>>786
押し歩きしてる間はあなたも歩行者ですから歩行者同士の話し合いで解決してください
万が一相手が貴方に危害を加えたらその場で確保(逮捕)して警察へ速やかに連絡をするように
※現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。 これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
電動アシスト自転車総合part31
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788ツール・ド・名無しさん
2020/10/29(木) 12:42:32.58ID:18BKJi3u■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
