>>163
「同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。」

"夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、" だってよw
誰の発言だろうか?
何処に規定されているとしているのだろうか?


「夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。」

"10メートル先を照らすことができる明るさ" とはなんだろうねw
何でその明るさを点けて走行しなければならないんだろうね?
この基準って何だろう?
何故それが基準となっているのだろうか?