→『点滅灯の使用自体』
>『夜間路上にあるときは政令が定める通りに従って、道路を通行する時は公安委員会の定める灯火を点けろ』だwwwwwwwww
『(車両は)夜間路上にあるときは【法】[政令が定める通りに従って]、道路を通行する時は【令】公安委員会の定める灯火【規】を点けろ【法】』
自転車の灯火に関して【令】は法効力を仕分けしているだけ、自動車の前照灯に関しては走行
自動車は駐停車時につける灯火が規定されているが、自転車にはない
車両は駐停車時には前照灯を消せ、消しても良い、とも言っていない
通行=走行という定義も存在しない、停止と停車の区別も定義されていない
走行状態でなければ視認性を要求する10m云々は無意味であり
被視認性を求める100m云々の尾灯に対する要求だけが有効だろう
>『10m(/5m)前方の障害物を確認できる』では無く〜
交通規則が要求する灯火を法に従ってつければ当然の結果として【10m(/5m)前方の障害物を確認できなければならない】
出来ないならその灯火は交通規則の要求する光度/性能を有していないことになる
『 』内の光度/性能を有している灯火をつけているのに
『 』の要求を満たせないという不可思議現象は起きない
要求された光度/性能を有していないのにその光によって【10m(/5m)前方の障害物を確認できる】ことも無い >>351
「点滅のみしかつけていなければ」ってのは「点滅式ライトだけしか点けていなければ」だろ?
違うのか?wwwwwwwwwwww
つまり、「点滅式ライトだけの使用自体は道路交通法等に違反!」だと、警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという事だwwwwwwwww
要するにお前の話は、全てが嘘まみれの虚言癖が騙る、妄想が根拠の作り話wwwwwwwwwwww >>354
>>『点滅式ライトの使用自体』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>点滅式ライト=点滅灯
>『点滅式ライトの使用自体』→『点滅灯の使用自体』
つまり、「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反する」という警視庁とは真逆のホラ話だと、テメエ自身で証明した訳だなwwwwwwwwwwww
>>『夜間路上にあるときは政令が定める通りに従って、道路を通行する時は公安委員会の定める灯火を点けろ』だwwwwwwwww
>『(車両は)夜間路上にあるときは【法】[政令が定める通りに従って]、道路を通行する時は【令】公安委員会の定める灯火【規】を点けろ【法】』
>自転車の灯火に関して【令】は法効力を仕分けしているだけ、自動車の前照灯に関しては走行
つまり、お前の言ってる事はホラ話だと認めたという事だなwwwwww
>『10m(/5m)前方の障害物を確認できる』では無く〜
>交通規則が要求する灯火を法に従ってつければ当然の結果として【10m(/5m)前方の障害物を確認できなければならない】
つまり、法令に規定されてねえ事を勝手に結果だと妄想して文句垂れてたとテメエで証明した訳だwwwwwwwww
テメエの妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>352
>警視庁は、「点滅式ライトのみの使用自体は云々」なんて言ってねーよ。
「点滅式ライトの使用自体」
には
「点滅式ライトだけの使用自体」
と
「点滅式ライトと他のライトとの複数使用自体」
が含まれるwwwwwwwww
つまり、「前照灯として点滅式ライトの使用」と「補助灯として点滅式ライトの使用」は道路交通法等に違反しないという事だろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
「点滅式ライトのみの使用自体も道路交通法等に違反しない」という事なのに、お前は真逆なホラ話を唱えてるだろうがキチガイwwwwwwwwwwww >>354
>自動車は駐停車時につける灯火が規定されているが、自転車にはない
>車両は駐停車時には前照灯を消せ、消しても良い、とも言っていない
「こんな場合はつけなければならない」という規定は、その他の場合は点けなくてよいという規定となる┐(´ー`)┌
駐停車時の灯火の義務が定められていないのだから、「点けなくていい」としかならねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahaha
高速道路を通行するなら料金を支払わなければならない。
なら側道を通行するときは?払わなくて良いなんて規定はねぇわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>通行=走行という定義も存在しない、停止と停車の区別も定義されていない
停止と停車の区別は道路交通法で定義されている┐(´ー`)┌
「俺は法令を解釈できるんだぁ」と言ってるならそれくらい覚えておけよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
ついでに┐(´ー`)┌
自転車に跨っていたなら車両だが、降りて押しているなら歩行者というのもきっちり書かれている┐(´ー`)┌
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者 二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く)を押して歩いている者
こんなことも理解できていない痴呆のくせに、法解釈なんてするなよ┐(´ー`)┌
テメーにそんな事が出来る知能はねーよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>交通規則が要求する灯火を法に従ってつければ当然の結果として【10m(/5m)前方の障害物を確認できなければならない】
法令が要求しているのは「つけなければならない」までであって、点けた結果確認出来ることを要求してはいない┐(´ー`)┌
法令に書かれていない事を要求してんじゃねぇよ罪刑法定主義も全く理解できないボケ老人┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>357
含まれるからってどうした?
別に含まれようが含まれまいが、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないし、
点滅式ライトの使用のみをもって取り締まられることはないぜ?
点滅式ライトの使用のみではなwww >>358
> 停止と停車の区別は道路交通法で定義されている┐(´ー`)┌
どこに?なんて? >>359
>別に含まれようが含まれまいが、点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反しないし、点滅式ライトの使用のみをもって取り締まられることはないぜ?
「点滅のみ(点滅式ライトのみの使用)では道路交通法等に違反しない」だと?wwwwwwwwwwwwwww
つまり、これまでお前の言ってた事はホラ話だとテメエで証明した訳だなwwwwwwwwwwww
「点滅のみ(点滅式ライトのみの使用自体)では道路交通法等に違反!」と言ってるこれら↓はお前の妄想ホラ話だとよwwwwwwwwwwww
@「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↓↓↓
@『点滅式ライトのみの使用自体では、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
A「点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね」
↓↓↓
A『点滅式ライトのみの使用自体では光度を有したり有さなかったりだから違法だね』
B「だが、点滅のみでは要件を満たすことができないかtら、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ」
↓↓↓
B『点滅式ライトのみの使用自体では要件を満たすことができないから、定められた前照灯が点いていないことになり違法。無灯火なるぞ』
「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトのみの使用」と「点滅式ライトの併用」が含まれてんだから、道路交通法等に違反しない「点滅式ライトのみの使用自体」を違法と類推解釈してんのが、本物のキチガイ虚言癖のお前だwwwwwwwwwwww >>359
>点滅式ライトの使用のみをもって取り締まられることはないぜ?
>点滅式ライトの使用のみではなwww
点滅式ライトの使用以外の理由では取り締まられる可能性がある┐(´ー`)┌
故に、その理由は「点滅式ライトの使用」に含まれていない必要がある訳だ┐(´ー`)┌
「自転車の前照灯として単独で用いる」は含まれるのだから、
点滅の光度を有さない時(笑)なんて屁理屈で違法になったりはしないのであるな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>>360
>> 停止と停車の区別は道路交通法で定義されている┐(´ー`)┌
>どこに?なんて?
あ、停止と停車か┐(´ー`)┌
停車とは車両が停止する事を言うのだから、これは100%同じことだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>361
だからよ、お前の思考の説明はいらんてw
何度も何度も同じことを繰り返すのは何故だ?
酔っぱらっているのか?それとも精神的な病気かなんかか?
点滅が違反だって言ってないんだが?
点滅のみの使用自体を違反だなんて言っていないんだが?
点滅か非点滅かは関係なく、
公安委員会の定める灯火が点いているかどうかで話をしてるんだぜ?
(その灯火も灯りのことで、灯火器としていないからなw
勝手に灯火器のことを話してるとするんじゃないぞwww) 「点滅では灯火の要件を満たさない」が事実であるなら、
それらは警察庁の見解にも、警視庁の見解にも、東京都の見解にも必ず含まれ、
「点滅灯は軽車両の灯火ではない」と必ず否定される┐(´ー`)┌
いずれの見解にもそういった話は一切含まれていないのだから、
その珍論はテメーの独自見解となる訳だな┐(´ー`)┌
「こういった見解を発出する立場にないボケ老人が違法になる理由を考えた」
これで違法になる訳がない。分かるよな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
分からないから何度論破されようとも、嘘に嘘を重ねて食い下がるんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahas >>363
>だからよ、お前の思考の説明はいらんてw
まず自分にコレを言い聞かせろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>363
>点滅が違反だって言ってないんだが?
>点滅のみの使用自体を違反だなんて言っていないんだが?
「点滅のみでは違法」と言ってるだろwwwwwwwww
「点滅のみしかつけていなければ違法」どと言ってるだろwwwwwwwwwwww
「点滅のみしかつけていなければ」ってのは、「点滅式ライトだけしか点けていなければ」という事だろ?
「点滅のみでは」とは「点滅式ライトだけの使用は」という意味だろうがwwwwwwwwwwww
お前は「点滅のみでは違法」=「点滅式ライトだけの使用は違法」と言ってるのだからなwwwwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトだけの使用」と「点滅式ライトの併用」が含まれてんだから、道路交通法等に違反しない「点滅式ライトのみの使用自体」を違法と類推解釈してんのが、本物のキチガイ虚言癖のお前だwwwwwwwwwwww >>362
含まれていない必要はないだろ?
含まれていようがいまいが、それのみを理由にしているわけではないしw
もっと言えば、それ自体を理由にしているのではないからなwww
> 停車とは車両が停止する事を言うのだから、これは100%同じことだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
そうすると、色々矛盾が生じるよな?
それについては詳しくは語らないけど、お前らの言う”含まれる"で話をしてみようか?
踏切に進入するときに、停止するよな?
停止した状態で近くの自動販売機に飲み物を買いに行く。
何の問題もないと思うか? (思わないなら、それはおかしいことだけどなw)
どれは「停止」に含まれていない必要があるだろ?
分かるか?
お前らの"含まれる"とするのは異常な考え方なんだよwww
だから変なベン図しか書けないwwwwww
その変なベン図を称賛するバカもいるしwwwwwwwww
頭おかしい。 >>364
> 「点滅灯は軽車両の灯火ではない」と必ず否定される┐(´ー`)┌
そうだよ?
もっと正確jに言えば、「軽車両の灯火ではない」なく「公安委員会の定める灯火とは認められない」だ。
そして、
認められない灯火を点けたって何の違反にもならないが、
認められる灯火が点いていうなければ違反。
> いずれの見解にもそういった話は一切含まれていないのだから、
そりゃそうだろ?
その見解は、そんな話をしているのではないからwww
頭おかしい。 >>366
> 「点滅のみでは違法」と言ってるだろwwwwwwwww
「点滅のみでは点滅が違法wwwwwwwww」
「点滅のみしかつけていなければ点滅の使用自体が違法wwwwwwwwwwww」
としてしまうw
お前の思考は理解できないwww
俺が言っていること身ではなく、
自分でそうしてしまったことに、自分でいちゃもんつけているんがよなぁーwこれwww
頭おかしい。 >>369
>「点滅のみしかつけていなければ点滅の使用自体が違法wwwwwwwwwwww」
>としてしまうw
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
>俺が言っていること身ではなく、
お前が言ってる事だwwwwwwwww
『点滅のみしか点けていなければ』← これは『点滅式ライトだけ点けている場合』という意味だろ?wwwwww
日本語としてそれしか意味ねえよなwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」とは、「点滅式ライトだけ点けている場合は、前照灯の規定に抵触」という事だろwwwwwwwww
つまり、「点滅式ライトだけを点けている場合」=「点滅式ライトだけの使用」は前照灯の規定に抵触w
前照灯の規定に違反したのは「点滅式ライトの使用」だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用」には「点滅式ライトだけの使用」と「点滅式ライトの併用」が含まれてんだから、道路交通法等に違反しない「点滅式ライトのみの使用自体」を違法と類推解釈してんのが、本物のキチガイ虚言癖のお前だwwwwwwwwwwww >>370
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
点滅が法令規則にある前照灯の規定に抵触しているわけじゃないってw
点滅自体が抵触する規定なんてないだろ?
頭おかしい。 >>371
>「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
>点滅が法令規則にある前照灯の規定に抵触しているわけじゃないってw
「点滅が」じゃねえだろwww
「点滅式ライトだけの使用が」だろwwwwwwwww
「点滅式ライトだけ点けている場合」=「点滅式ライトだけの使用」は前照灯の規定に抵触なんだろw
>点滅自体が抵触する規定なんてないだろ?
抵触する規定がねえのに、「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」と妄想類推解釈してんのがお前だwwwwwwwwwwww
『点滅のみしか点けていなければ』← これは『点滅式ライトだけ使用した場合』という意味だろ?wwwwww
日本語としてそれしか意味ねえよなwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」とは、「点滅式ライトだけ使用した場合は、前照灯の規定に抵触」という事でしかねえからなwwwwwwwww
つまり、「点滅式ライトだけを使用した場合は前照灯の規定に抵触」だから、前照灯の規定に違反したのは「点滅式ライトの使用」だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
道路交通法等に違反しない「点滅式ライトのみの使用自体」を違法と類推解釈してんのが、本物のキチガイ虚言癖のお前だwwwwwwwwwwww >>372
> 「点滅が」じゃねえだろwww
> 「点滅式ライトだけの使用が」だろwwwwwwwww
それ、どうでもいいはwww
他人の言ってることが理解できてそれについて話してくるならともかく、
自分でそうしてしまったことに、自分でいちゃもんつけているキチガイだからなー。
よく分からんけど、がんばりなさい。 >>373
言い訳にもならねえ事を必死に喚いても、テメエのホラ話はホラ話だと論破された事実は隠せねえぞwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑これは『何を』点けていなければと書いてる?wwwwww
点けるのは『点滅式ライト』だろwwwwwwwww
そして「点滅のみしか点けていなければ」とは日本語として「点滅式ライトだけ使用した場合は」という意味しかねえだろうがwwwwwwwwwwww
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」、つまり、前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ言ってんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>374
だからどうしたんだ?
違法になるのはなんだ? >>375
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
つまり、
前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ言ってんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>376
前照灯の規定に抵触するんだろ?wwwwwwwww
そう類推解釈したんだよなお前がwwwwww >>377
俺は何年も前から>>71-78と言っているんだぜ?
> 「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ言ってんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用?
そんなのはつい最近、脱法派が合法だする根拠にしようとして見つけ出した警視庁の見解に使われた言葉だろ?
俺が言ってるわけじゃないのはわかるだろ?
韓国jじゃあるまいし時系列的に違うって分かるよな?
あっ、観光だったんだっけ?
無理か・・・ >>377
俺は何年も前から>>71-78と言っているんだぜ?
> 「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ言ってんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用?
そんなのはつい最近、脱法派が合法だとする根拠にしようとして見つけ出した警視庁の取組み説明に使われた言葉だろ?
俺が言ってるわけじゃないのはわかるだろ?
韓国jじゃあるまいし時系列的に違うって分かるよな?
あっ、韓国だったんだっけ?
無理か・・・ >>379
>俺は何年も前から>>71-78と言っているんだぜ?
論破されたお前の妄想ホラ話なwww
>>「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ言ってんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
>点滅式ライトの使用?
>そんなのはつい最近、脱法派が合法だする根拠にしようとして見つけ出した警視庁の見解に使われた言葉だろ?
>俺が言ってるわけじゃないのはわかるだろ?
>韓国jじゃあるまいし時系列的に違うって分かるよな?
へえwwwwwwwww
じゃあ↓これは何が「点いてる」事にしたんだ?wwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑これは『何を』点けていなければと書いてる?wwwwww
点けるのは『点滅式ライト』だろwwwwwwwww
ほれ、「何を」点けていなければだって?wwwwwwwww >>380,381
>類推解釈にもならないけどなw
規定に存在しねえ事を違法と言ってんだか類推解釈してんだよお前はwwwwwwwww
「点滅」とは辞書に載ってる通り、「灯火が点いたり消えたりする事」だろwwwwwwwww
つまり、「点滅のみしか点けていなければ」とは「点いたり消えたりする灯火だけしか点いていなければ」だから、「点滅式ライトだけ使用した場合は」と同義だわなwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑この意味は、
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
という事だろうがwwwwwwwww
前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>382
点いているのは公安委委員会の定めていない灯火。
(前照灯として法令規則で認められていない灯火。)
点いていないのは公安委委員会の定める灯火。
(前照灯として法令規則で認められている灯火。)
何か? >>383
> 規定に存在しねえ事を違法と言ってんだか類推解釈してんだよお前はwwwwwwwww
規定にある灯火をつけろよw
規定に存在する義務づけられとぃることをしないで、
規定に存在しない事をして合法だ >>383
因果関係って知ってる?
原因は結果じゃないぞwww >>384
随分と話を逸したなwwwwww
「点滅」はどこに消えた?wwwwww
ほれ、↓これは何を点けてなければと書いてるのか答えろやwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑これは『何を』点けていなければと書いてる?wwwwww
点けるのは『点滅式ライト』だろwwwwwwwww
ほれ、「何を」点けていなければだって?wwwwwwwww
ほれほれ、辻褄が合うようにキッチリ答えろやキチガイwwwwwwwww >>385
>>規定に存在しねえ事を違法と言ってんだか類推解釈してんだよお前はwwwwwwwww
>規定にある灯火をつけろよw
規定と関係ねえ「点滅の使用」を指して、規定にある灯火をつけろと類推解釈してるよなwwwwwwwwwwww
>規定に存在する義務づけられとぃることをしないで、
>規定に存在しない事をして合法だ
それは、規定に存在しねえ事は『任意』なのに、義務として類推解釈したという事だろwwwwwwwwwwwwwww >>387
因果関係云々と言い訳にもならねえ事を喚いても、お前の言ってる事の意味は何にも変わらねえからなあwww
「点滅」とは辞書に載ってる通り、「灯火が点いたり消えたりする事」だろwwwwwwwww
つまり、「点滅のみしか点けていなければ」とは「点いたり消えたりする灯火だけしか点いていなければ」だから、「点滅式ライトだけ使用した場合は」と同義だわなwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑この意味は、
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
という事だろうがwwwwwwwww
前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>388
> 「点滅」はどこに消えた?wwwwww
消えてないぞ?
ホント、理解力ないのなw
点いているのは公安委委員会の定めていない灯火。 ←点滅する灯火
(前照灯として法令規則で認められていない灯火。)
点いていないのは公安委委員会の定める灯火。 ←非点滅の灯火
(前照灯として法令規則で認められている灯火。)
普通の実生活できてるか? >>391
>点いているのは公安委委員会の定めていない灯火。 ←点滅する灯火
>(前照灯として法令規則で認められていない灯火。)
おいおいwww
『点滅する灯火』って『点滅式ライト』だろ?wwwwwwwwwwww
結局、『点滅式ライトの使用』だろうがwwwwwwwwwwww
そして、点滅式ライトの使用は、前照灯規定など道路交通法等に違反しないんだから、点滅式ライトは前照灯として法令規則で認められてるよなwwwwwwwww >>389
規定と関係ねえ「点滅の使用」www
じゃぁ、
規定に関係ある灯火はどこにある?
規定にて指示されている灯火は点いているのか?
どこにもない、点いていない。
それなら場違法だ。
規定に存在しねえ事は『任意』だから違法ではない。
規定に存在する事は『義務』だから実際の事実にそれがないと違法だ。 >>390
だから?
そんなことを喚いたって合法にはならないぞw
脱法失敗続きwww
頭おかしい。 >>392
> 規定に存在しねえ事は『任意』だから違法ではない。
灯火とは灯火器じゃないから。 >>392
> そして、点滅式ライトの使用は、前照灯規定など道路交通法等に違反しないんだから、点滅式ライトは前照灯として法令規則で認められてるよなwwwwwwwww
無理。
理屈が通らないwww
頭おかしい。 脱法派の人は"対偶"というものを知らないのだろうか?
自分の言っていることが正しくないと証明できるのになぁーwww
色々、難しいのかな? >>392
> 『点滅する灯火』って『点滅式ライト』だろ?wwwwwwwwwwww
灯火とは灯火器じゃないから。 >>393,395
>規定に関係ある灯火はどこにある?
>規定にて指示されている灯火は点いているのか?
その規定に「点滅式ライトの使用」は規定されてねえだろwwwwwwwww
つまり、「点滅式ライトの使用」=「灯火を点いたり消えたりさせる事」は、規定と何ら関係ねえ『任意行為』なのに、規定が云々と類推解釈して文句垂れてんのがお前だwwwwwwwwwwwwwww
>規定に存在しねえ事は『任意』だから違法ではない。
規定に存在しねえから違反する規定が存在しない、つまり、違法となる事が無いから『任意行為』だwwwwwwwww
>規定に存在する事は『義務』だから実際の事実にそれがないと違法だ。
違法となる事が無い『任意行為』を『義務』として違法と類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用」=「灯火を点いたり消えたりさせる事」は規定に存在しねえから『任意行為』であって、義務に於いても個人の好きなように任意で可能な行為であり、無条件で合法なのだからなwwwwwwwwwwww
>灯火とは灯火器じゃないから。
灯火は灯火器だと証明、一発論破済みだ>>236
ホラ話を繰り返してもホラ話でしかねえんだから、キチガイっぷり発揮して同じホラ話を繰り返してんじゃねえよハゲヅラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>394
>そんなことを喚いたって合法にはならないぞw
警視庁が合法だと言ってる事を、合法にならないぞとか何のギャグだよキチガイwwwwwwwww
点滅式ライトのみの使用では違法と言ってるのは虚言癖のお前だけだからなwwwwwwwwwwwwwww
「点滅」とは辞書に載ってる通り、「灯火が点いたり消えたりする事」wwwwwwwww
つまり、「点滅のみしか点けていなければ」とは「点いたり消えたりする灯火だけしか点いていなければ」だから、「点滅式ライトだけ使用した場合は」と同義だわなwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑この意味は、
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
という事だろうがwwwwwwwww
前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
必死になって妄想を根拠に類推解釈した作り話で違法と喚いても、警視庁から自動的にホラだと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww >>396,398
>>そして、点滅式ライトの使用は、前照灯規定など道路交通法等に違反しないんだから、点滅式ライトは前照灯として法令規則で認められてるよなwwwwwwwww
>無理。
>理屈が通らないwww
理屈が通ってるどころか、当たり前の事だろwwwwwwwww
『点滅式ライトの使用は、前照灯の規定など道路交通法等に違反しない』
前照灯の規定に違反しないってのは、前照灯として道路交通法等で認められてるという事だからなwwwwwwwww
>>『点滅する灯火』って『点滅式ライト』だろ?wwwwwwwwwwww
>灯火とは灯火器じゃないから。
そんなホラ話じゃ否定にもならねえって理解も出来ねえ低知能なんだなwwwwwwwww
前を照らす「灯火」は灯火器だよなあwww
『前を照らす灯火』は『ヘッドライト(前照灯)』という灯火器だぞwwwwwwwww
『点滅する灯火』ってのは「点滅式灯火」、つまり、「点滅式ライト」だろwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
結局、↑これは『点滅式ライトしか点けていなければ』という意味だっただろうがwwwwwwwww
なあ虚言癖さんよwwwwwwwww >>397
>脱法派の人は"対偶"というものを知らないのだろうか?
>自分の言っていることが正しくないと証明できるのになぁーwww
お前の言ってる事はホラ話だと警視庁が証明してんだろwwwwwwwwwwwwwww
法令に違反した事を「法令が認めてない」って事にするのなら、法令に違反しない事は「法令が認めてる」という対偶であり、違反する法令が存在しねえ事は「法令が認めてる」という証明、すなわち、法令に規定されてねえ事は「法令が認めてる」という証明であるwwwwww
法令で指定されてねえ事は「認められてない」から違法!
つまり、法令に明記されてねえ事は違法!
規定されてねえ点滅は「認められてない」から違法!
まさに、お前が正真正銘の精神異常者だと分かる、破綻したキチガイ論理だよなあwwwwwwwwwwwwwwwwww >>399
規定にある義務つけられたことをしなければ違法。
規定に関係ないことをして違法じゃないとかw
だからどうしたんだってwww
規定にない関係ないことを一生懸命にやっても、
規定にある義務つけられたことをしなければ違法。 >>400
警視庁は合法なんて言っていないw
違法はと同じく「違法ではない」と言っている。
都合よく歪曲すんなよ。 >>401
> 前照灯の規定に違反しないってのは、前照灯として道路交通法等で認められてるという事だからなwwwwwwwww
違うぞw
違反しないとは認められているとは限らない。
点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
認められないのも法令規則にない関係ない灯火だから。 >>402
> 法令に違反した事を「法令が認めてない」って事にするのなら、
法令に違反したことって何?
「法令が認めない」っことにする」って」何を?
それを対偶ってwww
理解できないのにがんばって言い張っても間違いは間違いなwww
頭おかしい。 >>400
理解できていないこと、わかっていないことを、
グーグル先生に聞いた一部の内容だけでごまかそうとしてもバレバレだよwww
今までは、そんな薄っぺらな誤魔化しだけで通硫黄してたのかも知れんが、
そんなちっぽけな世界も現顔があるんだぞw
そんなちっぽけな世界に閉じこもっているならいいが、現実の世界に出てみろwww
ろくに相手もされないバカだったって分かるかもなwwwwww >>403
>規定にある義務つけられたことをしなければ違法。
>
>規定に関係ないことをして違法じゃないとかw
どんな法令の義務に於いても、「任意行為」とは個人の自由で好きなようにやっていい行為であって、「規定されていない事」だからこそ違反する規定そのものが存在せず合法なのだからなwwwwwwwww
「点滅式ライトの使用」は「規定されていない事」だから「任意行為」だろwww
同様に、例えば「赤いTシャツを着て運転する事」は「規定されていない事」だから「任意行為」だwwwwwwwww
「赤いTシャツを着て運転する事」=「任意行為」は、「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たしたり満たさなかったりするのか?wwwwwwwwwwww
しねえだろwwwwwwwww
「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務に於いて、「赤いTシャツを着て運転する事」=「任意行為」は義務に拘束されず個人の自由であり、何をどうやっても義務に反する事がねえんだからなwwwwwwwwwwwwwww
それをお前は、「赤いTシャツを着て運転する事」=「任意行為」は「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たせないから違法と類推解釈してんだろうがwwwwwwwwwwww
任意行為を義務で類推解釈したホラ話でよwwwwwwwwwwww >>404,407
>警視庁は合法なんて言っていないw
>違法はと同じく「違法ではない」と言っている。
世間一般常識の辞書に記載されてる通り、『合法』とは『法に反しない事』を言うのだからなwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だwwwwwwwwwwwwwwwwww
>都合よく歪曲すんなよ。
合法の意味を歪曲してんのがお前だろwwwwww
「違法では無い」というのは法に違反しないという事であり、「法に反しない」から「違法では無い」=「合法」であるwwwwwwwww
罪刑法定主義の日本ではな、違法でないなら合法、合法でないなら違法なんだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
警視庁が「違反しない」=「合法」だと言ってる事を、合法にならないぞとか何のギャグだよキチガイwwwwwwwww
点滅式ライトのみの使用では違法と言ってるのは虚言癖のお前だけだからなwwwwwwwwwwwwwww >>404,407
「点滅」とは辞書に載ってる通り、「灯火が点いたり消えたりする事」wwwwwwwww
つまり、「点滅のみしか点けていなければ」とは「点いたり消えたりする灯火だけしか点いていなければ」だから、「点滅式ライトだけ使用した場合は」と同義だわなwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑この意味は、
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
という事だろうがwwwwwwwww
前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
必死になって妄想を根拠に類推解釈した作り話で違法と喚いても、警視庁から自動的にホラだと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
妄想でホラ話を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>405,406
>>前照灯の規定に違反しないってのは、前照灯として道路交通法等で認められてるという事だからなwwwwwwwww
>違うぞw
>違反しないとは認められているとは限らない。
違わねえなwww
法令に違反した事は「法令が認めてない」という命題に於いて、法令に違反しない事は「法令が認めてる」という対偶であり、違反する法令が存在しねえ事は「法令が認めてる」という証明、すなわち、法令に規定されてねえ事は「法令が認めてる」という証明なのだからなwwwwww
>点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
>認められないのも法令規則にない関係ない灯火だから。
認められないというのは「規定に違反する事だけ」だろwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww
こんな事も理解出来ねえ低知能なんだから、いちいち妄想で返してくんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>408
法令規則に関係ないことをいつまでグダグダ続けるつもりなんだ?
規定にある義務つけられたことをちゃんとやれ。 >>409
> つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だwwwwwwwwwwwwwwwwww
その法が存在しないだろってw
存在しない法に反しているとか反していないとかどうやって判断するんだ?
頭おかしい。 >>410
辞書で調べてお前の都合のいいように歪曲したものに、
自分でイチャモンするのって楽しい?
俺には恥ずかしいことをしているとしか」見えなにだがwwwwwwwww
頭おかしい。 >>411
> 『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だwwwwwwwwwwwwwwwwww
法令は認めていないけど?
全くの無関係だぜ?
法令が関与していない事ことなのを、法令が認めている事なんだあ とか?
頭おかしい。 >>412
>法令規則に関係ないことをいつまでグダグダ続けるつもりなんだ?
>規定にある義務つけられたことをちゃんとやれ。
つまり、法令規則に無い「点滅式ライトだけ使用」を規定義務で違法だとお前が類推解釈したのが↓これなんだなwwwwww
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
必死になって妄想を根拠に類推解釈した作り話で違法と喚いても、警視庁から自動的にホラだと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
妄想でホラ話を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>413
>>つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だwwwwwwwwwwwwwwwwww
>その法が存在しないだろってw
>存在しない法に反しているとか反していないとかどうやって判断するんだ?
反する法が無いなら法に反する事はねえだろ低能wwwwwwwwwwww
頭おかしいからって、頓珍漢な屁理屈ばっか垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwww >>414
>辞書で調べてお前の都合のいいように歪曲したものに、
「点滅」とは辞書に載ってる通り、「灯火が点いたり消えたりする事」だよなあ?
ならば、「点滅のみしか点けていなければ」とは「点いたり消えたりする灯火だけしか点いていなければ」だろ?
つまり、その意味は「点滅式ライトだけ使用した場合は」と同義だよなwwwwwwwww
↑これの何処が歪曲なんだ?www
ほれ、何が歪曲されてのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑この意味は、
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
という事だろうがwwwwwwwww
何をどう歪曲したのか、辻褄が合うように言い訳してみろ虚言癖wwwwwwwww
前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
必死になって妄想を根拠に類推解釈した作り話で違法と喚いても、警視庁から自動的にホラだと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
妄想でホラ話を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>415
>>『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だwwwwwwwwwwwwwwwwww
>法令は認めていないけど?
>全くの無関係だぜ?
「法令が認めてない」=「法に違反」してるって?wwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』と警視庁が断言してる事を「法令は認めていなけど」ってのは何のギャグだよキチガイwwwwwwwwwwww
法令に違反した事は「法令が認めてない」という命題に於いて、法令に違反しない事は「法令が認めてる」という対偶であり、違反する法令が存在しねえ事は「法令が認めてる」という証明、すなわち、法令に規定されてねえ事は「法令が認めてる」という証明なのだからなwwwwww
>点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
>認められないのも法令規則にない関係ない灯火だから。
認められないというのは「規定に違反する事だけ」だろwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww
こんな事も理解出来ねえ低知能なんだから、いちいち妄想で返してくんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>416
いろいろ細かいところを変えていちゃもんつけ続けているけど、無駄だよw
"つまり"なんて言いながら脈略ないしw
> 「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
ふぅーん。
だが、点滅式ライトだけ使用した事が違法なわけじゃないよなwww
それを違法とする法令規則はないからなwww
結局、何を言いたいのかな?
頭おかしい。 >>417
> 反する法が無いなら法に反する事はねえだろ低能wwwwwwwwwwww
どの法に反してないというのだね?
頭おかしい。 >>418
お前の思考の説明はいらんってw
南海言わせるんだよwww
頭おかしい。 >>419
> 「法令が認めてない」=「法に違反」してるって?wwwwwwwww
違うけど?
どうしてそうなった?
頭おかしい。 >>420
>>「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
>ふぅーん。
>だが、点滅式ライトだけ使用した事が違法なわけじゃないよなwww
じゃあ、
「点滅のみでは(点滅式ライトだけ使用した場合は)、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
これの何が前照灯の規定に抵触して違法なのか、辻褄が合うように言い訳してみろよキチガイwwwwwwwww >>421
>>反する法が無いなら法に反する事はねえだろ低能wwwwwwwwwwww
>どの法に反してないというのだね?
全ての法にだろwwwwww
法令に記載されてる事は法に反する場合があるが、法令に記載が無い事は反する法令が存在しないのだから法に反しない、つまり、合法であるwwwwww >>422
>お前の思考の説明はいらんってw
否定するなら、辻褄が合う理屈で答えろよキチガイ虚言癖wwwwwwwww
「点滅」とは辞書に載ってる通り、「灯火が点いたり消えたりする事」だよなあ?
ならば、「点滅のみしか点けていなければ」とは「点いたり消えたりする灯火だけしか点いていなければ」だろ?
つまり、その意味は「点滅式ライトだけ使用した場合は」と同義だよなwwwwwwwww
↑これの何処が歪曲なんだ?www
ほれ、何が歪曲されてのか答えてみろキチガイwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑この意味は、
「点滅式ライトだけ使用した場合は、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
という事だろうがwwwwwwwww
何をどう歪曲したのか、辻褄が合うように言い訳してみろ虚言癖wwwwwwwww
前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
必死になって妄想を根拠に類推解釈した作り話で違法と喚いても、警視庁から自動的にホラだと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
妄想でホラ話を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>423
>>「法令が認めてない」=「法に違反」してるって?wwwwwwwww
>違うけど?
「法令が認めてない」=「法に違反してる事だけ」だろwww
違うと否定するなら、証明してから文句垂れろや低能wwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』と警視庁が断言してる事を「法令は認めていなけど」ってのは何のギャグだよキチガイwwwwwwwwwwww
法令に違反した事は「法令が認めてない」という命題に於いて、法令に違反しない事は「法令が認めてる」という対偶であり、違反する法令が存在しねえ事は「法令が認めてる」という証明、すなわち、法令に規定されてねえ事は「法令が認めてる」という証明なのだからなwwwwww
>点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
>認められないのも法令規則にない関係ない灯火だから。
認められないというのは「規定に違反する事だけ」だろwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww
こんな事も理解出来ねえ低知能なんだから、いちいち妄想で返してくんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>405
>認められないのも法令規則にない関係ない灯火だから。
補助灯は法令規則にない関係ない灯火だから法令が認めてないということだな。 >>367
>含まれていない必要はないだろ?
含まれていないのは必須条件だぞ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「点滅式ライトの使用のみでは違反にならない」のだから、
点滅式ライトの使用が違反になるのであればこんな見解は成立しないのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
点滅は違法じゃないけど違法(笑)と延々吠えている気違いだけあって、
規則やその解釈として成立するかどうかを全く理解できていねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>含まれていようがいまいが、それのみを理由にしているわけではないしw
>もっと言えば、それ自体を理由にしているのではないからなwww
「点滅の光度を有さない時に規定に光度が無い(笑)」は、点滅している事に由来していて、
点滅式ライトを全否定しているのだなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
テメーが点滅式ライトを違法としていないつもりであっても、言っている事は全く違うのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
テメーが何を言っているか理解できないなら発言するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
>そうすると、色々矛盾が生じるよな?
>それについては詳しくは語らないけど、お前らの言う”含まれる"で話をしてみようか?
>踏切に進入するときに、停止するよな?
>停止した状態で近くの自動販売機に飲み物を買いに行く。
>何の問題もないと思うか? (思わないなら、それはおかしいことだけどなw)
>どれは「停止」に含まれていない必要があるだろ?
日本語としてどんどん怪しくなっていくが┐(´ー`)┌
お前のその気違い発言には定義が存在する┐(´ー`)┌
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること、
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
お前が言っているのは 駐 車 だ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha >>424
灯火がない時があるから、それが抵触する。
点滅かどうかは関係ないが、点滅のみではそうなってしまうだけ。 >>425
関係ない法を適用すんなよw
類推解釈よりたち悪いぞwww >>426
因果関係。
何が原因で何が結果になるのかを考えろ。
逆にしたり戻したりw
何言ってやがんだってなるはなwww
頭おかしい。 >>427
認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
法令に全くの無関係なことは、
認める認めないなんてなく、合法違法もない。
法令が関与していない事ことなのを、法令が認めている事なんだあ とか?
頭おかしい。 >>430
> 灯火がない時があるから、それが抵触する。
> 点滅かどうかは関係ないが、点滅のみではそうなってしまうだけ。
ダイナモが違法になった事実があるのか? >>429
> 「点滅式ライトの使用のみでは違反にならない」のだから、
> 点滅式ライトの使用が違反になるのであればこんな見解は成立しないのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
そんなことの見解ではないからな。
お前らと違って、的外れな説明なっかしないってw >>435
法令規則上ではそうなる。
ダイナモが違法になった事実があるのかどうかは自分で調べろ。 >>430
>灯火がない時があるから、それが抵触する。
訳の分からねえ理由を創作してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「灯火が無い時がある」とは何だ?
そんな規定は存在しねえから、何が何の規定のどの部分に抵触するのか、規定を指して説明してみろ虚言癖wwwwwwwww >>431
>関係ない法を適用すんなよw
さすがキチガイwww
バカ丸出しだなwwwwww
「適用」ってのは、法令が存在してなければ出来ねえ事だろ低能wwwwwwwww
そして『点滅のみ』は法令と関係ないのに、『点滅のみでは』と法令を適用した類推解釈で違法と騙ってるのがお前だろwwwwwwwwwwwwwww
法令に明記された規定に「当て嵌める」事が「適用」なんだから、法令に存在しねえ事は「適用」出来ねえどころか「違反」する事さえ出来ねえから『合法』と言うwwwwwwwww
世間一般常識の辞書に記載されてる通り、『合法』とは『法に反しない事』を言うのだからなwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だwwwwwwwwwwwwwwwwww
>都合よく歪曲すんなよ。
合法の意味を歪曲してんのがお前だろwwwwww
「違法では無い」というのは法に違反しないという事であり、「法に反しない」から「違法では無い」=「合法」であるwwwwwwwww
罪刑法定主義の日本ではな、違法でないなら合法、合法でないなら違法なんだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
警視庁が「違反しない」=「合法」だと言ってる事を、合法にならないぞとか何のギャグだよキチガイwwwwwwwww
点滅式ライトのみの使用では違法と類推解釈してるのは虚言癖のお前だけだからなwwwwwwwwwwwwwww >>432
>因果関係。
>何が原因で何が結果になるのかを考えろ。
考えるまでも無くお前の文章にハッキリと書いてあるだろwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
↑原因は『点滅のみしか点けていなければ』で、結果が『前照灯の規定に抵触』だとよwwwwwwwww
翻訳してやろうか?www
『点滅のみしか点けていなければ』という原因は、「点滅式ライトだけ使用した場合」、つまり、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合」という意味であり、それによって「法令規則にある前照灯の規定に抵触」、つまり、前照灯の規定で違反という結果だとよwwwwwwwwwwww
つまり、前照灯の規定に抵触して違反したのは「点滅式ライトの使用」だとお前はハッキリ類推解釈してんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
必死になって妄想を根拠に類推解釈した作り話で違法と喚いても、警視庁から自動的にホラだと証明されてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
妄想でホラ話を垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>433
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
「法令が認めてない」ってのは、やって駄目だと法令が規制してる事だけだろwwwwwwwww
つまり、「法令に違反する事のみ」を「法令が認めてない」と言うんだからなwwwwww
>法令に全くの無関係なことは、
>認める認めないなんてなく、合法違法もない。
「認める」の対義語は「認めない」、つまり、認める認めないの中間は存在しねえんだよキチガイwwwwwwwww
同様に、「合法」の対義語は「違法」で、合法違法の中間は存在しねえんだよwwwwwwwwwwww
そして、法令判断に於いて、それらは必ずどちらかの状態だから、「認める認めないなんてなく、合法違法もない」なんて事はお前の脳内でしか通用しねえホラ話だwwwwwwwwwwwwwww
世間一般常識で、「法令が認めてない」ってのは「法に違反してる事だけ」だからなwww
そして、「違法では無い」というのは法に違反しないという事であり、「法に反しない」から「違法では無い」=「合法」であるwwwwwwwww
罪刑法定主義の日本ではな、違法でないなら合法、合法でないなら違法なんだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』と警視庁が断言してる事を「法令は認めていなけど」ってのは何のギャグだよキチガイwwwwwwwwwwww
法令に違反した事は「法令が認めてない」という命題に於いて、法令に違反しない事は「法令が認めてる」という対偶であり、違反する法令が存在しねえ事は「法令が認めてる」という証明、すなわち、法令に規定されてねえ事は「法令が認めてる」という証明なのだからなwwwwww
>点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww
こんな事も理解出来ねえ低知能なんだから、いちいち妄想で返してくんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>434
法令で補助灯は認められてないのか?wwwwww
認められてないなら使用したら違法だなwwwwwwwwwwwwwww
だが現実では補助灯を規制する法令が存在せず違法じゃねえぞwwwwwwwww
つまり、「認められてない」ってのは嘘だというのが現実で証明された訳だwwwwwwwww
そもそも「認める」の意味とは、
"見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と―・める」「頭がよいと―・める」"
だから、『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」であり、『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」であるwwwwwwwww
よって、「法令に存在しない事」は「法令に違反する事が無い」から『法令が認めてる』という事だwwwwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww
つまり、『認められないのも法令規則にない関係ない灯火だから』というお前の屁理屈はホラ話だと証明された訳だwwwwwwwwwwww
毎度毎度、妄想でものを騙ってんじゃねえぞキチガイハゲヅラ虚言癖 >>441
>灯火を有する
>↑
>↓
>灯火がない
訳の分からねえ理由を創作してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「灯火を有する」とは何だ?
そんな規定は存在しねえから、何が何の規定のどの部分に抵触するのか、規定を指して説明してみろ虚言癖wwwwwwwww >>439
全く関係ない法に反していないから合法www
頭おかしい。 >>445
>全く関係ない法に反していないから合法www
>頭おかしい。
頭おかしいのは、法に関係無い事が法に反すると思ってるキチガイ虚言癖のお前だろwwwwwwwwwwww
>>431
>関係ない法を適用すんなよw
「適用」ってのは、法令が存在してなければ出来ねえ事なんだからなwwwwwwwww
そして『点滅のみ』は法令と関係ないのに、『点滅のみでは』と法令を適用した類推解釈で違法と騙ってるのがお前だろwwwwwwwwwwwwwww
法令に明記された規定に「当て嵌める」事が「適用」なんだから、法令に存在しねえ事は「適用」出来ねえどころか「違反」する事さえ出来ねえから『合法』と言うwwwwwwwww
世間一般常識の辞書に記載されてる通り、『合法』とは『法に反しない事』を言うのだからなwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だwwwwwwwwwwwwwwwwww
>都合よく歪曲すんなよ。
合法の意味を歪曲してんのがお前だろwwwwww
「違法では無い」というのは法に違反しないという事であり、「法に反しない」から「違法では無い」=「合法」であるwwwwwwwww
罪刑法定主義の日本ではな、違法でないなら合法、合法でないなら違法なんだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
警視庁が「違反しない」=「合法」だと言ってる事を、合法にならないぞとか何のギャグだよキチガイwwwwwwwww
点滅式ライトのみの使用では違法と類推解釈してるのは虚言癖のお前だけだからなwwwwwwwwwwwwwww >>447
>法令が関与
>vs
>法令に全くの無関係
何だそれは?www
言い訳までキチガイっぷり発揮してんじゃねえかハゲヅラ虚言癖wwwwwwwww
「法令が認めてない」ってのは、やって駄目だと法令が規制してる事だけだから、「法令に違反する事のみ」を「法令が認めてない」と言うんだからなwwwwww
そもそも、「認める」の対義語は「認めない」、つまり、認める認めないの中間は存在しねえんだよwwwwwwwww
同様に、「合法」の対義語は「違法」で、合法違法の中間は存在しねえんだよwwwwwwwwwwww
そして、法令判断に於いて、それらは必ずどちらかの状態だから、「認める認めないなんてなく、合法違法もない」なんて事はお前の脳内でしか通用しねえホラ話だwwwwwwwwwwwwwww
世間一般常識で、「法令が認めてない」ってのは「法に違反してる事だけ」だからなwww
そして、「違法では無い」というのは法に違反しないという事であり、「法に反しない」から「違法では無い」=「合法」であるwwwwwwwww
罪刑法定主義の日本ではな、違法でないなら合法、合法でないなら違法なんだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』と警視庁が断言してる事を「法令は認めていなけど」ってのは何のギャグだよキチガイwwwwwwwwwwww
法令に違反した事は「法令が認めてない」という命題に於いて、法令に違反しない事は「法令が認めてる」という対偶であり、違反する法令が存在しねえ事は「法令が認めてる」という証明、すなわち、法令に規定されてねえ事は「法令が認めてる」という証明なのだからなwwwwww
>点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww
こんな事も理解出来ねえ低知能なんだから、いちいち妄想で返してくんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>446
法に関係無い事が法に反するとしていない。
実際に点いている灯火に、既定の灯火の法令規則を適用している。 >>448
>法定外の灯火
法定外の灯火が何だ?
『点滅させる事』は法定外の灯火じゃねえだろwwwwww
そもそも「認める」の意味とは、
"見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と―・める」「頭がよいと―・める」"
だから、『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」であり、『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」であるwwwwwwwww
よって、「法令に存在しない事」は「法令に違反する事が無い」から『法令が認めてる』という事だwwwwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww
つまり、『認められないのも法令規則にない関係ない灯火だから』というお前の屁理屈はホラ話だと証明された訳だwwwwwwwwwwww
毎度毎度、妄想でものを騙ってんじゃねえぞキチガイハゲヅラ虚言癖 >>450
認めていないことを認める?
認めるもなにも関係ないからwww >>449
>灯火の有無
訳の分からねえ理由を創作してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「灯火の有無」とは何だ?
そんな規定は存在しねえから、何が何の規定のどの部分に抵触するのか、規定を指して説明してみろ虚言癖wwwwwwwww >>451
>法に関係無い事が法に反するとしていない。
>実際に点いている灯火に、既定の灯火の法令規則を適用している。
つまり、「点滅式ライトの使用」を違法だと言ってるとテメエで証明した訳だなwwwwwwwww
「適用」ってのは、法令が存在してなければ出来ねえ事なんだからなwwwwwwwww
そして『点滅のみ』は法令と関係ないのに、『点滅のみでは』と法令を適用した類推解釈で違法と騙ってるのがお前だろwwwwwwwwwwwwwww
法令に明記された規定に「当て嵌める」事が「適用」なんだから、法令に存在しねえ事は「適用」出来ねえどころか「違反」する事さえ出来ねえから『合法』と言うwwwwwwwww
世間一般常識の辞書に記載されてる通り、『合法』とは『法に反しない事』を言うのだからなwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だwwwwwwwwwwwwwwwwww
>都合よく歪曲すんなよ。
合法の意味を歪曲してんのがお前だろwwwwww
「違法では無い」というのは法に違反しないという事であり、「法に反しない」から「違法では無い」=「合法」であるwwwwwwwww
罪刑法定主義の日本ではな、違法でないなら合法、合法でないなら違法なんだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
警視庁が「違反しない」=「合法」だと言ってる事を、合法にならないぞとか何のギャグだよキチガイwwwwwwwww
点滅式ライトのみの使用では違法と類推解釈してるのは虚言癖のお前だけだからなwwwwwwwwwwwwwww >>456
点いている灯火は、
使用している灯火器ではない。
灯火器の使用ジュ遺体でもない。 >>453
「認める」の意味とは、
"見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と―・める」「頭がよいと―・める」"
だから、『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」であり、『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だwwwwwwwww
>認めていないことを認める?
「法令に違反すると判断出来る事」を「法令に違反しないと判断出来る」だと?wwwwwwwww
訳の分からねえ事を喚いてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
「法令が認めてない」ってのは、やって駄目だと法令が規制してる事だけだから、「法令に違反する事のみ」を「法令が認めてない」と言うんだからなwwwwww
そもそも、「認める」の対義語は「認めない」、つまり、認める認めないの中間は存在しねえんだよwwwwwwwww
同様に、「合法」の対義語は「違法」で、合法違法の中間は存在しねえんだよwwwwwwwwwwww
世間一般常識で、「法令が認めてない」ってのは「法に違反してる事だけ」だからなwww
罪刑法定主義の日本ではな、違法でないなら合法、合法でないなら違法なんだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』ってのは「違法では無い」、つまり、法に反しない事だから「合法」だと言ってるのと同じ事だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
『道路交通法等に違反しない』と警視庁が断言してる事を「法令は認めていなけど」ってのは何のギャグだよキチガイwwwwwwwwwwww
>認めるもなにも関係ないからwww
>点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww
こんな事も理解出来ねえ低知能なんだから、いちいち妄想で返してくんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>455
>法令規則上、認められていない灯火。
『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だから、『法令規則上、認められていない灯火』とは「法令に違反する灯火」だろwwwwwwwww >>457
>点いている灯火は、
>使用している灯火器ではない。
>灯火器の使用ジュ遺体でもない。
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>460
法令にない関係ない灯火。
禁止もされていないので違法にはならない。 >>458
瞬殺されて言い訳も頓珍漢でシドロモドロだよなお前wwwwwwwww >>462
灯火とは灯り(明かり)。
灯火器とは違う。 >>461
>主語w
>認めるのは?
>法令?お前?
何を訳の分からねえ事を喚いてる?
「認める」の意味とは、
"見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と―・める」「頭がよいと―・める」"
だから、『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」であり、『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だwwwwwwwww
>認めていないことを認める?
「法令に違反すると判断出来る事」を「法令に違反しないと判断出来る」だと?wwwwwwwww
訳の分からねえ事を喚いてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
「法令が認めてない」ってのは、やって駄目だと法令が規制してる事だけだから、「法令に違反する事のみ」を「法令が認めてない」と言うんだからなwwwwww
そもそも、「認める」の対義語は「認めない」、つまり、認める認めないの中間は存在しねえんだよwwwwwwwww
同様に、「合法」の対義語は「違法」で、合法違法の中間は存在しねえんだよwwwwwwwwwwww
世間一般常識で、「法令が認めてない」ってのは「法に違反してる事だけ」だからなwww
『道路交通法等に違反しない』と警視庁が断言してる事を「法令は認めていなけど」ってのは何のギャグだよキチガイwwwwwwwwwwww
>点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww >>463
>法令にない関係ない灯火。
>禁止もされていないので違法にはならない。
「法令にない関係ない灯火」なら「禁止もされていないので違法にはならない」から「法令に違反しないと判断出来る=法令が認めてる」という事だろ
>法令規則上、認められていない灯火。
『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だから、『法令規則上、認められていない灯火』とは「法令に違反する灯火」だろwwwwwwwww >>465
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
>点いている灯火は、
>使用している灯火器ではない。
>灯火器の使用ジュ遺体でもない。
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>467
的外れな言い訳を騙ってるのがお前だろwww
「認める」の意味とは、
"見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と―・める」「頭がよいと―・める」"
だから、『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」であり、『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だwwwwwwwww
>認めていないことを認める?
「法令に違反すると判断出来る事」を「法令に違反しないと判断出来る」だと?wwwwwwwww
訳の分からねえ事を喚いてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
「法令が認めてない」ってのは、やって駄目だと法令が規制してる事だけだから、「法令に違反する事のみ」を「法令が認めてない」と言うんだからなwwwwww
そもそも、「認める」の対義語は「認めない」、つまり、認める認めないの中間は存在しねえんだよwwwwwwwww
同様に、「合法」の対義語は「違法」で、合法違法の中間は存在しねえんだよwwwwwwwwwwww
世間一般常識で、「法令が認めてない」ってのは「法に違反してる事だけ」だからなwww
『道路交通法等に違反しない』と警視庁が断言してる事を「法令は認めていなけど」ってのは何のギャグだよキチガイwwwwwwwwwwww
>点滅は違法ではないのは法令規則に関係ないから。
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww >>469
> 前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
いや、灯りだ。 >>368
>> 「点滅灯は軽車両の灯火ではない」と必ず否定される┐(´ー`)┌
>そうだよ?
そうだよ、じゃねぇよ気違い┐(´ー`)┌
だから何で「点滅灯は軽車両の灯火ではない」と警察庁も、警視庁も、東京都も触れていねぇんだって聞いてんだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
点滅が違法かどうかを判断しているのに、「軽車両の灯火ではない」という事実に触れずに
「点滅は灯火に含まれる」「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
「点滅式ライトでも規定を満たしていれば違法ではない」という回答だけを行う訳がねーだろ┐(´ー`)┌
点滅が違法になる場合があるってのは決して公言できない国家機密か何かなのか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>もっと正確jに言えば、「軽車両の灯火ではない」なく「公安委員会の定める灯火とは認められない」だ。
日本は罪刑主義を採用する国なのだから、「認められない」とするには、認めないと言う規定が必須となる┐(´ー`)┌
そんな規定は無いからテメーを含めて誰もが「点滅は違反ではない」と言っているのだよ┐(´ー`)┌
勝手に立法するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>470
>法令「そんなこと知りません」
そういう妄想をしてるのかwwwwww
ヤベェ奴だと思ってたが、マジで本物なんだなwwwwwwwwwwwwwww
>法令にない関係ない灯火。
>禁止もされていないので違法にはならない。
「法令にない関係ない灯火」なら「禁止もされていないので違法にはならない」から「法令に違反しないと判断出来る=法令が認めてる」という事だろ
>法令規則上、認められていない灯火。
『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だから、『法令規則上、認められていない灯火』とは「法令に違反する灯火」だろwwwwwwwww >>472
>> 前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
>いや、灯りだ。
そうだろwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>>465
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
>点いている灯火は、
>使用している灯火器ではない。
>灯火器の使用ジュ遺体でもない。
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>473
点滅灯とは何かの背地名じゃないからw
何位話をしてるの科をお忘れなくwww
お前らと違って的外れなことを言っていないからwww >>474
「認める」の意味とは、
"見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と―・める」「頭がよいと―・める」"
だから、『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」であり、『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だwwwwwwwww
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww >>475
知らないことを認めるとか?
頭おかしい。 >>476
> つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
残念w
灯りの意味が分かればいいのにね。 >>477
>お前らと違って的外れなことを言っていないからwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
ってのは、
「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」
と言ってんだから、
「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
的外れどころの話じゃねえだろw >>478
はーそうですか?
でも、ずれているぞwww >>479
>知らないことを認めるとか?
法令に書いてる事なんだから、知らねえ事じゃねえだろキチガイwwwwwwwww
頭おかしいのはお前だと自覚しろよ wwwwwwwww >>481
それ、警視庁は言っていないからwww
なんの話を視点だ?お前www
頭おかしい。 >>436
>> 「点滅式ライトの使用のみでは違反にならない」のだから、
>> 点滅式ライトの使用が違反になるのであればこんな見解は成立しないのだ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>そんなことの見解ではないからな。
>お前らと違って、的外れな説明なっかしないってw
点滅式ライトが違法になるか否かの話をしているのに、「光度を有さない時があるから」違法となる灯火に一切触れず、
「点滅は灯火に含まれる」「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
「点滅式ライトであっても規定を満たせば違反ではない」などと回答したのならば、
それは 的 外 れ な 回 答 そ の も の であるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
警察庁、警視庁、東京都、三者が的外れな回答を行う可能性は極めて低いのだから、
三者揃って的外れな回答を行う可能性は皆無に等しい┐(´ー`)┌
つまり、点滅式ライトは公安委員会が定める灯火に当たらない、
と主張する点滅痴呆症(笑)の解釈がおかしいのだと分かるのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
そもそもの話、点滅式ライトは公安委員会が定める灯火に当たらないと、
点滅が違法となる理由を散々まくし立てているにも関わらず、「俺は点滅が違法だなんて言ってない」と
辻褄の合わない支離滅裂な事も言っているお前の主張なんざ誰が正しいと判断するんだってな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>477
>点滅灯とは何かの背地名じゃないからw
>何位話をしてるの科をお忘れなくwww
>お前らと違って的外れなことを言っていないからwww
背地名、何位話、科をお忘れなく。的外れ以前に日本語になってねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
「俺はそんな話をしている訳ではない」と誤魔化すだけで反論出来ないなら黙ってろよ痴呆┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>480
>>つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>残念w
>灯りの意味が分かればいいのにね。
残念なのはお前のハゲヅラ頭なwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
>点いている灯火は、
>使用している灯火器ではない。
>灯火器の使用ジュ遺体でもない。
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>482
何がズレてんだよ?wwwwwwwww
ズレてんのはお前のズラだろwwwwwwwww
辞書に載ってる意味を否定してんじゃねえよキチガイ
「認める」の意味とは、
"見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と―・める」「頭がよいと―・める」"
だから、『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」であり、『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だwwwwwwwww
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww >>484
>それ、警視庁は言っていないからwww
つまり、お前が言ってる事は警視庁とは真逆のホラ話なwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
ってのは、
「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」
と言ってんだから、
「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
的外れどころの話じゃねえだろw >>486
「最近、点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。」
↑
点滅式ライトが違法になるか否かの話をしているのに?
無理でーす。理解不能でぇーす。 >>487
やっ、めんどくさくてw
すまんなwww >>485
>主語。
>知らないのは法令?お前?
法令を見りゃ分かる事を知らないとか頓珍漢な屁理屈捏ねてんなよキチガイwwwwwwwww
法令とは、何が違法なのかを予め規定する事によって、何をしたら違法ではないか何をしたら違法なのかを国民に知らしめてるのだからなwwwwwwwwwwww
>知らないことを認めるとか?
法令に書いてる事なんだから、法令が知らねえ事じゃねえだろキチガイwwwwwwwww
頭おかしいのはお前だと自覚しろよ wwwwwwwww >>488
はぁーそうですか?
でもズレますねwww >>489
辞書に載っているかどうかじゃないしwww >>490
ズレ過ぎだろwww
何の話をしているか区別しろ。ごちゃんぜにすんな。
頭おかしい。 >>493
> 法令に書いてる事なんだから、
法令にないことだったのに、法令に書いてあるとは?
これ如何に!? 結局、この話はだ┐(´ー`)┌
点滅は違法と言い張るボケ老人が、自己の発言から公的な見解、法令までをひっくるめて、
○○と○○は全く同じ単語に見えて意味が全く違う、と自分にしか理解できない区別を創造して、
矛盾点を誤魔化す過程を他者に延々と説明し続けているだけなのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
「光度を有さない時には灯火が無い(笑)」と違法になる理由をまくし立てていても、
実際の事実(笑)と称するテンプレに於いて違法だと断言していても、
公的見解は「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」となっているからそれに合わせて
「俺も点滅が違法だなんて言ってない(笑)」と言い張るし、
それでも「この話と俺の見解は別の話だ」と言い張って違法という結論も延々とまくし立てる┐(´ー`)┌
全て自分への言い訳であるから、自分から見た場合はこんなのでも論理破綻は起きていない。
だが、他者から見ると何もかも辻褄があわない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>500
灯火を灯りではなく、灯火器としているから何もかも辻褄があわないんだぞ。
俺の言っていることに、お前らの違う解釈を混ぜ込んでいるんだからなw
> 「俺も点滅が違法だなんて言ってない(笑)」と言い張るし
>>72はなかったことにしちゃうんですね?
お前にとって都合が悪いからかな?
公的見解は「光度がなくても合法」なんて一切してないし、
東京都は「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、」
と言っている。
10メートル先を照らすことができる明るさがなければ違法になるだろうに。
頭おかしい。 >>494
>でもズレますねwww
ズレてんのはお前のハゲヅラ頭なwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
>点いている灯火は、
>使用している灯火器ではない。
>灯火器の使用ジュ遺体でもない。
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>495
>辞書に載っているかどうかじゃないしwww
辞書に載ってるのが「その言葉の意味」なんだから、辞書に載ってる意味を否定してんじゃねえよキチガイ
「認める」の意味とは、
"見て、また考えて確かにそうだと判断する。「有罪と―・める」「頭がよいと―・める」"
だから、『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」であり、『法令が認めていない』とは「法令に違反すると判断出来る事」だwwwwwwwww
法令規則に関係ないなら、それは法令に於いて任意で自由にやっていい事、つまり「法令が認めてる事」であり、その行為を違反とする規定が存在しねえだろwwwwwwwwwwww
法令が認めてないといういうのは、法に違反する全ての事であり、法令が認めてるというのは、法に違反しない全ての事なのだからなwwwwwwwww >>497
そんなにズラ頭がズレたと喚いても、お前のホラ話はホラ派なホラでしかねえだろwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
ってのは、
「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」
と言ってんだから、
「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>498
「法令が認めてる」というのは「法令に違反しない事」
「法令が認めてない」というのは「法令に違反する事」
↑これが辞書に載ってる「認める」の意味通りの事だからなwwwwww
お前はこれを否定してんだから、
「法令に違反しない事」なのに「法令が認めてない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
「法令に違反する事」なのに「法令が認めてる」という事例を出して証明してみろwwwwwwwwwwww
出来ねえだろwwwwwwwww
お前の妄想だからなwwwwwwwwwwww >>499
>>法令に書いてる事なんだから、
>法令にないことだったのに、法令に書いてあるとは?
>これ如何に!?
法令に書いてあるなら、書いてねえ事も分かる事だろ低能wwwwwwwwwwww
法令を見りゃ分かる事だw
法令とは、何が違法なのかを予め規定する事によって、何をしたら違法ではないか何をしたら違法なのかを国民に知らしめてるのだからなwwwwwwwwwwww
>知らないことを認めるとか?
法令に書いてる事なんだから、法令が知らねえ事じゃねえだろキチガイwwwwwwwww
頭おかしいのはお前だと自覚しろよ wwwwwwwww でだw
灯火を灯火器としてしまうと色々矛盾が出てしまう。
灯火の色は、白色もしくは淡黄色とされているが、これは灯火器の色だろうか?
違うよな?
灯り(灯りが理解できなければ光と考えていいぞ。厳密には違うがこの話では問題はないから。)の色だ。
公安委員会の定める灯火が灯火器のことなら、灯火器を見て合法か違法科を判断しなければならない。
しかし、点いている灯りを見て暗すぎるのならば取り締まることをするだろう。
点いている灯りが10m先云々の明るさがないからだ。
灯火器を見て違反しているかどうかなんて誰がそんなことをするのかね?
良識があれば、すぐ間違いに気づくことだろう。
他にも色々だwww
常識を考えをして欲しいんだぜ?マジで。 >>501
>灯火を灯りではなく、灯火器としているから何もかも辻褄があわないんだぞ。
>俺の言っていることに、お前らの違う解釈を混ぜ込んでいるんだからなw
灯火を灯り(笑)と言い張るから辻褄が合わねぇんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
灯火は灯り→軽車両(自転車)以外に「法令で点けなければならないとする灯火は〜」という規則が無い┐(´ー`)┌
前照灯は灯火装置ではなく「前を照らす灯り」→規定に「自転車に設ける発電式の前照灯」という記述がある┐(´ー`)┌
>> 「俺も点滅が違法だなんて言ってない(笑)」と言い張るし
>>>72はなかったことにしちゃうんですね?
>お前にとって都合が悪いからかな?
お前にとっては「ここで言及しているから」となるのだろうが┐(´ー`)┌
健常者はそのテンプレの終盤まで見通せるから「ですが〜なので違法です」迄全部見えるんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
お前が書いて貼ってるテンプレなのに、お前にとって都合が悪いからその続きが見えないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>公的見解は「光度がなくても合法」なんて一切してないし
>10メートル先を照らすことができる明るさがなければ違法になるだろうに。
都の見解は「前照灯」という灯火装置にかかっているのだから、お前の言う灯り(笑)ではない┐(´ー`)┌
「光度が無くても合法」と言っていないように、「無ければ違法」なんて事も言っていないのだよ┐(´ー`)┌
そもそも、点滅はそーいう灯火なのだから、「光度が無いとき(笑)」は合法なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
そもそも、光度が無いとき(笑)が違法ってのは誰の見解なんだよ┐(´ー`)┌テメーのだろ?┐(´ー`)┌
テメーがそうして違法と判断出来たら違法なのか?何様なんだよテメーは┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>503
辞書に載ってるのが「その言葉の意味」なんだから、
じゃあ、明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw
そしてそれで語れwww
> 『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」
法令は違反しないと判断しないってw
法令に違反しないと判断するとは、誰かが法令を用いてだろ?
少しは主語をはっきりさせて考えろよ
法令が認めるとは、法令にて決められていることだ。 >>504
そん安易捻じ曲げないで、俺が言っていること俺が書いてあることそのままでよろしくw >>508
灯火と前照灯がごっちゃ混ぜかよw
「自転車に設ける発電式の前照灯」であって
「自転車に設ける発電式の灯火」じゃにだろ?
「灯火としての前照灯」「灯火器としての前照灯」区別つけられない?
難しい?無理なこと?
あきらめるしかないのかな? >>514
>灯火と前照灯がごっちゃ混ぜかよw
>「自転車に設ける発電式の前照灯」であって
>「自転車に設ける発電式の灯火」じゃにだろ?
>「灯火としての前照灯」「灯火器としての前照灯」区別つけられない?
>難しい?無理なこと?
「点けなければならない灯火」にこの記述があるのだから、
文理的に区別する事はできないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
言い訳のためにそういった区別が必要な事と、文章てきに区別されていないことの区別が出来ないの?┐(´ー`)┌hahahahahaha 例えば、
キャットアイの「ボルト200」は、前を照らそうが後ろを照らそうが、そもそも何処も照らしていなくても、
前照灯という灯火器だ。
そして、
前を照らす灯火は前照灯だが、
後ろを照らす灯火は前照灯という灯火ではない。
何処も照らしていなければ灯火がないってことだ。
って、馬鹿過ぎるヤツには理解できないだろうなwww ×何処も照らしていなければ灯火がないってことだ。
○何処も照らしていなければ灯火が「点いていない」という事だ┐(´ー`)┌
灯火は「点けなければならない」ものなのだから、
有ったり無かったりするのではなく「点いているか否か」である┐(´ー`)┌
ニホンゴムズカシイデスカー?┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>515
「自転車に設ける発電式のもの」
これもダイナモライト(←)の灯火だぜ?
灯火の規定だからな。
第十節 灯火及び合図
第五十二条 車両等の灯火
第十八条 道路にある場合の灯火
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
第十九条 夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合
第9条 軽車両の灯火
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
↑
◇灯火器のことじゃないから"灯火"という文言が使われている
◇灯火器のことだから"灯火器"という文言が使われている
↓
灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準
区別ができない脱法www 使い分けができない脱法派www
頭おかしい。 >>517
「灯りがある」「灯りがない」
「灯りが点いている」「灯りが点いていない」
↑
灯火(=灯り)について、普通に使いますがねwww
「灯火器がある」「灯火器がない」
「灯火器が点いている」「灯火器が点いていない」
↑
灯火じゃなくて灯火器www
主語が違うよね?
分かりますか?
あきらめるしかないですか? 更に、
「灯火器がある」「灯火器がない」
↑
灯火器そのものがあるかないか?
「灯火器が点いている」「灯火器が点いていない」
↑
灯火器そのものはあるけど・・・。
「灯りがある」「灯りがない」
↑
灯火器そのものはあるのでしょうか?ないのでしょうか?
答え:どちらもあり得る。
分かんない?難しい?
あきらめるしかないんですか? >>518
>「自転車に設ける発電式のもの」
>これもダイナモライト(←)の灯火だぜ?
>灯火の規定だからな。
ダイナモの光度を有さない時には灯火が無い(笑)んじゃなかったか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>◇灯火器のことじゃないから"灯火"という文言が使われている
×灯火器のことじゃないから"灯火"という文言が使われている
○灯火器だから灯火として灯火器が列挙されている
「保安基準で設けられる前照灯〜」
「自転車に設ける前照灯〜」
ここも都合が悪いから読めないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>520
お前が言う「灯り(笑)」は、法令が「つけなけばならない」とするものだ┐(´ー`)┌
つまり、「点いているか否か」で有ったり無かったりするものではない┐(´ー`)┌
これも、灯火は灯火装置ではない(笑)と言い切ってしまった弊害だな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
どう頑張っても辻褄を合わせることは出来ない┐(´ー`)┌hahahahahaha >>521
点滅は違法じゃないという違法派(笑)の時点で支離滅裂過ぎて話にならんよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>522
> ダイナモの光度を有さない時には灯火が無い(笑)んじゃなかったか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そうなんだが?
どうかしたのか?
> 「保安基準で設けられる前照灯〜」
それらの灯火器をつけると、その灯火器の灯火が点くからな。
その灯火は、ちゃんと規定されているし車検というもので担保されている。」
基準通りに点かなかったら、保安基準を満たさない灯火器だしwww
> 「自転車に設ける前照灯〜」
なにそれ?
そんな規定なんか聞いたここも見たこともない。
大体、公安委員会が定めるのが灯火器なら、それを担保証するしくみは何かあるのかね?
お前が使っていた数年前の200lmのライトが道交法の灯火器として使えるかどうかは誰が保証する?
JIS適合の前照灯だったとしても、いつまでJISの基準レベルを保っている前照灯とされる?
ちな、俺の使っていた前照灯は故障により新しいもの二入れ替えたが'(VOLT200は暫定。今はほぼ補助灯扱い)
新しい前照灯は、
公安員会は特に定めていない灯火器だし、メーカーも懐中電灯として販売しているもので前照灯とはしていない。
だが、夜間つけている灯火(=灯り)は、白色で10m先の障害物を確認するには充分すぎる明るさがあり、
公安委員会の定める灯火である。
俺が使っている灯火器や、俺が点ける灯火にいちゃもんがあるなら書き込めばよいぞwww
ちゃんと分かった上でなwww >>507
>灯火を灯火器としてしまうと色々矛盾が出てしまう。
灯火は灯火器だと証明されてる事>>236に対して、何が矛盾してると妄想してんだよキチガイwwwwwwwwwwww
矛盾で破綻してるのは、
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
というお前のホラ話だろwwwwwwwww
>灯火の色は、白色もしくは淡黄色とされているが、これは灯火器の色だろうか?
灯火の表面(レンズ面)、つまり、光源色だろwwwwwwwww
>灯り(灯りが理解できなければ光と考えていいぞ。厳密には違うがこの話では問題はないから。)の色だ。
おいおいwwwwww
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」のに、「灯火とは光では無い光のような謎のもの」という事にしたのかよwwwwwwwww
キチガイっぷり半端ねえなwwwwwwwwwwww
で、その「光」じゃない「光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>523
そうなんだ。
別にいいよそれでw
灯りが点いていないなら違法だ しね。 >>509
>もういいからw
何だ?
「灯火」=「あかり」は「電灯など光を発する物体」だと事実を突き付けられて答えに詰まったのかwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>510
>>辞書に載ってるのが「その言葉の意味」なんだから、
>じゃあ、明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw
「灯火」の意味は「ともしび」と「あかり」で、「あかり」の意味は「電灯、灯火、光を発する物体」だとハッキリ書いてる事だからなwwwwwwwwwwww
あかり=灯火は光を発する物体だwwwwwwwww
>>『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」
>法令は違反しないと判断しないってw
>法令に違反しないと判断するとは、誰かが法令を用いてだろ?
あほかwwwwwwwww
『法令が認める』とは「法令に違反しないと判断出来る事」、つまり、法令に違反する規定が存在しねえから、誰にでも「違反しないと法令から判断出来る」という事だろwwwwwwwww
そして、それは「法令が違反に出来ねえからこそ、やっていい事だと法令が許容している」、つまり、「法令が認めてる」のだからなwwwwwwwwwwww >>511
>そん安易捻じ曲げないで、俺が言っていること俺が書いてあることそのままでよろしくw
捻じ曲げてねえだろwwwwww
点滅のみで点けたら違法なんだろ?wwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
点滅ライトを使用する行為が違法だとお前は言ってんだからなwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」
ってのは、
「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」
と言ってんだから、
「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>512
やっぱり答えられねえじゃねえかwwwwwwwww
ホラ話だから辻褄が合うように答えられねえよなwwwwwwwwwwww
「法令が認めてる」というのは「法令に違反しない事」
「法令が認めてない」というのは「法令に違反する事」
↑これが辞書に載ってる「認める」の意味通りの事だからなwwwwww
お前はこれを否定してんだから、
「法令に違反しない事」なのに「法令が認めてない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
「法令に違反する事」なのに「法令が認めてる」という事例を出して証明してみろwwwwwwwwwwww
出来ねえだろwwwwwwwww
お前の妄想だからなwwwwwwwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>513
馬鹿はお前だろwwwwwwwww
何が違法か何が違法じゃないか法令に書いてるから、書いてない事は法に反する事が無いのに、「どの法に反してないというのだね?」だの「存在しない法に反しているとか反していないとかどうやって判断するんだ?」とか低知能丸出しwwwwwwwww
反する法が無いなら法に反する事はねえだろ低能wwwwwwwwwwww
>>法令に書いてる事なんだから、
>法令にないことだったのに、法令に書いてあるとは?
>これ如何に!?
法令に書いてあるなら、書いてねえ事も分かる事だろ低能wwwwwwwwwwww
法令を見りゃ分かる事だw
法令とは、何が違法なのかを予め規定する事によって、何をしたら違法ではないか何をしたら違法なのかを国民に知らしめてるのだからなwwwwwwwwwwww
>知らないことを認めるとか?
法令に書いてる事なんだから、法令が知らねえ事じゃねえだろキチガイwwwwwwwww
頭おかしいのはお前だと自覚しろよ wwwwwwwww >>516
>キャットアイの「ボルト200」は、前を照らそうが後ろを照らそうが、そもそも何処も照らしていなくても、
>前照灯という灯火器だ。
「ボルト200」はJIS規格適合前照灯だろwww
「前を照らす灯火」という用途で「JIS規格適合前照灯」として販売してるのであって、後ろを照らしたらそれは前照灯では無いwwwwww
>何処も照らしていなければ灯火がないってことだ。
JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火が、何処も照らしていなければ消滅するのか!?
すげえ超常現象だなおいwwwwwwwwwwww
>って、馬鹿過ぎるヤツには理解できないだろうなwww
そんなキチガイの妄言は誰にも理解されねえよwwwwwwwwwwwwwwwwww >>526
> 灯火は灯火器だと証明されてる事>>236に対して、
お前いつも自自分が書いたレスにリンクをつけるけど意味ないからwww
お前が満足しているだけの自慰行為なんて気持ち悪い酒なんだぜ?
> 「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
これもお前が作り出したセリフwww
火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無いなら、
俺はそれをなんだと言ってるのか書けよwww
頭おかしい。 >>526
> 灯火の表面(レンズ面)、つまり、光源色だろwwwwwwwww
それが書かれえている規則はどれ?どこ?
公安委員会はどこでそうしているんだ? >>526
> 「灯火とは光では無い光のような謎のもの」という事にしたのかよwwwwwwwww
お前にはそういうことに見えるんだなw
分かりますwww
頭おかしい。 >>525
>> ダイナモの光度を有さない時には灯火が無い(笑)んじゃなかったか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>そうなんだが?
>どうかしたのか?
この規定はダイナモ式前照灯の灯火について定めたものなんだろ?┐(´ー`)┌
なんで定められているのに無くなるんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
何もかもがその場を誤魔化すための嘘だから、整合性ってものが致命的に欠けているわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>> 「保安基準で設けられる前照灯〜」
>それらの灯火器をつけると、その灯火器の灯火が点くからな。
>その灯火は、ちゃんと規定されているし車検というもので担保されている。」
>基準通りに点かなかったら、保安基準を満たさない灯火器だしwww
灯火の規定は「灯火器の規定の中にある」とお前が言い訳しているだけだし、
車検で担保されるのは灯火器が有する性能であって、灯火という謎概念ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
これは「灯火は灯り(笑)ではない」とセルフ論破しているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>528
相手したくないだけを、答えに詰まっていると勘違いするのは治ってないのかwww 続き┐(´ー`)┌
>>525
>> 「自転車に設ける前照灯〜」
>なにそれ?
>そんな規定なんか聞いたここも見たこともない。
まとめサイトまであって探さなくても閲覧できるのにか┐(´ー`)┌
都合が悪いから見たくないんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>大体、公安委員会が定めるのが灯火器なら、それを担保証するしくみは何かあるのかね?
>お前が使っていた数年前の200lmのライトが道交法の灯火器として使えるかどうかは誰が保証する?
「お前が使っていた数年前の200lmのライト」を任意の灯火器に置き換えた時に、
その灯火器が道交法の灯火として使えるかどうかは誰が保証しているんだ?┐(´ー`)┌
そーいう妄言の開陳は、保証が行われているという事実を示してからにしろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>JIS適合の前照灯だったとしても、いつまでJISの基準レベルを保っている前照灯とされる?
JISの基準を保てとは法令のどこにも書かれていないのに、どうして保っている必要があるんだね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
お前が何を要求しようと勝手だがな┐(´ー`)┌
ただのボケ老人が何を要求しようが 法 的 な 意 味 は 一 切 持 た な い のだよ┐(´ー`)┌
こうしろ、ああしろではなう、こうなっている、ああなっていると文献を示して反論しろ┐(´ー`)┌ >>529
あかりww
灯火器は?
明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw >>530
> 点滅のみで点けたら違法なんだろ?wwwwwwwww
それは違法じゃない。
灯火違反として違法になるだけだ。
定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
(これ、主語が何なのか正しく理解できたらいちゃもんつけていいぞw) >>531
答えも何も説明は終わっているw
他人の話をちゃんと聞けよ。
会話を理解しろよ。
頭おかしい。 >>541
>> 点滅のみで点けたら違法なんだろ?wwwwwwwww
>それは違法じゃない。
>灯火違反として違法になるだけだ。
略して「点滅は違法じゃないけど違法(笑)」だな┐(´ー`)┌hahahaha
灯火違反(笑)と言い換えるとお前の頭の中で別の事になるようだが、
全体を通すと「点滅では違法」としか言っていないのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>533
後ろを照らしたら前照灯ではないwww
どこも照らしてしなかったらなんになる?
はら、詰んじゃうだろ? >>537
> この規定はダイナモ式前照灯の灯火について定めたものなんだろ?┐(´ー`)┌
> なんで定められているのに無くなるんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
灯火の規定で灯火器の規定じゃないからwww
灯火を灯火器と勘違いしているから、いつまでたっても分からないんだぜ?
頭おかしい。 >>545
それは「前照灯は灯火装置ではなく、前方を照らして目視できているという事象だ」という、
お前の脳内設定の上での話だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
前照灯は「車両に設けるもの」と書かれているように、灯火装置である┐(´ー`)┌
灯火装置であるのだから、どこを向いてどこを照らそうが、消えていようが「前照灯」である┐(´ー`)┌
お前の言い分だと、ヘルメットに装着して視線の先を照らすものは前照灯ではないとなるわな┐(´ー`)┌
そんな事は法令に一切書かれていないにも関わらず、だ┐(´ー`)┌
だから何度も言ってるだろ、「勝手に立法するな」とな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
ボケ老人が定める灯火(笑)に違反したからといって一体何の罪に問えるのだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>546
>> この規定はダイナモ式前照灯の灯火について定めたものなんだろ?┐(´ー`)┌
>> なんで定められているのに無くなるんだろうな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>灯火の規定で灯火器の規定じゃないからwww
と言いながら、他の車両に於いては灯火の規定として灯火装置の規定を指し示して、
灯火の有無は車検で担保されるとも言い張っているわなぁ┐(´ー`)┌
お前の主張の上でも装置だわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
>灯火を灯火器と勘違いしているから、いつまでたっても分からないんだぜ?
その「灯火を灯火器と勘違いしている」という主張に裏付けが全くなく、
延々とテメーの言葉で説明(笑)するに留まるからいつまでたっても分からないんだぜ?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
何もかも妄想で済ますんじゃなく、何か1つくらい事実を指し示せよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>537
> 車検で担保されるのは灯火器が有する性能であって、灯火という謎概念ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
性能だけではなく、部品そのものや取付方法もだからwww
その中に灯火があるからw含まれているからwww
お雨ら、含まれるとか好きな言葉だろ?
都合が悪いとそんな考えはなくなっちゃうとか?
頭おかしい。 Q.合法派は何故、違法派の主張を理解できないのですか?
A.「点滅は違法じゃない」と再三に渡って繰り返している自称違法派(笑)なる、
整合性という概念のない気違いが主張しているから理解できません┐(´ー`)┌
理解させたいのであれば、理解できる文献を指し示しましょう┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>539
まとめサイトwww
探さなくても閲覧できるのにか┐(´ー`)┌ って見たことないけど?
どんだけのめりこんでんだよwww >>539
それ以下はちょっと理解できない。
無理でーす。 >>549
>> 車検で担保されるのは灯火器が有する性能であって、灯火という謎概念ではないぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>性能だけではなく、部品そのものや取付方法もだからwww
>その中に灯火があるからw含まれているからwww
>お雨ら、含まれるとか好きな言葉だろ?
>都合が悪いとそんな考えはなくなっちゃうとか?
施行令が指し示すのは「保安基準で設ける前照灯」で、灯火だの灯りだのではないのだから理解のしようがない┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
灯火装置の規定の中に灯火の規則(笑)が含まれていると言うのであれば、
自 転 車 に 限 っ て 灯 火 装 置 の 規 定 が な い という出鱈目な主張になってしまうな┐(´ー`)┌
「自転車に設ける発電式の前照灯」と規定があるにも関わらず、だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
仮に「灯火の規定(笑)」なるものが存在するのであれば、
軽車両(自転車)に於いても「灯火装置の規定の中に光度規定がある」と考えた方が幾分かはマシだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>547
> それは「前照灯は灯火装置ではなく、前方を照らして目視できているという事象だ」という、
> お前の脳内設定の上での話だよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahah
違うよ?
あかりはそこに存在する。
あかりの概念がないのか?お雨w >>548
> と言いながら、他の車両に於いては灯火の規定として灯火装置の規定を指し示して、
灯火器の灯火ということ。
それだけだ。 >>551
都合の悪いものは見えないよな、過去何度も貼ってるしこのスレにも貼ってるのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
公安委員会が定める灯火がどうと延々言ってるのに、その公安委員会が定める灯火の本文を見ていない┐(´ー`)┌
頭おかしい(笑)のはテメーだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>552
逃げるなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahaha
点滅痴呆症の宿題
点滅式ライト/俺が使ってる200lmのライト(※自転車の前照灯として売られている)が、
法的にも灯火であると担保ないしは保証されなければならないのであれば、
任意の灯火に於いてそれらは担保ないしは保証されていなければならない┐(´ー`)┌
その担保ないしは保証を示せ┐(´ー`)┌
簡単な事だろ?事実な筈なんだからな┐(´ー`)┌hahahahaha
出来ないのは こ れ が 虚 言 だ か ら である┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>557
文献を何一つ指し示せないんだから、諦めてもう書き込まない方がいいぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
どうして事実なのに、取り締まりも行われているはずなのに、
事実を文献で、取り締まりを実績で1件たりとも示せないのだろうな?┐(´ー`)┌
何もかもが嘘だからに決まってるだろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>554
> 自 転 車 に 限 っ て 灯 火 装 置 の 規 定 が な い という出鱈目な主張になってしまうな┐(´ー`)┌
> 「自転車に設ける発電式の前照灯」と規定があるにも関わらず、だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
なんで出鱈目になるんだ?
自動車にあって自転車にないのはでたらめだとか?
意味不明www
> 軽車両(自転車)に於いても「灯火装置の規定の中に光度規定がある」と考えた方が幾分かはマシだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
灯火以外を定める必要がないならとうかしか定めないってwww
これ普通のことなwww >>559
文献は俺が書くものか?
文献がないのは俺に何か」責任があるのか?
やっぱり、あきらめるしかないかwww >>560
>>> 自 転 車 に 限 っ て 灯 火 装 置 の 規 定 が な い という出鱈目な主張になってしまうな┐(´ー`)┌
>> 「自転車に設ける発電式の前照灯」と規定があるにも関わらず、だ┐(´ー`)┌hahahahahaha
>なんで出鱈目になるんだ?
>自動車にあって自転車にないのはでたらめだとか?
>意味不明www
お前の主張上、他の車両では「灯火装置の規定の中に灯火の規定がある」
軽車両では「灯火の規定の中に要件を満たさない灯火装置の記述がある」
となっているのだから、何処をどう見ても 出 鱈 目なのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>> 軽車両(自転車)に於いても「灯火装置の規定の中に光度規定がある」と考えた方が幾分かはマシだぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>灯火以外を定める必要がないならとうかしか定めないってwww
>これ普通のことなwww
具体的にどんな光度/性能と定める必要が無いから、光度規定は「光度/性能」と曖昧な表記になっている、
というそこから導きだせる真実を合わせて考えると、ただのセルフ論破にしかなってねぇな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>>561
>どれ?見てみたい!
見ていない、覚えてもいないという事実がお前が虚言癖であるという証左となっているのだから、
改めて指し示したりはしねぇぞ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha
>>562
>鉄門が意味不明w
そりゃ鉄門じゃぁ意味不明だろ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「〜しなければならない」という要求には、「〜されている」と言う事実が含まれる┐(´ー`)┌
だから、任意の灯火が前を照らす灯り(笑)であるという事実を指し示せと言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
そんな事実は無いから何一つ指し示せない訳だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha >>563
>文献は俺が書くものか?
>文献がないのは俺に何か」責任があるのか?
文献が無いのにさも事実のように語り続けた事に責任があるわな┐(´ー`)┌
文献が無いとこうやって認めたのだから、「何もかも妄想でした」と認めて立ち去る責任を果たせよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>やっぱり、あきらめるしかないかwww
諦める=黙る、なのだから虚言を垂れ流すのを止めて出ていけとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>534
『前照灯は灯火だと言ったり灯火器だと言ったりしてる癖に、灯火は灯火器じゃない!』などと支離滅裂な妄想を騙ってるキチガイのお前と違って、灯火は灯火器だと「法令」と「辞書」が証明してる事だからな>>236
そしてお前はテメエのぶち上げた作り話の証明さえ出来ねえだろwwwwwwwww
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
「灯火とは光では無いが、光のような謎のもの」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww
>「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
>これもお前が作り出したセリフwww
お前が言ってる事だろwww
灯火は光じゃない!
灯火は火じゃない!
灯火は物体じゃない!
灯火は熱でも音でもエネルギーでもない!
とよwwwwww
「灯りが理解できなければ光と考えていいぞ。厳密には違うが」
で、その「光」じゃない「光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>535
>>灯火の表面(レンズ面)、つまり、光源色だろwwwwwwwww
>それが書かれえている規則はどれ?どこ?
発光してる物体、つまり、灯火が光源なんだから、物理的に灯火の表面の色しかねえだろ低能wwwwwwwwwwww
そして、お前は「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」と言ってんだから、その理屈なら「灯火」に色がある訳ねえだろwwwwwwwww
色とは、発光体が発する「光源色」と、物体が光を反射する「物体色」なのだからなwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火の色」とは「灯火が物体」であり、光を発してるか反射してるかで色があるのだからなwwwwwwwwwwww
要するにお前のホラ話は物理法則に反してるから、こうやって一発論破されるという事だろwwwwwwwwwwwwwww >>536
>>「灯火とは光では無い光のような謎のもの」という事にしたのかよwwwwwwwww
>お前にはそういうことに見えるんだなw
>分かりますwww
>
>頭おかしい。
「灯火=あかり」は光じゃねえんだろ?
「灯火=あかり」は光じゃない!ってのはお前が言ってる事だろwwwwwwwww
そして、「灯りが理解できなければ光と考えていいぞ。厳密には違うが」と言ってるのは、「灯火=あかり」は光じゃないが、光のようなものって事だろうがwwwwwwwww
で、その「光」じゃない「光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>538
>相手したくないだけを、答えに詰まっていると勘違いするのは治ってないのかwww
お前は必死になってレス返して相手してんだろ
つまり、事実を突き付けられて、テメエの矛盾を言い訳出来ねえからだろwwwwwwwww
「灯火」=「あかり」は「電灯など光を発する物体」だと事実を突き付けられて答えに詰まったんだろwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>540
>明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw
だから「あかり=灯火」だと辞書に載ってるだろwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あたりを明るくして光を出す物」が『あかり』であって、それの例示が『電灯・灯火など』とハッキリ書いてるよなwwwwwwwwwwww >>541
>>点滅のみで点けたら違法なんだろ?wwwwwwwww
>それは違法じゃない。
点滅で点けたって違法!だとお前はハッキリ言ってるのに、何が違法じゃねえんだよ?
>灯火違反として違法になるだけだ。
同じ事だろwwwwww
『点滅のみで点けたら』灯火規定に違反するから違法なんだろwwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ灯火規定に違反せず違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、点滅ライトを使用する行為が違法だと言ってんだよお前はwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
『点滅のみ』では定められた灯火が点いていないことになり違法だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
>点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
『点滅のみを使用する行為』では『定められた灯火が点いていないことになり違法』だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
つまり、『点滅のみを使用する行為』=『点滅式ライトだけを使用する行為』は違法だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという訳だwwwwwwwwwwwwwww >>542
>答えも何も説明は終わっているw
>他人の話をちゃんと聞けよ。
>会話を理解しろよ。
言い訳まで妄想かよwww
答えも説明を一度たりともしてねえだろキチガイwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>545
>後ろを照らしたら前照灯ではないwww
>どこも照らしてしなかったらなんになる?
後ろを照らすのは尾灯なんだから、後ろを照らす用途なら前照灯ではないwwwwww
それが『前を照らす灯火』の用途で「前照灯」として売られてるものなら、警視庁のいう「使用方法」が違うって事でしかねえよなwwwwwwwww
そして、どこも照らしてなくても『前を照らす灯火』の用途なら前照灯だろwww
>はら、詰んじゃうだろ?
詰んじゃって矛盾した答えしか出来ねえお前が『詰んじゃうだろ』とは何のギャグだよ低能wwwwwwwwwwwwwww
>何処も照らしていなければ灯火がないってことだ。
JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火が、何処も照らしていなければ消滅するのか!?
すげえ超常現象だなおいwwwwwwwwwwww
>って、馬鹿過ぎるヤツには理解できないだろうなwww
そんなキチガイの妄言は誰にも理解されねえよwwwwwwwwwwwwwwwwww >>563
文献が存在しねえのに、一体お前は何を参照して言ってるんだ?wwwwwwwww
もしかしてその言い訳は、何も参照しねえでテメエの脳内妄想を根拠に作り話してると、テメエ自身で証明してみせたのかよwwwwwwwwwwwwwww >>385
>停止と停車の区別は道路交通法で定義されている┐(´ー`)┌
停車と駐車の区別はある
停止と停車の区別はない駐車以外の停止は全て停車
停止か停車ではなく通行とは停車・駐車以外の走行状態だけを指すのかだ
通行=走行だというなら駐・停車時はライトを全消灯しても良い筈だが
自動車の場合駐停車時にも何らかのライト点灯が必要だ
軽車両の法定灯火は前照灯と尾灯だけだから駐・停臨時も
少なくとも前照灯だけは消せないのだ
>法令が要求しているのは「つけなければならない」までであって、点けた結果確認出来ることを要求してはいない┐(´ー`)┌
だからさ、確認できることを要求しているのは公安委員会規則
法令と規則は無関係な別物じゃないのだ
規則は灯火をつけることを要求していないから自転車は灯火をつける必要がないとでも
交通取締を行っているのは各地方警察だから地方の公安委員会規則だけしか運用しないとでも >>575
>停車と駐車の区別はある
>停止と停車の区別はない駐車以外の停止は全て停車
>停止か停車ではなく通行とは停車・駐車以外の走行状態だけを指すのかだ
>通行=走行だというなら駐・停車時はライトを全消灯しても良い筈だが
???┐(´ー`)┌???
通行と走行の違いがどうであれ、道路交通法52条から下の規定に「走行」の文字は無いのだから、
通行と走行を区別する必要は一切ない┐(´ー`)┌
路上に於いて駐停車以外の行動は通行である┐(´ー`)┌
そして、駐停車時につけるべき灯火が規定されているのだから、
走行が何を意味するに関わらず「前照灯していい」等という事にはならない┐(´ー`)┌
駐停車していても規定された灯火はつけなければならない┐(´ー`)┌
>自動車の場合駐停車時にも何らかのライト点灯が必要だ
規定があるからな┐(´ー`)┌
>軽車両の法定灯火は前照灯と尾灯だけだから駐・停臨時も
>少なくとも前照灯だけは消せないのだ
しなければならないと書いてある事はしなければならない。してはならないと書いてあることはしてはならない。
どちらも書かれていないのは任意であって、何かをしなければならない訳でも、何かをしてはならない訳でもない┐(´ー`)┌
軽車両は駐停車する時に前照灯をつけなければならない、と一体どこに書いてあるのだね?┐(´ー`)┌hahahahahahaha
無いからしなくていいんだよ。理解できないの?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>575
>通行=走行だというなら駐・停車時はライトを全消灯しても良い筈だが
>自動車の場合駐停車時にも何らかのライト点灯が必要だ
「夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」
自転車と違って、自動車の場合は幅員5.5m以上の道路限定で、駐停車時に『非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない』と明確に規定されてるだろwwwwww
そして、前照灯は『通行する時』だから、駐停車時に点ける義務は無いwww
https://www.i-kennan.co.jp/oyakudachi02008
>軽車両の法定灯火は前照灯と尾灯だけだから駐・停臨時も
少なくとも前照灯だけは消せないのだ
軽車両には「駐停車時に前照灯をつけなければならない」などという義務は無いwwwwww
お前が勝手に「少なくとも前照灯だけは消せないのだ」などと願望を喚いても、ホラ話はホラ話でしかねえのだからなwwwwwwwwwwww
>だからさ、確認できることを要求しているのは公安委員会規則
だからさも何も、公安委員会の要求は『つけなければならないのは10m云々の性能を持ってる前照灯』だから、何をどう解しても『確認出来る事』を要求してねえだろwwwwwwwww
『確認出来る事』を要求してると言ってる時点でデタラメなんだよお前の妄想はwwwwwwwww 何だ「前照灯していい」って┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
×走行が何を意味するに関わらず「前照灯していい」等という事にはならない┐(´ー`)┌
○走行が何を意味するに関わらず「全消灯していい」等という事にはならない┐(´ー`)┌
こうだな┐(´ー`)┌hahahahahaha
ついでに┐(´ー`)┌
>>575
>>法令が要求しているのは「つけなければならない」までであって、点けた結果確認出来ることを要求してはいない┐(´ー`)┌
>だからさ、確認できることを要求しているのは公安委員会規則
確認できる性能の前照灯をつけろとはあるが、確認しろとは一切書かれていないな┐(´ー`)┌hahahahahaha
自転車の前方10mの地点に常に交通上の障害物がある訳でもないのだから、
「見えている」という結果を求める事は出来ないのだと読み取らないとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>法令と規則は無関係な別物じゃないのだ
>規則は灯火をつけることを要求していないから自転車は灯火をつける必要がないとでも
当たり前だろ┐(´ー`)┌
「法」は「令」に従えと記述して、「令」は駐停車時の灯火を定めていないのだからな┐(´ー`)┌
「令」が定めていないのだから、規則は定められていない灯火の点灯義務を課せない┐(´ー`)┌
だから点けなくていいし、規則も要求したり出来ないのだ┐(´ー`)┌hahahaha
ついでに言うと、広義に於いて「法令」は規則を含む┐(´ー`)┌
>交通取締を行っているのは各地方警察だから地方の公安委員会規則だけしか運用しないとでも
全てを運用した上で、自転車が駐停車しているときに灯火の義務を課せない┐(´ー`)┌
法令に規定が無いのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>437
> 法令規則上ではそうなる。
そうなるという司法、警察、行政の見解があるのか?
ないよな。お前の感想だから。
> ダイナモが違法になった事実があるのかどうかは自分で調べろ。
お前が10年かけて探しても見つからないのだから無いんだよ。 全国5県の公安委員会は、「つけなければならない灯火」の中につけなくてもいい
関係のない灯火の規定を記述している、ボケ老人の主張ではそうなるわな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
政令「都道府県公安委員会が定める灯火をつけなさい」
山形県・福島県・神奈川県・静岡県・滋賀県公安委員会「ダイナモは光軸を下向きにね!でも点けなくていいよ関係ないからね!」
面白いよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
この気違い則に於いて、ダイナモ式前照灯を水平〜上向きで照射したら何の違反になるのだろうか?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>580
ダイナモ式前照灯の灯火は点けなくてもいいなんてw
どうしてそうなった?
頭おかしい。 >>581
お前の妄想上、発電式云々は灯火の規定を満たさな(笑)い灯火の規定だからだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
ダイナモの他に規定を満たす灯火をつけなければならない。そうしないと無灯火だ┐(´ー`)┌
ならダイナモいらねぇよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha まぁそういった珍解釈はできないのだから、
山形県・福島県・神奈川県・静岡県・滋賀県に於いては、規定を満たす灯火とダイナモを両方つけなければならない(笑)
としかならねぇ訳だが┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
面白いよね、違法じゃないけど違法論(笑)┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>582
発電式云々は灯火の規定を満たさな(笑)い灯火の規定w
どうしてそうなった?
頭おかしい。 >>584
「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法なんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>579
実際の事実も法令規則も俺の感想w
司法、警察、行政の見解がな限り違法にはならないとかw
違法になるのは司法、警察、行政の見解が必要とか?
司法なら分かるが、警察や行政が違法としてしてしまうことはできるのかね?
「ダイナモが違法になった事実はない。」ならそれでいいんじゃね?
毎度同じ結論を出しておきながら、なんでいつも覆すんだ?
頭おかしい。 >>573
ん?
前照灯という灯火器には、後ろを照らす用途もあってそれは前照灯ではない?
「前照灯という灯火器なのに前照灯ではない」
> それが『前を照らす灯火』の用途で「前照灯」として売られてるものなら、警視庁のいう「使用方法」が違うって事でしかねえよなwwwwwwwww
前照灯という灯火器を前を照らす灯火の用途以外に使うと使用方法が違うと警視庁が取り締まるのか? >>573
> JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火が、何処も照らしていなければ消滅するのか!?
ありゃ?
公安委員会の定める灯火が、JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火にすり替わっちゃったwww
それもJIS適合前照灯という名前で販売されてる"灯灯火装置"をJIS適合前照灯という名前で販売されてる"灯灯火"と歪曲www
頭おかしい。 >>572
他人の言っていることを理解できないから、
何を言っても説明されているなんて思わないだけだろ?
俺が言っていることを、お前の思考を交えてしか考えられないんだからなwww
法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?
これ、お前には理解できないことだろうがなwww >>571
原因と結果があってだな。
同じ原因でも結果が違う場合もあるけどな(←これはこの話では無視していい)
で、結果となった事実を違法と言ってんのだよ、俺は。
お前は、俺が原因を違法と言っているとしちゃってんのwww
分かる?
お前は、俺の言っていることとズレたことを言い出していちゃもんつけてんのだよ。
頭おかしい。 >>570
明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw
↓
「灯火」「灯火器」が辞書になんて書いてあるかじゃなく、
「あかり【明かり】」がなんて書かれていることしか出さない。
これ、ズレているよな?
何故に「灯火」「灯火器」が辞書に書かれていることじゃないものを答えるんだ?
軽車両の灯火の法令規則に点いても同じwww
ズレたことでいちゃもん。
頭おかしい。 >>569
今まで訳分からんことを言い出して、
相手があきらめて相手しなくなったら、勝った!
みたいな感じで聞きて来たんだろwww
そういう奴は色々見てきたよwww
お前も同じだよwwwwwwwww >>568
でも、お前「灯り」って何か知らないんだよな?
それが理解できないから、俺が言っていることは理解できていないwww
理解できていないから、ただのいちゃもんしか点けられないwwwwwwwww
なんか知らんけど、がんばれw >>567
> 発光してる物体、つまり、灯火が光源なんだから、
「ついている灯火をつけろ」
ですねwww
分かりますよwwwwwwwww >>566
> 『前照灯は灯火だと言ったり灯火器だと言ったりしてる癖に、
灯火器と灯火の違いが判らないから理解できないおバカなお前www
灯火としての「前照灯」
灯火器としての「前照灯」
同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味があり区別される。
だが、お前らは「灯火」と「灯火器」の区別がつかないw
「前照灯」と同じ言葉だから、「灯火」と「灯火器」は同じだとしか考えないwwwwww
頭おかしい。 >>565
> 諦める=黙る、なのだから虚言を垂れ流すのを止めて出ていけとな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
「匙を投げる」って、なんか聞いたことない?
俺に言っていることってそれなwww >>582
いや?そうじゃなく、
規定を満たす発電式云々の灯火灯火がついていれば合法だからwww
規定を満たさない灯火しか点けていなければ違法だからwww
ダイナモで電池でもガスでもなんでもいいし、そこにはこだわらないからな。
(もちろん、他の法令でい比羽にならない限りだけどな)
定められている灯り(あかり・明かりをつけろよ。 >>590
>法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?
法令が認めていない=違法だろ? >>601
>法令にあればな。
法令が認めていない=法令でやってはだめなことだろ。 って、めんどくせぇーw
認められていない・・・
@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
A法令規則にて定められているものと違うもの…定められているものと違うものをしても、定められているものをしなければ違法。
こんくらい分かるだろうけど、いちゃもんつける奴は想像を絶する馬鹿だから一応書いておくw >>602
んーとね?
法令でやってはだめなことは、法令でダメなことと認めていると考えたら分かると思う。
それでも、分かんない? >>586
> 実際の事実も法令規則も俺の感想w
お前の感想じゃないことを説明できないんだから事実じゃないだろ。
> 司法、警察、行政の見解がな限り違法にはならないとかw
日本は罪刑法定主義だから。
> 違法になるのは司法、警察、行政の見解が必要とか?
> 司法なら分かるが、警察や行政が違法としてしてしまうことはできるのかね?
見解があるのか?と聞いているんだよ。
> 「ダイナモが違法になった事実はない。」ならそれでいいんじゃね?
> 毎度同じ結論を出しておきながら、なんでいつも覆すんだ?
だったら「滅の時」は取り下げろよ。
成り立たないんだから。
> 頭おかしい。
自己紹介は要らないって。 >>604
それはどこに書かれてることだ?
>>605
法令は適法か違法かしかないから
法令が認めるというのは違法にならないことだろ。 >>606
> お前の感想じゃないことを説明できないんだから事実じゃないだろ。
>>71-78は理解できない?
良識が備わている人なら、ある程度法令規則を読んでいれば分かる内容と思うんだが?
> 見解があるのか?と聞いているんだよ。
あ、そうなの?
そんなのは知らん、
> だったら「滅の時」は取り下げろよ。
> 成り立たないんだから。
「滅の時」って、点滅の灯火が気rているときのことだよね?
光度がないときだよね?
成り立たないとかじゃなく、点滅ってそうゆいうものだよね?
取り下げるって、点滅じゃなくなくなるんだけど?
そんなん、おかしくないですか?
> 自己紹介は要らないって。
あのー、これ自己紹介ではなくて・・・
言いにくいんですけど、俺がお前のことをそう思ったこと書いているのですが・・・
なかなか言い出しにくかったんで、ゴメンな。
頭おかしいより、頭弱いって変えたのに悪かったなwww >>607
> それはどこに書かれてることだ?
お前はどこ書き込みを見てそれを聞いてんのだ?
>>603だろ。
> 法令は適法か違法かしかないから
法令はなw
法令関係なければ、適法も違法もないからwww >>603
>@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
法令規則で明示的に禁止されていない物事…自由にしてオッケー。違法ではない
法令規則の要求に明示的にリストされていない物事…
…実行している物事自体は違法では無いが要求を満たしたことにならない
要求を実行していない点が違法
実行していること自体は意味を持たない >>608
> > お前の感想じゃないことを説明できないんだから事実じゃないだろ。
> >>71-78は理解できない?
> 良識が備わている人なら、ある程度法令規則を読んでいれば分かる内容と思うんだが?
これはお前が 「ダイナモが違法になった事実はない。」と言った時点で事実ではなくなったんだよ。
> そんなのは知らん、
無いからな。
> 取り下げるって、点滅じゃなくなくなるんだけど?
> そんなん、おかしくないですか?
>>71-78 のことだよ。
> 頭おかしいより、頭弱いって変えたのに悪かったなwww
やっぱり自己紹介だ、 >>613
> これはお前が 「ダイナモが違法になった事実はない。」と言った時点で事実ではなくなったんだよ。
俺は 「ダイナモが違法になった事実はない。」と言っっていないから事実であるってことかな?
> 無いからな。
無いのか?
それ、証明できる?
> >>71-78 のことだよ。
意味不明。
頭弱いなあー。
会話もできんとかwww >>584
>発電式云々は灯火の規定を満たさな(笑)い灯火の規定w
>どうしてそうなった?
お前が「ダイナモでは満たせない」そう言っているから┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
判例もあると言い張っているよなぁ┐(´ー`)┌都合が悪すぎて全て無かったことにしたのか?┐(´ー`)┌
>頭おかしい。
お前がな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
>>586
>実際の事実も法令規則も俺の感想w
お前がしている話の範疇ではそうだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>司法、警察、行政の見解がな限り違法にはならないとかw
>違法になるのは司法、警察、行政の見解が必要とか?
>司法なら分かるが、警察や行政が違法としてしてしまうことはできるのかね?
点滅については何ら規定が無いのだから、違法とするには 有 権 解 釈 が必要に決まってるだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahaha
お前は有権解釈の「有権」に何らカスりもしないのに、勝手な解釈を行って「違法じゃないけど違法(笑)」と断言している┐(´ー`)┌
>「ダイナモが違法になった事実はない。」ならそれでいいんじゃね?
>毎度同じ結論を出しておきながら、なんでいつも覆すんだ?
お前が覆すからだろ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>615
他人の話を正しく理解して、的を得たレスをしてくれよな。
以上。 >>616
>他人の話を正しく理解して、的を得たレスをしてくれよな。
>以上。
あ、何一つ言及せずに逃げたな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
お前の虚言に対して理解を示して肯定する奴なんていねぇっての┐(´ー`)┌
こうして多々ある矛盾点を突かれまくるのは当たり前なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
矛盾点の1つでもいいから事実を指し示して挙証出来ればまだ違うがな┐(´ー`)┌
何一つ無いからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>619
さようなら、もう二度と書き込むなよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 匙を投げた違法派 匙を投げられた脱法派
かわいそう笑 「さいなら」と匙を投げたはずなのに、その18分後に戻ってきて勝利宣言を書くと┐(´ー`)┌hahahahahahaha
テメーの点滅痴呆論が事実であるなら、その事実を知るに至った客観的な事実というものがいくらでも存在するわな┐(´ー`)┌
だから、「テメーの説明(笑)は支離滅裂で理解しようがないからソレを提示しろ」と何度も突っ込む訳だが、
そんなものはないから支離滅裂な説明(笑)を繰り返す┐(´ー`)┌
そして「俺はお前らを見放したんだ!ザマーミロ(笑)」という意味不明な勝利宣言┐(´ー`)┌
何もかも事実に基づかない独自解釈を押し通そうとした気違いだけあるわな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>587
法令規則に「点滅式ライトの使用は違法」だと書いてるのか?wwwwwwwww
法令規則に「点滅で点けたら違法」だと書いてると妄想した訳だなwwwwwwwww
「点滅のみでは道路交通法等に違反、つまり、点滅で点けたら違法だから、他に要件を満たした灯火を点けろ」と妄想したんだよなあwwwwwwwwwwwwwww
ほれほれ、「点滅で点けたら違法」と規定されてる、お前が参照した法令は何法の何条なのかキッチリ示して貰おうかwwwwwwwwwwww
はよ頼むわwwwwwwwwwwww >>588
>前照灯という灯火器には、後ろを照らす用途もあってそれは前照灯ではない?
前照灯は「前を照らす灯火」という用途だから「前照灯」と呼称されてるのであって、「前を照らす灯火」は「後ろを照らす用途」じゃねえだろwwwwwwwwwwww
>>それが『前を照らす灯火』の用途で「前照灯」として売られてるものなら、警視庁のいう「使用方法」が違うって事でしかねえよなwwwwwwwww
>前照灯という灯火器を前を照らす灯火の用途以外に使うと使用方法が違うと警視庁が取り締まるのか?
当たり前だろwww
前照灯は前を照らす灯火なんだから、後ろを照らす使用方法なら「尾灯の規定に抵触」するだろうが低能wwwwwwwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火が、JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火にすり替わっちゃったwww
キャットアイの「ボルト200」の話だろwwwwwwwww
つまり、キャットアイの「ボルト200」は【公安委員会の定める灯火】なんだな?wwwwwwwwwwwwwww
【公安委員会の定める灯火】は「ボルト200」という灯火器なんだな?wwwwwwwwwwww
そして、【公安委員会の定める灯火】には点滅機能が備わってるとよwwwwwwwwwwww >>590
必死に話を逸らすのは、お前の嘘がバレちまったからだよなwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさと事例を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>591
>で、結果となった事実を違法と言ってんのだよ、俺は。
>お前は、俺が原因を違法と言っているとしちゃってんのwww
おいおい、違法なのは原因だろwwwwwwwww
違法という結果となった事実ってのは「原因が規定に違反」したからだろwwwwwwwww
違法、つまり、法に違反したのは「原因」だろうがwwwwwwwwwwww
お前は『点滅のみで点けたら』灯火規定に違反すると言ってるだろwwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ灯火規定に違反せず違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、点滅ライトを使用する行為が違法だと言ってんだよお前はwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
『点滅のみ』では定められた灯火が点いていないことになり違法だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
>点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
『点滅のみを使用する行為』では『定められた灯火が点いていないことになり違法』だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
つまり、『点滅のみを使用する行為』=『点滅式ライトだけを使用する行為』は違法だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという訳だwwwwwwwwwwwwwww >>592
>明かりではなく「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるか調べろよw
そんなものは調べなくても辞書に「あかり」の意味で明確に記載されてんだから間違いねえだろwwwwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あたりを明るくして光を出す物」が『あかり』であって、それの例示が『電灯・灯火など』とハッキリ書いてんだからよwwwwwwwwwwww
>これ、ズレているよな?
ズレてんのは「灯火とは、火でも光でも物体でも無い」のだから「前照灯 = 前を照らす灯火」は「灯火では無い!」などと破綻した妄想を唱えてるハゲヅラキチガイ虚言癖のお前の頭だwwwwwwwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だと何度も論破してるのに>>60、テメエで証明も出来ねえ妄想を根拠に文句垂れてんなよハゲwwwwwwwwwwww
前を照らす「灯火」は「灯火器」だろ?
灯火は灯火器だろうが低能wwwwwwwww
道路交通法第52条も明確に【前照灯=灯火】だと記載してる事を否定してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>593
テメエの言ってる事を証明するだけの簡単な事なのに、ホラ話だから証明する事が出来ず、でも悔しいから答えられねえ言い訳をクドクドと喚いてると自白したんだなwwwwwwwwwwwwwww
「灯火」=「あかり」は「電灯など光を発する物体」だと事実を突き付けられて、答えに詰まった事の言い訳をよwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>594
>でも、お前「灯り」って何か知らないんだよな?
【灯火=灯り】じゃなくて【灯火=あかり】だろ?www
【灯火とは灯り】と何に載ってる?wwwwwwwww
そして「あかり」と「灯り」は違う意味だと言ってたよなお前wwwwwwwwwwww
「灯火=あかり」だが、「あかり」と「灯り」の意味が違うなら、「灯火=灯り」じゃねえだろwwwwwwwww
ほれ、「灯火=灯り」と記載された文献を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>それが理解できないから、俺が言っていることは理解できていないwww
お前の妄想なんて誰にも理解出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwww
その「灯り」とは何なのか何の文献も示せず、「お前が言ってるだけの創作概念」だから、今まで何の証明も出来ねえだろwwwwwwwwwwww
で、結局、「灯りとは光では無いが光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
「灯り」とは光を発するんだろwwwwwwwww
灯りってのは発光する物体だよな?wwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>595
>>発光してる物体、つまり、灯火が光源なんだから、
>
> 「ついている灯火をつけろ」
>
>ですねwww
また支離滅裂な答えだな低能www
ほれ、現実の物理法則で論破してやるからなwwwwwwwww
『色』ってのは、発光体が発する直接光の「光源色」と、物体が光を反射する「物体色」だからなwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火の色」とは「灯火が物体」であり、光を発してるか反射してるかで色があるのだからなwwwwwwwwwwww
要するに、『灯火は火でも光でも物体でも無い!けど色があるし、電気エネルギーで動作するから電源を接続出来る!』なんて、お前のホラ話は物理法則に反してるから、こうやって一発論破されるという事だろwwwwwwwwwwwwwww >>596
>灯火としての「前照灯」
>灯火器としての「前照灯」
>同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味があり区別される。
え"え"え"!!!wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
『同じ前照灯』だろwwwwwwwwwwww
同じなんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
同じなのに違うのか?wwwwwwwww
じゃあ「前照灯の意味」が2つあるという事だなwwwwwwwwwwww
同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味がどう違うのか、文献を示してキッチリ説明してくれwwwwwwwwwwww
それとこれもな↓
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
「灯火とは光では無いが、光のような謎のもの」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>598
そうだろ?wwwwwwwww
お前は「灯火」の規定であって「灯火器」の規定じゃねえと散々喚き散らしてんだからよwwwwwwwww
「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法なんだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww >>603
「認める」の意味は「確かにそうだと判断」
つまり「法令が認める」とは「法令判断によって、違法か違法では無いか」だろwwwwwwwwwwww
「法令判断」とは「違法」を判断する事だから、法令に存在しねえ事は法令に違反しねえんだから合法、つまり、法令が認めてるって事だわなwwwwwwwwwwwwwww
>@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
「違反する法令が存在しないから、法令判断によって合法と認められる = 法令が認めてる」だろwwwwww
>A法令規則にて定められているものと違うもの…定められているものと違うものをしても、定められているものをしなければ違法。
「法令に違反したから、法令判断によって合法と認められない = 法令が認めてない」だろwwwwwwwww
@は明確に『法令が合法と認めてる』事だし、Aは明確に『法令が合法と認めてない』事だwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?」はお得意の妄想ホラ話wwwwwwwwwwwwwww >>609
>>それはどこに書かれてることだ?
>お前はどこ書き込みを見てそれを聞いてんのだ?
>>>603だろ。
お前の妄想が根拠だと自白してんじゃねえかよwwwwwwwwwwww
>>法令は適法か違法かしかないから
>法令はなw
>法令関係なければ、適法も違法もないからwww
それもお前だけが言ってる妄想が根拠の作り話なwwwwwwwww
国民は法令というルールに縛られて生きてんだから、世の中の事は全て憲法も含めた法令で判断されるのだからなwwwwww
法令に存在しねえ事、つまり、法令と関係ねえ事は、法令に違反する事がねえから法令判断で合法だwwwwwwwww
「法令が認めてない」とは、【ある行為は、違法と法令判断した事】だからなwwwwwwwwwwww
つまり、
「法令が認める」とは「法令が合法と認める」=【法令に違反しない全ての事】
「法令が認めない」とは「法令が合法と認めない」=【法令に違反する全ての事】
だろwwwwwwwwwwww
ある行為を違法か合法か法令判断した事が、「法令が認める」や「法令が認めてない」だからなwwwwwwwwwwww
法令で判断する事ってのは、法令で違法か合法かを判断する事であって、規定してない事は法に違反せず合法でしかねえから、【違法と法令判断】してねえ以上【法令が認めてる】って事だろwwwwwwwwwwwwwww >>610
>法令規則の要求に明示的にリストされていない物事…
> …実行している物事自体は違法では無いが要求を満たしたことにならない
> 要求を実行していない点が違法
違法では無いが違法ってのは流石だよなwwwwwwwww
キチガイっぷりを発揮しててwwwwwwwww
しかも、法令規則に明示的にリストされていない物事、つまり、「規定されていない事」を「法令規則の要求」として類推解釈wwwwwwwwwwwwwww
「法令規則に明示的にリストされていない物事」は「法令規則の要求」じゃねえだろwwwwww
「法令規則の要求」は「法令規則の要求に明示的にリストされた物事」をやるのが義務であって、「法令規則に明示的にリストされていない物事」をやろうがやるまいが、義務には関係ねえ事だからなwwwwww
>>611
良く出来ましたなんて擁護してるお前も同類なwwwwwwwwwwww
1つの規定で、違法では無いが違法!とかキチガイにも程があるだろハゲヅラwwwwwwwwwwwwwww >>624
理解力なしのお前には無理w
「点滅でつける」と「定められた灯火を点けない」が同じにしかならない理解力。
無理でーす。 >>625
前照灯は「前を照らす灯火」という用途だから「前照灯」と呼称されてるのであって、「前を照らす灯火」は「後ろを照らす用途」じゃないけど、
後ろを照らしたら前照灯という灯火器ではなくなってしまうwww
後ろを照らしている前照灯という灯火器じゃんねぇーwww
前照灯という灯火器を前で照らしたら前照灯という灯火器じゃなくなるんだから、
前照灯という灯火器の近い方が間違っているといえわれてもなーwww
前照灯じゃない灯火器なのに前照灯の使い方が間違っていると取りしまわれてしまうwww
めちゃくちゃな世界だな。
頭おかしい。 >>626
お前には理解できないことだよw
無理でーす。 >>637
>「点滅でつける」と「定められた灯火を点けない」が同じにしかならない理解力。
「点滅でつけたら定められた灯火を点けた事にならない」と延々言い続けているのにこの発言┐(´ー`)┌hahahaha
流石、「点滅式ライトの使用のみでは取り締まれません」に対して、
「点滅式ライトだけでは定められた灯火が無い」と、
「点滅式ライトの使用」に含まれる「使用そのもの」を理由に違法だと喚く気違いだけあるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>627
違法なのは原因w
違法という結果w
原因だったり結果だったりwww
原因があって結果そうなった事実がある。
その事実が合法か違法かだぞ?
原因があって原因が違法いう結果???
抜けてるねーwww
ある原因で何らかの結果が出ました。合法ですか違法ですか?
結果ではなく原因を、合法なのか違法なのかとする思考www
理解できないお前の思考。
無理でーす。 >>628
「そんなものは調べなくても」じゃなくてw
「あかり」の意味でもなくてw
く「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるのか聞いてんのだよwww
ズレてると思わんの?
ズレた答えだとわからんのか?
頭おかしい。 >>629
灯火→灯火器とはできないw
灯火→あかり→灯火器と一旦違うものにしてからでないと無理www
頭おかしい。 >>630
「灯り」ってやっぱり分からないんだなwww
やっぱり、こういうとこなんだよなw日本語が難しいのwww
「灯り」日本人が普通に使っているけど、辞書にも無いからキチガイガーとかwww
残念だな。 >>631
つまり、公安委員会が定めている灯火は、発光体が発する直接光の「光源色」www
灯火器じゃなかったのか?
発行体が発する直接光なるものが灯火なのか?
そしてそれは灯火器という物体www
無理でーす。理解出来ないでぇーすwww >>632
これ、同じ前照灯という言葉のことなw
言わせんなよwww
こういうとこも日本語が通じないんだねw
むずかしいねw日本語www >>633
> 「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法なんだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
灯火器の使用に灯火の規定を適用して違法とか?
だめ!
それ類推解釈だから! >>634
違反する法令も適合する法令も存在せず、
判断する法令が存在しなければ、合法だなんて判断しないってw
合法違法は、法令があるから存在するものだぞ。
頭おかしい。 >>603
>理解力なしのお前には無理w
>
>「点滅でつける」と「定められた灯火を点けない」が同じにしかならない理解力。
>
>無理でーす。
ぎゃははははははははははははははははははははは
まさにテンプレ>>1に載ってる通りの反応だよなあwwwwwwwwwwwwwww
>合法派は法的根拠を積み上げて証拠を出していますが、違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
>なので「点滅違法の挙証責任」を負うのは違法派というのは明白です。
>違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
>全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
>「自分の希望的観測」や「幻想・妄想」をつけ加え「珍論駄文」を書き続けています。ご注意ください。
>>文献が存在しねえのに、一体お前は何を参照して言ってるんだ?wwwwwwwww
>
>法令規則だよ。
法令規則に「点滅式ライトの使用は違法」だと書いてるのか?wwwwwwwww
法令規則に「点滅で点けたら違法」だと書いてると妄想した訳だなwwwwwwwww
「点滅のみでは道路交通法等に違反、つまり、点滅で点けたら違法だから、他に要件を満たした灯火を点けろ」と妄想したんだよなあwwwwwwwwwwwwwww
ほれほれ、「点滅で点けたら違法」と規定されてる、お前が参照した法令は何法の何条なのかキッチリ示して貰おうかwwwwwwwwwwww
はよ頼むわwwwwwwwwwwww >>614
> > これはお前が 「ダイナモが違法になった事実はない。」と言った時点で事実ではなくなったんだよ。
> 俺は 「ダイナモが違法になった事実はない。」と言っっていないから事実であるってことかな?
お前は >>586 言っているよ。
> 「ダイナモが違法になった事実はない。」ならそれでいいんじゃね?
だから事実じゃないということだ。
> 無いのか?
> それ、証明できる?
あることの証明責任があるお前が10年かかって見つけられなかったんだから、無いんだよ。
あるなら出せるだろ?
> > >>71-78 のことだよ。
> 意味不明。
「滅の時」に要件を満たさないから違法なんだろ?
自分が言っていることがわからないなら黙ってろよ。
> 頭弱いなあー。
> 会話もできんとかwww
自己紹介は要らないって。 >>638
>後ろを照らしたら前照灯という灯火器ではなくなってしまうwww
>
> 後ろを照らしている前照灯という灯火器じゃんねぇーwww
>
> 前照灯じゃない灯火器なのに前照灯の使い方が間違っていると取りしまわれてしまうwww
何処に後ろを照らしたら前照灯という灯火器ではなくなってしまうと書いてる?
それが『前を照らす灯火』の用途で「前照灯」として売られてるものなら、警視庁のいう「使用方法」が違うって事でしかねえよなとしか書いてねえだろキチガイwwwwwwwww
勝手に脳内変換して文句垂れるキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>前照灯という灯火器を前を照らす灯火の用途以外に使うと使用方法が違うと警視庁が取り締まるのか?
当たり前だろwww
前照灯は前を照らす灯火なんだから、後ろを照らす使用方法なら「尾灯の規定に抵触」するだろうが低能wwwwwwwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火が、JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火にすり替わっちゃったwww
キャットアイの「ボルト200」の話だろwwwwwwwww
つまり、キャットアイの「ボルト200」は【公安委員会の定める灯火】なんだな?wwwwwwwwwwwwwww
【公安委員会の定める灯火】は「ボルト200」という灯火器なんだな?wwwwwwwwwwww
そして、【公安委員会の定める灯火】には点滅機能が備わってるとよwwwwwwwwwwww >>639
>お前には理解できないことだよw
>
>無理でーす。
テンプレ通りの逃げ方してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
>違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
>全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
まさにコレ↑wwwwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさと事例を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>641
>ある原因で何らかの結果が出ました。合法ですか違法ですか?
それは「何が」違法になったんだよ?wwwwww
違法、つまり、法に違反したのは「何」だよ?wwwwwwwww
「原因」だろうがwwwwwwwww
>結果ではなく原因を、合法なのか違法なのかとする思考www
違法、つまり、法に違反したのは「原因」だろwwwwwwwwwwww
否定するなら、「違法」、つまり、「法に違反」したのは「何」なのか答えてみろキチガイwww
お前は『点滅のみで点けたら』灯火規定に違反すると言ってるだろwwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ灯火規定に違反せず違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、点滅ライトを使用する行為が違法だと言ってんだよお前はwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
『点滅のみ』では定められた灯火が点いていないことになり違法だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
>点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
『点滅のみを使用する行為』では『定められた灯火が点いていないことになり違法』だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
つまり、『点滅のみを使用する行為』=『点滅式ライトだけを使用する行為』は違法だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという訳だwwwwwwwwwwwwwww >>642
>「あかり」の意味でもなくてw
>く「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるのか聞いてんのだよwww
だから、そんなものは調べなくても辞書に「あかり」の意味で明確に記載されてんだから間違いねえだろwwwwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
>ズレてると思わんの?
「あたりを明るくして光を出す物」が『あかり』であって、それの例示が『電灯・灯火など』とハッキリ書いてんだろwwwwwwwwwwww
そこに記載され例示は『同義』なんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>ズレた答えだとわからんのか?
ズレてんのは「灯火とは、火でも光でも物体でも無い」のだから「前照灯 = 前を照らす灯火」は「灯火では無い!」などと破綻した妄想を唱えてるハゲヅラキチガイ虚言癖のお前の頭だwwwwwwwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だと何度も論破してるのに>>60、テメエで証明も出来ねえ妄想を根拠に文句垂れてんなよハゲwwwwwwwwwwww
前を照らす「灯火」は「灯火器」だろ?
灯火は灯火器だろうが低能wwwwwwwww
道路交通法第52条も明確に【前照灯=灯火】だと記載してる事を否定してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>643
>灯火→灯火器とはできないw
>灯火→あかり→灯火器と一旦違うものにしてからでないと無理www
『あかり』の意味が『灯火』『電灯』『光を発する物体』だと書いてるだろwwwwwwwwwwww
光を発する物体ってのは灯火器、電灯は灯火器、灯火も灯火器wwwwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>644
言い訳にもならねえ駄文は要らねえから、さっさと証明しろよキチガイwwwwwwwwwwww
【灯火=灯り】じゃなくて【灯火=あかり】だろ?www
【灯火とは灯り】と何に載ってる?wwwwwwwww
そして「あかり」と「灯り」は違う意味だと言ってたよなお前wwwwwwwwwwww
「灯火=あかり」だが、「あかり」と「灯り」の意味が違うなら、「灯火=灯り」じゃねえだろwwwwwwwww
ほれ、「灯火=灯り」と記載された文献を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>それが理解できないから、俺が言っていることは理解できていないwww
お前の妄想なんて誰にも理解出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwww
その「灯り」とは何なのか何の文献も示せず、「お前が言ってるだけの創作概念」だから、今まで何の証明も出来ねえだろwwwwwwwwwwww
で、結局、「灯りとは光では無いが光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
「灯り」とは光を発するんだろwwwwwwwww
灯りってのは発光する物体だよな?wwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>645
>つまり、公安委員会が定めている灯火は、発光体が発する直接光の「光源色」www
それは「灯火の色」だろ低能wwwwww
>発行体が発する直接光なるものが灯火なのか?
>そしてそれは灯火器という物体w
「灯火の色」と書いてる事を脳内変換で「灯火器という物体」に捏造してしまう本物のキチガイだなお前wwwwww
そしてそんな頓珍漢な話で逸して誤魔化す低知能wwwwwwwwwwwwwww
『色』ってのは、発光体が発する直接光の「光源色」と、物体が光を反射する「物体色」だからなwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火の色」とは「灯火が物体」であり、光を発してるか反射してるかで色があるのだからなwwwwwwwwwwww
要するに、『灯火は火でも光でも物体でも無い!けど色があるし、電気エネルギーで動作するから電源を接続出来る!』なんて、お前のホラ話は物理法則に反してるから、こうやって一発論破されるという事だろwwwwwwwwwwwwwww
理解したか全てが嘘まみれのハゲヅラ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>646
>これ、同じ前照灯という言葉のことなw
言わせんなよwww
だからよ、「同じ前照灯」なのに意味が2つあるってお前は言ってんだろ?wwwwwwwww
それをキッチリ示せって言ってんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>灯火としての「前照灯」
>灯火器としての「前照灯」
>同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味があり区別される。
え"え"え"!!!wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
『同じ前照灯』だろwwwwwwwwwwww
同じなんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
同じなのに違うのか?wwwwwwwww
じゃあ「前照灯の意味」が2つあるという事だなwwwwwwwwwwww
同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味がどう違うのか、文献を示してキッチリ説明してくれwwwwwwwwwwww
それとこれもな↓
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
「灯火とは光では無いが、光のような謎のもの」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>647
>>「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法なんだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
>灯火器の使用に灯火の規定を適用して違法とか?
つまり、「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法なんだな?wwwwwwwwwwww
灯火器を使用すると違法!なんだよな? >>648
>>違反する法令も適合する法令も存在せず、
>判断する法令が存在しなければ、合法だなんて判断しないってw
合法だwww
辞書に載ってる通り、法令に違反しない事を合法というのだから、規定が存在しない事は法令に違反しない = 合法だwww
この辞書に載ってる合法の意味を否定出来ねえんだから、お前の言う「法令が存在しなければ合法なんて判断しない」は嘘であるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「認める」の意味は「確かにそうだと判断」
つまり「法令が認める」とは「法令判断によって、違法か違法では無いか」だろwwwwwwwwwwww
「法令判断」とは「違法」を判断する事だから、法令に存在しねえ事は法令に違反しねえんだから合法、つまり、法令が認めてるって事だわなwwwwwwwwwwwwwww
>@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
「違反する法令が存在しないから、法令判断によって合法と認められる = 法令が認めてる」だろwwwwww
>A法令規則にて定められているものと違うもの…定められているものと違うものをしても、定められているものをしなければ違法。
「法令に違反したから、法令判断によって合法と認められない = 法令が認めてない」だろwwwwwwwww
@は明確に『法令が合法と認めてる』事だし、Aは明確に『法令が合法と認めてない』事だwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?」はお得意の妄想ホラ話wwwwwwwwwwwwwww >>649
「実際の事実」と「法令規則」の区別もつかないのか?
頭おかしい。 >>651
これw
↓
> 「前を照らす灯火」という用途で「JIS規格適合前照灯」として販売してるのであって、後ろを照らしたらそれは前照灯では無いwwwwww >>653
なんで違法にした?
根拠は?
勝手に違法にしておいて、理由を俺に聞くのか?
ほら、「こういうとこなんだよw ズレてんだろw
頭おかしい。 >>655
お前ら脱法派って回りくどいことしないと主張もできんのなwww
大変だなーwww >>656
「灯り」が分からなかったら、無理でーす。 >>657
ん?
結局、灯火って何なんだよ?
灯火の色は、発光体が発する直接光の「光源色」www
灯火とは灯火器という物体。
しかし、灯火の色とは灯火器という物体の色ではない?
無理でーす。理解不能www >>658
あー、無理かw
こんな簡単な日本語も無理なんだなwww >>660
法令に違反しないってw
その法令がないだろってwww
存在しないものに反するとか反しないとかwww
頭おかしい。 >>650
> だから事実じゃないということだ。
分かったw分かったからwwwしつこいなー。
> あることの証明責任があるお前が10年かかって見つけられなかったんだから、無いんだよ。
10年かかって見つけられなかったんだな、俺www
いいよ。無いってことでw
証明責任があるんだw だが、そんな責任を取るつもりもない しね。
> 「滅の時」に要件を満たさないから違法なんだろ?
そうだって。今更確認することか?
もしかして何もわかってないとか?
頭弱すぎだろwww >>672
> > あることの証明責任があるお前が10年かかって見つけられなかったんだから、無いんだよ。
> 10年かかって見つけられなかったんだな、俺www
> いいよ。無いってことでw
ダイナモが違法になった事実はない、で確定。
> 証明責任があるんだw だが、そんな責任を取るつもりもない しね。
お前しか主張していないから証明責任があるんだけど責任を取れないというなら主張は止めておけ。
> > 「滅の時」に要件を満たさないから違法なんだろ?
> そうだって。今更確認することか?
でもダイナモが「滅の時」で違法になった事実はない。
> もしかして何もわかってないとか?
分かっているからダイナモが違法になった事実を確認していたんだけど?
でも無いことで確定しから「滅の時」も事実ではなくなった。
> 頭弱すぎだろwww
自己紹介は要らないって。 >>661
>「実際の事実」と「法令規則」の区別もつかないのか?
だから「法令規則」に「点滅式ライトの使用は違法」だと書いてるんだろ?wwwwwwwww
それを示すだけの簡単な事なのに、何で示せねえんだよ?
それはそんな法令が存在しねえからだろキチガイwwwwwwwwwwww
>>文献が存在しねえのに、一体お前は何を参照して言ってるんだ?wwwwwwwww
>
>法令規則だよ。
法令規則に「点滅式ライトの使用は違法」だと書いてるのか?wwwwwwwww
法令規則に「点滅で点けたら違法」だと書いてると妄想した訳だなwwwwwwwww
「点滅のみでは道路交通法等に違反、つまり、点滅で点けたら違法だから、他に要件を満たした灯火を点けろ」と妄想したんだよなあwwwwwwwwwwwwwww
ほれほれ、「点滅で点けたら違法」と規定されてる、お前が参照した法令は何法の何条なのかキッチリ示して貰おうかwwwwwwwwwwww
はよ頼むわwwwwwwwwwwww >>662
>これw
> ↓
>>「前を照らす灯火」という用途で「JIS規格適合前照灯」として販売してるのであって、後ろを照らしたらそれは前照灯では無いwwwwww
それは「JIS規格適合前照灯では無い」という事だwwwwww
文面見たら分かるだろ低能wwwwwwwww
>前照灯という灯火器には、後ろを照らす用途もあってそれは前照灯ではない?
前照灯は「前を照らす灯火」という用途だから「前照灯」と呼称されてるのであって、「前を照らす灯火」は「後ろを照らす用途」じゃねえだろwwwwwwwwwwww
>>それが『前を照らす灯火』の用途で「前照灯」として売られてるものなら、警視庁のいう「使用方法」が違うって事でしかねえよなwwwwwwwww
>前照灯という灯火器を前を照らす灯火の用途以外に使うと使用方法が違うと警視庁が取り締まるのか?
当たり前だろwww
前照灯は前を照らす灯火なんだから、後ろを照らす使用方法なら「尾灯の規定に抵触」するだろうが低能wwwwwwwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火が、JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火にすり替わっちゃったwww
キャットアイの「ボルト200」の話だろwwwwwwwww
つまり、キャットアイの「ボルト200」は【公安委員会の定める灯火】なんだな?wwwwwwwwwwwwwww
【公安委員会の定める灯火】は「ボルト200」という灯火器なんだな?wwwwwwwwwwww
そして、【公安委員会の定める灯火】には点滅機能が備わってるとよwwwwwwwwwwww >>663
>理解できないなら、無理でーす。
テンプレ通りの逃げ方してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
テメエの主張はテメエで証明しろwww
そして証明出来ねえホラ話はするんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
>違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
>全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
まさにコレ↑wwwwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさと事例を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>673
今度こそホントに確定だろうな?
どっかの見解がないと俺は主張を止めなければならないようだwww
個人の主張を禁止するなんてどんな環境で育ってきたんだよwww
「滅の時」も事実ではなくなっただと?
点滅は灯火が消えているときはない。とかw
ダイナモライトは停止しても灯火が消えることがない。とかw
事実まで捻じ曲げるんだな。
韓国みたいだwww
頭おかしい。 >>664
>なんで違法にした?
点滅のみでは違法!だと言ってんのがお前だろキチガイwwwwwwwwwwww
>ある原因で何らかの結果が出ました。合法ですか違法ですか?
それは「何が」違法になったんだよ?wwwwww
違法、つまり、法に違反したのは「何」だよ?wwwwwwwww
「原因」だろうがwwwwwwwww
>結果ではなく原因を、合法なのか違法なのかとする思考www
違法、つまり、法に違反したのは「原因」だろwwwwwwwwwwww
否定するなら、「違法」、つまり、「法に違反」したのは「何」なのか答えてみろキチガイwww
お前は『点滅のみで点けたら』灯火規定に違反すると言ってるだろwwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ灯火規定に違反せず違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、点滅ライトを使用する行為が違法だと言ってんだよお前はwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
『点滅のみ』では定められた灯火が点いていないことになり違法だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
>点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
『点滅のみを使用する行為』では『定められた灯火が点いていないことになり違法』だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
つまり、『点滅のみを使用する行為』=『点滅式ライトだけを使用する行為』は違法だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという訳だwwwwwwwwwwwwwww >>665
>ズレてんだから、直せよwww
辞書に書いてる事をズレてんどからとか直せとか、さすがキチガイってのは異常だよなwwwwwwwwwwww
>「あかり」の意味でもなくてw
>く「灯火」「灯火器」が辞書にはなんて書いてあるのか聞いてんのだよwww
だから、そんなものは調べなくても辞書に「あかり」の意味で明確に記載されてんだから間違いねえだろwwwwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あたりを明るくして光を出す物」が『あかり』であって、それの例示が『電灯・灯火など』とハッキリ書いてんだろwwwwwwwwwwww
そこに記載され例示は『同義』なんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
>ズレた答えだとわからんのか?
ズレてんのは「灯火とは、火でも光でも物体でも無い」のだから「前照灯 = 前を照らす灯火」は「灯火では無い!」などと破綻した妄想を唱えてるハゲヅラキチガイ虚言癖のお前の頭だwwwwwwwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だと何度も論破してるのに>>60、テメエで証明も出来ねえ妄想を根拠に文句垂れてんなよハゲwwwwwwwwwwww
前を照らす「灯火」は「灯火器」だろ?
灯火は灯火器だろうが低能wwwwwwwww
道路交通法第52条も明確に【前照灯=灯火】だと記載してる事を否定してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>666
事実を突き付けて、あっさり論破しちまったから、否定のホラ話も出来なくなったのか虚言癖wwwwwwwwwwww
辞書にハッキリと『あかり』の意味が『灯火』『電灯』『光を発する物体』だと書いてるわなwwwwwwwwwwww
光を発する物体ってのは灯火器、電灯は灯火器、灯火も灯火器wwwwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>676
> だから「法令規則」に「点滅式ライトの使用は違法」だと書いてるんだろ?wwwwwwwww
書いてないのだが?
頭おかしい。 >>667
>「灯り」が分からなかったら、無理でーす。
言い訳にもならねえ負け惜しみは要らねえから、さっさと証明しろよキチガイwwwwwwwwwwww
【灯火=灯り】じゃなくて【灯火=あかり】だろ?www
【灯火とは灯り】と何に載ってる?wwwwwwwww
そして「あかり」と「灯り」は違う意味だと言ってたよなお前wwwwwwwwwwww
「灯火=あかり」だが、「あかり」と「灯り」の意味が違うなら、「灯火=灯り」じゃねえだろwwwwwwwww
ほれ、「灯火=灯り」と記載された文献を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>それが理解できないから、俺が言っていることは理解できていないwww
お前の妄想なんて誰にも理解出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwww
その「灯り」とは何なのか何の文献も示せず、「お前が言ってるだけの創作概念」だから、今まで何の証明も出来ねえだろwwwwwwwwwwww
で、結局、「灯りとは光では無いが光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
「灯り」とは光を発するんだろwwwwwwwww
灯りってのは発光する物体だよな?wwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>668
>結局、灯火って何なんだよ?
>灯火の色は、発光体が発する直接光の「光源色」www
「色」があるなら「灯火は物体」だろwwwwwwwww
ほれ、現実の物理法則で論破してやるからなwwwwwwwww
『色』ってのは、発光体が発する直接光の「光源色」と、物体が光を反射する「物体色」だからなwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火の色」とは「灯火が物体」である事の証明であり、「灯火が物体」だからこそ、光を発してるか反射してるかで色があるのだからなwwwwwwwwwwww
要するに、『灯火は火でも光でも物体でも無い!けど色があるし、電気エネルギーで動作するから電源を接続出来る!』なんて、お前のホラ話は物理法則に反してるから、こうやって一発論破されるという事だろwwwwwwwwwwwwwww >>669
ほれ、さっさと答えろよキチガイwwwwwwwww
答えられねえなら、お前の言ってる事は嘘って事だからなwwwwwwwww
>これ、同じ前照灯という言葉のことなw
言わせんなよwww
だからよ、「同じ前照灯」なのに意味が2つあるってお前は言ってんだろ?wwwwwwwww
それをキッチリ示せって言ってんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>灯火としての「前照灯」
>灯火器としての「前照灯」
>同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味があり区別される。
『同じ前照灯』だろwwwwwwwwwwww
同じなんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
同じなのに違うのか?wwwwwwwww
じゃあ「前照灯の意味」が2つあるという事だなwwwwwwwwwwww
同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味がどう違うのか、文献を示してキッチリ説明してくれwwwwwwwwwwww
それとこれもな↓
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
「灯火とは光では無いが、光のような謎のもの」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>670
>それ、類推解釈www
それは「灯火器の使用に灯火の規定を適用するのは類推解釈」って言ってんだろ?
「灯火器の使用」は「灯火の規定」と関係無いから、「灯火器の使用に灯火の規定を適用するのは類推解釈」だとよwwwwwwwww
ならば、『灯火器の使用』では『灯火器の規定を満たせない』という事だよなあwwwwwwwwwwwwwww
つまり、お前の理屈は、
「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法となるって事だろうがwwwwwwwwwwww
灯火器を使用すると違法!なんだよな? >>671
>法令に違反しないってw
>その法令がないだろってwww
存在しないものに反するとか反しないとかwww
合法とは法令に違反しない事
つまり、法令がないなら法令に違反しない = 合法だw
>存在しないものに反するとか反しないとかwww
存在しないなら尚更、辞書に載ってる通り、法令に違反しない事を合法というのだから、反する法令が存在しないのだから『合法』であるwwwwwwwwwwww
この辞書に載ってる合法の意味を否定出来ねえんだから、お前の言う「法令が存在しなければ合法なんて判断しない」は嘘であるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「認める」の意味は「確かにそうだと判断」
つまり「法令が認める」とは「法令判断によって、違法か違法では無いか」だろwwwwwwwwwwww
「法令判断」とは「違法」を判断する事だから、法令に存在しねえ事は法令に違反しねえんだから合法、つまり、法令が認めてるって事だわなwwwwwwwwwwwwwww
>@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
「違反する法令が存在しないから、法令判断によって合法と認められる = 法令が認めてる」だろwwwwww
>A法令規則にて定められているものと違うもの…定められているものと違うものをしても、定められているものをしなければ違法。
「法令に違反したから、法令判断によって合法と認められない = 法令が認めてない」だろwwwwwwwww
@は明確に『法令が合法と認めてる』事だし、Aは明確に『法令が合法と認めてない』事だwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?」はお得意の妄想ホラ話wwwwwwwwwwwwwww >>674
自演までするようなキチガイ虚言癖が、点滅違法派が正しい!なんて喚いても、誰も聞く耳持たねえだろwwwwwwwwwwwwwww
灯火とは火でも光でも物体でも無い!、だけど、灯火には色があって、電源があって、電気エネルギーで光を発する!でもそれは証明出来ない!嘘だからw
前照灯は灯火だけど灯火器じゃないし、灯火器だけど灯火じゃないし、前照灯には2つの意味が有る!、だけどその意味は説明出来ない!嘘だからw
点滅のみでは道路交通法等で違法!だけど、法に違反したのは「点滅のみを使用」した原因ではなく「違法」という結果だから「違法が違法したんだよ」、でもこれ妄想w
↑↑↑こんなお花畑ファンタジーが正しいとか、マジもんのキチガイだろお前wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>677
> それは「JIS規格適合前照灯では無い」という事だwwwwww
何故に??????
後ろを照らしたらJIS適合じゃなくなる?
意味不明すぎるwww
頭おかしい。 >>678
いくら喚こうが、理解できないなら無理でーす。 >>680
>ある原因で何らかの結果が出ました。合法ですか違法ですか?(>>641)
↑
これをみて、点滅のみでは違法!だと言ってんだとか?
頭おかしい。 >>681
辞書に書いてる事www
「灯火」「灯火器」とは辞書に書いてあること
↓
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
頭おかしい。
なんて書いてある >>682
「灯火」「灯火器」は?
都合悪くて見えないのですかねぇー? >>685
光にも色はあるけど、光を物体としますかね?
頭おかしい。 >>686
日本語の飯間氏をお勉強してからにしなよw
頭おかしい。 >>687
だから、類推解釈で違法にすんなってw
頭おかしい。 >>688
> つまり、法令がないなら法令に違反しない = 合法だw
韓国じゃないからwww
日本で日本誤だから。
頭おかしい。 >>679
> 今度こそホントに確定だろうな?
お前次第だな。
> どっかの見解がないと俺は主張を止めなければならないようだwww
> 個人の主張を禁止するなんてどんな環境で育ってきたんだよwww
お前の主張が正しいなら同じ公的見解があるだろ?
ないならお前の感想だ。
> 「滅の時」も事実ではなくなっただと?
> 点滅は灯火が消えているときはない。とかw
> ダイナモライトは停止しても灯火が消えることがない。とかw
> 事実まで捻じ曲げるんだな。
それはお前がダイナモが違法になった事実をだせないからだよ。
> 韓国みたいだwww
> 頭おかしい。
自己紹介は要らないって。 >>701
ダイナモが違法になった事実はない、で確定。
│
│一時間もしないうちにw自分の主張を取り消しちゃうとかwww
↓
お前次第だな。
同じ公的見解www
ID:SOFlM2gXに言わせるとそれはあり得ないw
なぜならば『同じ公的見』ではないからだ。
俺の見解は公的じゃないのでw残念www
俺がダイナモが違法になった事実をだせないから
点滅は灯火が消えているときはない。とかw
ダイナモライトは停止しても灯火が消えることがない。とかw
俺のせいで点滅は世の中からなくなり、消えることのないダイナモが出てくる!?
頭弱いだけではなく、頭おかしい。 >>683
>>だから「法令規則」に「点滅式ライトの使用は違法」だと書いてるんだろ?wwwwwwwww
>書いてないのだが?
法令に「点滅式ライトの使用は違法」と書いてねえのに、お前は「点滅式ライトの使用は違法」だとホラ吹いてたと自白したのかwwwwwwwwwwwwwww
法令規則を参照して「点滅式ライトの使用は違法」だと言ってるのは妄想だったという事だなwwwwwwwwwwwwwww
>>文献が存在しねえのに、一体お前は何を参照して言ってるんだ?wwwwwwwww
>
>法令規則だよ。
法令規則に「点滅式ライトの使用は違法」だと書いてるのか?wwwwwwwww
法令規則に「点滅で点けたら違法」だと書いてると妄想した訳だなwwwwwwwww
「点滅のみでは道路交通法等に違反、つまり、点滅で点けたら違法だから、他に要件を満たした灯火を点けろ」と妄想したんだよなあwwwwwwwwwwwwwww
ほれほれ、「点滅で点けたら違法」と規定されてる、お前が参照した法令は何法の何条なのかキッチリ示して貰おうかwwwwwwwwwwww
はよ頼むわwwwwwwwwwwww >>690
>後ろを照らしたらJIS適合じゃなくなる?
>意味不明すぎるwww
当たり前だろwww
JIS適合は「前方を照らす試験」をして合格したものなんだから、前を照らさなかったらJIS適合前照灯では無くなるw
同様に「点滅してはならない」とJISが適合試験で規定してるから、点滅させたらそれはJIS適合前照灯では無くなるのだからなwwwwwwwwwwww
>公安委員会の定める灯火が、JIS適合前照灯という名前で販売されてる灯火にすり替わっちゃったwww
キャットアイの「ボルト200」の話だろwwwwwwwww
つまり、キャットアイの「ボルト200」は【公安委員会の定める灯火】なんだな?wwwwwwwwwwwwwww
【公安委員会の定める灯火】は「ボルト200」という灯火器なんだな?wwwwwwwwwwww
そして、【公安委員会の定める灯火】には点滅機能が備わってるとよwwwwwwwwwwww >>691
>いくら喚こうが、理解できないなら無理でーす。
理解してやるから証明しろwwwwwwwwwwww
テンプレ通りの逃げ方してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
テメエの主張はテメエで証明しろwww
そして証明出来ねえホラ話はするんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
>違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
>全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
まさにコレ↑wwwwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさと事例を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>692
>これをみて、点滅のみでは違法!だと言ってんだとか?
それに当て嵌めろよwwwwww
ある原因は「点滅のみ」、結果が「違法」、これがお前の唱える妄想だろwww
>ある原因で何らかの結果が出ました。合法ですか違法ですか?
それは「何が」違法になったんだよ?wwwwww
違法、つまり、法に違反したのは「何」だよ?wwwwwwwww
「原因」だろうがwwwwwwwww
>結果ではなく原因を、合法なのか違法なのかとする思考www
違法、つまり、法に違反したのは「原因」だろwwwwwwwwwwww
否定するなら、「違法」、つまり、「法に違反」したのは「何」なのか答えてみろキチガイwww
お前は『点滅のみで点けたら』灯火規定に違反すると言ってるだろwwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ灯火規定に違反せず違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、点滅ライトを使用する行為が違法だと言ってんだよお前はwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
『点滅のみ』では定められた灯火が点いていないことになり違法だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
>点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
『点滅のみを使用する行為』では『定められた灯火が点いていないことになり違法』だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
つまり、『点滅のみを使用する行為』=『点滅式ライトだけを使用する行為』は違法だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという訳だwwwwwwwwwwwwwww >>705
> 理解してやるから証明しろwwwwwwwwwwww
理解できないから、無理でーす。 >>693
> あかり 【明かり】
> あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あたりを明るくして光を出す物」が『あかり』であって、それの例示が『電灯・灯火など』とハッキリ書いてんだろwwwwwwwwwwww
「あかり」=「あたりを明るくして光を出す物」で、それの例示が『電灯・灯火など』
そこに記載され例示は『同義』なんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり
「あかり」=「あたりを明るくして光を出す物」=「電灯」=「灯火」
だwwwwww
そして「電灯」とは「灯火器」だと辞書に載ってるから、同義である「あかり」=「あたりを明るくして光を出す物」=「電灯」=「灯火」は全て「灯火器」であるwwwwwwwww
>ズレた答えだとわからんのか?
ズレてんのは「灯火とは、火でも光でも物体でも無い」のだから「前照灯 = 前を照らす灯火」は「灯火では無い!」などと破綻した妄想を唱えてるハゲヅラキチガイ虚言癖のお前の頭だwwwwwwwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だと何度も論破してるのに>>60、テメエで証明も出来ねえ妄想を根拠に文句垂れてんなよハゲwwwwwwwwwwww
前を照らす「灯火」は「灯火器」だろ?
灯火は灯火器だろうが低能wwwwwwwww
道路交通法第52条も明確に【前照灯=灯火】だと記載してる事を否定してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>706
> それに当て嵌めろよwwwwww
何を? >>707
>理解できないから、無理でーす。
結局、証明なんて無理なホラ話だとテメエで証明したなwwwwwwwww
テンプレ通りの逃げ方してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
テメエの主張はテメエで証明しろwww
そして証明出来ねえホラ話はするんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
>違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
>全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
まさにコレ↑wwwwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさと事例を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>694
事実を突き付けて、あっさり論破しちまったから、否定のホラ話も出来なくなったのか虚言癖wwwwwwwwwwww
>「灯火」「灯火器」は?
>都合悪くて見えないのですかねぇー?
都合悪いのはお前だろwww
「あかり」とは何なのか言ってみろwwwwwwwww
辞書にハッキリと『あかり』の意味が『灯火』『電灯』『光を発する物体』だと書いてるだろwwwwwwwwwwww
電灯とは灯火器だと辞書に記載されてるから、同義であるこれら『あかり』『灯火』『電灯』『光を発する物体』は全て灯火器であるwwwwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>695
>無理でーす。
言い訳にもならねえ負け惜しみは要らねえから、さっさと証明しろよキチガイwwwwwwwwwwww
【灯火=灯り】じゃなくて【灯火=あかり】だろ?www
【灯火とは灯り】と何に載ってる?wwwwwwwww
そして「あかり」と「灯り」は違う意味だと言ってたよなお前wwwwwwwwwwww
「灯火=あかり」だが、「あかり」と「灯り」の意味が違うなら、「灯火=灯り」じゃねえだろwwwwwwwww
ほれ、「灯火=灯り」と記載された文献を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>それが理解できないから、俺が言っていることは理解できていないwww
お前の妄想なんて誰にも理解出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwww
その「灯り」とは何なのか何の文献も示せず、「お前が言ってるだけの創作概念」だから、今まで何の証明も出来ねえだろwwwwwwwwwwww
で、結局、「灯りとは光では無いが光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
「灯り」とは光を発するんだろwwwwwwwww
灯りってのは発光する物体だよな?wwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>696
>光にも色はあるけど、光を物体としますかね?
誰が光を物体だと言ってる?wwwwwwwww
物体でなければ光を発せないという事を、キチガイらしく、光を物体だと脳内変換して言い掛かりかよwwwwwwwww
「色」があるなら「灯火は物体」だwwwwwwwww
ほれ、現実の物理法則で論破してやるからなwwwwwwwww
『色』ってのは、発光体が発する直接光の「光源色」と、物体が光を反射する「物体色」だからなwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火の色」とは「灯火が物体」である事の証明であり、「灯火が物体」だからこそ、光を発してるか反射してるかで色があるのだからなwwwwwwwwwwww
要するに、『灯火は火でも光でも物体でも無い!けど色があるし、電気エネルギーで動作するから電源を接続出来る!』なんて、お前のホラ話は物理法則に反してるから、こうやって一発論破されるという事だろwwwwwwwwwwwwwww >>697
支離滅裂な言い訳してねえで、ほれほれ、さっさと答えろよキチガイwwwwwwwww
答えられねえなら、お前の言ってる事は嘘って事だからなwwwwwwwww
>これ、同じ前照灯という言葉のことなw
言わせんなよwww
だからよ、「同じ前照灯」なのに意味が2つあるってお前は言ってんだろ?wwwwwwwww
それをキッチリ示せって言ってんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>灯火としての「前照灯」
>灯火器としての「前照灯」
>同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味があり区別される。
『同じ前照灯』だろwwwwwwwwwwww
同じなんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
同じなのに違うのか?wwwwwwwww
じゃあ「前照灯の意味」が2つあるという事だなwwwwwwwwwwww
同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味がどう違うのか、文献を示してキッチリ説明してくれwwwwwwwwwwww
それとこれもな↓
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
「灯火とは光では無いが、光のような謎のもの」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>708
だから「あかり」とは何と書かれているか聞いてんじゃねーってwww
「灯火」「灯火器」とは辞書になんて書かれているか聞いてんのだけど?
こんなことも理解できないなら、無理でーす。 >>698
>だから、類推解釈で違法にすんなってw
だからお前は「灯火器の使用に灯火の規定を適用するのは類推解釈」って言ってんだろ?
「灯火器の使用」は「灯火の規定」と関係無いから、「灯火器の使用に灯火の規定を適用するのは類推解釈」だとよwwwwwwwww
ならば、『灯火器の使用』では『灯火器の規定を満たせない』という事だよなあwwwwwwwwwwwwwww
つまり、お前の理屈は、
「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法となるって事だろwwwwwwwwwwww
灯火器を使用すると違法!なんだろうがwwwwwwwwwwwwwww >>699
>>つまり、法令がないなら法令に違反しない = 合法だw
>韓国じゃないからwww
>日本で日本誤だから。
合法とは法令に違反しない事
韓国だろうが日本だろうが、法令にない事は法令に反しない= 合法だw
>存在しないものに反するとか反しないとかwww
存在しないなら尚更、辞書に載ってる通り、法令に違反しない事を合法というのだから、反する法令が存在しないのだから『合法』であるwwwwwwwwwwww
この辞書に載ってる合法の意味を否定出来ねえんだから、お前の言う「法令が存在しなければ合法なんて判断しない」は嘘であるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「認める」の意味は「確かにそうだと判断」
つまり「法令が認める」とは「法令判断によって、違法か違法では無いか」だろwwwwwwwwwwww
「法令判断」とは「違法」を判断する事だから、法令に存在しねえ事は法令に違反しねえんだから合法、つまり、法令が認めてるって事だわなwwwwwwwwwwwwwww
>@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
「違反する法令が存在しないから、法令判断によって合法と認められる = 法令が認めてる」だろwwwwww
>A法令規則にて定められているものと違うもの…定められているものと違うものをしても、定められているものをしなければ違法。
「法令に違反したから、法令判断によって合法と認められない = 法令が認めてない」だろwwwwwwwww
@は明確に『法令が合法と認めてる』事だし、Aは明確に『法令が合法と認めてない』事だwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?」はお得意の妄想ホラ話wwwwwwwwwwwwwww >>710
お前には理解できないので、無理でーす。 >>712
証明?
理解できないなら、無理でーす。 >>709
>>それに当て嵌めろよwwwwww
>何を?
お前の言ってる事を「ある原因で何らかの結果が出ました。合法ですか違法ですか?」によwwwwwwwwwwww
ある原因は「点滅のみ」、結果が「違法」、これがお前の唱える妄想だろwww
「ある原因で何らかの結果が出ました。合法ですか違法ですか?」←これは「何が」違法になったんだよ?wwwwww
違法、つまり、法に違反したのは「何」だよ?wwwwwwwww
「原因」だろうがwwwwwwwww
>結果ではなく原因を、合法なのか違法なのかとする思考www
違法、つまり、法に違反したのは「原因」だろwwwwwwwwwwww
否定するなら、「違法」、つまり、「法に違反」したのは「何」なのか答えてみろキチガイwww
お前は『点滅のみで点けたら』灯火規定に違反すると言ってるだろwwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ灯火規定に違反せず違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、点滅ライトを使用する行為が違法だと言ってんだよお前はwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
『点滅のみ』では定められた灯火が点いていないことになり違法だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
>点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
『点滅のみを使用する行為』では『定められた灯火が点いていないことになり違法』だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
つまり、『点滅のみを使用する行為』=『点滅式ライトだけを使用する行為』は違法だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという訳だwwwwwwwwwwwwwww >>713
お前の言い分だと、物体じゃないから色はないとかじゃないのか?
頭おかしい。 >>714
お前には理解できないので、無理でーす。 >>717
はいw 韓国w 韓国www
頭おかしい。 >>721
だから勝手なことを当てはめるなよwww
都合よく勝手なことをすんなよ。
頭おかしい。 そもそも条例を無視してるんだから話が通じるわけない。 >>715
>だから「あかり」とは何と書かれているか聞いてんじゃねーってwww
辞書の意味にハッキリ灯火と書かれてんだから関係ねえだろうがwwwwwwwww
「あたりを明るくして光を出す物」が『あかり』であって、それの例示が『電灯・灯火など』とハッキリ書いてんだろwwwwwwwwwwww
「あかり」=「あたりを明るくして光を出す物」で、それの例示が『電灯・灯火など』
そこに記載され例示は『同義』なんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり
「あかり」=「あたりを明るくして光を出す物」=「電灯」=「灯火」
だwwwwww
そして「電灯」とは「灯火器」だと辞書に載ってるから、同義である「あかり」=「あたりを明るくして光を出す物」=「電灯」=「灯火」は全て「灯火器」であるwwwwwwwww
>ズレた答えだとわからんのか?
ズレてんのは「灯火とは、火でも光でも物体でも無い」のだから「前照灯 = 前を照らす灯火」は「灯火では無い!」などと破綻した妄想を唱えてるハゲヅラキチガイ虚言癖のお前の頭だwwwwwwwwwwww
灯火器である前照灯は灯火だと何度も論破してるのに>>60、テメエで証明も出来ねえ妄想を根拠に文句垂れてんなよハゲwwwwwwwwwwww
前を照らす「灯火」は「灯火器」だろ?
灯火は灯火器だろうが低能wwwwwwwww
道路交通法第52条も明確に【前照灯=灯火】だと記載してる事を否定してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww >>718
>お前には理解できないので、無理でーす。
結局、証明なんて無理なホラ話だとテメエで証明したなwwwwwwwww
テンプレ通りの逃げ方してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
テメエの主張はテメエで証明しろwww
そして証明出来ねえホラ話はするんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>違法派はただそれを言葉で否定するだけであり、証拠はおろか、否定の論拠となる法文さえ指し示せません。
>違法派は気違いじみた屁理屈の主張をループさせ、決して自分の主張の根拠となる法文を挙げる事はありません。
>全て自己解釈の思い込みが根拠の主張なので、主張の根拠を求められると答えに詰まり、「法文を読んで理解出来ないのか?」と話を反らして逃げます。
まさにコレ↑wwwwwwwwwwwwwww
ほれ、さっさと事例を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>認められていないからって違法になる訳ではないぞ?
ほら、↑「法令が認めてない事」なのに「法令に違反しない」という事例を出して証明してみろwwwwwwwww
ほれほれ、テメエが言い張ってる事なんだからキッチリ示せよ虚言癖wwwwwwwww >>719
>理解できないお前には、無理でーす。
結局、証明なんて無理なホラ話だとテメエで証明したなwwwwwwwww
>「灯火」「灯火器」は?
>都合悪くて見えないのですかねぇー?
都合悪いのはお前だろwww
辞書にハッキリと『あかり』の意味が『灯火』『電灯』『光を発する物体』だと書いてるのだからなwwwwwwwwwwww
電灯とは灯火器だと辞書に記載されてるから、同義であるこれら『あかり』『灯火』『電灯』『光を発する物体』は全て灯火器であるwwwwwwwwwwww
"新明解国語辞典
あかり 【明かり】
あたりを明るくする/光を出す物。電灯・灯火など。"
「あかり」は電灯など光を発する物体だと辞書にも載ってる事だからなwwwwwwwwwwww
灯火器である「前を照らす灯火」は「あかり」だよなwwwwwwwww
つまり「あかり」は灯火器だwwwwwwwww
>灯火とは灯り(明かり)。
>灯火器とは違う。
前を照らす灯火は灯火器だろキチガイwwwwww
点けてるのは灯火器である「前照灯」という「前を照らす灯火」だろwwwwwwww
点けてる前照灯は灯火器じゃねえとかキチガイっぷり発揮してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
そして、「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>720
>証明?
>理解できないなら、無理でーす。
結局、証明なんて無理なホラ話だとテメエで証明したなwwwwwwwww
言い訳にもならねえ負け惜しみは要らねえから、さっさと証明しろよキチガイwwwwwwwwwwww
【灯火=灯り】じゃなくて【灯火=あかり】だろ?www
【灯火とは灯り】と何に載ってる?wwwwwwwww
そして「あかり」と「灯り」は違う意味だと言ってたよなお前wwwwwwwwwwww
「灯火=あかり」だが、「あかり」と「灯り」の意味が違うなら、「灯火=灯り」じゃねえだろwwwwwwwww
ほれ、「灯火=灯り」と記載された文献を示してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>それが理解できないから、俺が言っていることは理解できていないwww
お前の妄想なんて誰にも理解出来る訳ねえだろキチガイwwwwwwwww
その「灯り」とは何なのか何の文献も示せず、「お前が言ってるだけの創作概念」だから、今まで何の証明も出来ねえだろwwwwwwwwwwww
で、結局、「灯りとは光では無いが光のようなもの」とは一体何だ?wwwwwwwwwwww
「灯り」とは光を発するんだろwwwwwwwww
灯りってのは発光する物体だよな?wwwwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>722
>お前の言い分だと、物体じゃないから色はないとかじゃないのか?
は? 何処にそんな事が書いてると幻覚を見たんだ?キチガイwwwwww
「物体でなければ光を発せない」という事を、キチガイらしく、「光を物体」だとか「物体じゃないから色はない」だと脳内変換して言い掛かりかよwwwwwwwww
「色」があるなら「灯火は物体」だwwwwwwwww
色とは光の波長であって、物体が直接放つ光である光源色と、物体に反射した光である物体色しかねえと何度も言ってるだろwwwwwwwww
つまり、物体で無ければ「色」は存在しねえんだから、「灯火の色」の「灯火」とは物体であるwwwwwwwwwwww
ほれ、現実の物理法則で論破してやるからなwwwwwwwww
『色』ってのは、発光体が発する直接光の「光源色」と、物体が光を反射する「物体色」だからなwwwwwwwwwwww
つまり、「灯火の色」とは「灯火が物体」である事の証明であり、「灯火が物体」だからこそ、光を発してるか反射してるかで色があるのだからなwwwwwwwwwwww
要するに、『灯火は火でも光でも物体でも無い!けど色があるし、電気エネルギーで動作するから電源を接続出来る!』なんて、お前のホラ話は物理法則に反してるから、こうやって一発論破されるという事だろwwwwwwwwwwwwwww >>723
>お前には理解できないので、無理でーす。
結局、証明なんて無理なホラ話だとテメエで証明したなwwwwwwwww
テンプレ通りの逃げ方してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
テメエの主張はテメエで証明しろwww
そして証明出来ねえホラ話はするんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>これ、同じ前照灯という言葉のことなw
言わせんなよwww
だからよ、「同じ前照灯」なのに意味が2つあるってお前は言ってんだろ?wwwwwwwww
それをキッチリ示せって言ってんだよ虚言癖wwwwwwwwwwww
『同じ前照灯』だろwwwwwwwwwwww
同じなんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
同じなのに違うのか?wwwwwwwww
じゃあ「前照灯の意味」が2つあるという事だなwwwwwwwwwwww
同じ前照灯でも「灯火」と「灯火器」の意味がどう違うのか、文献を示してキッチリ説明してくれwwwwwwwwwwww
それとこれもな↓
「灯火とは、火でも光でも熱でも音でもエネルギーでも物体でも無い」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
「灯火とは光では無いが、光のような謎のもの」
↑ほれ、これを証明してみろキチガイwwwwww
ほれ、辞書の意味や物理法則に反しねえように答えろよキチガイwwwwwwwwwwww >>724
>理解できないなら、無理でーす。
理解してるぞwwwwww
お前の理屈通りなら、「灯火器の使用」は「灯火の規定」を適用すると類推解釈、つまり、『灯火器の使用』では『灯火の規定を満たせない』という事になるwwwwwwwwwwwwwww
「灯火器の使用に灯火の規定を適用するのは類推解釈」って言ってんだろ?
「灯火器の使用」は「灯火の規定」と関係無いから、「灯火器の使用に灯火の規定を適用するのは類推解釈」だとよwwwwwwwww
ならば、『灯火器の使用』では『灯火の規定を満たせない』という事だよなあwwwwwwwwwwwwwww
つまり、お前の理屈は、
「灯火の規定」だから「灯火器」を使用すると「灯火の規定を満たせず」違法となるって事だろwwwwwwwwwwww
灯火器を使用すると違法!なんだろうがwwwwwwwwwwwwwww >>725
>はいw 韓国w 韓国www
合法とは法令に違反しない事
韓国だろうが日本だろうが、法令にない事は法令に反しない= 合法だw
>存在しないものに反するとか反しないとかwww
存在しないなら尚更、辞書に載ってる通り、法令に違反しない事を合法というのだから、反する法令が存在しないのだから『合法』であるwwwwwwwwwwww
この辞書に載ってる合法の意味を否定出来ねえんだから、お前の言う「法令が存在しなければ合法なんて判断しない」は嘘であるwwwwwwwwwwwwwww
そして、「認める」の意味は「確かにそうだと判断」
つまり「法令が認める」とは「法令判断によって、違法か違法では無いか」だろwwwwwwwwwwww
「法令判断」とは「違法」を判断する事だから、法令に存在しねえ事は法令に違反しねえんだから合法、つまり、法令が認めてるって事だわなwwwwwwwwwwwwwww
>@法令にない…自由にしてオッケー。違法ではない
「違反する法令が存在しないから、法令判断によって合法と認められる = 法令が認めてる」だろwwwwww
>A法令規則にて定められているものと違うもの…定められているものと違うものをしても、定められているものをしなければ違法。
「法令に違反したから、法令判断によって合法と認められない = 法令が認めてない」だろwwwwwwwww
@は明確に『法令が合法と認めてる』事だし、Aは明確に『法令が合法と認めてない』事だwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言う「法令が認めていないってのは規定していないってことだぜ?」はお得意の妄想ホラ話wwwwwwwwwwwwwww >>726
>だから勝手なことを当てはめるなよwww
どちらもお前の理屈なんだから、当て嵌めても同じ結果だろwwwwwwwwwwww
ほれ、都合悪いからって逃げ回ってねえで、↓さっさとこれに答えろや虚言癖wwwwwwwww
「ある原因で何らかの結果が出ました。合法ですか違法ですか?」←これは「何が」違法になったんだよ?wwwwww
違法、つまり、法に違反したのは「何」だよ?wwwwwwwww
「原因」だろうがwwwwwwwww
>結果ではなく原因を、合法なのか違法なのかとする思考www
違法、つまり、法に違反したのは「原因」だろwwwwwwwwwwww
否定するなら、「違法」、つまり、「法に違反」したのは「何」なのか答えてみろキチガイwww
お前は『点滅のみで点けたら』灯火規定に違反すると言ってるだろwwwwwwwww
ならば「点滅のみ」を使用しなければ灯火規定に違反せず違法じゃねえんだから、「点滅のみ」を使用する行為が違法なんだろうがwwwwwwwwwwww
つまり、点滅ライトを使用する行為が違法だと言ってんだよお前はwwwwwwwwwwwwwww
「点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触」ってのは、「前照灯として点滅式ライトを使用した場合に前照灯の規定に抵触」と言ってんだから、「点滅式ライトの使用」が違法だと言ってんだろwww
「点滅式ライトを使用」しなければ違反じゃねえんだから、お前は「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反」だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>定められた灯火が点いていないことになり、無灯火という違法になるだけだ。
『点滅のみ』では定められた灯火が点いていないことになり違法だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
>点けているのが違法ではなく点けていないのが違法。
『点滅のみを使用する行為』では『定められた灯火が点いていないことになり違法』だから、『点滅のみを使用する行為』が違法なんだよなwwwwwwwww
つまり、『点滅のみを使用する行為』=『点滅式ライトだけを使用する行為』は違法だと警視庁とは真逆のホラ話を騙ってたという訳だwwwwwwwwwwwwwww >>728
は? 条例?wwwwwwwwwwww
何の条例だ?wwwwwwwww
そもそも、お前は法令を全く理解してねえから話が通じねえんだろうよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
妄想全開の本物のキチガイ虚言癖ID:XwH6/OAeと違って、お前みたいな中途半端なキチガイってのは、言う事が頓珍漢過ぎて面白えよなあwwwwwwwwwwww >>715,718-726
結局、お前はテメエの主張の証明を一度たりとも出来ねえで逃げ回ってるだけだよなwwwwwwwwwwww
@前照灯は灯火器であり灯火だが、灯火では無いから灯火の規定とは関係無い>>214,596
この屁理屈は未だに何の証明もしたことが無い、つまり、ただ虚言癖が必死に言い張ってるだけの妄言
@に対して合法派の証明
前照灯は灯火であると、道路交通法第52条の法令用語「その他の」が証明している>>60
また、保安基準だけでなく、世間一般常識で、前照灯は灯火器、または、灯火装置と呼ばれているw
https://menkyo-click.com/s/glossary/to_02.html
つまり、軽車両の灯火規定は前照灯という灯火装置の規定と、尾灯という灯火装置の規定であると証明済みw
A「灯火」とは「あかり」ではなく「灯り」であり、「灯火=灯りは、火でも光でも物体でも無いが、色と明るさが有り、電源を接続して作動するという謎の超常現象」
この屁理屈は未だに何の証明もしたことが無い、つまり、ただ虚言癖が必死に言い張ってるだけの妄言
Aに対して合法派の証明
世の中に存在する辞書で「灯火=灯り」と記載された辞書は存在しないw
そして、灯火に電源を接続して作動というのは物理的に電源を繋げられるという事であり、灯火が装置であり物体である事の証明であるw
また、色とは人間の視覚で感じられる物体が発する光の波長であるから、光が存在しなければ色は存在せず、明るさとは光の強度であるから、「灯火の色と明るさ」というのは「灯火」が「色と明るさを持つ、光を発する物体」である事の証明である
https://www.ccs-inc.co.jp/guide/column/light_color/vol12.html
https://tee-room.info/color/what.html ID:9lMC+Pke
もう飽きたんで、気が向いたらそのうち相手してやるよwwwwww
さいなら。 >>702
> ダイナモが違法になった事実はない、で確定。
> │
> │一時間もしないうちにw自分の主張を取り消しちゃうとかwww
> ↓
> お前次第だな。
お前がダイナモが違法になった事実がないから「滅の時」は成り立たないと認識できるかどうか、ということだ。
> 俺の見解は公的じゃないのでw残念www
感想だからな。
> 俺がダイナモが違法になった事実をだせないから
>
> 点滅は灯火が消えているときはない。とかw
> ダイナモライトは停止しても灯火が消えることがない。とかw
>
> 俺のせいで点滅は世の中からなくなり、消えることのないダイナモが出てくる!?
それもお前の感想だ。
> 頭弱いだけではなく、頭おかしい。
自己紹介は要らないって。 >>741
そんなのは認識できませン。無理でーす。
そーですぅ。
俺の感想でっす。
お前のレスを読んで、そう感じましたwww >>742
結局、お前はテメエの主張の証明を一度たりとも出来ねえで逃げ回ってるだけだよなwwwwwwwwwwww
言ってる事は全てがデタラメの妄想ホラ話www
お前はホラ話で>>1のテンプレ違反を何年も繰り返すキチガイ荒らしだもんなあハゲヅラくんよwwwwwwwwwwwwwww もう無理、さいならと繰り返している当人がしつこく食い下がり続けるのいいよね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
負けは認められない、だが客観的な事実を提示する事はできない┐(´ー`)┌
何もかもが嘘だから仕方ないよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
道路交通法52条にある「灯火」は、灯火として灯火装置を列挙している事から分かるように灯火装置である┐(´ー`)┌
その灯火には「非常点滅表示灯」と「自転車に設ける発電式の前照灯」が含まれているのだから、
自転車の前照灯が点滅していようが一時的に消えようが違反にはならない┐(´ー`)┌
警察庁は「点警視庁も「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない。点滅式ライトの使用のみでは取り締まれない」と言っており、
「点滅の光度を有さない時には規定の灯火が無い(笑)」等と、点滅している事を理由に挙げ違反とすることは出来ない┐(´ー`)┌
「無理、諦める、さいなら」散々フカしてるんだから言った通り実行しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha 匙を投げた違法派。
匙を投げられたのにしつこくまとわりつく脱法派。
みっともない笑 ホラを吹いた点滅違法派w
ホラを吹かれたのに事実を突き付けて論破した警視庁&点滅合法派w
ホントみっともない点滅違法派w 警視庁を脱法派とか妄想も大概にしとけよキチガイwwwwwwwwwwww ハゲヅラ虚言癖は田舎者だったのかwwwwww
キチガイに寛容な田舎で良かったなwwwwwwwwwwww >>744
>その灯火には「非常点滅表示灯」と「自転車に設ける発電式の前照灯」が含まれているのだから、
道交法52条にはそんなものは明示されていない、明示されているのは前照灯、車幅灯、尾灯だけ
その他の灯火に何が含まれているかは明示されていない
個々の灯火は自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則によりしていされる
自転車前照灯に自転車点滅前照灯はリストアップされていない
点滅灯も自転車前照灯に含まれると言うのは馬鹿の勝手解釈に過ぎない
自転車前照灯に対しては『つけろ』だけであり『点滅し(続け)ろ』という命令はない
消灯(/減光)を命じているのは『他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき』だけであり
好き勝手な消灯を認めていない
>警察庁は「点警視庁も「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない。点滅式ライトの使用のみでは取り締まれない」と言っており、
『使用のみでは』の意味を全く理解できていない言い分
『点滅式自転車前照灯の使用は道交法に違反しない』とは一言も言ってない
大体この回答自体『自転車が使用している点滅灯が眩しい』と言う意見に対するものであり
『自転車の前照灯を点滅させているので眩しい』とか『自転車前照灯の代わりに使用している点滅灯が眩しい』言ってはいないのだから回答も『点滅式自転車前照灯』を指定していない
意見を述べた者は歩行者だから幾ら眩しく危険を感じようが運転者ではないから法には触れず取り締まりの対象にはならない
歩行者も運転者も同じ人間だから、運転者の中にも眩しさによる危険を感じている者が存在するのは想像に難くない
『点滅式ライトの使用【のみ】』ではなく『眩しさで他の車両の交通を妨げる』ことが加わるから
点滅灯は当然取り締まりの対象になるから
【事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。】と言っている
交通行政の基本は処罰することではなく指導だから当然の回答だ
日本語(と言うか言葉そのもの)の理解力が欠落している御仁は馬耳東風だろうな
他人の言葉を自分に都合よく歪曲改竄して勝ち誇って見せても惨めなだけョ >>751
> 自転車前照灯に自転車点滅前照灯はリストアップされていない
そのリストを出してくれ。
> 意見を述べた者は歩行者だから幾ら眩しく危険を感じようが運転者ではないから法には触れず取り締まりの対象にはならない
道路交通法で「他の交通」に歩行者が含まれないと規定されているの? >>751
また思い付きのデタラメを垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>道交法52条にはそんなものは明示されていない、明示されているのは前照灯、車幅灯、尾灯だけ
>その他の灯火に何が含まれているかは明示されていない
↑はい嘘決定w
前照灯、車幅灯、尾灯ってのは「その他の」灯火に含まれてる「灯火が何かという例示」であって、「政令の定めるところにより」と委任して道路交通法施行令で定めている灯火を「その他の灯火」としてんだから、「非常点滅表示灯」と「自転車に設ける発電式の前照灯」も「その他の灯火」に含まれてんだろうがwwwwwwwww
>個々の灯火は自動車は保安基準、自転車は公安委員会規則によりしていされる
>自転車前照灯に自転車点滅前照灯はリストアップされていない
>点滅灯も自転車前照灯に含まれると言うのは馬鹿の勝手解釈に過ぎない
↑はい嘘決定w
軽車両以外の前照灯は『点滅禁止』、自転車に『点滅禁止』の規定は存在しねえから『点滅させてもよい』と法令は認めているwww
そして、点滅灯がリストアップされてなきという屁理屈は、そのまま定常灯はリストアップされてないという矛盾で否定されるwwwwwwwwwwww
点滅灯の使用が道路交通法等に違反しないという事実は、点滅灯も自転車前照灯に含まれるという証明であるwww >>751
また思い付きのデタラメを垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>自転車前照灯に対しては『つけろ』だけであり『点滅し(続け)ろ』という命令はない
>消灯(/減光)を命じているのは『他の車両等の交通を妨げるおそれがあるとき』だけであり
>好き勝手な消灯を認めていない
↑はい嘘決定w
点滅とは点灯の一形態であるwww
点滅し続けてるのならば、それは点滅で点灯し続けてるという事だwww
『点けろ』という法令に於いて、関連する法令も含め『点滅禁止』を規定してなければ、定常灯を点灯するのも点滅灯を点灯するのも、どちらも『点けろ』という義務を果たしているのだからなwwwwww
そして、自転車では『道路を通行する時』に点けろという規定で、駐停車時に何を点けろという規定が存在しないのだから、『停車や駐輪』で消灯するのは任意行為であり、個人の自由であるwwwwwwwwwwww
>>警察庁は「点警視庁も「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない。点滅式ライトの使用のみでは取り締まれない」と言っており、
>『使用のみでは』の意味を全く理解できていない言い分
↑はい嘘決定w
理解出来てないのはお前www
【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】というのは、『点滅式ライトの使用は前照灯としても尾灯としても道路交通法等に違反しないから、点滅式ライトを使用する事は取り締まれません』という事であって、単に【自転車の前照灯や尾灯に点滅式ライトの使用は合法だから取り締まるなんて出来る訳が無い】と言ってるに過ぎないwwwwwwwwwwww >>751
また思い付きのデタラメを垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>『点滅式自転車前照灯の使用は道交法に違反しない』とは一言も言ってない
↑はい嘘決定w
道路交通法等に含まれる『前照灯の規定に違反しない』というのは、点滅式ライトが前照灯の規定に違反しないという事、つまり、『点滅式自転車前照灯の使用は道交法に違反しない』という事であるwwwwwwwww
>大体この回答自体『自転車が使用している点滅灯が眩しい』と言う意見に対するものであり
>『自転車の前照灯を点滅させているので眩しい』とか『自転車前照灯の代わりに使用している点滅灯が眩しい』言ってはいないのだから回答も『点滅式自転車前照灯』を指定していない
↑はい嘘決定w
【道路交通法等に違反しない】と回答してんだろwwwwwwwww
法令で点滅式ライトの使用を判断している時点で、前照灯の規定にも尾灯の規定にも違反しないという事であり、前照灯としても尾灯としても点滅式ライトの使用は違反しない、つまり、『点滅式自転車前照灯』も『点滅式自転車尾灯』も合法だと回答してんだからなwwwwwwwww >>751
また思い付きのデタラメを垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>意見を述べた者は歩行者だから幾ら眩しく危険を感じようが運転者ではないから法には触れず取り締まりの対象にはならない
>歩行者も運転者も同じ人間だから、運転者の中にも眩しさによる危険を感じている者が存在するのは想像に難くない
↑はい嘘決定w
意見を述べた者は歩行者なんて何処にも書いていないwww
つまり、お前は言ってる事全てが思い込みが根拠の妄想wwwwww
>『点滅式ライトの使用【のみ】』ではなく『眩しさで他の車両の交通を妨げる』ことが加わるから
>点滅灯は当然取り締まりの対象になるから
>【事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。】と言っている
↑はい嘘決定w
これも何度も論破してる事だが、点滅だから幻惑というお前の思い込みは、「点滅は道路交通法等に違反しない」と一笑に付された上で、「角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」と書かれてる通り、眩しいのはライトの角度の問題であって「点滅だから幻惑」では無いwwwwwwwww
結局、お前の言ってる事は全てがデタラメ、妄想が根拠の思い込みで、キチガイの願望を延々と書き綴っただけの便所の落書きだったなwwwwwwwwwwwwwww
【点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない】という事実から現実逃避してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>751
>>その灯火には「非常点滅表示灯」と「自転車に設ける発電式の前照灯」が含まれているのだから、
>道交法52条にはそんなものは明示されていない、明示されているのは前照灯、車幅灯、尾灯だけ
>その他の灯火に何が含まれているかは明示されていない
なぜそこで道交法52条1項しか目に入らないのか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
下位規定は都合が悪いから見えなくなったのか?┐(´ー`)┌
便利だな、お前のその精神障害┐(´ー`)┌一切何も解決していないがな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>『使用のみでは』の意味を全く理解できていない言い分
>『点滅式自転車前照灯の使用は道交法に違反しない』とは一言も言ってない
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」言ってる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
>日本語(と言うか言葉そのもの)の理解力が欠落している御仁は馬耳東風だろうな
>他人の言葉を自分に都合よく歪曲改竄して勝ち誇って見せても惨めなだけョ
ほんとにな┐(´ー`)┌hahahahaha自己批判お疲れ様┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>756
>意見を述べた者は歩行者なんて何処にも書いていないwww
『中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。』
意見を述べた者も歩道を自転車で走行中なのだと(w
『歩道を点滅灯をつけた自転車で高速走行している奴がいてアタシャそのライトで目が眩み怖い思いをしている』と
意見を述べた者も歩道を自転車想中だなんて一言も言っていないけどねえ
>これも何度も論破してる事だが、点滅だから幻惑というお前の思い込み
意見を述べた者が点滅灯を指定して『目が眩んで怖い思いをしている』と言っている訳だが
拙はそんな意見を都に出した覚えはないけどねえ
点滅灯は色々な使われ方をしているが『強い点滅光で相手をげん惑させその動きを抑制する』
というのは公知の使い方、感光性癲癇とかポケモンショックなんて傷害を起こす
強い照明用点滅光はステージやディスコなどで『あるものをある様に見せない』という特殊効果用
弱い点滅光はもっぱら『信号の送出』であって照明を目的にしていない
点滅灯は強ければ障害を生じ弱ければ照明用にはならない
二つの作用の間に自転車前照灯用として『10m前方の障害物を確認でき、障害を生じない点滅条件があるかも知れない』
しかしそれを裏付ける公知のデータや報文は存在しないのだ
『10m前方の障害物を確認でき、何の障害も生じない自転車点滅前照灯』は妄想の産物でしかない
『点滅モードでは日本の道交法が要求する自転車前照灯としては使えない』と言うメーカは実在するがね >>758
また思い付きのデタラメを垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>>意見を述べた者は歩行者なんて何処にも書いていないwww
>『中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。』
>意見を述べた者も歩道を自転車で走行中なのだと(w
>『歩道を点滅灯をつけた自転車で高速走行している奴がいてアタシャそのライトで目が眩み怖い思いをしている』と
>意見を述べた者も歩道を自転車想中だなんて一言も言っていないけどねえ
はい嘘決定!
で、何処に『意見を述べた者は歩行者』だと書いてるのか示せねえのか?
示せねえよなあ? 歩行者なんて何処にも書いてねえもんなあwwwwwwwww
歩行者なんて何処にも書いてねえのに、お前は「歩行者」だと勝手にホラ吹いてんだろうがwwwwwwwwwwww
【最近、点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます】
ほれ、↑この文章の何処に『意見を述べた者は歩行者』だと書いてる?wwwwwwwww
意見を述べた者は歩行者なんて何処にも書いてねえだろwww
つまり、お前は言ってる事全てが思い込みが根拠の妄想wwwwww
結局、全てがお前の思い込みが根拠の妄想ホラ話だったじゃねえかよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前のホラ話は>>754-757で全て論破されちまってんだから、これから何か発言する時は妄想じゃなくて「証明」出来る事実を書けwwwwwwwwwwww
まあキチガイ虚言癖にそれは無理な話だろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>758
また思い付きのデタラメを垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>>これも何度も論破してる事だが、点滅だから幻惑というお前の思い込み
>意見を述べた者が点滅灯を指定して『目が眩んで怖い思いをしている』と言っている訳だが
それはよ、「点滅は道路交通法等に違反しない」と一笑に付された上で、「角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので」と書かれてる通り、眩しいのはライトの角度の問題であって「点滅だから幻惑」では無いwwwwwwwww
>拙はそんな意見を都に出した覚えはないけどねえ
点滅では幻惑だから違法だとお前が何度も言ってんだろ↓↓
>このような点滅灯の連続的点滅動作は他の運転者をげん惑する危険性があるので禁止されている
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1585395644/700
>C他の車両の運転者をげん惑する光を投射してはならない
> →点滅灯の使用を直接禁止するものではないが、点滅灯はこの規定に抵触し得る
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1585395644/70
結局、全てがお前の思い込みが根拠の妄想ホラ話だったじゃねえかよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前のホラ話は>>754-757で全て論破されちまってんだから、これから何か発言する時は妄想じゃなくて「証明」出来る事実を書けwwwwwwwwwwww
まあキチガイ虚言癖にそれは無理な話だろうがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >『点滅モードでは日本の道交法が要求する自転車前照灯としては使えない』と言うメーカは実在するがね
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
メーカー(笑)「点滅式モードでは自転車前照灯としては使えない」
キャットアイの渉外担当者が市中で取り締まりでも行っているのかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>761
>>警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
>メーカー(笑)「点滅式モードでは自転車前照灯としては使えない」
死んでも治らない口だねアンタ
警視庁は『点滅灯は道交法などの要求に合致した自転車前照灯である』なんて全く言ってないのだけどねえ(w
点滅灯の使用を禁止されている車両は存在しないからねえ
一歩譲って自転車前照灯を点滅し続けても自転車前照灯が違反になる訳でもない
自転車前照灯を点滅灯として使うと法令規則に必ずしも抵触することにもならない
自転車前照灯を点滅使用した場合に自転車前照灯に対する公安委員会規則の要求を満たせなければ
法的には自転車前照灯ではなくなるってだけの話
80%を越える期間消灯状態では公安委員会規則の要求を満たすことは出来ないだろ
点滅したから違反なのではなく点滅したことで規則の要求を満たせる前照灯が無くなり無灯火走行になるだけ
点滅灯をつけているから違反なのではなく点滅灯しかつけていないから違反なおだよ
その時の点滅灯は法的には何の意味もないガラクタと言うだけのこと
瓶詰め頭にゃどう説明しても理解不能だろうよ Q.何度説明すれば理解できるのですか?
A.「点滅は違法じゃないけど違法」等とその主張は辻褄が全く合わない上に、
根拠も全く無いので何度説明されても理解できません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
点滅は違法ではないが、「点滅では規定を満たさない」「点滅しかつけていないから違反」
自称違法派(笑)が合法派を脱法派(笑)と揶揄し、点滅が違法になる理由と、
違法になるという結論を書きなぐっているのに「点滅は違法じゃない」と再三に渡って繰り返し主張している┐(´ー`)┌
だれがこんなヤツの説明(笑)を聞いて理解できるのだろうか?┐(´ー`)┌
そんなものを理解できるのは、説明している当人だけよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha 「点滅は違法じゃないけど違法」等と他人の言って居うることを解釈してしまう脱法派。
なんですかね?
「点滅は違法じゃないけど違法」だってwww
「違法じゃないのは点滅(する灯火をつけること)。」
「違法なのは定められた灯火が点いていないこと。」
│
<なぜか、脱法派がこの2つを略しちゃうw ・・・っとwww>
↓
「点滅は違法じゃないけど違法」
頭おかしいでしょw >>764
それ!
ここって、スポーツ一般の自転車板なんだよね。
ただの生活の中で自転車鵜を使っているのとも違うんだけどね。
夜走っているか以前に、スポーツとして自転車を走らせているかだったりね。
どうなんだろ? あー、スポーツとは何かなんてスレチなので語らないでくれよ。
グーグル先生に聞いたり、辞書には何て書いてあるかなんてよしてくれよ。 >>762
>警視庁は『点滅灯は道交法などの要求に合致した自転車前照灯である』なんて全く言ってないのだけどねえ(w
そんな事は誰も言ってねえ、お前が言い訳として言ってるだけだろwwwwww
警視庁は『点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない』と言ってる事に対して、お前は『点滅灯は道路交通法等を満たせないから違反』だと類推解釈してるのだからなwwwwww >>762
おいおい、キチガイ虚言癖らしく、言ってる事が毎度毎度違うじゃねえかwwwwww
「点滅灯の連続的点滅動作は他の運転者をげん惑する危険性があるので禁止されている」→「点滅灯の使用を禁止されている車両は存在しないからねえ」
「点滅灯では公安委員会規則の要求を満たすことは出来ないから違法」→「自転車前照灯を点滅し続けても自転車前照灯が違反になる訳でもない」
「法令規則で自転車前照灯としては定常灯しか指定されていないから点滅灯は違反なのだよ」→「自転車前照灯を点滅灯として使うと法令規則に必ずしも抵触することにもならない」
「点滅灯では公安委員会規則の要求を満たすことは出来ないから違法」→「点滅灯をつけているから違反なのではなく点滅灯しかつけていないから違反なおだよ」
結局、↑これもまた全てお前の思い込みが根拠の妄想ホラ話だったじゃねえかよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前のホラ話は>>754-757,759-761で全て論破されちまってんだから、これから何か発言する時は妄想じゃなくて「証明」出来る事実を書けと忠告しただろwwwwwwwwwwww
まあお前は全てが嘘塗れの虚言癖だから、何を言ってもキチガイ虚言癖にそれは無理な話だったという事だなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>765
>なんですかね?
>「点滅は違法じゃないけど違法」だってwww
それはお前の言ってる事そのものなwwwwwwwww
@
>点滅を違法になんかしてないからw
A
>点滅を違法だなんて言ってないんだけどなwww
>何度も点滅は違法ではないとはっきり言ってるのにこれだよwww
@でもAでもお前は、点滅は違法じゃ無い!とハッキリ言ってるよなwwwwwwwww
点滅は『灯火が点いたり消えたりする事』だから、『点滅式ライトの使用(灯火が点いたり消えたりする事)』は違反じゃねえとよwwwwwwwwwwww
だが、そう言ってる一方で↓真逆のホラ話も強弁してるのは、矛盾さえ気付けない妄想で現実逃避してる本物の精神異常者だからだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
B
>点滅でつける?
>そんなもんつけたって合法にも適法にもなりゃしないし、
>法律上の無灯火になるのは明白なこと。
C
>点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
BでもCでもお前は、点滅で点けたって合法にならず無灯火違反!、点滅だけ点けると前照灯の規定に抵触ハッキリ言ってるよなwwwwwwwww
点滅は『灯火が点いたり消えたりする事(点滅式ライトの使用)』だから、『点滅式ライトの使用は(点滅で点けたって)無灯火違反だから違法!』wwwwwwwwwwww
つまりお前は、『点滅式ライトの使用は違法じゃないけど違法!』とハッキリ言ってる事を、言ってない事にしてしまうキチガイ虚言癖だとテメエで証明してる『本物のバカ』wwwwwwwwwwwwwwwwww >>770
>点滅は『灯火が点いたり消えたりする事(点滅式ライトの使用)』だから、『点滅式ライトの使用は(点滅で点けたって)無灯火違反だから違法!』wwwwwwwwwwww
点滅は『灯火を点けたり消したりする事』≠点滅式ライトの使用
点滅式ライト=自動的に灯火がついたり消えたりし続けるライト
点滅式ライトでも『公安委員会規則の自転車前照灯に対する要求【10m〜確認できる】』を満たせれば自転車前照灯として使用し得る
しかし現時点では点滅状態でそれを保証した製品が存在しない
無知蒙昧の輩が【10m〜確認できる】と喚いたとろで規則の要求を満たせる根拠にはならない
【10m〜確認できる】と科学的に立証された点滅光の仕様無しでは点滅灯を自転車前照灯とはできない
【10m〜確認できる】点滅灯の仕様を開示すればここの話は決着
しかし嘘であれ真実であれ点滅の仕様を提示したことがない
そんな仕様は存在しないからだ(w
点滅式ライトには照射された者に転換を発症させたりげん惑したりする有害な作用があること周知の事実
有害性が無く規則の自転車前照灯に対する要求を満たせることを保証した点滅ライトを見つけられたら出ておいで(w
ダイナモ ガ〜なんて司法決着済みの世迷い言は無しでヨロシク(www たった10m先を確認できることを法令規則は求めていないんだけどな >>770
@Aは>>765の「違法じゃないのは点滅(する灯火をつけること)。」
BCは>>765の「違法なのは定められた灯火が点いていないこと。」
だよね?
で、なぜか、脱法派がこの2つを略しちゃうw ・・・っとwww
↓
「点滅は違法じゃないけど違法」
ってなる(笑)
確かに、これは頭おかしい。 あはっw
「点滅は違法じゃないけど違法」を『点滅式ライトの使用は違法じゃないけど違法!』としてやがるw
姑息やなw >>771
>点滅式ライト=自動的に灯火がついたり消えたりし続けるライト
結局それは、点滅 =『灯火が点いたり消えたりする事(点滅式ライトの使用)』って事だろwwwwwwwww
同じ事を違う事にしてんじゃねえよ、この知的障害者wwwwwwwwwwwwwww
>【10m〜確認できる】と科学的に立証された点滅光の仕様無しでは点滅灯を自転車前照灯とはできない
点滅灯の仕様?wwwwwwwww
『点滅灯の仕様』じゃなくて『点滅灯の使用』だろwwwwwwwwwwww
『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」という現実で、『点滅灯の仕様を出してみろ』なんて頓珍漢な事を喚き散らしてる知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「どのような『点滅式ライトの使用』でも規定無しだから合法」
キチガイ虚言癖
「どのような『点滅式ライト』でも仕様無しだから違法」
↑言ってる事自体がズレてんだよお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>771
『点滅式ライトの使用』は前照灯の規定に違反しない!
と警視庁が断言してる事に対して、
『点滅式ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
とキチガイの本領発揮した支離滅裂な話にすり替えてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
知的障害者だからというだけでは無く、全てが現実逃避した妄想だから、警視庁の断言してる意味
『自転車前照灯を点滅させて走行する事は違反しない』
『自転車前尾灯を点滅させて走行する事は違反しない』
を全く理解出来ず、
『ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
だの、
『前照灯の仕様』は前照灯の規定を満たせない!
だの、
法令で指定されてない事(規定されてない事)は違法!
だのと妄想してんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
病院行けよマジでwwwwwwwwwwww >>772
法令規則は、軽車両が夜間に道路を通行する時は、
『10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』を点けなければならない
という事しか求めてないわなwwwwwwwww
つまり、停車時は消灯してもOK、「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」では無いから『10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』を点けてる以上、一時的に暗くなろうがOKだから、当然、点滅させてもOKだwwwwwwwwwwwwwww
要するに、
「点滅式ライトの使用は前照灯の規定に違反しない」
というのは、
「前照灯の点滅は『10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けなければならない』規定に違反しない」
という事なのだからなwwwwwwwwwwww
いくらキチガイが『点滅で点けたって無灯火!』などとホラ吹いたところで、前照灯の点滅は無条件で合法だと警視庁が断言してるのが現実なのだよwwwwwwwwwwwwwww
そろそろ現実に戻って病院で治療受けてこいよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>773,774
>@Aは>>765の「違法じゃないのは点滅(する灯火をつけること)。」
>BCは>>765の「違法なのは定められた灯火が点いていないこと。」
だよね?
@Aの違法じゃないのは『点滅を点ける事(点滅式ライトの使用)』だろwww
ABの違法なのは『点滅で点けたって無灯火違反』と言ってるだろうがwwwwwwwww
『点滅で点けたって無灯火違反』ってのは、『点滅式ライトの使用は無灯火違反』だろwwwwwwwwwwwwwww
つまりお前は、『点滅式ライトの使用は違法じゃないけど違法!』とハッキリ言ってる事を、言ってない事にしてしまうキチガイ虚言癖だとテメエで証明してる『本物のバカ』wwwwwwwwwwwwwwwwww
確かに、これは頭おかしいなんてもんじゃなくて措置入院レベルの精神障害だからなwwwwwwwwwwww
事件起こすまえに、さっさと措置入院させられてしまえよキチガイwwwwwwwwwwww >>775
> 結局それは、点滅 =『灯火が点いたり消えたりする事(点滅式ライトの使用)』って事だろwwwwwwwww
> 「同じ事を違う事にしてんじゃねえよ、この知的障害者wwwwwwwwwwwwwww
”イコール”って同じってことだよ?
同じって言ってんじゃん(笑)
なんで違うことに捨ているって言ってんだよ?
> 点滅灯の仕様?wwwwwwwww
仕様だよな(笑)
なんで仕様じゃなくて使用ってことになるんだよ(笑)
全然ダメだね。 >>777
> つまり、停車時は消灯してもOK、「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」では無いから『10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』を点けてる以上、一時的に暗くなろうがOKだから、当然、点滅させてもOKだwwwwwwwwwwwwwww
違うよ(笑)
点いている灯火が10m先の障害物を確認出来る明るさ出なければいけないんだよ。
消えちゃだめ! >>778
違いが分からない。
区別がつけられない。
無理でーす(笑) かな? >>779
>”イコール”って同じってことだよ?
>同じって言ってんじゃん(笑)
>なんで違うことに捨ているって言ってんだよ?
話を理解してねえのに否定してんじゃねえよキチガイwwwwww
>>点滅は『灯火が点いたり消えたりする事(点滅式ライトの使用)』だから、『点滅式ライトの使用は(点滅で点けたって)無灯火違反だから違法!』wwwwwwwwwwww
>点滅は『灯火を点けたり消したりする事』≠点滅式ライトの使用
>点滅式ライト=自動的に灯火がついたり消えたりし続けるライト
点滅は『灯火が点いたり消えたりする事(点滅式ライトの使用)』だと事実を言ってる事に対して、
点滅は『灯火を点けたり消したりする事』≠点滅式ライトの使用
点滅式ライト=自動的に灯火がついたり消えたりし続けるライト
だと「違う事」として否定してんだろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>779
>>点滅灯の仕様?wwwwwwwww
>仕様だよな(笑)
>なんで仕様じゃなくて使用ってことになるんだよ(笑)
今度は、警視庁が「点滅式ライトの仕様」と言ってると妄想したのかwwwwwwwwwwww
警視庁
『点滅式ライトの使用』は前照灯の規定に違反しない!
キチガイ虚言癖
『点滅式ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
つまり、お前らキチガイ虚言癖は、『点滅灯の使用』を『点滅灯の仕様』にすり替えて言い掛かり付けてたと自白した訳かwwwwwwwwwwww
『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」という現実で、『点滅灯の仕様を出してみろ』なんて頓珍漢な事を喚き散らしてる知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwww
警視庁、合法派
「どのような『点滅式ライトの使用』でも規定無しだから合法」
キチガイ虚言癖
「どのような『点滅式ライト』でも仕様無しだから違法」
↑言ってる事自体がズレてんだよお前らキチガイ虚言癖はwwwwwwwwwwwwwwwwww
病院行けよマジでwwwwwwwwwwww >>780
>違うよ(笑)
違わねえなwww
>点いている灯火が10m先の障害物を確認出来る明るさ出なければいけないんだよ。
>消えちゃだめ!
そんな規定はお前の脳内にしか存在しねえからなwwwwwwwwwwww
『10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯をつけなければならない』
↑これを何をどう捏造したら「点いている灯火が10m先の障害物を確認出来る明るさでなけれはならない」なんて変わるんだよキチガイwwwwwwwww
『10m先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯』
↑この文章のどの部分が「10m先の障害物を確認出来る明るさで点けろ」と規定されてるのか答えてみろ虚言癖www >>781
>違いが分からない。
>区別がつけられない。
ぎゃはははははははははははははははは
テメエの言ってる事の違いが分からなくて区別が付けられないキチガイだと自覚してんのかよwwwwww
>@Aは>>765の「違法じゃないのは点滅(する灯火をつけること)。」
違法じゃないのは「点滅する灯火を点ける事」、それはつまり、「点滅で点けたって違法じゃない」だろ?
そう言ってる一方で、「点滅で点けたって無灯火違反」だと言ってんだから、
『点滅で点けたって違法じゃないけど無灯火違反で違法!』
って事だろうがwwwwwwwwwwwwwww
つまりお前は、
『点滅で点けたって違法じゃないけど違法!』
だとハッキリ言ってるwwwwwwwwwwww
お前は、『点滅式ライトの使用は違法じゃないけど違法!』と言ってる事を、言ってない事にしてしまうキチガイ虚言癖だとテメエで証明してる『本物のバカ』wwwwwwwwwwwwwwwwww
確かに、これは頭おかしいなんてもんじゃなくて措置入院レベルの精神障害だからなwwwwwwwwwwww
事件起こすまえに、さっさと措置入院させられてしまえよキチガイwwwwwwwwwwww >警視庁は『点滅灯は道交法などの要求に合致した自転車前照灯である』なんて全く言ってないのだけどねえ(w
「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
言ってる┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>一歩譲って自転車前照灯を点滅し続けても自転車前照灯が違反になる訳でもない
>自転車前照灯を点滅灯として使うと法令規則に必ずしも抵触することにもならない
↑抵触しないという言い分の直後に┐(´ー`)┌
↓抵触する理由を書く┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
>自転車前照灯を点滅使用した場合に自転車前照灯に対する公安委員会規則の要求を満たせなければ
>法的には自転車前照灯ではなくなるってだけの話
>瓶詰め頭にゃどう説明しても理解不能だろうよ
どう見ても事実と矛盾する新事実(笑)を捏造しているだけなのだから、
説明(笑)だけで理解させようというのがそもそもの誤りなんだよ┐(´ー`)┌hahahahahaha
「説明」ではなく文献で示せよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>785
>『点滅で点けたって違法じゃないけど無灯火違反で違法!』
点滅灯をつけていても交通規則の要求を満たす自転車前照灯が無ければ当然無灯火となる
この場合点滅灯はつけていても法的には何も意味が無い灯火ってだけ
アンタが主張する点滅灯は無条件で自転車前照灯として有効だ!が誤った考えなのだ
点滅灯を使うことは禁止されていないから使うこと自体は違反行為ではない
しかし点滅灯の特性次第では【道路における禁止行為】に抵触し得る
理解力皆無のバイナリー頭は始末が悪いな
人を殺すことは禁止されていないから殺すのは自由だなんて言いそうだなアンタ(w >>787
略して「違法じゃないけど違法(笑)」┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>点滅灯をつけていても交通規則の要求を満たす自転車前照灯が無ければ当然無灯火となる
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等に違反しない」
東京都「点滅式ライトでも規定を満たせば違反ではない」
で、お前が言う「点滅式では交通規則の要求を満たさない(笑)」の根拠は?┐(´ー`)┌
無いよな┐(´ー`)┌だから、出鱈目な事を主張するな気違いと何度も言っているのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha >>787
>アンタが主張する点滅灯は無条件で自転車前照灯として有効だ!が誤った考えなのだ
それはお前のすり替えた言い掛かりだろwwwwwwwww
【点滅灯『の使用』は無条件で自転車前照灯として有効だ!】
という警視庁が断言してる事実を、
【点滅灯は無条件で自転車前照灯として有効だ!】
などと全く関係ねえ話にすり替えてよwwwwwwwwwwwwwww
警視庁
『点滅式ライトの使用』は前照灯の規定に違反しない!
キチガイ虚言癖
『点滅式ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
↑言ってる事自体がズレてんだよお前らキチガイ虚言癖はwwwwwwwwwwwwwwwwww
「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」という現実で、『点滅灯の仕様を出してみろ』なんて頓珍漢な事を喚き散らしてる知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwww
病院行けよマジでwwwwwwwwwwww >>787
>点滅灯を使うことは禁止されていないから使うこと自体は違反行為ではない
>しかし点滅灯の特性次第では【道路における禁止行為】に抵触し得る
ほら、↑すり替えるてるよなwwwwwwwww
しかも今度は【灯火規定】から【道路における禁止行為】によwwwwwwwwwwww
点滅の使用は規定されてないから違反じゃないけど、前照灯の性能次第で【道路における禁止行為】に違反!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
何でも有りじゃねえか虚言癖wwwwwwwwwwww
お前らキチガイ虚言癖は、『点滅灯の使用』を『点滅灯の仕様』にすり替えてんだろwwwwwwwwwwww
『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
病院行けよマジでwwwwwwwwwwww >>790
>『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
点滅させる/する→(自動でと謳わない限り人が手動で)ライトを1回以上〜少数回点滅させる/する
点滅灯→点滅動作を自動的に続けるライト←点滅厨が無条件で自転車前照灯として使えると言い張るライト
言葉の意味を自分に都合よく時々に応じて捻じ曲げて使うのが点滅厨の常套手段
言葉の意味を固定してしまったら誤魔化せず逃げようがなくなり進退谷待ったになるからなあ(w
点滅は【灯火をつけたり消したりすること、灯火がついたり消えたりすること】であって点滅灯の意味はない >>791
>>『点滅させる事』を『点滅灯』にすり替えてんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
>点滅させる/する→(自動でと謳わない限り人が手動で)ライトを1回以上〜少数回点滅させる/する
「点滅式ライトの使用」ってのは「ライトが点いたり消えたりする事」であって、「ライトを点けたり消したり」は「点滅式ライトの使用」じゃねえだろwwwwwwwww
人間がライトを点けたり消したりしてるのは、単にライトを点灯したり消灯したりしてるだけであって、それは「点滅式ライト」じゃねえだろうが低能wwwwwwwwwwww
>点滅灯→点滅動作を自動的に続けるライト←点滅厨が無条件で自転車前照灯として使えると言い張るライト
↑ほれ、すり替えてんだろwwwwww
警視庁
『点滅式ライトの使用』は前照灯の規定に違反しない!
キチガイ虚言癖
『点滅式ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
↑言ってる事自体がズレてんだよお前らキチガイ虚言癖はwwwwwwwwwwwwwwwwww
>言葉の意味を自分に都合よく時々に応じて捻じ曲げて使うのが点滅厨の常套手段
まんまお前の自己紹介だろwwwwwwwww
警視庁
【点滅灯『の使用』は道路交通法等に違反しない】
キチガイ虚言癖のお前
【点滅灯は道路交通法等に違反する】
↑言葉の意味を自分に都合よく時々に応じて捻じ曲げて使うキチガイ虚言癖がお前だとよく分かるだろwwwwwwwwwwww
病院行けよマジでwwwwwwwwwwww あれ?
公安委員会の定めているのは灯火器でしたよね?
灯火器じゃなくて使用になっちゃたのかな? >>793
>あれ?
>公安委員会の定めているのは灯火器でしたよね?
>灯火器じゃなくて使用になっちゃたのかな?
「公安委員会の定めてる事」に『点滅式灯火の使用』は規定されてねえから全く関係ねえ事なのに、規定に無い『点滅式灯火の使用』に対して【公安委員会の定めているのは灯火器でしたよね?】ってのは、ズレまくってるどころの話じゃねえだろ低能wwwwwwwwwwwwwwwwww
その公安委員会の定めた灯火の規定に『点滅式灯火の使用』は違反しねえと警視庁が言ってる事を、『点滅式灯火の仕様』は違反だと破綻した事を言ってるのがお前らキチガイ虚言癖なwwwwwwwwwwww
公安委員会の定めた灯火の規定に『点滅式灯火の使用』が違反しねえなら、どんな仕様の灯火だろうと『点滅式灯火の使用』は違反しねえのに、『点滅式灯火』は違反するから『点滅式灯火の使用』は違法!と警視庁とは真逆の妄想を垂れ流してる時点で察しだがなwwwwwwwwwwwwwww
本物の精神障害者だとよwwwwwwwwwwww >>793
公安委員会が規定してるのは灯火器の性能だwwwwww
【点滅式ライトを使用する事】は、その『公安委員会の定めた前照灯の性能の規定』に違反しねえと警視庁が断言してる事を、
『公安委員会の定めた前照灯の性能の規定』は【点滅式ライトを使用する事】によって違反する!
と言ってるのがお前らキチガイ虚言癖だろwwwwwwwwwwww
違反しねえ「点滅の使用」を「点滅の仕様」にすり替えて違反だとよwwwwww
警視庁
『点滅式ライトの使用』は前照灯の規定に違反しない!
キチガイ虚言癖
『点滅式ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
最強のキチガイ虚言癖
『点滅で点けたって違法じゃないけど無灯火違反で違法!』
↑言ってる事自体がズレてんだよお前らキチガイ虚言癖はwwwwwwwwwwwwwwwwww
これは頭おかしいなんてもんじゃなくて措置入院レベルの精神障害だからなwwwwwwwwwwww
事件起こすまえに、さっさと措置入院させられてしまえよキチガイwwwwwwwwwwww ここってもしかして
135スレも使ってずっと点滅が合法かどうか言い合ってるの?
頭おかしくない? >>796
疑問を持つまでもなく断言できる。
頭おかしい。それがすべて。 >>796
いやいやwww
現実で点滅は合法だからwww
「点滅で点けたって違法じゃないけど点滅で点けたって無灯火違反で違法!」
と、矛盾で破綻した事を10年も喚き散らしてる、現実逃避の妄想ばかりする頭がおかしな精神障害者に、点滅は合法だと事実を示した上で「お前の言ってる事は妄想だぞ」、「お前は頭の病気だぞ」と教えてやってんだよwwwwwwwwwwwwwww
ID:B6I6GrjPは統合失調症だという病識を持ってねえキチガイだから、「点滅で点けたって違法じゃないけど違法」と言ってる事の何が矛盾してるのかも理解してねえんだけどなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>797
そうだろwww
毎度毎度、頭がおかしいと自己紹介までして、論破されたホラ話を延々と繰り返す常同症だもんなお前wwwwwwwww
マジで事件起こす前に病院行って診てもらえよハゲヅラwwwwwwwwwwwwwww キチガイと同レベルで戦ってる奴も充分キチガイってことなんだけどね。キチガイにはわからんのだな。 >>799
事実を摘示して論破してる側と、妄想でホラを吹き続けるキチガイを同レベルってのは、お前がそのキチガイと同レベルって事だよなwwwwww
病識の無いキチガイにはテメエがキチガイだと分からんのだろうがなwwwwwwwwwwwwwww >>794
ならさ、関係ない話はしない方がいいね。
違法派も法令規則にないことは違法にならないと言っているし、
警視庁も違反にならないと言っている。
脱法派は「合法」と言っちゃうけど(笑) >>795
> 公安委員会が規定してるのは灯火器の性能だwwwwww
想定?
道交法施行令18条で公安委員会の定める灯火というのは、
公安委員会が想定する灯火なのか?
公安員会が定めているのは、公安委員会が想定している灯火器の性能(笑)
違反になるのは、公安員会の想定外の性能を持った灯火器(笑々) >>795
> 『公安委員会の定めた前照灯の性能の規定』は【点滅式ライトを使用する事】によって違反する!
興亜に員会の想定外灯火器の性能を持った前照灯は、違反です(失笑)
違反している前照灯(爆笑)だったら、その前照灯をどうしろと?
使用することによって違反するんじゃなければどうすれば違反じゃなくなるのだろ? >>797
違法派が正解。
違法派がよく言っているセリフ(笑)
頭おかしい。 >>798
違法派、警察超、警視庁他
「違法ではありません」「違反ではありません」
脱法派
「合法」
「合法」と言っているのは脱法派だけ(笑) >>800
その事実が、お前が考えた事実だからね(笑)
どうせ、ただググった結果、出てきたものに過ぎない上辺だけのものでしょ?
そこからお前の考えを入れて喚き続けていることでしょ?
他人から見たら、そうとしか見えないんだよ。
それを、自分は間違っていない!正しんだ!お前らはキチガイだ!と言っちゃうんだから(超爆笑) >>801
>違法派も法令規則にないことは違法にならないと言っているし、
いやいや、点滅違法派のキチガイ虚言癖は、
「法令で指定されてない事は違法!」
「法令に規定されてない事は法令が認めてないから違法!」
と言ってるからなあwwwwwwwwwwwwwww
法令に存在してねえ事を違法にしちゃってるんだぜ?
違反する法がねえのに違法だと言い張ってるキチガイ虚言癖wwwwwwwww
お前だよお前wwwwwwwwwwwwwww >>801,806
>警視庁も違反にならないと言っている。
>脱法派は「合法」と言っちゃうけど(笑)
何を壮大に妄想してんのか知らねえが、辞書に記載されてる通り、合法の意味は「法に反しない事」、つまり、「違反では無い(法に反しない)」=「合法」なのだから、法令判断に於いて「違反」じゃねえなら「合法」だからなwwwwwwwww
"合法
法にかなっていること。または、法に反しないこと。"
「法に違反」とは「法に反する」事なんだから、「違反では無い」=「合法」だと書いてる世間一般常識を否定してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
警視庁、東京都、世間一般常識、合法派
「違反ではありません」「違法ではありません」「合法とは、法に違反しない事」「違反しない=合法」
キチガイ虚言癖
「法に反しない事は合法では無い」
「法に反しない事は合法では無い」と辞書に書いてる事を否定しているのは違法派のキチガイ虚言癖だけ(笑) >>802
>公安委員会が規定してるのは灯火器の性能だwwwwww
>想定?
何だ?想定って?wwwwww
想定は規定じゃねえぞ低能wwwwwwwwwwww
公安委員会が定める灯火とは「軽車両の灯火」だろwwwwwwwwwwww
「軽車両の灯火」は1項と2項に分かれていて、1項は「前照灯」、2項は「尾灯」を規定してるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
うち1項の「前照灯」の規定は、
【白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯】
だと、↑明確に「点けなければならない軽車両の灯火の1つが前照灯」だと明記した「前照灯の性能基準」の規定だwwwwwwwwwwww
【点滅式ライトを使用する事】は、その『公安委員会の定めた前照灯の性能の規定』に違反しねえと警視庁が断言してる事を、『公安委員会の定めた前照灯の性能の規定』は【点滅式ライトを使用する事】によって違反する!と言ってるのがお前らキチガイ虚言癖だろwwwwwwwwwwww
違反しねえ「点滅の使用」を「点滅の仕様」にすり替えて違反だとよwwwwww
警視庁
『点滅式ライトの使用』は前照灯の規定に違反しない!
キチガイ虚言癖
『点滅式ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
最強のキチガイ虚言癖
『点滅で点けたって違法じゃないけど無灯火違反で違法!』
↑言ってる事自体がズレてんだよお前らキチガイ虚言癖はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>803
>>『公安委員会の定めた前照灯の性能の規定』は【点滅式ライトを使用する事】によって違反する!
>興亜に員会の想定外灯火器の性能を持った前照灯は、違反です(失笑)
つまり、お前が違反だと言ってるのは、【点滅式ライトを使用する事】は、その『公安委員会の定めた前照灯の性能の規定』に違反しねえと警視庁が断言してる話と真逆だから、お前の違反論はホラ話確定(失笑)
>使用することによって違反するんじゃなければどうすれば違反じゃなくなるのだろ?
『点滅で点けたって違法じゃないけど無灯火違反で違法!』
↑これは頭おかしいなんてもんじゃなくて措置入院レベルの精神障害だからなwwwwwwwwwwww
事件起こすまえに、さっさと措置入院させられてしまえよキチガイwwwwwwwwwwww >>804>>805
もうみんな知ってるから自己紹介は要らねえんだよwwwwwwwwwwww
自演でスレの無駄遣いしてんじゃねえよキチガイ荒らしwwwwwwwww >>807
>その事実が、お前が考えた事実だからね(笑)
おいおいwwwwwwwwwwww
辞書に載ってる事や警視庁の見解は俺が考えた事実じゃねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
>どうせ、ただググった結果、出てきたものに過ぎない上辺だけのものでしょ?
警視庁の公式見解ってのは、東京都が公に報道発表したものなのに、上辺だけって切って捨てるって凄えよなwwwwwwwww
そんな凄えお前が言ってる事は、ググッても出てこねえ上辺さえねえ妄想だが、それはどっかに置いてきたのかwwwwwwwww
合法派は書いてる事に対して、法令や辞書、公式見解で証明してるが、違法派のキチガイ虚言癖のお前は、自分が書いてる事の証明を何一つ一度たりとも証明した事がねえだろwwwwwwwwwwww
それは言ってる事が妄想の作り話だという証明なんだと理解出来ねえんだよなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwww
合法派が法令や辞書、公式見解で立証しているのに対して、お前が言ってる事は、
妄想を根拠にお前の願望を入れて喚き続けていることでしょ?
他人から見たら、そうとしか見えないんだよ。
それを、自分は間違っていない!正しんだ!お前らはキチガイだ!と言っちゃうんだから(超爆笑) とまあ、こんな具合に。
頭おかしいとしかいえんわw とまあ、こんな具合に。
事実を突き付けられて言い訳も出来ない頭のおかしな人の負け惜しみwww >>797
>「点滅で点けたって違法じゃないけど違法」と言ってる事の何が矛盾してるのかも理解してねえんだけどなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
アンタの単純雑駁な頭ではそのレベルの理解しかできないのだな(w
自転車で自動点滅する灯火をつけることは禁止されていないので必ずしも違反行為ではないが
点滅灯は無条件で公安委員会規則の自転車前照灯に対する『10m〜【確認できる】〜』という要求を
満たせる裏付けのある公知の事実は存在しない
点滅灯だけしかつけていなければ法の『車両等は夜間道路にあるときは然るべき灯火をつけなければならない』とする要求を
満たせないので無灯火であり違反行為になる
現時点では『点滅灯は』【自転車前照灯として使えない】或いは【他の運転者をげん惑する有害性があり得る】事実だけは存在する
自転車はどのような灯火でもつけていさえすれば法的に無灯火ではないとする法令規則の定めはない
狂人の妄想として存在するだけ(w >>816
>>「点滅で点けたって違法じゃないけど違法」と言ってる事の何が矛盾してるのかも理解してねえんだけどなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>
>アンタの単純雑駁な頭ではそのレベルの理解しかできないのだな(w
いやいや、健常者には全く理解不能だってwwwwwwwwwwwwwww
「点滅で点けたって違法じゃない!」と言いながら「点滅で点けたって無灯火違反で違法!」なんて矛盾した事を言ってるのは、キチガイのお前ら精神異常者にしか理解出来ねえだろwwwwwwwww
そしてお前の言ってる「法令で指定されてない事は違法!」「法令に規定されてない事は法令が認めてないから違法!」ってのは、流石にマジもんの精神異常者が騙った妄想だけあって、強烈過ぎてテメエでも触れられねえよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>青色灯は指定されていないから事実上禁止ということだな
>点無灯もまた自転車前照灯として指定されていないから事実上禁止されていることになってしまうのだな
法令規則で指定されてない事は禁止だから違法!、つまり、法令規則に規定されて無い事は違法!wwwwwwwwwwwwwww
>自転車点滅前照灯なるものは法令規則に指定されていないから認められない
前照灯として点滅式ライトの使用は法令規則に指定されてないから認められてないので違法!、つまり、法令規則に規定されて無いから違法!wwwwwwwwwwwwwww
>>法令の何処に「定常灯」を指定してるのか
>法令の何処に自転車前照灯として「点滅灯」を指定してるのか(w
>してないだろう、してない以上点滅灯は自転車前照灯にはならないのだ
法令規則は、自転車前照灯として「定常灯」も「点滅灯」もしてねえから違法!、つまり、法令規則に規定されて無いから違法!wwwwwwwwwwwwww >>816
お前のぶち上げたキチガイ論理「法令規則に指定されて無い事は事実上禁止!」、
つまり、
【法令規則に規定されて無い事は違法!】
が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『赤いTシャツを着て運転する行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」wwwwwwwww
『赤いTシャツを着て運転する行為』は禁止であり、「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!wwwwwwwwwwww
↑こんな馬鹿な理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>818
『赤いTシャツを着て運転する行為』はどの法令規則に関係ある?
まさか、どの法令規則にも関係ないことじゃないよな? 少なくとも「公安委員会が定める灯火」では許されていないな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha >>819
間抜けどころじゃねえよなお前はwww
>>820
>『赤いTシャツを着て運転する行為』はどの法令規則に関係ある?
>まさか、どの法令規則にも関係ないことじゃないよな?
法令規則に存在しねえ事を『どの法令規則に関係ある?』ってのはギャグの積もりなのか?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>822
そんなのは合法とか違法とかないからね。
例として示されても無意味だね。 >>823
>そんなのは合法とか違法とかないからね。
>例として示されても無意味だね。
お前は「法令で指定されてねえ事は違法だ!」と言ってんだから、そんな言い訳が無意味って事だよなwwwwwwwwwwww
【法令規則に規定されて無い事は違法!】
が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『赤いTシャツを着て運転する行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」wwwwwwwww
『赤いTシャツを着て運転する行為』は禁止であり、「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!wwwwwwwwwwww
↑こんな馬鹿な理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>824
お前らと全く同じ考えだろwwwwwwwww
「公安委員会が定める灯火」では『赤いTシャツを着て運転する行為』は指定されてねえから、「公安委員会が定める灯火」では『赤いTシャツを着て運転する行為』は認められてないんだろwwwwwwwwwwwwwww ついでに、
『点滅で点けたって違法じゃ無い!』
だけど、
『点滅で点けたって無灯火違反だから違法!』
と言ってるお前の理屈も同じだよなwwwwwwwww
『点滅で点ける』のは法令規則に指定されてねえから違法じゃないけど、存在しない法令規則に抵触するから無灯火違反!wwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反したんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろ低能wwwwwwwwwwwwwww >>825
お前らが点滅で点けているのはなんだ?
お前らが点滅させているのはなんだ?
法令規則にある軽車両の灯火じゃないのか?
> 『赤いTシャツを着て運転する行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」wwwwwwwww
法令規則にないことと法定規則に亜ttで規定されているものと違う(=規定されていない)の区別ができない?
笑わせるな。 >>818
>【法令規則に規定されて無い事は違法!】
>が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
>『赤いTシャツを着て運転する行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」wwwwwwwww
頭オカシイねえ
「Yシャツを着なければならない」とする規則があったとしたら
赤のカッターシャツでは規則の要求を満たせない
前照灯の場合何も定めが無いのではなく「前照灯=指向性を持った定常光灯火」が社会の共通認識である
点滅前照灯という概念は存在しない
基本的に灯火の使用は定常光が常態であり点滅光は信号(合図)の送出、特殊効果、照射相手を威嚇、その行動抑制などの目的で使われる
前照灯と指定された時点で定常光の灯火しか指定されていないのだ
前照灯として明示的に自転車【点滅】前照灯が指定されていない限り自転車点滅前照灯は法的には存在せず
現時点では法令規則上自転車前照灯として何も規定されていないのではなく
自転車定常前照灯しか指定されていないのだ
自転車定常前照灯しか前照灯として認識されないのは日本産業標準をみれば分かるはず
これを理解できないから自転車【点滅】前照灯なるものが存在し得ると妄想を逞しくしているのだろう
自転車点滅前照灯の方が自転車定常前照灯より安全性が高く有用だと主張するなら
それを厨君自身で証明して見せ社会の常識を覆し社会に受け入れさせるしか無い
自動車では非常点滅表示灯なるものが存在するが非常表示灯として
定常灯の使用は禁止されていないから
定常光でも非常標示灯として有効だなんて屁理屈は通らない
自転車点滅前照灯にどのような意味を持たせたいのだい
『ソコノソノケ俺様が通る!』かい(w >>826
話しているのは、軽車両の灯火。
法令規則にあるもの。
この期に及んで、「点滅は軽車両の灯火のことじゃない」とか言いませんよね?
だったら、脱法派は何を話していたのかな?
軽車両のy灯火じゃない意味不明な話を永遠としてたのかな?
「頭おかしい。」 としかなりせんよね(超大爆々) そして、『赤いTシャツを着て運転する行為』は合法なんだよね?
それを「法・令・規則」を用いて説明してくださいな(笑)
「法・令・規則」にないもので説明しいても無効ですよ(笑) >>827
>お前らが点滅で点けているのはなんだ?
>お前らが点滅させているのはなんだ?
>法令規則にある軽車両の灯火じゃないのか?
その規則に「点滅で点ける事」は規定されてねえだろwwwwwwwww
規定にねえ事を規定で違法だと騙ってんのがお前だからな↓wwwwwwwwwwww
【法令規則に規定されて無い事は違法!】
が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『前照灯の後ろの部分を触る行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止だ!」wwwwwwwww
『前照灯の後ろの部分を触る行為』は禁止であり、「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!wwwwwwwwwwww
↑こんな馬鹿な理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>法令規則にないことと法定規則に亜ttで規定されているものと違う(=規定されていない)の区別ができない?
区別しないで類推解釈してるのがお前、俺は区別してるから類推解釈だと事実で摘示してんのが分からねえのかよ低能wwwwwwwwwwww
>笑わせるな。
いやマジでホント笑わせんなよキチガイwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろ低能wwwwwwwwwwwwwww >>828
典型的な精神障害らしい文章で意味不明wwwwwwwwwwww
誰か翻訳してやれよwwwwwwwwwwww
病識が無くて理解出来ねえようだから、お前の理屈は破綻してるとテメエ自身で理解するまで、何度も書いてやろうwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前のぶち上げたキチガイ論理
【法令規則に規定されて無い事は違法!】
が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『赤いTシャツを着て運転する行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」wwwwwwwww
『赤いTシャツを着て運転する行為』は禁止であり、「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!wwwwwwwwwwww
↑こんな馬鹿な理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>829
>話しているのは、軽車両の灯火。
>法令規則にあるもの。
点滅は法令規則にないものだよなwwwwwwwww
法令規則にないものを、法令規則にあるもので類推解釈して違法と話してるって事だろwwwwwwwwwwwwwww
>この期に及んで、「点滅は軽車両の灯火のことじゃない」とか言いませんよね?
点滅は「灯火」じゃないよな?wwwwwwwww
点滅は点灯の一形態の現象であって「ライト」じゃないんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
もし、点滅を「点滅式ライトの使用」として言ってるのなら、
点灯式ライトの使用ってのは「軽車両の灯火」じゃなくて、「軽車両の灯火を点滅させる事」だろうがwwwwwwwww
結局、言ってる事全てがズレてんだよお前はwwwwwwwwwwww
『点滅で点けたって違法じゃ無い!』だけど、『点滅で点けたって無灯火違反だから違法!』
と言ってる現実では有り得ねえお前の屁理屈も同じだよなwwwwwwwww
『点滅で点ける』のは法令規則に指定されてねえから違法じゃないけど、存在しない法令規則に抵触するから無灯火違反!wwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反したんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろ低能wwwwwwwwwwwwwww >>830
>そして、『赤いTシャツを着て運転する行為』は合法なんだよね?
>それを「法・令・規則」を用いて説明してくださいな(笑)
『赤いTシャツを着て運転する行為』は道路交通法等に一切規定が存在しないwwwwwwwww
>「法・令・規則」にないもので説明しいても無効ですよ(笑)
何が無効なんだ?wwwwwwwww
罪刑法定主義の日本では、規定に無い事が合法だから「やっていい事」だと国民が判断して生活してるんだろwwwwwwwwwwww
そもそも、法令とは基本的に「規定に反しているかどうか」の違法性を判断するのだから、規定にないものは全て「法に反しない」から合法であり、【規定に違反した事のみ違法】なのだからなwwwwwwwwwwww
つまり、罪刑法定主義では、あらかじめ何が罪でその罰は何かと明確に規定されてなければならず、規定が存在しない事では絶対に違法に出来ないのだから、「法・令・規則」にない事は合法だと説明がつくのだよwwwwwwwwwwwwwww >>830
逆に質問を変えてやろうかwwwwww
そして、『赤いTシャツを着て運転する行為』は違法なんだよね?
それを「法・令・規則」を用いて説明してくださいな(笑)
「法・令・規則」にないもので説明しいても無効ですよ(笑) いずれにせよ現実世界では前照灯を点滅させて夜に自転車乗っても、
点滅が理由で違反になることはないよ。それがすべて。違反に出来る根拠法がないから当然だな。
んで、その現実はどうすることも出来ない。 >>831
必死杉(笑)
軽車両jの灯火については法令規則にある。
公安委員会の定める灯火も規則にある。
公安委否器の定める灯火をつけなければ違法。
公安委員j会が定めていない点滅する灯火(規則にない灯火)をつける。
そして、公安委員会の定める(規則にある灯火)はつけない。
違法ですね。 >>832
『赤いTシャツを着て運転する行為』は合法なんだよね?
それを「法・令・規則」を用いて説明してくださいな(笑)
「法・令・規則」にないもので説明しいても無効ですよ(笑) >>833
> 点滅は法令規則にないものだよなwwwwwwwww
だから、それは軽車両の灯火ではないんですか?
ということは、軽車両の灯火をちうけていないってことですよね?
違法じゃありませんか(笑) >>834
罪刑法定主義は違法なこと・罰則を定めるとしているけど、合法jなことを定めるとはしていないよ。
> 規定に無い事が合法だから「やっていい事」だと国民が判断して生活してるんだろwwwwwwwwwwww
いいえ。違法にならないから事由にできる。
合法なことは自由にはできないよね?
例えば、赤信号では止まる。
これは合法。
だけど、自由に渡ることはできないんだよ?
違法になるから。
法令があるから合法・違法という概念がある。
法令がないなら合法・違法なんてない。 >>835
> そして、『赤いTシャツを着て運転する行為』は違法なんだよね?
いいえ。
違法jではありません。
はい、終了(笑) >>842
何言ってるんですか(笑)
法令規則にある義務を果たさなければ違法ですよ。 夜ライト点滅で派出所に100回くらい行ってるけど1度も注意された事ない。 >>846
どれだけこのスレで連投しても脳内の妄想を撒き散らしても現実がすべてだからね。 >>839
必死なのはお前だろwwwwww
>軽車両jの灯火については法令規則にある。
>公安委員会の定める灯火も規則にある。
>公安委否器の定める灯火をつけなければ違法。
その規則には「点滅」に関する規定は『一切』存在しねえのに、「点滅で点けたって違法」と類推解釈してんだろお前はwwwwwwwww
点滅は規定に存在しねえんだから、点滅を違法に出来る規定自体が存在しねえのに「点滅で点けたって違法」← 規定に存在しねえ何に違反したんだよ?
ほれ、答えてみろキチガイ虚言癖www
そして、「点滅で点けたって違法じゃないけど無灯火違反」ってのは、どんな妄想をしたらそんな超常現象みてえな事になるのか言ってみろハゲヅラwwwwwwwww >>840
『法令規則に規定されて無い事』は違法なんだよね?
だから『赤いTシャツを着て運転する行為』は違法なんだよね?
それを「法・令・規則」を用いて説明してくださいな(笑)
「法・令・規則」にないもので説明しいても無効ですよ(笑) >>841
>>点滅は法令規則にないものだよなwwwwwwwww
>だから、それは軽車両の灯火ではないんですか?
だからも何も、軽車両の灯火規定に存在してない事をお前は違法と言ってるんだから、軽車両の灯火だろうがなかろうが関係ねえ事だろwwwwwwwww
という事は、点滅は軽車両の灯火を点ける事と何ら関係の無い事ですよね?
つまり、違法なのは「点滅させる事」=「点滅式ライトの使用」では無いから、単に「灯火義務」で違法かどうかという話にお前がすり替えた訳だよなwwwwwwwwwwwwwww
結局、言ってる事全てがズレてんだよお前はwwwwwwwwwwww
『点滅で点けたって違法じゃ無い!』だけど、『点滅で点けたって無灯火違反だから違法!』
と言ってる現実では有り得ねえお前の屁理屈も同じだよなwwwwwwwww
『点滅で点ける』のは法令規則に指定されてねえから違法じゃないけど、存在しない法令規則に抵触するから無灯火違反!wwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反したんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
ほれほれ、答えてみろ虚言癖www
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろ低能wwwwwwwwwwwwwww >>843
>罪刑法定主義は違法なこと・罰則を定めるとしているけど、合法jなことを定めるとはしていないよ。
罪刑法定主義は、「これをしなければ犯罪では無い」という国民の行動の予測可能性を担保して、それが国民の行動の自由を保障してる、つまり、何が合法で何が違法かという予測可能性を担保して、国民の行動の自由を保証してるのだから、法に罪と罰が規定されていない事は「法に違反しない」=「合法」を担保されてるのだからなwwwwwwwwwwww
http://www.meijigakuin.ac.jp/~watax/sokyu-02.pdf
>>規定に無い事が合法だから「やっていい事」だと国民が判断して生活してるんだろwwwwwwwwwwww
>いいえ。違法にならないから事由にできる。
いいえじゃねえだろwwwwww
辞書に記載されてる「合法」の意味を否定してんじゃねえよキチガイwwwwwwwww
「違法にならない」とは「法に違反しない」=「合法」>>809で自由なんだからなwwwwwwwww
"あらかじめ犯罪と刑罰を法律で定めておかなければならない、法律の定めがなければ、処罰されないということで、国民は、どういうことをすれば犯罪として、どんな処罰がされるのか、逆に、どういう行為なら犯罪にならずに処罰されないかということが分かります。"
http://www.ayame-law.jp/article/13496098.htm
>合法なことは自由にはできないよね?
>例えば、赤信号では止まる。
合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は個人の自由だろwwwwww
自由に好きなだけ「赤信号で止まる」行為をすりゃいいwwwwwwwwwwww
そして、「赤信号で止まる」のは「合法」だが、それは「赤信号で止まってる間だけ」だろwwwwwwwww
「規定されてねえ事は法に反しねえ事だから、いつまでも合法」という事実と一緒にしてんじゃねえよ低能wwwwwwwwwwww
>法令があるから合法・違法という概念がある。
>法令がないなら合法・違法なんてない。
あほかwwwwww
違法ってのは法令に違反する事、合法ってのは法令に違反しない事だからなwwwwww
つまり、法令に反するか反していないかの概念だから、反する法令があるなら「違法」、反する法令が無いなら「合法」であるwwwwwwwww
合法の意味を記載してる辞書を否定してんじゃねえよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwwwwww >>851
> 合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は個人の自由だろwwwwww
赤信号で止まるのは義務つけられているんだよ。
個人の自由ではない。
法令規則を守らなくちゃだめ! >>852
>合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は個人の自由だろwwwwww
>赤信号で止まるのは義務つけられているんだよ。
>個人の自由ではない。
>法令規則を守らなくちゃだめ!
マジで馬鹿丸出しだなwwwwwwwww
その赤信号の前に来たら、必ずその赤信号で止まらねえとならねえのかよ?wwwwwwwwwwwwwww
その赤信号で止まるのが義務なのか?wwwwwwwwwwwwwww
その赤信号で止まらねえで、隣の青信号を渡るのは個人の自由じゃねえのかよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
赤信号で止まるのは義務だから、赤信号の近くに来たら他の青信号を渡るのほ違法!
引き返したり手前の小道を通ったりも「赤信号で止まる義務」に違反だから違法!
↑流石に本物のキチガイだけあって、もんのすげえ妄想をぶち上げるわなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>854
何だ?良識とか話を逸してどうした?www
事実を突き付けられて、また答えに詰まったのかwwwwwwwwwwwwwww
お前は妄想のホラ話で、俺は常識で話してるのだから、そりゃあ答えに詰まるよなあwwwwwwwwwwww
>合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は個人の自由だろwwwwww
>赤信号で止まるのは義務つけられているんだよ。
>個人の自由ではない。
>法令規則を守らなくちゃだめ!
これがお前のキチガイ論理だろ↓
『その赤信号の前に来たら、赤信号で止まるのが義務だから必ずその赤信号で止まらなければならない!』
その赤信号で止まらねえで、引き返したり手前の小道を通ったり、隣の青信号を渡るのも個人の自由だろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「赤信号で止まる」のは合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は個人の自由だwwwwww
その赤信号で止まらず、隣の青信号を渡ったり、引き返したり、手前の道路を曲がったり自由に出来るのだから、自由に好きなだけ「赤信号で止まる」行為を出来るだろwwwwwwwwwwww
「赤信号で止まる」行為は合法なんだからよwwwwwwwwwwwwwwwwww
『赤信号で止まるのは義務だから、赤信号の近くに来たら他の青信号を渡るのほ違法!
引き返したり手前の小道を通ったりも「赤信号で止まる義務」に違反だから違法!』
↑流石に本物のキチガイだけあって、もんのすげえ妄想をぶち上げるわなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>855)
赤信号と関係ない行動を話し始めちゃいましたか(笑) >>856
『赤信号で止まる』という行為の話だろwwwwwwwww
お前のキチガイ論理は、
『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』
つまり、その赤信号で止まらず、隣の青信号を渡ったり、引き返したり、手前の道路を曲がったりしたら、『赤信号で止まる』義務を果たしてないから違法!
↑流石に本物のキチガイだけあって、もんのすげえ妄想をぶち上げてんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
現実ではな、その赤信号で止まらねえで、引き返したり手前の小道を通ったり、隣の青信号を渡るのも個人の自由だろキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「赤信号で止まる」のは合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は個人の自由だwwwwww
その赤信号で止まらず、隣の青信号を渡ったり、引き返したり、手前の道路を曲がったり自由に出来るのだから、自由に好きなだけ「赤信号で止まる」行為を出来るだろwwwwwwwwwwww
「赤信号で止まる」行為は合法なんだからよwwwwwwwwwwwwwwwwww >>858
はいはい。
君はそんな考えをするんですね(笑) >>859
考えでは無く現実での事実だろwwwwwwwww
『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』
というお前のキチガイ論理では、その赤信号で止まらず、隣の青信号を渡ったり、引き返したり、手前の道路を曲がったりしたら、『赤信号で止まる』義務を果たしてないから違法!という、現実では有り得ない妄想で合法な事が違法になってしまうのだからなwwwwwwwwwwwwwww
つまり、お前の言ってる事は現実逃避した妄想だとテメエ自身の発言で証明されてるってこったwwwwwwwwwwwwwww
現実ではな、その赤信号で止まらねえで、引き返したり手前の小道を通ったり、隣の青信号を渡るのも個人の自由wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「赤信号で止まる」のは合法なんだから、
「赤信号で止まる」という行為は個人の自由で好きな時に好きなだけしていい『合法』な行為だろwwwwww >>860
赤信号と関係ない行動の話なんてしてないので(笑) >>861
>赤信号と関係ない行動の話なんてしてないので(笑)
おいおい、『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』なんだろwwwwwwwwwwww
その赤信号を止まらずに引き返すのは『赤信号で止まらなければならない義務』に違反するから『赤信号で止まる義務で違法』だろ?
その赤信号を止まらずに手前の道路に行くのは『赤信号で止まらなければならない義務』に違反するから『赤信号で止まる義務で違法』だろ?
その赤信号を止まらずに隣の青信号を渡るのは『赤信号で止まらなければならない義務』に違反するから『赤信号で止まる義務で違法』だろ?
お前のキチガイ論理ならば、これらは全て赤信号の義務に違反だろうがwwwwwwwww >>855
>その赤信号で止まらず、隣の青信号を渡ったり、引き返したり、手前の道路を曲がったり自由に出来るのだから、自由に好きなだけ「赤信号で止まる」行為を出来るだろwwwwwwwwwwww
>「赤信号で止まる」行為は合法なんだからよwwwwwwwwwwwwwwwwww
赤信号の意味を全く理解してないようねえ
「車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。」
停止位置ってのはその信号機に関わる停止位置のことだからね、念のため(w
≦厨房と雖も道路で車両に乗ることもあるだろ
信号の意味位正確に知っておくべきだよ
【停止位置を越えて】だからねえ
停止位置を越えない行動は何の規制も受けないのだよ
隣の信号ってのが何を意味するのか理解できないのだけど
同じ進行方向に対する信号機が複数存在し
それらが異なる信号を発するところなんてあるかねえ
ヤッパどこかのネジがユルユルみたいだねアンタハ(w >>863
>赤信号の意味を全く理解してないようねえ
理解してねえのはお前の仲間だろwwwwwwwww
そもそも、道路交通法第7条は「道路を通行する歩行者や車両は信号に従え」という義務であって、「赤信号で止まるのが義務」なんて妄想じゃねえからな低能wwwwwwwwwwwwwww
そしてその「赤信号」の意味は大まかに言うと、
@「歩行者は道路を横断するな」
A「車両は停止線を越えて進行するな」
B「既に左折している場合はそのまま行け」
C「既に左折している場合はそのまま行け、だが、青信号で進行してる歩行者や車両の妨害をするな」
D「多通行帯交差点で原付きと軽車両は二段階右折だから右折の地点で停止しろ」
という事であって、「赤信号では必ず止まるのが義務」では無いwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「赤信号で止まる」のは合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は個人の自由だwwwwww
その赤信号で止まらず、隣の青信号を渡ったり、引き返したり、手前の道路を曲がったり自由に出来るのだから、自由に好きなだけ「赤信号で止まる」行為をすりゃいいwwwwwwwwwwww
>隣の信号ってのが何を意味するのか理解できないのだけど
交差点で赤信号ならそれと平行する道路側は青信号だろwwwwwwwww
歩行者なら赤信号で止まらず青信号を渡ると『赤信号で止まる義務に違反』、自転車なら赤信号で止まらず降りて青信号を渡ると『赤信号で止まる義務に違反』だってんだから、お前らキチガイがどんだけ有り得ねえ妄想を騙ってるのかよく分かるだろwwwwwwwww 交差点で赤信号ならそれと平行する道路側は青信号だろwwwwwwwww
これも平行を直交に訂正な >>864
>「赤信号で止まるのが義務」なんて妄想じゃねえからな低能wwwwwwwwwwwwwww
その通り現実であり妄想ではない
>〜「赤信号では必ず止まるのが義務」では無いwwwwwwwwwwwwwww
>つまり、「赤信号で止まる」のは合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は
>個人の自由だwwwwww
「停止位置を越えて進行しない」の意味を理解できてないねえ
すでに青信号中に停止位置を越えてしまっている者には適用されないのだよ
進行方向の赤信号は停止位置より手前に存在する者にだけ有効なのだよ
停止位置(交差点とか横断歩道とかで停止位置が表示されているな)手前までは動いて構わないのだよ
停止位置に到達したら止まらざるを得ない、つまり停止は義務づ付けられているのだけどねえ
赤信号が見えたら止まれと言う意味は無いのだ
>交差点で赤信号ならそれと平行する道路側は青信号だろwwwwwwwww
オイオイダイジョウブかい(VV
赤信号が規制する方向が平行方向
青信号の方向は平行ではなく交差する方向ね
小学算数からやり直し!
交差する道路の青信号に従って右左折するには【停止位置を越えなければできない】のだよ なんかいろいろ理屈っぽいこと言ってるけど
結局は古い法令の中に点滅の項目が無いってだけだろ
元々無い物を自己の超解釈ででっちあげてるだけ
その是非は、いま審議してるか法整備するまでも無いという扱いかだろう
こいつらがもっともらしく言い合っていても、、
、、不毛だな 日本は罪刑法定主義を採用する国だから、
規則が改訂されて禁止されるまでは適法なんだよ┐(´ー`)┌hahahahahahaha >>867
>小学算数からやり直し!
「こいつ小学校の算数程度を理解する知能もない」と馬鹿にしまくってたの、
点滅痴呆症(笑)に突き刺さりまくってたんだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
だから、
「交差する道路の信号は進行方向に対して概ね平行に設けられる」
と理解出来ないんだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>867
>「停止位置を越えて進行しない」の意味を理解できてないねえ
>すでに青信号中に停止位置を越えてしまっている者には適用されないのだよ
理解出来てねえのはお前だ低能wwwwwwwww
停止線を超えてはならないのは車両であって歩行者じゃねえだろ低能wwwwwwwww
停止位置で自転車から降りたら歩行者だろうがwwwwwwwwwwww
歩行者は『赤信号で横断してはならない』だから、その横の青信号を渡るのに停止線を超えたとか何の言い訳にもならねえっつーのwwwwwwwwwwwwwww
>>交差点で赤信号ならそれと平行する道路側は青信号だろwwwwwwwww
>オイオイダイジョウブかい(VV
>赤信号が規制する方向が平行方向
>青信号の方向は平行ではなく交差する方向ね
交差点の信号機ってのは進行方向と平行に設置されてると理解も出来ねえ低知能かお前wwwwwwwwwwww
そして、そういう揚げ足取りが目に見えるから、ちゃんと>>866で訂正してる事を小学生並みに文句垂れんだな精神異常者ってのはwwwwwwwwwwww >>868
>元々無い物を自己の超解釈ででっちあげてるだけ
何をトチ狂ってんのか知らねえけどよ、
規定に無い事は『どんな解釈をしても』合法なのが罪刑法定主義だからなwwwwwwwwwwww
>その是非は、いま審議してるか法整備するまでも無いという扱いかだろう
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。"
ライトを「点いたり消えたり」させる事は、前照灯規定も含まれた「道路交通法等に違反しない」のだから「前照灯の点滅」は、「白色または淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る性能/光度を有する前照灯」という規定に違反しないwww
つまり、自転車灯火の「点滅は無条件で合法」だから法整備するまでも無いという事なwwwwwwwwwwwwwww >>868
>結局は古い法令の中に点滅の項目が無いってだけだろ
法令規則には定常光の自転車前照灯しか設定が無く
点滅光の自転車前照灯は含まれていないということさ
世界には市内は街灯と舗装が完備しているからとして
自転車前部灯は点滅マーカー灯だけでも良いとする
倫敦みたいなところはあるが
前部灯の光度自体 >4cd だから照明することは目的にしてないのだな
けれどあそこは紳士を任じる上に法に対する考えが日本人とは大きく違うからねえ
日本の街路照明は闇だまりは有るわ路面がガタガタで舗装とは言えないような所だらけだったりするからねえ だから点滅灯の規定は無いんだろ?
無いならグダグダ言っても無駄だろ
法の改定を促せば良いんじゃないの?
解釈の違いで争って何が生まれるのかな? >>872
>規定に無い事は『どんな解釈をしても』合法なのが罪刑法定主義だからなwwwwwwwwwwww
規定に【何の定めも無いこと】が正しい
自転車前照灯に関しては定常光しか考えられておらず
点滅光は含まれていない
規定上に存在しない点滅光の灯火は自転車前照灯にはなり得ないということ >規定に【何の定めも無いこと】が正しい
>自転車前照灯に関しては定常光しか考えられておらず
>点滅光は含まれていない
定常光しか考えておらず(笑)
日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、そういった考え(笑)は法とはならず取り締まれない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
正しくは「何の定めもないのだから点滅光は含まれる」としかならない┐(´ー`)┌
だから警察庁も、警視庁も、東京都もああいった見解を発出しているのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha >>864
赤信号に従え。
赤信号には、そんなに制約があるのか。
全然、自自由ではないんだなwww
・・・いや、違うか。
赤信号では、自由にできることがそれしかないってことか。
(変な日本語だなwww)
いづれにせよ、
法令規則上、条件があり好き勝手なことはできないってことだな。
全然自由じゃいwwwwww >>873
>法令規則には定常光の自転車前照灯しか設定が無く
>点滅光の自転車前照灯は含まれていないということさ
うんうんwwwwwwwww
お前のキチガイ論理は『法令規則に指定されてない事は違法!』だったもんなwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反したんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろ低能wwwwwwwwwwwwwww
【法令規則に規定されてない事は違法!】
そんな馬鹿な事がある訳ねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>876
>>規定に無い事は『どんな解釈をしても』合法なのが罪刑法定主義だからなwwwwwwwwwwww
>規定に【何の定めも無いこと】が正しい
同じ事だ低能wwwwwwwww
>自転車前照灯に関しては定常光しか考えられておらず
>点滅光は含まれていない
何処にそんな規定がされてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwww
そんな定義も規定も法令には存在しねえのに、妄想の思い込みを騙ってんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwwwwww
>規定上に存在しない点滅光の灯火は自転車前照灯にはなり得ないということ
それは論理が破綻してると何度も指摘してるだろキチガイ>>316
『法令規則で点滅灯を指定していない以上、点滅灯は自転車前照灯にはなり得ない』、つまり、【法令規則で定常灯を指定していない以上、定常灯は自転車前照灯にはなり得ない】という論理破綻
その矛盾に全く気付いてねえで喚き散らしてんのは、さすが統合失調症を併発してる知的障害者らしいわなwwwwwwwwwwwwwwwwww >>878
>赤信号に従え。
赤信号に従えじゃねえ、信号に従えだろキチガイwwwwwwwww
>赤信号では、自由にできることがそれしかないってことか。
いやいや、【赤信号で止まる】以外の選択が出来るという事は、【赤信号で止まる行為は個人の自由】って事の証明だろwwwwwwwww
つまり、お前のぶち上げた、
【合法である、『赤信号で止まる』のは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!】
というキチガイ論理は破綻したホラ話と証明されたのだよwwwwwwwwwwww
『赤信号で止まる』行為は合法だから個人の自由であり、『赤信号で止まる』以外の行為をしても『赤信号で止まる義務』に違反しないという事だからなwwwwwwwww
『赤信号で止まる義務に於いて、赤信号で止まる行為は合法だから任意で自由』だと証明されたろwwwwwwwww
要するに、お前の屁理屈は>>834で既に完全論破してるという事だwwwwwwwww
罪刑法定主義を否定した妄想ばっか垂れ流してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>881
信号に従えば、赤信号に従わなくてもいいと?
頭おかしい。 >>881
自分の言ってることが矛盾しているってことに気づかない間抜けw
喚けば喚くほど自分の馬鹿さをさらけ出すことになるwww
頭おかしい。 >>882
お前の妄想では、『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』なんだろ?
現実では、【赤信号で止まる】以外の選択が出来るんだから、【赤信号で止まる行為は個人の自由】って事だろうがwwwwwwwwwwww
頭おかしいと連発しながら、頭おかしいのはテメエ自身だとテメエで証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwwwwww >>883
>自分の言ってることが矛盾しているってことに気づかない間抜けw
>
>喚けば喚くほど自分の馬鹿さをさらけ出すことになるwww
自己紹介してんじゃねえよwwwwwwwww
矛盾してるのは『赤信号で止まるのは義務だから、赤信号で止まらずそれ以外の行為をしたら赤信号で止まる義務に違反』というお前のホラ話なのだからなwwwwwwwww
そもそもお前は、
>規定にある義務つけられたことをしなければ違法。
>規定にない関係ないことを一生懸命にやっても、規定にある義務つけられたことをしなければ違法。
と言ってるのだからなwwwwwwwwwwww
つまり、
『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』
とキチガイ虚言癖が妄想して創作した謎ルールでは、
『赤信号で止まる義務』をしないで隣の青信号を渡ったり、引き返したり、側道に入ったりしたら、『赤信号で止まる義務』をしてないから違法って理屈だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
矛盾どころじゃねえ、破綻したキチガイ論理だろwwwwwwwwwwww >>884-885
赤信号で止まるw
いろんな他人の話や、いろんな話をごちゃ混ぜにすんなよw
韓国の弁当かよwww
赤信号については、>>864でお前自身が書いてある通りのことをやらなければならないだろ?
全然自由ではないよな?
守らなかったら違法になる。
そうしろと規制されているし、それは義務だ。
頭おかしい。 >>886
>赤信号で止まるw
>いろんな他人の話や、いろんな話をごちゃ混ぜにすんなよw
お前の言ってる事だろ>>852
>>合法なんだから、その「赤信号で止まる」という行為は個人の自由だろwwwwww
>赤信号で止まるのは義務つけられているんだよ。
>個人の自由ではない。
>法令規則を守らなくちゃだめ!
つまり、
『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』
なんだろwwwwwwwwwwww
そのキチガイ虚言癖が妄想して創作した謎ルールでは、
『赤信号で止まる義務』をしないで隣の青信号を渡ったり、引き返したり、側道に入ったりしたら、『赤信号で止まる義務』をしてないから違法って理屈だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
矛盾どころじゃねえ、破綻したキチガイ論理だろwwwwwwwwwwww
現実では、【赤信号で止まる】以外の選択が出来るんだから、【赤信号で止まる行為は個人の自由】って事だろうがwwwwwwwwwwww
頭おかしいと連発しながら、頭おかしいのはテメエ自身だとテメエで証明してんだから世話ねえだろwwwwwwwwwwww >>887
>>852は、俺じゃないぜ?
で、
お前は「赤信号」の話を、
「隣の青信号」や「引き返す」とか『赤信号とは関係ない話』に
すり替えてるよなwww
そして、
「赤信号では止まらなくてもよい」としてしまうワケだwwwwww
頭おかしい。 >>888
>>>852は、俺じゃないぜ?
お前だwwwwww
自演で違う奴が書いたという事にしたのだろうが、文体が全く一緒なだけで無く、誤字脱字までそっくりで、更には、この板で『法令がないなら合法・違法なんてない』『法・令・規則』なんて書く奴はお前しかいねえのだからなwwwwwwwww
>お前は「赤信号」の話を、
>「隣の青信号」や「引き返す」とか『赤信号とは関係ない話』に
>すり替えてるよなwww
いやいや、『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』というお前のホラ話に対して、
『赤信号の義務』に於いて『赤信号の義務』に従わず「隣の青信号を渡る」や「側道に入る」や「引き返す」は『赤信号の義務に違反しない』
と証明したのだよwwwwww
現実では、『赤信号で止まる義務』をしないで隣の青信号を渡ったり、引き返したり、側道に入ったりと【赤信号で止まる義務】以外の選択が出来るんだから、【赤信号で止まる行為は個人の自由】って事だからなwwwwwwwwwwwwwww
要するに、法令で規定されてねえ事は合法(法に違反しない事)であり、合法な事は違法ではないから『やっていい事だと法が担保』してるのだから、合法な事は個人の自由である>>851
つまり、既に>>403の屁理屈はお前の思い込みでしか無い事を>>408で証明論破されてたという事だなwwwwwwwwwwwwwww
毎度毎度妄想のホラ話で否定や主張してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww 赤信号と関係なければ赤信号の義務ではない。
当たり前だwww
頭おかしい。 >>890
>赤信号と関係なければ赤信号の義務ではない。
『赤信号の義務』は、
『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』
なんだろ?wwwwwwwww
『赤信号と関係ない事』をしたら『赤信号の義務』に違反なんだろうがwwwwwwwwwwww 法令規則に書かれていないことをやって自由だ!合法だ!
だとw
そして、
法令規則に書かれていることをやらない。
これ、
違法になるだろ?
頭おかしい。 >>892
>法令規則に書かれていることをやらない。
> これ、
>違法になるだろ?
つまり、こういう事だよな↓
『赤信号の義務』は、
『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなけらば違法!』
だとお前は言ってんだから、『赤信号と関係ない事』をしたら『赤信号の義務』に違反なんだろうがwwwwwwwwwwww
その赤信号を止まらずに引き返すのは『赤信号で止まらなければならない義務』に違反するから『赤信号で止まる義務で違法』だろ?
その赤信号を止まらずに手前の道路に行くのは『赤信号で止まらなければならない義務』に違反するから『赤信号で止まる義務で違法』だろ?
その赤信号を止まらずに隣の青信号を渡るのは『赤信号で止まらなければならない義務』に違反するから『赤信号で止まる義務で違法』だろ?
お前のキチガイ論理ならば、これらは全て赤信号の義務に違反という、現実では有り得ねえ事だろうがキチガイ自演野郎wwwwwwwww >>877
>日本は罪刑法定主義を採用する国なのだから、そういった考え(笑)は法とはならず取り締まれない┐(´ー`)┌hahahahahahaha
罪刑法定主義だからこそ何も規定されていない
自転車【点滅】前照灯なんてものは法律上存在し得ないのだよ
制定法の解釈は社会通念に従って行われるものなのだよ
アンタの法解釈に従えば、キラキラ点滅するLEDピンバッジやセーフティライトや
LEDキャンドルライトでもつけてさえいれば自転車前照灯になるってことだな
燈明ロウソクでも自転車前照灯だ!ッてかい(w >>894
>罪刑法定主義だからこそ何も規定されていない
それは、規定されてねえ事は違法に出来ねえという罪刑法定主義だからこそ、自転車の点滅式前照灯は違法に出来ねえという事なwwwwwwwwwwww
つまり、お前らキチガイ虚言癖が騙る、『点滅は法に指定されてねえから違法!』というキチガイの妄言はホラ話だと罪刑法定主義の原則が証明したという事だなwwwwwwwwwwwwwwwwww
そもそもお前のホラ話は>>880で完全論破済みwwwwwwwwwwww >>892
>法令規則に書かれていることをやらない。
点滅式ライトがこれに該当するというエビデンスは一切存在しませんので┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha 要するにこーいう事なんだよな┐(´ー`)┌
「法令規則にない事は俺が好き勝手に解釈するからお前らはそれを守れ」
気違い丸出しだね┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 法令規則に無い事は法令規則に違反しないから、俺の創作したルールで違反にした!よって違法!
って事だよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほんとキチガイ丸出しだわwwwwwwwwwwwwwwwwww 法令規則を守ってから言えって。
法令規則に書かれてあることをやれ。
関係ない無意味なことしかやらずに何を言ってやがるwww
頭おかしい。 >>899
>法令規則に書かれてあることをやれ。
>関係ない無意味なことしかやらずに何を言ってやがるwww
『赤信号で止まる義務』に於いて【赤信号で止まらずに引き返す】のは、『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなければ違法!』
つまり、『赤信号で、止まらずに引き返すのは、赤信号で止まる義務で違法』なんだろ?
『赤信号で止まる義務』に於いて【赤信号を止まらずに手前の側道に行く】のは、『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなければ違法!』
つまり、『赤信号で、手前の側道に行くのは、赤信号で止まる義務で違法』だろ?
『赤信号で止まる義務』に於いて【赤信号を止まらずに隣の青信号を渡る】のは、『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなければ違法!』
つまり、『赤信号で、隣の青信号を渡るのは、赤信号で止まる義務で違法』だろ?
そんなお前の妄想と違って、現実ではよ、
『赤信号の義務』に於いて『赤信号の義務』に従わず「隣の青信号を渡る」や「側道に入る」や「引き返す」は『赤信号の義務に違反しない』
のだからなwwwwww
要するに、法令で規定されてねえ事は合法(法に違反しない事)であり、合法な事は違法ではないから『やっていい事だと法が担保』してるのだから、合法な事は個人の自由である>>851
つまり、既に>>403の屁理屈はお前の思い込みでしか無い事を>>408で証明論破されてたという事だなwwwwwwwwwwwwwww
毎度毎度妄想のホラ話で否定や主張してんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww >>900
>つまり、『赤信号で、隣の青信号を渡るのは、赤信号で止まる義務で違法』だろ?
【隣の】赤信号だってかい、日本語をまるで理解できてないねえ
アンタの思考には赤信号で止まるべきなのはどこでかって
根本条件が抜け落ちてるのだよ
赤信号で負わされているのは停止位置
(大抵は停止線で明示されているが、停止線がなければ交差点または横断歩道だな)
手前にいる場合だけ停止位置を越えない様に寸前で止まること
停止位置を越えない行動は制限されていない
赤信号点灯前に停止位置を越えてしまっている場合は止まる義務はなく
交差点内や横断歩道上から速やかに出るよう義務付けられている
赤信号の前に黄信号が点灯し停止するか進行し続けるか選択させている
赤信号が表示された時停止位置手前で止まれず停止位置を越えてしまうようなら
運転適性がないから車は運転すべきではない
交差方向の信号(アンタが隣とか平行とか言ってるヤツ)は直進車、直進して来て右左折する自動車には何の規制力も持たない
交差点内にいる間に直進方向の信号が赤になったときは交差方向の信号も赤なんだな
そのようなことが起き易い交差点では右折車に対し直進赤信号と右折青矢印が表示されるのだな
ド田舎にはそんな交差点はなかろうから見たことも無く知らなくてもしょうがないけどな
町には出て来るなよ(w
変形交差点内に青信号で進行しているのに交差方向の信号を見て
停止してしまうお馬鹿なド田舎者を見掛けるがアンタだろ(w >>901
>>つまり、『赤信号で、隣の青信号を渡るのは、赤信号で止まる義務で違法』だろ?
>【隣の】赤信号だってかい、日本語をまるで理解できてないねえ
お前は知的障害者だから理解出来ねえんだろwwwwww
進行方向の赤信号で止まらず、平行してる青信号の横断歩道を渡ると書いてるのが理解出来ねえのか?wwwwwwwwwwww
『赤信号で止まるのは義務つけられているから個人の自由ではない、必ずやらなければ違法!』だとキチガイ虚言癖が創作したルールでは、『その赤信号で、平行に設置してある隣の青信号を渡るのは、赤信号で止まる義務で違法』だという有り得ねえホラ話wwwwwwwwwwww
>アンタの思考には赤信号で止まるべきなのはどこでかって
お前の思考は「法令規則にない事は俺が好き勝手に解釈するからお前らはそれを守れ」というキチガイ丸出しだから、『赤信号で止まる義務』をしないで隣の青信号を渡ったり、引き返したり、側道に入ったりしたら、『赤信号で止まる義務』に違反という理屈のホラ話になるんだろwwwwwwwwwwwwwww
法令規則に無い事は法令規則に違反しないから、俺の創作したルールで違反にした!よって違法!
って事だよなwwwwwwwwwwwwwwwwww
ほんとキチガイ丸出しだわwwwwwwwwwwwwwwwwww >>899
お前の妄想は法令規則(笑)には含まれない┐(´ー`)┌
ぶっちゃけ、書かれていないと認めた時点で終わっているのだな┐(´ー`)┌
後は「俺の屁理屈で警察がお前を取り締まる」と吠えているだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
警視庁が「取り締まることは出来ません」って言ってるのにな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha 点滅灯を禁止する法も、点滅灯以外を義務とする法もないから、点滅を違反には出来ないよ。
たったれだけの簡単な話。それを理解できない馬鹿と、そんな馬鹿を放置出来ないキチガイがいるけども。 かたや、点滅は違法だと言い、かたや、点滅を違反には出来ないよと言う、自演するキチガイもいるけどなwwwwwwwwwwww >>902
>進行方向の赤信号で止まらず、平行してる青信号の横断歩道を渡ると書いてるのが理解出来ねえのか?wwwwwwwwwwww
何が或いは何でどこを?
妄想スイッチを勝手に切り替えるなよ
隣とか平行の青信号ってのは横断歩道の信号機のことかよ(W
歩行者用の横断歩道信号機がある場合車道用の信号機は歩行者には無関係
自転車は車道走行が原則で車道を遡行している自転車に横断歩道信号機は無関係
自転車で歩道を走行して来て横断歩道を渡るなら車道の信号機は無関係
横断歩道の信号機が歩行者・自転車専用なら自転車は車道の信号機とは無関係
車道を走行して来ても自転車自転車専用信号機に従わなければならず車道の信号機は無関係
2輪車は歩行者状態と車両状態を切り換えられるけれど自由自在に切り替えられる訳ではない
歩車道の区別がある道路で車道を走り下車すればその時点で歩行者に変身する
歩行者は原則車道を進行できないから信号以前にこの時点でアウト
二輪車(自転車を含む)で車道を走行し赤信号になったら停止位置手前で停まらなければならない
ここで下車すれば歩行者に変身できるが、原則歩行者は車道を進行できない
下車した時点で身動きが取れなくなる
停止位置を越えてから下車すれば赤信号無視
停止したところが交差する横断歩道上ならここの信号は赤の可能性が高い
隣の横断歩道の信号に行き着く前に違反状態だぜい
歩行者に変身したら車道の信号は無関係
同一の状態・行動で従うべき信号は一つしかないのだ
瞬間ごとにヒラヒラと変身すれば赤信号を避けられるなんて蝙蝠的考えは甘いのだよ
生身の人間には瞬間的な空間移動は今のところ不可能だからねえ >>906
>隣とか平行の青信号ってのは横断歩道の信号機のことかよ(W
はなから隣の信号機で歩道からとか、自転車を降りて歩行者って言ってんだから、歩横断歩道に決まってんだろ低能wwwwwwwwwwww
>歩行者用の横断歩道信号機がある場合車道用の信号機は歩行者には無関係
>自転車は車道走行が原則で車道を遡行している自転車に横断歩道信号機は無関係
>自転車で歩道を走行して来て横断歩道を渡るなら車道の信号機は無関係
>横断歩道の信号機が歩行者・自転車専用なら自転車は車道の信号機とは無関係
>車道を走行して来ても自転車自転車専用信号機に従わなければならず車道の信号機は無関係
つまり、『赤信号の義務』に於いて『赤信号の義務』に従わず「隣の青信号を渡る」や「側道に入る」や「引き返す」は『赤信号の義務に違反しない』という事だなwwwwwwwwwwww
これでお前の仲間はホラ吹きだとお前が証明した訳だwwwwwwwwwwwwwwwwww >>906
>歩車道の区別がある道路で車道を走り下車すればその時点で歩行者に変身する
つまり、停止線前で下車して歩道に押し歩くのは「赤信号の義務に違反しない」という事だろwwwwwwwww
>歩行者は原則車道を進行できないから信号以前にこの時点でアウト
また思い込みで法令を捏造してんなよキチガイwwwwwwwww
歩行者は歩道や路側帯がある場合だけ歩道や路側帯を「通行」しなければならないのであって、車道上で車両から下車した歩行者が歩道に入るのは「車道を進行」では無いから罰則も禁止規定も存在しないwww
つまり、これはお前の妄想した思い込み↓
>二輪車(自転車を含む)で車道を走行し赤信号になったら停止位置手前で停まらなければならない
>ここで下車すれば歩行者に変身できるが、原則歩行者は車道を進行できない
>下車した時点で身動きが取れなくなる
>停止位置を越えてから下車すれば赤信号無視
車道上の歩行者が歩道に進むのが、下車した時点で未動きが取れなくなるような違法行為ならば、車道上での乗降車は違法行為というキチガイ論理でホラ話確定wwwwwwwwwwww
毎度毎度妄想でものを騙ってるから、毎回こうやって一発論破されんだろうが低能wwwwwwwwwwwwwww >>904
@ >点滅灯を禁止する法も、
A >点滅灯以外を義務とする法もないから、
B >点滅を違反には出来ないよ。
(自転車では)
@は基本的にはその通りだが全く無問題で使えるものでもない
灯火規定ではなく他の禁止規定に抵触する可能性はある
Aは解釈の誤り、法令規則の要求は自転車前照灯は定常灯という社会通念に従っており
点滅灯は考慮されていない、法令規則のどこにも自転車前照灯として点滅灯は指定する条項はない
点滅灯の条件次第でYESともNOともなる
チキン点滅厨は何年たっても自転車前照灯として使える点滅灯の条件を提示しないまま >>906
そもそも自転車は車道左端を通行してんだから、停止線前で降りてもそこは路肩や路側帯だろうがwwwwwwwwwwwwwww
仮に路肩や路側帯じゃなくて車道としても、降車した歩行者が進行方向だった方向に「通行」する訳じゃねえんだから、車道から歩道に歩くのは何の法令にも違反しねえだろwwwwwwwwwwww
赤信号の停止線手前で降車して、歩道を押し歩くのも『赤信号の義務』に違反しないし、赤信号の停止線手前で降車して、路側帯を押し歩いて引き返すのも『赤信号の義務』に違反しないwwwwwwwww
そして、赤信号の停止線前で側道に進行するのも『赤信号の義務』に違反しねえし、またこれと同様だが、
赤信号の停止線前で、車道から歩道に乗り入れても「赤信号で止まる義務」に違反しねえだろwwwwwwwwwwww
つまり、『赤信号の義務』に於いて『赤信号の義務』に従わず「隣の青信号を渡る」や「側道に入る」や「引き返す」は『赤信号の義務に違反しない』という事だなwwwwwwwwwwww
これでお前の仲間はホラ吹きだとお前が証明した訳だwwwwwwwwwwwwwwwwww >>909
>@は基本的にはその通りだが全く無問題で使えるものでもない
>灯火規定ではなく他の禁止規定に抵触する可能性はある
道路交通法等に違反しないw
はい、それはお前の願望ホラ話w
>Aは解釈の誤り、法令規則の要求は自転車前照灯は定常灯という社会通念に従っており点滅灯は考慮されていない、法令規則のどこにも自転車前照灯として点滅灯は指定する条項はない
>点滅灯の条件次第でYESともNOともなる
道路交通法等に違反しないw
はい、それはお前の願望ホラ話w
>チキン点滅厨は何年たっても自転車前照灯として使える点滅灯の条件を提示しないまま
「点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない」という現実で、『点滅灯の仕様を提示しろ』なんて頓珍漢な事を喚き散らしてる知的障害者がお前だろwwwwwwwwwwwwwww
『点滅式ライトの使用』は前照灯の規定に違反しない!
と警視庁が断言してる事に対して、
『点滅式ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
とキチガイの本領発揮した支離滅裂な話にすり替えてるのだからなwwwwwwwwwwwwwww
知的障害者だからというだけでは無く、全てが現実逃避した妄想だから、警視庁の断言してる意味『自転車前照灯を点滅させて走行する事は違反しない』という事を全く理解出来ず、『ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!だの、『前照灯の仕様』は前照灯の規定を満たせない!だの、法令で指定されてない事(規定されてない事)は違法!だのと妄想してんだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
病院行けよマジでwwwwwwwwwwww
警視庁
『点滅式ライトの使用』は前照灯の規定に違反しない!
キチガイ虚言癖
『点滅式ライトの仕様』は前照灯の規定に違反する!
↑言ってる事自体がズレてんだよお前らキチガイ虚言癖はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>911
>Aは解釈の誤り、法令規則の要求は自転車前照灯は定常灯という社会通念に従っており
法令規則に全く書いてねえ事を違法だとする『罪刑法定主義』に反した「社会通念」ってのはお前の考えた言い訳だよなwwwwwwwwwwww
そして、仮に「前照灯は点滅しないもの」という社会通念があるのなら、それは「軽車両以外の前照灯は点滅してはならない」と『道路運送車両法の保安基準』で規定されてるからであり、「前照灯は点滅してはならない」と規定されていない自転車前照灯の社会通念では無いwwwwwwwww
>点滅灯は考慮されていない、法令規則のどこにも自転車前照灯として点滅灯は指定する条項はない
お前が騙るその、
【法令規則に指定されて無い事は違法!】
というキチガイ論理が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『赤いTシャツを着て運転する行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」>>817
『赤いTシャツを着て運転する行為』は禁止であり、「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!
↑こんな馬鹿な屁理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>909
> (自転車では)
> @は基本的にはその通りだが全く無問題で使えるものでもない
> 灯火規定ではなく他の禁止規定に抵触する可能性はある
お前の感想だな。
> Aは解釈の誤り、法令規則の要求は自転車前照灯は定常灯という社会通念に従っており
> 点滅灯は考慮されていない、法令規則のどこにも自転車前照灯として点滅灯は指定する条項はない
> 点滅灯の条件次第でYESともNOともなる
お前の感想だな。
> チキン点滅厨は何年たっても自転車前照灯として使える点滅灯の条件を提示しないまま
お前は公的見解ではなくお前の感想しか提示しないよな。 >>912
>【法令規則に指定されて無い事は違法!】
法令規則の制限には2種類ある
(1)行ってはいけない、あってはいけない物事を指定する場合
指定されていない物事は法の規制を受けない
(2)実行しなければならない、無ければならない物事が指定された場合
指定されていない物事は法的には何の意味も持たず無意味、実行や所持は規制を受けない
【赤いTシャツを着て車両を運転すること】は禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない
自転車点滅前照灯なるものと比較できる事柄ではなく点滅灯を自転車点前照灯として使える根拠にはできない
法は「夜間は灯火を【つけろ】としか言わず【点滅しろ】とは言っていない」
この点でも点滅灯は(2)に相当する可能性があり無条件では自転車前照灯とは出来ない
非常点滅表示灯があるではないか?
点滅式や流れ表示式の方向指示器は夜間限定のつけるべき灯火ではないから前照灯とは無関係
明るい点滅灯は他の運転者をげん惑する可能性から(1)の法令規則の禁止事項に相当し得る
従って点滅灯は無条件では自転車前照灯にはできない
点滅灯は【10m〜】という公安委員会規則の要求を満たし
【車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること】という
禁止事項の両方を同時に満足できる点滅灯の仕様が確定しない限り
自転車前照灯として無効である
自転車点滅前照灯は(2)に相当し法的には無意味な灯火であり法的効力がない
前照灯に対する社会通念は指向性の定常光灯火で
進行方向前方の然るべき距離までの安全確認できる明るさを持った灯火である >>914
> 明るい点滅灯は他の運転者をげん惑する可能性から(1)の法令規則の禁止事項に相当し得る
> 従って点滅灯は無条件では自転車前照灯にはできない
お前の感想だな。
> 自転車点滅前照灯は(2)に相当し法的には無意味な灯火であり法的効力がない
> 前照灯に対する社会通念は指向性の定常光灯火で
> 進行方向前方の然るべき距離までの安全確認できる明るさを持った灯火である
お前の感想だな。
お前の感想は良いから公的見解を出してくれ。 >>914
>法は「夜間は灯火を【つけろ】としか言わず【点滅しろ】とは言っていない」
>この点でも点滅灯は(2)に相当する可能性があり無条件では自転車前照灯とは出来ない
可能性があり(仮の話)できない(断定)
そうなる根拠は示せないが、そうなる事はテメーの頭の中でだけ確定していると┐(´ー`)┌
アホだよねぇ┐(´ー`)┌底なしのアホだよねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
>非常点滅表示灯があるではないか?
>点滅式や流れ表示式の方向指示器は夜間限定のつけるべき灯火ではないから前照灯とは無関係
非常点滅表示灯は「夜間つけるべき灯火」なのだが、都合の悪い部分は
たとえ法令規則(笑)の範疇でも読めないのかな?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
>【赤いTシャツを着て車両を運転すること】は禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない
>自転車点滅前照灯なるものと比較できる事柄ではなく点滅灯を自転車点前照灯として使える根拠にはできない
点滅式ライトは禁止も実行要求もされていないが、実行要求されていないから違法なんだって吠えてやがるよな┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
「認められていない(笑)」とは一体なんだったのであろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>916
>そうなる根拠は示せないが、そうなる事はテメーの頭の中でだけ確定していると┐(´ー`)┌
>アホだよねぇ┐(´ー`)┌底なしのアホだよねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
どのような点滅灯でも公安委員会規則の要求【10m〜確認できる】を満たせると言う
根拠は示せないが、そうなる事はテメーの頭の中でだけ確定していると┐(´ー`)┌
アホだよねぇ┐(´ー`)┌底なしのアホだよねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha
と自分語り >>917
「どのような点滅灯でも」を、例えば「ボケ老人が使っている懐中電灯」等の任意の灯火に置き換えた時、
どのようにして10m云々の光度を有していると証明できるのだろうねぇ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
そういった証明の1つはおろか、証明する手段を法令から引用して示せもしないのだから、
これも単に「(法的根拠のない)証明できなければ俺が灯火として認めない!」と突っぱねているだけなのだ┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha >>914
>法令規則の制限には2種類ある
>
>(1)行ってはいけない、あってはいけない物事を指定する場合
>
>(2)実行しなければならない、無ければならない物事が指定された場合
ぎゃははははははははははははははははははははは
テメエの主張をテメエで論破したのかよ!wwwwwwwwwwwwwww
流石に本物のキチガイだけあって、お前は言ってる事が滅茶苦茶だなwwwwwwwwwwwwwww
指定には「やって駄目な指定」と「やらなければならない指定」の2種類あるんだろ?wwwwwwwwwwww
(1)「やって駄目な指定」が無い場合は『やっていいし、やらなくてもいいという事』だろwwwwww
(2)「やらなければならない指定」が無い場合は『やってもいいし、やらなくてもいいという事』だろwwwwwwwwwwww
どっちの指定も無けりゃ『やってもいいし、やらなくてもいいし、任意で自由』って事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
結局、「法令で指定されてねえ事は違法!」というお前の主張はホラ話だとテメエで証明したんだなwwwwwwwwwwwwwww >>914
法令には『点滅』の指定が存在しねえんだから、『やってもいいし、やらなくてもいいし、点滅は任意で自由』だろwwwwwwwww
つまり、お前のキチガイ論理『法令規則で指定されていない事は違法!』はホラ話だとテメエ自身で証明したのだからなwwwwwwwwwwwwwww
>法令の何処に自転車前照灯として「点滅灯」を指定してるのか(w
>してないだろう、してない以上点滅灯は自転車前照灯にはならないのだ
(1)「点滅灯を使用して駄目な指定」が無いから『点滅灯を使用していいし、点滅灯を使用しなくてもいいという事』だろwww
(2)「点滅させなければならない指定」が無いから『点滅灯を使用していいし、点滅灯を使用しなくてもいいという事』だろwwwwwwwwwwww
点滅灯を指定してない以上、点滅灯は自転車前照灯になるって事だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwww
>【赤いTシャツを着て車両を運転すること】は禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない
赤いTシャツ同様に、「点滅灯の使用」は禁止も実行要求もされてねえんだから法の規制を受けねえだろwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、↓これは言い訳にもならねえホラ話確定だ
>自転車点滅前照灯なるものと比較できる事柄ではなく点滅灯を自転車点前照灯として使える根拠にはできない
「点滅灯の使用」は禁止指定も実行指定もされてねえんだから法の規制を受けねえのに、使える根拠に出来ないってのはどんなマジックなんだ?wwwwwwwwwwwwwww
禁止指定も実行指定もされてねえ事が駄目な事 =「禁止」なんだったら、
『赤いTシャツを着て運転する行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」>>817
『赤いTシャツを着て運転する行為』は禁止であり、「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!
って事だろうがwwwwwwwwwwwwwww >>914
>【赤いTシャツを着て車両を運転すること】は禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない
>自転車点滅前照灯なるものと比較できる事柄ではなく点滅灯を自転車点前照灯として使える根拠にはできない
↑お前のこの理屈は、
「禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない事が、法の規制を受ける」
というキチガイ論理wwwwwwwwwwww
法の規制を受けないのに法の規制を受けるという飛んでも理論wwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が騙るその、
【法令規則に指定されて無い事は違法!】
というキチガイ論理が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『赤いTシャツを着て運転する行為』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」>>817
『赤いTシャツを着て運転する行為』は禁止であり、「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!
↑こんな馬鹿な屁理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>921
>「禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない事が、法の規制を受ける」
>というキチガイ論理wwwwwwwwwwww
アンタが勝手に【法の規制を受けない事が、法の規制を受ける】と歪曲しているだけ
「赤いTシャツでの運転」については法令規則に何の定めもない
デモ
「自転車の前照灯」については法令規則に定めがあるので
その定めに従ったものでなければ法令規則は自転車前照灯とは認めない
法令規則が自転車前照灯として認める灯火は以下の要件を全て満たすものであること
@ 灯色が白色乃至淡黄色
A 10m前方の障害物を確認できる光度
B 前方を照射する指向性灯火であること、7度≦照射角<180度
C 定常光であること
灯色が青、無指向性、障害物を確認できない、点滅灯
など要求を満たせない特性が一つでもあれば法は自転車前照灯とは認めない
自転車前照灯と認めないだけで使うこと自体は必ずしも禁じていない
でも灯色が赤であったり、他の運転者をげん惑させるなど
他の禁止事項に抵触すれば処罰の対象となる
何事も無条件で単純に白黒の判定はできないのだ
1bit脳しか持ち合わせない奴は理解出来なくても仕方がない >>922
> 法令規則が自転車前照灯として認める灯火は以下の要件を全て満たすものであること
ふーん。
> C 定常光であること
これはどの法令で定められているの?
> でも灯色が赤であったり、他の運転者をげん惑させるなど
> 他の禁止事項に抵触すれば処罰の対象となる
お前の爆光懐中電灯のことだな。 >>922
>アンタが勝手に【法の規制を受けない事が、法の規制を受ける】と歪曲しているだけ
>
>「自転車の前照灯」については法令規則に定めがあるので
>その定めに従ったものでなければ法令規則は自転車前照灯とは認めない
その法令規則の定めに「点滅は何の指定も存在してない」のだから、「禁止も実行要求もされてないなら法の規制を受けない」のに、お前は、法の規制を受けて自転車前照灯とは認めないって言ってんだろwwwwwwwww
【法の規制を受けない事が、法の規制を受ける】って事だろうがキチガイwwwwwwwwwwww
>法令規則が自転車前照灯として認める灯火は以下の要件を全て満たすものであること
>B 前方を照射する指向性灯火であること、7度≦照射角<180度
>C 定常光であること
おいおいwwwwwwwww
何処にそんな規定がされてると妄想してんだよキチガイwwwwwwwwwwww
勝手に法令を創作してんじゃねえよ虚言癖wwwwwwwwwwww >>914,922
>【赤いTシャツを着て車両を運転すること】は禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない
>自転車点滅前照灯なるものと比較できる事柄ではなく点滅灯を自転車点前照灯として使える根拠にはできない
↑お前のこの理屈は、「法の規制を受けない事が、法の規制を受けない根拠には出来ないから、法の規制を受ける」という事であり、
「禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない事が、法の規制を受ける」
というキチガイ論理wwwwwwwwwwww
法の規制を受けないのに法の規制を受けるという飛んでも理論wwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が騙るその、
【法令規則に指定されて無い事は違法!】
というキチガイ論理が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『赤い外装色のライト』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」>>817
『赤い外装色のライト』は禁止であり、『赤い外装色のライト』では「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!
↑こんな馬鹿な屁理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>926
>「禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない事が、法の規制を受ける」
お馬鹿な理解
法の規制を受けない ⇒ 法の規定外、法とは無関係
法の規制に対し
@ 法の禁止要求に該当しない → 違法にならない
A 法の実行要求に該当する → 違法にならない
B 法の禁止要求に該当する → 違法になる
A 法の実行要求に該当しない
→ 実行していないことが違法になるのであり、その時点で実行していること自体は違法ではない
法の要求に合わないことを実行しても法はそれを実行とは認めない
実行していることが禁止事項にも該当していなければ法の関知するところではない
実行していることは法規制に該当【する】【しない】の二択ではなく
【無関係】を加えた三択なのだよ
一桁バイナリには理解できなくて当然か(w
規制するけど規制しないという規制は存在する >>927
>>「禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない事が、法の規制を受ける」
>お馬鹿な理解
>法の規制を受けない ⇒ 法の規定外、法とは無関係
馬鹿なのはお前だろwww
法の規制を受けない事が法の規制を受ける!
法とは無関係な事が法の規制を受ける!
つまり、
「禁止も実行要求もされていないので法の規制を受けない事は、法とは無関係だから法の規制を受ける」
というキチガイ論理wwwwwwwwwwww
法の規制を受けないのに法の規制を受けるという飛んでも理論wwwwwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
禁止も実行要求もされていないから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>927
>法は灯火を点滅しろとは言っていないし、規則は自転車点滅前照灯なる珍奇なものを指定していない
>求められていないことをやっても要求を満たしたことにはならないのだ
↑このお前のキチガイ論理が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろう↓
法は「猫の形をしたライトを使え」とは言っていないし、規則は「猫の形をしたライト」なる珍奇なものを指定していない
求められていないことをやっても要求を満たしたことにはならないのだ
こんな馬鹿な屁理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「猫の形をしたライト」と指定されてないから「猫の形をしたライト」は違反であり、「猫の形をしたライト」では要求を満たしたことにはならないから違法!という、まさに本物の精神異常者の思考を具現化した妄言だろwwwwwwwwwwwwwwwwww >>922
>「自転車の前照灯」については法令規則に定めがあるので
>その定めに従ったものでなければ法令規則は自転車前照灯とは認めない
>B 前方を照射する指向性灯火であること、7度≦照射角<180度
>C 定常光であること
勝手に立法すんなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
>など要求を満たせない特性が一つでもあれば法は自転車前照灯とは認めない
お前が要求をだしてお前が認めていないだけだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
こんなもの理解出来る訳がない┐(´ー`)┌
根拠が全くないのだからな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha ってーか、照射角の7度とか180度って何だ?何を基準にした角度なんだ?┐(´ー`)┌
180度だと真反対を向く訳だが、これ一体何のギャグなんだ?┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>927
> @ 法の禁止要求に該当しない → 違法にならない
> A 法の実行要求に該当する → 違法にならない
>
> B 法の禁止要求に該当する → 違法になる
> A 法の実行要求に該当しない
> → 実行していないことが違法になるのであり、その時点で実行していること自体は違法ではない
> 法の要求に合わないことを実行しても法はそれを実行とは認めない
> 実行していることが禁止事項にも該当していなければ法の関知するところではない
法と無関係で法の関知することでないというのは法に違反する指定がないということだろ。
違反するなら違反の指定があるだろ?
指定がないというのは法の要求そのものがないから違反にはならないという事なのに
法に違反する指定がないのにオマエは違反すると言ってる。
違反にならないことを違反するといってる。 ああ、照射角については理解できたがが┐(´ー`)┌
180度だと光軸を水平に保たなければ後方を照らすな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahaha >>932
>違反するなら違反の指定があるだろ?
違反の意味は?
法の規定は【してはならない】という禁止要求だけではなく
【しなければならない】という実行要求もある
がんじがらめの禁止規則で育つと規則=禁止としか考えられないようだな
【しなければならない】ことをしなければ違反
【しなければならないこと】と思い込み【しなければならないことと違うこと】をやっても
【しなければならないこと】をやっていることにはならない
やっている【しなければならないことと違うこと】は違反には当たらない、法とは無関係
違うことをやっているから違反なのではなく【しなければならないことをしていない】から違反 >>934
>>違反するなら違反の指定があるだろ?
>違反の意味は?
法に反しないという事だろwwwwwwwww
指定が無い = 違反に出来る規定が存在しねえのに、違反だと言ってんのはホラ話という証明だろwwwwwwwwwwww
>法の規定は【してはならない】という禁止要求だけではなく【しなければならない】という実行要求もある
だからその規定そのものが存在してねえ事は、【してもいいし、しなくてもいいし、任意で自由な事】だろうがwwwwwwwwwwww
↓これがお前のキチガイ論理だぞwwwwwwwww
法令で禁止の指定も実行要求の指定もされていない『点滅灯』は法に違反する規定が無いから法の規制を受けないが、「法の規制を受けない」=「法とは無関係」な『点滅灯』は法の規制を受けるから法令が認めていない
つまり、禁止の指定も実行要求の指定もされていない『点滅灯』を違法と言ってるのは、『法の規制を受けない事が法の規制を受ける』と言ってるのであり、『法に規定されていない事を法で違反とした類推解釈』だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
規定に「点滅灯」の指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
「点滅灯」は禁止も実行要求もされていないから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ「点滅灯」が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>934
あいかわらず頭悪いな。点滅以外の灯火方式を義務付ける法はないよ。
馬鹿の分際で法解釈とか身の程知らずなことをするんじゃねーよ。 点滅を禁止するにせよ、定常光を要求するにせよ、それらは「点滅させたら違反になる」という事なのだから┐(´ー`)┌
警視庁「点滅式ライトは道路交通法等には違反しません」という見解と矛盾するのだ┐(´ー`)┌
どーせ何もかもが根拠のない嘘なのだから、公的見解を踏まえた上で矛盾しない屁理屈を考えろ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahaha >>935
>法に反しないという事だろwwwwwwwww
@ やってはいけないとされていることをやる
A やれとされていることをしない
>禁止の指定も実行要求の指定もされていない『点滅灯』を違法と言ってるのは、『法の規制を受けない事が法の規制を受ける』と言ってるのであり、『法に規定されていない事を法で違反とした類推解釈』だろwwwwwwwwwwwwwwwwww
相変わらずの詭弁だなあ、必須な主語や目的語を隠し異なるものを同一と見せ掛けているだけ
t66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666665
点滅灯は【自転車灯火として使用禁止】の規定はない
点滅灯は【自転車前照灯として実行要求】の規定に含まれていない
のであって
『同じものが同じ目的で使われているのに法の規制を受けない事が法の規制を受ける』と言うことは起きない
『法に規定されていない事(自転車灯火として点滅灯を使うこと)を法で違反(指定されていない自転車前照灯)とした類推解釈』と言う( )内を書かずにミスリードするのはアンタが常用する手
違反になるのは『自転車前照灯としては規定されていない点滅灯だけしかなく規定された定常点灯の前照灯が存在しない状態』
点滅動作している灯火は法的には自転車前照灯としては存在していないのだ >>935
>>法に反しないという事だろwwwwwwwww
>@ やってはいけないとされていることをやる
>A やれとされていることをしない
ぎゃははははははははははははははははははははは
「点滅灯の使用」は、禁止規定も実行規定も存在しねえのに、@の禁止指定で違反だ!、Aの実行規定で違反だ!とホラ吹いてたとテメエで証明したなwwwwwwwwwwwwwww
違反する規定そのものが存在しねえのに、存在しねえ規定で違法!だというキチガイ論理wwwwww
「点滅灯を使用してはならない」という規定が存在しねえのに、「点滅灯を使用してはならない」という規定で違法!だと言ってんだぞお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まさに本物の精神異常者の思考を具現化した妄想ホラ話だよなあwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>939
まだ分かろうとしないで強情張ってる(w
>「点滅灯の使用」は、禁止規定も実行規定も存在しねえ
点滅灯は
【自転車の灯火】としての使用禁止規定は存在しない
【自転車前照灯】としての実行規定は存在しない
それぞれ別のことがら、物事の区別がマッタク出来ない味噌糞一緒の雑駁思考(w
>@の禁止指定で違反だ!
灯火の使用禁止規定は存在する、点滅灯に限らないが点滅灯の方が定常灯より抵触する可能性が高い
現に点滅灯が眩しくて危険だと申し立てている歩行者が実在する
歩行者が幾ら眩しく感じてもこれを禁じる法はない
しかし、危険を感じると言われれば安全運転義務違反になる
>Aの実行規定で違反だ!
自転車前照灯を点滅し続けることも、点滅灯を使用することも指定されていない
点滅灯では自転車前照灯になり得ないのだ
法がやれといったことと違うことをやってもやっていることにはならない
イルミネーションボール球を自転車の前部にぶら下げても前照灯にはならないのと同じ >>940
>まだ分かろうとしないで強情張ってる(w
キチガイの妄想なんぞ分かる訳がねえだろwwwwwwwwwwww
>点滅灯は
>【自転車の灯火】としての使用禁止規定は存在しない
‘【自転車前照灯】としての実行規定は存在しない
>それぞれ別のことがら、物事の区別がマッタク出来ない味噌糞一緒の雑駁思考(w
ぎゃははははははははははははははははははははは
禁止規定も実行規定も存在しねえのに、禁止指定で違反だの実行規定で違反だのとホラ吹いてたとテメエで証明してんだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
違反する規定そのものが存在しねえのに、存在しねえ規定で違法!だというキチガイ論理でなwwwwww
「点滅灯を使用してはならない」という規定が存在しねえのに、「点滅灯を使用してはならない」という規定で違法!だと言ってんだぞお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
「定常灯を使用しなければならない」という規定が存在しねえのに、「定常灯を使用しなければならない」という規定で違法!だと言ってんだぞお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
つまり、「点滅灯を使用してはならない」という規定も、「定常灯を使用しなければならない」という規定も存在しねえのに、「点滅灯を使用してはならない」という規定と「定常灯を使用しなければならない」という規定で違法!だと言ってんだぞお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
法令に書いてもいねえ事を妄想して、法令がそう規定していると強烈に思い込み喚き散らす、まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>941
>禁止規定も実行規定も存在しねえのに
何を言おうとしているのか皆目理解できないぜ
【何に対する】禁止規定や実行規定???
>違反する規定そのものが存在しねえ
存在しているではないか、アンタの頭がその存在を拒否してるだけ
都合の悪いことは見えない聞こえない存在しない(w >>942
>>禁止規定も実行規定も存在しねえのに
>何を言おうとしているのか皆目理解できないぜ
>【何に対する】禁止規定や実行規定???
「点滅式ライトの使用」に決まってんだろwww
「点滅式ライトの使用」つまり「ライトを点滅させる事」は法で禁止規定も実行規定も存在しねえだろがwwwwwwwww
>>違反する規定そのものが存在しねえ
>存在しているではないか、アンタの頭がその存在を拒否してるだけ
「点滅灯を使用してはならない」なんて規定は存在してねえだろキチガイwwwwwwwwwwww
>都合の悪いことは見えない聞こえない存在しない(w
幻覚や妄想で存在しねえ法令が見えるってお前、相当な病気だぞキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww >>940
>自転車前照灯を点滅し続けることも、点滅灯を使用することも指定されていない
>点滅灯では自転車前照灯になり得ないのだ
その理屈だと、自転車前照灯を常時点灯し続けることも、常時点灯する灯火を使用することも指定されていない
常時点灯では自転車前照灯になり得ないという理屈も成立してしまうわけだがw
法は「やって良いこと」をいちいち指定しない。キリがないからな。
やってはいけないこと=禁止と、やらなくてはいけないこと=義務を決めているだけだ。
それが罪刑法定主義でもある。
指定されてないからダメだという理屈は、法解釈の基本すら理解していないってことの証明だよ。
法解釈の前に、まずは自分には何の法知識もないことを理解して、もう少し謙虚になった方がいいと思うけど。
無自覚な無知の強弁は不快でしかないから。 >>944
>その理屈だと、自転車前照灯を常時点灯し続けることも、常時点灯する灯火を使用することも指定されていない
>常時点灯では自転車前照灯になり得ないという理屈も成立してしまうわけだがw
アンタ言語理解力零ねえ、それと複数要素があると一つの要素のことしか認識できないのね
複数の要素を同時には取り扱えない頭なのねぇ、1bit君はニワトリ未満(w
法:車両等は、夜間〜、道路にあるときは、政令で定めるところにより、〜灯火をつけなければならない。
この点からも点滅灯は自転車前照灯にならないのよぉ >>945
>アンタ言語理解力零ねえ、それと複数要素があると一つの要素のことしか認識できないのね
>複数の要素を同時には取り扱えない頭なのねぇ、1bit君はニワトリ未満(w
法に規定された複数要素の全てに『点滅灯禁止』『定常灯でなければならない』が存在しねえのに、存在しねえ『点滅灯禁止』『定常灯でなければならない』に違反だと妄想するニワトリの脳未満のキチガイ虚言癖がお前だろwwwwwwwwwwwwwww
>法:車両等は、夜間〜、道路にあるときは、政令で定めるところにより、〜灯火をつけなければならない。
> この点からも点滅灯は自転車前照灯にならないのよぉ
何をどう妄想したら、この法文が『点滅灯禁止』にしかならねえんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwww
お前が騙るその、
【法令規則に指定されて無い事は違法!】
というキチガイ論理が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『猫の形をしたライト』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」>>817
『猫の形をしたライト』は禁止であり、『猫の形をしたライト』では「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!
↑こんな馬鹿な屁理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>944
> 指定されてないからダメだという理屈は、法解釈の基本すら理解していないってことの証明だよ。
公安委員会の定める灯火をつけなければならない。
指定されているものは公安委員会の定める灯火。
公安委員会の定めていない灯火をつけたってダメだ。
罪刑法定主義では「指定されていないか良いんだ」ですかね? >>947
>指定されているものは公安委員会の定める灯火。
>公安委員会の定めていない灯火をつけたってダメだ。
公安委員会の定める灯火に『点滅灯』は含まれるwwwwwwwwwwww
そして『点滅灯の使用』は「公安委員会の定める灯火を点けろ」という規定に存在しねえんだから、『点滅灯の使用』は個人の自由で好きに使用していい任意行為であり、「公安委員会の定めていない灯火をつけたってダメだ」とは全く関係無いwwwwwwwwwwwwwww
要するに、義務を果たす果たさないに関わらず『点滅灯の使用』は任意であり、「公安委員会の定め」に違反する事が無いwwwwwwwww
つまり、
指定されているものは公安委員会の定める灯火。
公安委員会の定めていない灯火をつけたってダメだ。
という屁理屈は、言ってる事が全くズレてんだよ虚言癖wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>944
> やってはいけないこと=禁止と、やらなくてはいけないこと=義務を決めているだけだ。
>
> それが罪刑法定主義でもある。
それをID:t6mgSKwXに教えてやってくれ。
義務を禁止っていうことにするなってね。
ID:t6mgSKwXは韓国みたいな馬鹿だから難しいぞ(笑) >>948
> 公安委員会の定める灯火に『点滅灯』は含まれるwwwwwwwwwwww
ん?
例えば?
根拠を添えて説明キボン(笑)
> そして『点滅灯の使用』は「公安委員会の定める灯火を点けろ」という規定に存在しねえんだから、
なるほど!
公安委員会の定める灯火はつけていないいてことだね?
ダメじゃん(笑) >>948
>公安委員会の定める灯火に『点滅灯』は含まれるwwwwwwwwwwww
自転車前照灯として点滅灯を指定している公安委員会規則は存在しない
カラスの頭には遥かに及ばないねえアンタの頭
https://www.youtube.com/watch?v=E25ohbU5QHc
事実を受け止めるんだ自分に都合のいいことだけを聞くような人間にはなっちゃだめだぞ >>947
少しは無知を自覚してから反論しろよ馬鹿。身の程を知れ。 >>947
>指定されているものは公安委員会の定める灯火。
その公安委員会の定めに「点滅灯禁止」や「定常灯でなければならない」と規定されてないwwwwwwwwwwww
違反する規定そのものが存在しねえのに、存在しねえ規定で違法!だというキチガイ論理wwwwww
「点滅灯を使用してはならない」という規定が存在しねえのに、「点滅灯を使用してはならない」という規定で違法!だと言ってんだぞお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まさに本物の精神異常者の思考を具現化した妄想ホラ話だよなあwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>949
>>やってはいけないこと=禁止と、やらなくてはいけないこと=義務を決めているだけだ。
>>
>>それが罪刑法定主義でもある。
>それをID:t6mgSKwXに教えてやってくれ。
>義務を禁止っていうことにするなってね。
やってはいけない事 = 点滅灯の使用禁止規定無し
やってはいけない事 = 定常灯の使用禁止規定無し
やらなくてはならない事=定常灯をつけなければならない義務無し、
やらなくてはならない事=点滅灯をつけなければならない義務
つまり、定常灯の使用は違法では無いし、点滅灯の使用も違法では無いし、どちらも【つけなければならない義務】に於いて【点滅の使用=ライトを点滅させる事】は任意で自由=無条件で合法だと罪刑法定の原則が証明してるって事だよなwwwwwwwwwwww
規定に「点滅灯」の指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
「点滅灯」は禁止も実行要求もされていないから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ「点滅灯」が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>義務を禁止っていうことにするなってね。
規定に存在しねえ事を義務って事にするなよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>949 訂正
>>やってはいけないこと=禁止と、やらなくてはいけないこと=義務を決めているだけだ。
>>
>>それが罪刑法定主義でもある。
>それをID:t6mgSKwXに教えてやってくれ。
>義務を禁止っていうことにするなってね。
やってはいけない事 = 点滅灯の使用禁止規定無し
やってはいけない事 = 定常灯の使用禁止規定無し
やらなくてはならない事=定常灯をつけなければならない義務無し
やらなくてはならない事=点滅灯をつけなければならない義務無し
つまり、定常灯の使用は違法では無いし、点滅灯の使用も違法では無いし、どちらも【つけなければならない義務】に於いて【点滅の使用=ライトを点滅させる事】は任意で自由=無条件で合法だと罪刑法定の原則が証明してるって事だよなwwwwwwwwwwww
規定に「点滅灯」の指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
「点滅灯」は禁止も実行要求もされていないから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ「点滅灯」が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww
>義務を禁止っていうことにするなってね。
規定に存在しねえ事を義務って事にするなよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>950
>>公安委員会の定める灯火に『点滅灯』は含まれるwwwwwwwwwwww
>ん?
>例えば?
>根拠を添えて説明キボン(笑)
公安委員会の規定に【点滅してはならない】という禁止規定が存在しねえからに決まってるだろwwwwwwwwwwww
点滅禁止や定常灯の義務が存在しねえなら、道路交通法上「灯火」には【灯火が点いたり消えたりする事】も含まれ得るのだからなwwwwwwwwwwwwwww
> そして『点滅灯の使用』は「公安委員会の定める灯火を点けろ」という規定に存在しねえんだから、
なるほど!
>公安委員会の定める灯火はつけていないいてことだね?
【点滅灯の使用】という任意行為を、【公安委員会の定める灯火をつけなければならない】という義務って事にすり替えるなよキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>951
>>公安委員会の定める灯火に『点滅灯』は含まれるwwwwwwwwwwww
>自転車前照灯として点滅灯を指定している公安委員会規則は存在しない
自転車前照灯として点滅灯を禁止している公安委員会規則は存在しないwwwwwwwwwwww
つまり、公安委員会の定める灯火に『点滅灯』は含まれるwwwwwwwwwwww
お前が騙る、
【法令規則に指定されて無い事は違法!】
というキチガイ論理が、どれだけおかしな事なのか例を示してやろうwwwwwwwwwwww
『猫の形をしたライト』は「法令規則に規定されて無いから事実上禁止」>>817
『猫の形をしたライト』は禁止であり、『猫の形をしたライト』では「夜間道路を通行する時は10m云々の性能を有する前照灯を点けろ」という義務を満たさないから違法!
↑こんな馬鹿な屁理屈を平気で騙ってんだからなお前はwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
規定に指定が無いから違反だ! ← 規定に存在しねえ何に違反するんだよ?wwwwwwwwwwwwwww
何をどうしたら、法令に規定が無く、規定に存在しねえ事が違反するんだよ?wwwwwwwww
違反する規定が無いなら違反しようがねえだろキチガイwwwwwwwwwwwwwww >>940
>>「点滅灯の使用」は、禁止規定も実行規定も存在しねえ
>点滅灯は
>【自転車の灯火】としての使用禁止規定は存在しない
自転車の灯火として規定されているのは「前照灯」と「尾灯」だけなのだから、
ここで「禁止規定は存在しない」と言った時点で適法であることが確定しているのだな┐(´ー`)┌hahahahahahaha
>【自転車前照灯】としての実行規定は存在しない
>それぞれ別のことがら、物事の区別がマッタク出来ない味噌糞一緒の雑駁思考(w
そう、全く別の事┐(´ー`)┌
ここで「実行規定(笑)」なる謎概念を創出しているのがお前だから、本当に全く関係のない別の話なのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
法令では禁止されていないが、俺が許さない。違法だと言ったら違法なんだ!(笑)そんな話┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha テメエのホラ話の矛盾が答えられず、逃げる口実であぼーんした知的障害者の言い訳なwwwwww >>946
>法に規定された複数要素の全てに『点滅灯禁止』『定常灯でなければならない』が存在しねえのに
法の規定(に限らないのだが)は同じことをあちらの条項にもこちらの条項にもと
マルチに書いたりはしないのだよ、1条項に書かれたことは一連の関連法規の中で
上から下へと効力は伝搬していくようになっていて複数個所に同じことを改めて
繰り返し指定しない
法が夜間灯火をつけろと言えばその効力は法令規則下位の隅々まで伝搬する
下位の条項の中で「つけろ」と繰り返して重複指定はしない
軽車両の灯火に関し最下位の公安委員会規則は
法令を受けてつけなければならない灯火を指定している
軽車両の灯火について法令規則の規定系列のどこにも「夜間路上にあるとき灯火を点滅しろ」
とか「軽車両がつける灯火として点滅前照灯を使え」という指定はない
社会通念に従った前照灯と尾灯だけしか指定されていない
社会通念上の自転車前照灯(規則が出来た当時自転車用灯火としてはタングステン球でありLEDやHIDは存在しない)
@ 灯色は白色乃至淡黄色(タングステン電球の灯光色)
A 前方を照射する指向性灯火
B 定常光
規則はこれに加えて
C 光束の最低の明るさと光束の広がり(10m前方の障害物を確認できる光度)
を指定している
法令規則で何も指定されていないとするなら灯火をつけること自体必要ない >>961
>社会通念に従った前照灯と尾灯だけしか指定されていない
社会通念(笑)は法令ではございません┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
そもそもの話、社会通念に於いて「前照灯」「尾灯」は灯火装置であるのだから、
これはは灯火装置ではなく灯り、前を照らす灯り(他は不明)であると言ってる事自体が、
その「社会通念(笑)」から外れる話となるのだよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahaha
何もかもが嘘であるのに、その嘘の中ですら整合性を取る能力が無い┐(´ー`)┌
お前には嘘をついて誤魔化せるだけの知能が無いのだ。もう黙って消えろよ┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha >>961
何だよ、結局、指定されてねえから違法ってのはお前の願望ホラ話で、お前が勝手に「社会通念」とこじつけた謎ルールで違法と妄想してると自白しただけかよwwwwwwwwwwww
ほれ、↓現実を突き付けてやるから、現実逃避は辞めて、さっさと精神病院で治療してこいキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
"夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。" そして、お前の支離滅裂な理屈は完全に論破される↓
>法が夜間灯火をつけろと言えばその効力は法令規則下位の隅々まで伝搬する
下位の条項の中で「つけろ」と繰り返して重複指定はしない
>軽車両の灯火に関し最下位の公安委員会規則は
>法令を受けてつけなければならない灯火を指定している
>軽車両の灯火について法令規則の規定系列のどこにも「夜間路上にあるとき灯火を点滅しろ」
>とか「軽車両がつける灯火として点滅前照灯を使え」という指定はない
軽車両以外では、下位規定である保安基準で【つけなければならない灯火の性能を規定】して「前照灯は点滅するものではないこと」と規定されてるから【前照灯は点滅禁止】だwwwwww
つまり、軽車両では、下位規定である公安委員会規則の軽車両の灯火で【つけなければならない灯火の性能を規定】してるが「前照灯は点滅するものでないこと」や「前照灯は定常灯を使え」という規定はされてないから【前照灯は点滅可能】だwwwwwwwww
前照灯を点滅させて駄目なら「下位規定の保安基準」同様、公安委員会規則軽車両の灯火で明確に「点滅するものでないこと」と規定するのだからなwwwwwwwwwwww
よって、軽車両の灯火では、点滅禁止、定常灯の使用義務が存在しねえから、「つけなければならない義務」に於いても、点滅灯の使用は個人の自由で任意であるwwwwwwwwwwww
前照灯は点滅しないという社会通念があるとしたら、それは自動車やバイクの前照灯が下位規定の保安基準で点滅禁止だからであって、自転車前照灯の社会通念では無いwwwwwwwww
お前が言い訳として言ってるだけの思い込みだwwwwwwwwwwww >>964
>それは自動車やバイクの前照灯が下位規定の保安基準で点滅禁止だからであって、自転車前照灯の社会通念では無いwwwwwwwww
卵鶏思考だね
自動車やバイクの前照灯も同じよ
にも拘らず目立ちたい、人を威嚇したいとして前照灯を点滅し続ける奴が出て来たから
結果を刈り取るより臭いにおいは元から断つようにしたのが保安基準
自動車やバイクの前照灯だって点滅することは禁止されていない
前照灯を点滅することで他車の運転者に合図を送る必要があるからね
保安基準で認められないのは前照灯の回路に自動点滅回路を持つことであって
前照灯を点滅すること自体は禁止されていないのだな
対向車に対して前照灯を点滅し前進を促したり
前走車に対して前照灯を点滅して(パッシング)追い越すことを伝えたりすることができる
パッシングは威嚇と受け取られれば煽りとなる諸刃の剣
自転車点滅前照灯は無条件で合法だなんて喚いているのはここでとぐろ巻いてる合法厨だけよ >>965
・自動車やバイクでも点滅は禁止されていない。禁止されているのは点滅装置を組み込む事だ。
・よって自転車に於いても点滅が合法になるとは限らない。
これ、実質ただの合法論だな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
最後にちぐはぐな違法論テイストを取って付けただけ。ほんとお前はアホだよな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha 頭おかしい奴がまだいるのか
ちゃんと点灯させろ
最近点滅馬鹿は見なくなったけどな
クロスでたまに見るかな 点灯に点滅は含まれます┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha >>965
>卵鶏思考だね
>自動車やバイクの前照灯も同じよ
つまり、前照灯は点滅禁止と規定されてる自動車やバイクと、点滅禁止と規定されてねえ自転車の前照灯も同じだとして「社会通念」だと言い張ってたと自白した訳だwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前の創作した妄想通念は社会通念でも法令でもねえんだよキチガイwwwwwwwwwwwwwwwwww
> 社会通念上の自転車前照灯(規則が出来た当時自転車用灯火としてはタングステン球でありLEDやHIDは存在しない)
↑それは自動車も同じで、規則が出来た当時自動車用灯火としてはタングステン球でありLEDやHIDは存在しないが【保安基準で明確に点滅禁止】が規定されてたから、言い訳にもならねえどころか、自転車前照灯が法的でも社会通念上でも点滅OKと肯定した話だろwwwwwwwww
> B 定常光
> 規則はこれに加えて
> C 光束の最低の明るさと光束の広がり(10m前方の障害物を確認できる光度)
> を指定している
↑「定常光」だの「光束」だの「照度」だのと法令に書いてねえ事をテメエのホラ話の言い訳にしてんなよキチガイ虚言癖wwwwwwwwwwww
>自転車点滅前照灯は無条件で合法だなんて喚いているのはここでとぐろ巻いてる合法厨だけよ
自転車点滅前照灯「の使用」は無条件で合法だと警視庁が合法だと断言してる事を違法だと言い張り、その言い掛かりが「の使用」を抜き去って「自転車点滅前照灯は無条件で合法だなんて」ってすり替えてんだよなwwwwwwwwwwww
「点滅灯の使用は違反しない」という事を「点滅灯は違反する」とよwwwwwwwwwwww
言い掛かりまで元の話を捏造した虚言ってのは、さすが本物の精神異常者だよなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>965
それとお前の自動車前照灯の点滅禁止の認識自体が妄想だから、現実を教えといてやるwwwwwwwwwwww
>保安基準で認められないのは前照灯の回路に自動点滅回路を持つことであって
>前照灯を点滅すること自体は禁止されていないのだな
道路交通法第52条1項の『前照灯をつけなければならない』義務に於いては「軽車両以外の前照灯は点滅すること自体禁止」であるwwwwwwwww
>自動車やバイクの前照灯だって点滅することは禁止されていない
>前照灯を点滅することで他車の運転者に合図を送る必要があるからね
↑これも曲解どころじゃねえ妄想で創作したホラ話なwwwwww
「前照灯は点滅するものでないこと」と規定され「ただし、道路交通法第52条第1項の規定で前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合に、手動により前照灯を短い間隔で断続的に点滅する事は可能」って事だから、点滅が許されるのは「手動」で且つ「昼間限定」&「前照灯をつけなければならない『夜間の通行』以外の駐停車時限定」だから、【前照灯をつけなければならない義務に於いて自動車前照灯は点滅禁止】であるwwwwwwwwwwww
>対向車に対して前照灯を点滅し前進を促したり
>前走車に対して前照灯を点滅して(パッシング)追い越すことを伝えたりすることができる
↑夜間に走行中なら違法行為だろwwwwww
「手動」で且つ「昼間限定」&「前照灯をつけなければならない『夜間の通行』以外の駐停車時限定」だから、【前照灯をつけなければならない義務に於いて自動車前照灯は点滅禁止】であるwwwwwwwwwwww
>自転車点滅前照灯は無条件で合法だなんて喚いているのはここでとぐろ巻いてる合法厨だけよ
自転車の前照灯では、点滅は無条件(規定が無い)だから、その屁理屈もホラ話だwwwwww
点滅が違反する規定そのものが存在しねえのに、違反だとホラを吹いてるだけの妄言なwwwwwwwwwwww
これらの事から、このキチガイ虚言癖は法令に書かれてる事も理解してないのに、妄想で己の屁理屈を創作している事が証明されてるwwwwwwwwwwwwwww 「法令規則に指定されてない事は違法!」だから、点滅灯は前照灯になり得ない!」
つまり、
「前照灯規定に指定されてない点滅灯は前照灯規定で違法!」
というお前のぶち上げたホラ話は、「違反する規定が存在しねえのに違反」という屁理屈が、矛盾で破綻してると自分自身で理解したからその言い訳に「社会通念」と言い出して、
規定が存在しねえ事は社会通念で違法だ!
だもんなあwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ >>965
>自転車点滅前照灯は無条件で合法だなんて喚いているのはここでとぐろ巻いてる合法厨だけよ
いや。自転車点滅前照灯は無条件で合法だよ。違反にする法がないから。
例え、点滅することにより10メートル先の交通上の障害物が確認出来なかったとしても点滅は合法だ。
なぜなら違反になるのは「10メートル先の障害物が確認出来ないこと」であって「点滅していること」ではないから。
頭の悪い君には理解出来ないかもしれないけど、法とはそういうものだ。
それに現実世界ではど田舎でもない限り、わずか10メートル先くらい無灯火でも確認出来るから、
点滅で確認出来ないなんてことはほとんどあり得ないんだけどね。 >>972
>なぜなら違反になるのは「10メートル先の障害物が確認出来ないこと」であって「点滅していること」ではないから。
違反になるのは『10メートル先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けない』事であって、「10メートル先の障害物が確認出来ないこと」では無いwwwwww
法令の何処にも「10メートル先の障害物が確認しろ」とは書いてねえだろ低能wwwwwwwwwwww
頭の悪い君には理解出来ないかもしれないけど、法とはそういうものだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>972
>なぜなら違反になるのは「10メートル先の障害物が確認出来ないこと」であって「点滅していること」ではないから。
違反になるのは『10メートル先の障害物を確認出来る性能を持ってる前照灯を点けない』事であって、「10メートル先の障害物が確認出来ないこと」では無いwwwwww
法令の何処にも「10メートル先の障害物を確認しろ」とは書いてねえだろ低能wwwwwwwwwwww
頭の悪い君には理解出来ないかもしれないけど、法とはそういうものだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww >>968
>自転車点滅前照灯「の使用」は無条件で合法だと警視庁が合法だと断言してる
そんな事実は存在しない
警視庁の言い分をアンタに都合の良いように歪曲改竄しているだけ
言うなればアンタの妄想でしかない
警視庁は
「点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。」
と言っているだけ【自転車点滅前照灯「の使用」】なんて聞かれてもいないことには答えていません
提案者の
「最近、点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。」という提言について
アンタが『点滅式ライト=自転車前照灯』と勝手に類推解釈した上で勝手な妄想を積み上げてるだけよ
アンタ自身がどこにも書かれていないことを自分に都合良く勝手な類推解釈を加えた結果でしかないのだよ
他人にはやれ類推解釈だ、やれ罪刑法定主義だと非難しながら
自身の行いは類推解釈で罪刑法定主義を逸脱した言い分を喚き散らしているだけだぜ >>975
>>自転車点滅前照灯「の使用」は無条件で合法だと警視庁が合法だと断言してる
>そんな事実は存在しない
>警視庁の言い分をアンタに都合の良いように歪曲改竄しているだけ
>言うなればアンタの妄想でしかない
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない」、つまり、「点滅式ライトの使用は前照灯規定に違反しない」
それは、前照灯の規定に「点滅式ライトの使用」が『反しない』=『合法』という事であり、「点滅に関する規定が存在しない」=「無条件」なのだから、
「点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない」
とは「自転車点滅前照灯『の使用』は無条件で合法だと警視庁が断言」してるも同じ事wwwwwwwwwwwwwww
>他人にはやれ類推解釈だ、やれ罪刑法定主義だと非難しながら
>自身の行いは類推解釈で罪刑法定主義を逸脱した言い分を喚き散らしているだけだぜ
規定に存在しねえ『点滅灯の使用』を違法だと言ってるお前は罪刑法定の原則に反した類推解釈、規定に存在しねえ『点滅灯の使用』は合法だと言ってるのが警視庁や合法派で罪刑法定の原則通りwwwwwwwwwwww
類推解釈で違法だと喚き散らしてるキチガイがお前なんだよwwwwwwwwwwwwwwwwww >>975
そして、警視庁の言ってる事と真逆なお前のホラ話『点滅灯の使用は違法』の根拠が、
「法令規則に指定されてない事は違法!」だから、点滅灯は前照灯になり得ない!」
というキチガイっぷり全開の妄想www
つまり、
「前照灯規定に指定されてない点滅灯は前照灯規定で違法!」
というお前のぶち上げたホラ話は、「違反する規定が存在しねえのに違反」という屁理屈が、矛盾で破綻してると自分自身で理解したからその言い訳に「社会通念」と言い出して、
規定が存在しねえ事は社会通念で違法だ!
だもんなあwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まさに精神異常者の極致wwwwwwwww
そんな有り得ねえ妄想を現実だと思い込んでるのは病状悪化してる証拠だから、マジで事件起こす前に、掛かり付け精神病院に入院した方がいいぞお前wwwwwwwwwwww
本 物 の マ ジ キ チ だ か ら な
( ̄m ̄) ウププッ 法令規則に規定されていない事は『社会通念』で違法となる!
↑物凄えキチガイっぷりだろwwwwwwwww
若者が優先席で高齢者に席を譲る事は法令規則に規定されてねえが、高齢者に席を譲るのは社会通念だから違法!
↑こんな馬鹿な理屈を平気で騙ってる知的障害者だからなID:S1aqv0p4のお花畑はwwwwwwwwwwwwwwwwww >>976
>くだらねえ言葉遊びw
法令規則に書いていないことは言葉遊びにもならないよ。
>なぜなら違反になるのは「10メートル先の障害物が確認出来ないこと」であって「点滅していること」ではないから。
その言い分だとダイナモは違法になるよね。
ダイナモが違法になった事実があるの? >>980
ダイナモも10メートル先が確認出来なきゃ違反だよ。当たり前じゃん。馬鹿な反論するなよ低能。 >>981
なら徐行してる時のダイナモは違法だろwwwwwwwwwwww
そして『10メートル先が確認出来なきゃ違反』という屁理屈なら点滅式ライトの使用も違反って事だろうが低能wwwwwwwwwwww
馬鹿な反論するなよ知的障害者wwwwwwwww >>982
点滅は違法!ダイナモは合法!って結論先にありきで無理矢理法解釈してはダメだな。頭悪い。
10メートル先を確認出来ない前照灯は点滅だろうがダイナモだろうが常時点灯だろうが違反だよ。当たり前じゃん。
ただ、現実にはわずか10メートル先の近距離、無灯火でも確認出来るから、
ダイナモでも点滅でもついていれば違反にはならないだけ。 >>983
>点滅は違法!ダイナモは合法!って結論先にありきで無理矢理法解釈してはダメだな。頭悪い。
頭悪いのがお前だwwwwwwwwwwww
法令に規定されてねえ『10メートル先が確認出来なければならない』というお前の妄想では、『ダイナモライトは徐行で10メートル先が確認出来ない』という現実で違反になるし、『点滅式ライトは消えた瞬間に10メートル先が確認出来ない』という現実で違反になるだろうが低能wwwwwwwwwwww
>10メートル先を確認出来ない前照灯は点滅だろうがダイナモだろうが常時点灯だろうが違反だよ。当たり前じゃん。
つまり、ダイナモライトの使用や点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないという現実で、お前はダイナモライトは低速走行で『10メートル先が確認出来ないから違反』、点滅式ライトは消えている瞬間が『10メートル先が確認出来ないから違反』だと言ってるのだからなwwwwwwwwwwww
要するに、『10メートル先が確認出来ないから違反』という存在しねえ規定を創作した類推解釈だろキチガイwwwwwwwwwwww >>979
>↑物凄えキチガイっぷりだろwwwwwwwww
>↑こんな馬鹿な理屈を平気で騙ってる知的障害者だからなID:S1aqv0p4のお花畑はwwwwwwwwwwwwwwwwww
法令規則に明示規定されていなくても「社会通念に従って解釈判定される」だな
「違法/合法/適法」の判定は条文上に明示記述が無い場合「社会通念に従って解釈判定される」
「前照灯として点滅灯を使うことは無い」と言う社会通念により
都に対して「点滅灯が眩しくて危険」と提言者は言い
「前照灯を点滅させているのが眩しくて危険」とは言っていない
提言者は点滅灯を前照灯とは認識していないのだ
回答者の警視庁もまたその点滅灯を前照灯と指摘した回答はしていない
アンタの言い分は
「法令規則で点滅灯は自転車前照灯に指定されていない」という事実を
「法令規則で自転車前照灯として点滅灯の使用は禁止されていないから合法」と勝手に歪曲改竄してるだけ
貴方の論理立てなら
「法令規則で人を殺すことは禁止されていないから殺人は合法である」となる
定常灯と点滅灯は異なる機能を有しているのが社会会通念であるため
法令規則では非常「点滅」表示灯の様に点滅灯でなければならないことを明示している
これに対し前照灯として「点滅前照灯」と明示した条文は存在しないのだ
条文で使用を指定されていないのに「自転車点滅前照灯」が法的有効性を持って存在すると思うのは妄想以外の何物でもない >>985
>法令規則に明示規定されていなくても「社会通念に従って解釈判定される」だな
>「違法/合法/適法」の判定は条文上に明示記述が無い場合「社会通念に従って解釈判定される」
日本は罪刑法定主義を採用する国だから無いっての┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahaha
法を語っているのに憲法を読めない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
>貴方の論理立てなら
>「法令規則で人を殺すことは禁止されていないから殺人は合法である」となる
殺人罪が定義されているのに?┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
貴方の詭弁に於いては「刑罰が規定されている」行為は禁止行為ではないのだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahaha
あたまおかしい┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha >>985
>法令規則に明示規定されていなくても「社会通念に従って解釈判定される」だな
>「違法/合法/適法」の判定は条文上に明示記述が無い場合「社会通念に従って解釈判定される」
つまり、法令に規定されてねえ事も、社会通念も、法令じゃねえのに法令として法令判断されるという妄想なwwwwwwwwwwww
法令規則に規定されていない事は『社会通念という法令』で違法となる!
↑物凄えキチガイっぷりだろwwwwwwwww
若者が優先席で高齢者に席を譲る事は法令規則に規定されてねえが、高齢者に席を譲るのは社会通念だから違法!
↑こんな馬鹿な理屈を平気で騙ってる知的障害者がお前だwwwwwwwwwwwwwwwwww
そもそも、社会通念とは、世間一般常識や暗黙の了解の事だろwww
自動車前照灯は点滅禁止と法令で規定されてるから「言葉にしなくても、世間一般常識では、『自動車前照灯が法令で点滅してはならない』と理解、了解されてる」という事だろうがwwwwwwwwwwww
点滅が禁止されてない自転車前照灯を、点滅禁止の自動車前照灯と同じにしてんじゃねえよキチガイwwwwwwwwwwww
「法令規則に指定されてない事は違法!だから、点滅灯は前照灯になり得ず、点滅灯は前照灯規定で違法!」というお前のぶち上げたホラ話が、矛盾で破綻してると自分自身で理解したからその言い訳に「社会通念」と言い出したんだろwwwwwwwwwwwwwww
規定が存在しねえ事は社会通念で違法だとよwwwwwwwwwwwwwwwwww
「点滅が禁止されてない自転車前照灯」は、社会通念で「点滅禁止の自動車前照灯」と同じだと俺が言ってるんだから、法令が点滅禁止と規定してなくても俺が社会通念と言ったら違法!
つまり、「法令に規定が無くても、俺が社会通念と言ったら、それは法令になる!」、だから「規定が存在しねえ事は俺の一言で違法となる!」wwwwwwwwwwwwwww
↑まさにキチガイが本領発揮した罪刑専断主義だよなwwwwwwwwwwwwwww >>985
>「法令規則で点滅灯は自転車前照灯に指定されていない」という事実を
>「法令規則で自転車前照灯として点滅灯の使用は禁止されていないから合法」と勝手に歪曲改竄してるだけ
違うだろwww
「法令規則で定常灯も点滅灯も自転車前照灯に指定されていない」という事実を
「法令規則で自転車前照灯として定常灯と点滅灯の使用は禁止されていないけど、点滅灯だけ社会通念で違法」と勝手に歪曲改竄してるだけだよなwwwwwwwwwwwwwww
お前のキチガイ論理では、
若者が優先席で高齢者に席を譲る事は法令規則に規定されてねえが、高齢者に席を譲るのは社会通念だから、違反する法令は無いけど違法!
だからなwwwwww
法令に存在しねえ事が、一体、存在しねえ何の規定で違法になるんだよ?キチガイwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
やっぱりあれか?
「法令に規定が無くても、俺が社会通念と言ったら、それは法令になる!」、だから「規定が存在しねえ事は俺の一言で違法となる!」ってやつだろwwwwwwwwwwwwwww
「点滅が禁止されてない自転車前照灯」は、社会通念で「点滅禁止の自動車前照灯」と同じだと俺が言ってるんだから、法令が点滅禁止と規定してなくても俺が社会通念と言ったら違法!
↑まさにキチガイが本領発揮した罪刑専断主義だよなwwwwwwwwwwwwwww こっちにも転載しとくかwwwwwwwww
>「法令に書かれていないもの」
>
>違法派の言っていること→「法令に書かれているものと違うもの」
>違法派「法令では認められていないもの」
>違法派「法令がないから、法令で合法違法は判断しない」
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/98
つまり、キチガイ虚言癖の理屈は、
「法令に書かれていないもの」とは「法令に書かれているものと違うもの」だから「法令では認められていないもの」wwwwwwwww
「規定されてない事」は「法令で認められていない」というキチガイ論理だと自己証明wwwwwwwwwwwwwwwwww
そしてその妄想論理は>>83で完全に論破済みwwwwwwwww こっちにも転載しとくかwwwwwwwww
>点滅とは、灯火がついたり消えたりすること。灯火をつけたり消したりすること。
>
>点滅する灯火しか点けていない。
>↓
>灯火が点いていないときがある。
> (灯火が点いていない状態で走行しているときがある)
> (夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間がある)
>↓
>灯火の点灯義務違反。違法です。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/99
↑コイツは、「点滅する灯火」=「点滅式ライト」を使用すると「夜間、道路を走行しているのに、灯火が点いていない状態で走行している区間がある」から「灯火の点灯義務違反。違法です」とハッキリ言ってるよなwwwwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用は灯火の点灯義務違反。違法です。とよwwwwwwwwwwww
点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないのに、点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反するという警視庁とは真逆のホラ話wwwwwwwwwwwwwwwwww
>灯火が点いていない状態で走行しているときがあっても良い。
点滅式灯火を点けてるだろwwwwwwwwwwww
点滅は点灯の一形態であるwww
道路交通法上、灯火には「点いたり消えたりする灯火」が含まれ得るのだからなwwwwwwwww 点滅する灯火(点滅式ライト)しか点けていない → 灯火が点いていない状態で走行しているときがある → 灯火の点灯義務違反。違法です。
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1617323893/99
つまり、点滅式ライトの使用は灯火の点灯義務違反!= 点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反する!という虚言癖の妄想wwwwwwwww
↑『点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しない』と警視庁が断言してるのに、『点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反する』という警視庁とは真逆のホラ話wwwwwwwwwwwwwwwwww >>992
お前の自演だと自白したんだなハゲヅラwww >>984
>つまり、ダイナモライトの使用や点滅式ライトの使用は道路交通法等に違反しないという現実で、お前はダイナモライトは低速走行で『10メートル先が確認出来ないから違反』、点滅式ライトは消えている瞬間が『10メートル先が確認出来ないから違反』だと言ってるのだからなwwwwwwwwwwww
ある種のダイナモ式ライトを自転車前照灯として使っていれば
夜間道路を走行中限られた短時間内一時的に違反状態になることは有り得る
この特性は既に司法も認めている事実
点滅灯を自転車前照灯として無条件で使える根拠は存在しない
規則が指定する自転車前照灯に点滅灯は指定されてもいない
点滅灯の消灯期間中はダイナモ式ライト同様違法状態にあることは明白な事実
だからと言ってダイナモ式ライトを自転車前照灯として使うこと自体は違反にはならない
全てのダイナモライトは違法物ということにもならない
法令規則の要求を満たせていない僅かな期間だけが違反状態になる
ダイナモ式ライトの不都合な状態は使い方で避けることもできるが
点滅灯の不都合は走行中常に存在し続け避けることは不可能
点滅灯の不都合は生まれ持ったもので解消できないものなのだ >>994
>夜間道路を走行中限られた短時間内一時的に違反状態になることは有り得る
>この特性は既に司法も認めている事実
また妄想を垂れ流すなってのwwwwwwwww
>点滅灯を自転車前照灯として無条件で使える根拠は存在しない
点滅灯の使用を規制する規定は一切存在しねえんだから、無条件(規定が存在しねえから規定条件が無い)だwwwwwwwwwwww
>規則が指定する自転車前照灯に点滅灯は指定されてもいない
禁止も実行も指定がねえなら、違法にする事は論理的に不可能なのに、指定されてねえから違法ってのはお前お得意のお花畑ファンタジーだよなwwwwwwwwwwww
>点滅灯の消灯期間中はダイナモ式ライト同様違法状態にあることは明白な事実
ダイナモライトが違法だという明白な証拠を出してから出直してくれ虚言癖くんwwwwwwwwwwwwwww
>だからと言ってダイナモ式ライトを自転車前照灯として使うこと自体は違反にはならない
>全てのダイナモライトは違法物ということにもならない
>法令規則の要求を満たせていない僅かな期間だけが違反状態になる
違反なら違法だろwwwwwwwwwwww
>ダイナモ式ライトの不都合な状態は使い方で避けることもできるが
どうやって夜間に低速走行しねえなんて事が出来るのかね?wwwwwwwwwwww
そして、何故それが規定されてねえのか辻褄が合うように言い訳してみろキチガイwwwwwwwwwwww
>点滅灯の不都合は走行中常に存在し続け避けることは不可能
>点滅灯の不都合は生まれ持ったもので解消できないものなのだ
夜間走行で点滅灯の使用は道路交通法等に違反しない、つまり、ライトが点滅する事によって道路交通法等に不都合は存在しないという事であり、ライトが点滅する事は道路交通法等全ての規定に抵触しないという事だからなwwwwwwwwwwww 灯火とは灯りである、規定の光度で光っていなければ灯火は無い。
ダイナモは低速時に暗くなり止まれば消えてしまうのだからダイナモでは公安委員会の定める灯火にならない。
その「公安委員会が定める灯火」の規定に、
「夜間点けなければならない灯火は10m云々の光度を有する前照灯、
前述の前照灯のうち発電式の物は光軸を下向きにしなければならない。」
と、前照灯に ダ イ ナ モ が含まれると規定されてる訳だが┐(´ー`)┌
どうして「公安委員会が定める灯火」に規定されているダイナモが、
公安委員会の定める灯火(笑)の規定を満たさないなんて事になってしまうのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahaha
法令は「公安委員会『が』定める灯火」で、ボケ老人は「公安委員会『の』定める灯火」と言っている┐(´ー`)┌
『が』と『の』で違うと言うのだろうか┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha 灯火と灯火器の区別がつかない人には、
一生、無理でーす。 灯火と灯火器を区別してしまう気違いには一生無理、の誤りだな┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
道交法52条1項に灯火としていきなり「前照灯、尾灯、その他灯火」と書かれているのに、
それらは灯火装置ではない(笑)だものなぁ┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
社会通念(笑)に反するこの主張に根拠は一切ない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahaha
53条がどうと言い訳しても、その53条のどこをどう見れば灯火が灯り(笑)なのかも一切示せない┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahahahahaha
点滅痴呆論に根拠はない┐(´ー`)┌これが結論┐(´ー`)┌ >>998
53条www
53条のどこをどう見れば灯火が灯り(笑)なのか って、そんな話はしてないんだけどなw
無いもの存在しないものが色々見えるんだなw このスレッドは1000を超えました。
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